2000-08-09 第149回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第1号
○政府参考人(林則清君) 刑法犯の認知件数は、ただいま御指摘のとおり、上半期の数値といたしましては過去最悪になっております。その内容も、殺人、強盗、誘拐などの重要犯罪が増加しておりますほか、住宅対象の侵入盗、自動車盗といったような重要窃盗犯が増加するなど、国民に身近な脅威を与える犯罪というものが増加しておるという状況でございます。 他方、検挙につきましても、御指摘ありましたように、検挙人員そのものはほぼ
○政府参考人(林則清君) 刑法犯の認知件数は、ただいま御指摘のとおり、上半期の数値といたしましては過去最悪になっております。その内容も、殺人、強盗、誘拐などの重要犯罪が増加しておりますほか、住宅対象の侵入盗、自動車盗といったような重要窃盗犯が増加するなど、国民に身近な脅威を与える犯罪というものが増加しておるという状況でございます。 他方、検挙につきましても、御指摘ありましたように、検挙人員そのものはほぼ
○林政府参考人 先生御指摘の、興信所が犯罪経歴等を入手してデータの一部を漏えいしておるのではないかということが大変大きな問題になっておるのは事実でございまして、現在警視庁においては、事実関係が一体どんなものだったんだろうということを調査しておるということでございまして、この全容を早急に解明した上、先生御指摘のように、刑事事件として処断すべきような事実があるならば厳正に対処してまいりたいと思いますし、
○林政府参考人 仕組みは今申し上げましたとおりでありますが、そういうことでいろいろな形での記録というものは残ることになっておりますが、永久に残っておるというわけではありませんで、照会状況についての記録が今おっしゃっておるような案件ときちっと特定ができた上、それが保存されておれば、だれが照会をしたのかということを特定することは可能である、技術的に。
○林政府参考人 各都道府県警察において、照会を行った事実については、その記録を作成し保存をしております。そして、先ほど御説明申し上げましたような措置をとった上、組織的にこれを当該県警において、時期によっては、こういう照会がありましたよというのを先ほどの照会センターの方からそれぞれの所属へそれが来まして、所属長なり当人なりが自分がやった照会かどうかということを確認するという仕組みにしております。
○林政府参考人 犯歴につきましては、詳細の内容についてはお答え申し上げられませんけれども、捜査の必要上、警察庁の方のコンピューターに犯歴というのは全部入っておりまして、捜査の必要だけに限ってこれを捜査員が、いわゆる照会センターというところがありまして、そこへ、その必要性とそれから対象を、自分の身分を明らかにしてこれを照会する、そうするとそれを回答する、そういう形になっております。 今、そういうものに
○政府参考人(林則清君) 七月以降の名誉毀損が発生して以来、議員今御指摘ありましたとおり、被害者が御自身や家族の身の危険を感じておるという切実な訴えをされておったのは事実でありまして、また名誉毀損自身も、大変悪質な中傷ビラを自宅付近に大量にまくという大変悪質なものであったことからすれば、まさに議員がおっしゃるとおり、危害発生の見きわめを欠く、そして被害者の置かれた重大な切迫する事情に対する認識を持たないで
○政府参考人(林則清君) ただいま御指摘のこのやりとりにつきましてはテレビ等の報道において取り上げられていたものと承知しておるところでありますが、埼玉県警察本部の調査チームにおきましては、一連の過程の事実確認のために、被害者及び御家族に応対した捜査員からの事情聴取だけではなくて、関係記録の精査も行い、さらに被害者の御両親からも詳しく話を伺って検証を行ったところでありまして、御指摘のやりとりにつきましても
○政府参考人(林則清君) 具体的な、個別にどのような措置を講じておるかというのは承知しないところでありますけれども、やはり被疑者といえども肖像権と申しますか一種のプライバシーというのが大変尊重されるべきことであるという意識というものは非常に高まっておりまして、そういう意味で、先ほど申し上げました犯罪捜査規範等の趣旨にのっとって、できる限り被疑者の人権というものを守るといいますかそういう措置を講じておるものと
○政府参考人(林則清君) そういったものについての基準を特に示しておるということではございませんが、ただいま申し述べました刑訴法あるいは捜査規範の精神にのっとって、各都道府県警でケースに応じてそのような措置を講じておるということでございます。
○政府参考人(林則清君) 議員御案内のように、刑事訴訟法の第百九十六条が、「検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。」と定めておりまして、警察におきましても、犯罪捜査規範の第九条にも、「捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意
○林政府参考人 犯罪経歴は、言うまでもなく個人のプライバシーに深くかかわるものでありまして、警察といたしましては、犯罪捜査等の任務遂行のために必要な場合にその使用を限定しておる、目的外の使用というものは禁止しておるところでありまして、個人の犯罪経歴の開示というのは行わないのが原則であります。 今、民事訴訟や国会の委員会の要請に対して犯罪経歴を提出できるかとのお尋ねでありますけれども、実際には具体的
○林政府参考人 検挙でありますから、逮捕されたというものについては、犯罪経歴として警察の犯歴システムの中に登録されておるということでございます。
○林政府参考人 お尋ねは、警察の保有しておる犯罪経歴に関してのものであろうと思いますけれども、警察におきましては、検挙した被疑者につきましては、その者に関する記録をいわゆる犯歴システムに登録しまして、犯罪捜査等の警察任務遂行のために利用しておるところであります。 この犯歴システムには、検挙した被疑者の罪名などの検挙に関する情報や判決の処分結果等を入力しておりますけれども、それ以上の詳細な入力項目や
○政府参考人(林則清君) お尋ねの事案につきましては、株式会社東京相和銀行の元取締役会長ら六名が共謀の上、同行が新株の第三者割り当てによる増資計画を実施するに当たって、同行の自己資金を取引先等を経由して引受会社に移動させて同会社が株式払い込みを行ったように仮装して新株発行による不実の変更登記をしようというふうに企てまして、一つには、平成九年九月の株式申込期日に、名義を借用した取引先等を経由して引受会社
○政府参考人(林則清君) ただいま御指摘ありましたように、いろいろ言っていましても、実際にやるといいますか、その衝に当たる警察官が研修を受けてこういったものの特異性というものについて十分理解しておるということが一番大事であろうかということであろうと思います。 私どもも、再々お答えしておりますように、こういう性犯罪に当たる者、一つは、先ほどの何回も聞かれるというのは専門の女性の担当者などを決めておけばそういうことも
○政府参考人(林則清君) 性犯罪被害者の事情聴取に当たりまして、被害者から付添人の立ち会いを要望された場合につきましては、ケースによって違いますけれども、場合によってはだれにも影響されないといいますか、それで被害者自身の被害認識を言っていただくという捜査上の必要があるとか、あるいはケースによっては被害者のプライバシーの問題にも関連するケースも中にはありますので、そういうことを考慮する必要がケースによってありますので
○政府参考人(林則清君) お答えいたします。 問題が非常に多岐にわたっておりますが、まず最初に申されました二次被害の防止ということにつきましては、例えば女性警察官を拡充して被害者の方に当たらせるとか、先ほどもちょっと話が出ました調べ室で調べるのではなくて、専用の被害者用の事情聴取の部屋を整備するとか、あるいは犯行現場を再現するときには御本人を傷つけないようにダミー人形を使ってやるとか、その他もろもろ
○林政府参考人 漏えいした犯歴と携帯電話の契約内容等の情報なんですけれども、前からそうでありますけれども、これが具体的にどれくらい出たかというのがなかなか特定がいかないということで捜査が非常に長引いておりまして、報道にはそうなっておりますけれども、捜査の具体的な詳細についてはまだ把握しておりません。具体的に何件というのがなかなか把握できないという状況でございます。
○林政府参考人 今御指摘の事案につきましては、先生御指摘のころからずっと捜査を徹底して続けようということで続けておりまして、今令状が出たという報告を受けましたので、おっつけ逮捕に至るだろうというふうに思います。 これにつきましては、逮捕事実として、平成九年から十一年にかけてでありますけれども、前後十数回にわたり約二百万円というのが逮捕事実でございます。
○林政府参考人 お尋ねの事案につきましては、平成十年の五月に綾瀬署へ御相談にお越しになりまして、六月九日に脅迫罪で被害届の方を受理して捜査に着手しております。同日及び六月二十九日に被害者の調書を作成しておるほか、郵送された文書、いわゆる脅迫文書でございますが、これから指紋採取を行うなどの捜査を実施しておるところであります。 しかし、調べてみますと、同年以降、本件の捜査は進捗していない、加害者も特定
○政府参考人(林則清君) 御指摘のように、一刻も早く人質を救出するということは、被害者はもとより国民の願いであるとともに、当然の警察の使命であると強く認識しておりました。 若干経過を申させてもらいますと、本件は、五月三日の午後一時三十分過ぎに発生したものでありますが、警察が認知したのは午後三時ごろでありました。 警察では、直ちに関係県警察が連携しまして、バスの運行状況を見きわめつつ、犯人を刺激せずに
○政府参考人(林則清君) まず最初に御指摘のございました桶川事件の処理に絡んで調書等の改ざんをすることによって虚偽有印公文書作成・同行使ということで携わった警察官が起訴されたということでございますけれども、この事案で問題になった事実は大きく分けて二点ございます。 一つは、名誉毀損事件の捜査を担当しておった係員が既に告訴を受理しておるにもかかわらずこの告訴を受理していなかったということにした上、被害届
○林政府参考人 通信傍受のための機器のお尋ねでございます。 この機器につきましては、一般競争入札の結果、製造業者と契約を行ったところでありますけれども、この配置ですが、全都道府県警察に各一式から多いところで三式で、合計六十二式を整備する予定でございます。 それで、一式の内訳は、ただいまお話ありましたように、一つは、通信事業者等の施設外で通信の傍受それから記録をするための装置が一つあり、それとは別
○林政府参考人 お尋ねの通信傍受法に関します国家公安委員会規則につきましては、現在検討中であり、立案作業を進めておるところでございます。 警察庁といたしましては、これまでの国会での御論議を十分踏まえまして、法の適正な運用を担保すべく、傍受の具体的な手順でありますとか、それから責任の所在を明確にする仕組み、こういったもろもろのことを十分検討して、国家公安委員会規則に盛り込んでいくということを考えておるところでございます
○林政府参考人 ただいま御指摘の事案につきまして現在まで把握されておる状況は、まず三重県鳥羽警察署の事案でありますけれども、これは本年一月、別件で逮捕、勾留中でありました兄弟二名の被疑者が、余罪として、仲間たちとドライブインで窃盗を敢行したという旨の自供をしたものであります。両名の自供が具体的で符合しておりましたことから、被疑者二名の供述した共犯者をこの供述に基づいて五名を逮捕したということであります
○政府参考人(林則清君) この詐欺で立件された中に、さらにそのお金がどこへ流れたかということの具体的な内容についてはお答えを差し控えさせてもらいますけれども、そういった詐取した額のさらに流れたもので刑事事件性のあるものについては当然捜査を十分尽くしておるということでございます。 それから、私の承知する限りでは、立件されたものからさらに流れたものに議員御指摘のものはなかったと記憶しておりますが。
○政府参考人(林則清君) この事件に関連いたしまして、議員が御指摘のような報道が、そういった内容の報道がなされていることは承知しておりますが、立件に至らなかった個別の事案について警察がその内容を云々するということについては答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○政府参考人(林則清君) 先生のおっしゃる事件は、富士銀行赤坂支店を舞台にした不正融資をめぐる多額詐欺事件ということで警察では事件検挙を行っておりますけれども、これで立件送致した額は八百二十一億円が正確なところでございます。
○林政府参考人 本件につきましては、関係者が多数存在する、それで供述内容等に食い違いもある、事実関係や犯行状況の特定に非常に時間を要したということ、それから一番事情を聴取しなければいけない女性信者を拉致したというその両親、両親の方もずっと行方が、三者ともわからなかったわけでありまして、この人たちから事情を聞かないと、果たしてどういう者が加わっておったのかというのが明確に出てこないということで時間を非常
○林政府参考人 この事件で現場に臨場した警察官は、対応としましては、被害を受けた方々から事情を聴取するとともに、その現場の実況見分を行うということをやっております。それから、鳥取県警察におきましては、発生時には一一〇番通報で本件を認知した後、約二時間にわたって緊急配備を実施するなどして、被疑者や女性信者等の発見に努めたというふうに承知しております。
○林政府参考人 お尋ねの事案につきましては、統一教会に入信しておった女性を同教会から脱会させようということで、その両親と複数の者が同教会の鳥取教会へ不法に侵入し、関係者を負傷させるなどしたという事案であると承知しておりますが、委員御指摘の、スタンガン、鉄パイプ、チェーン等を用いたという点につきましては、鳥取県警の捜査ではそうした事実は認められず、また本件に係る民事訴訟においてもそのような事実は認められなかったと
○林政府参考人 ただいまお話がありましたように、北海道発注の農業土木工事に関して政治家が口ききをしたのではないかというような報道があったことは承知しておりますが、個別の事案に関しましては、警察がそれを現在捜査しておるかどうか、あるいは捜査するかどうかといった具体的な点については、答弁を差し控えさせていただきたい。 ただ、一般論として申し上げれば、警察としましては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば
○林政府参考人 内容証明つき郵便で云々ということでございますけれども、内容証明つき郵便でありますれば、理論的には先生の言われるような点は認められると思いますけれども、先ほど言いました、本当に処罰意思があるんだろうか、あるいは、中には本人に確かめてみませんと犯罪事実の構成にも不十分なところがあるというようなことで、実務の扱いといたしましては、直接に判例はございませんけれども、真正に作成されたものであるのか
○林政府参考人 告訴の受理でございますけれども、御案内のとおり、告訴というのは検察官、司法警察員に対してなすものであります。 警察の場合でありますと、司法巡査は除きます、司法警察員に対して、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思を表示するという行為がなされた場合に、司法警察員がその要件を確認して受理をする、その段階が理論的には受理ということになります。 告訴は、これも御案内のとおり、口頭でなされることも
○政府参考人(林則清君) 事案は一つずつ違いはございますけれども、今御指摘のように、真に告訴意思が明示され、犯罪事実があるものを的確に対応するということを徹底すれば、それが全警察に徹底しておれば幾つかの不幸な事案は起こらなかったということは御指摘のとおりであろうと思います。
○林政府参考人 お答えいたします。 お尋ねは、公職選挙法の第二百五十二条の三、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反の検挙件数ということのうちに入るわけでありますが、これは、一九八一年、昭和五十六年以降これの違反というのは六件を把握いたしておりますけれども、御案内のように同条違反というのは、公職選挙法の二百一条の五、二百一条の六、二百一条の七等に規定されておる違反行為が多数、たしか二十類型
○政府参考人(林則清君) 先ほど来御指摘がありましたような報道があったことは十分承知しておりますけれども、個別具体的な案件に関して現在警察が捜査しておるかどうか、あるいは今後捜査するかどうかということについては、何分具体的な問題でありますので答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ、一般論として申し上げれば、警察は、当然のことでありますけれども、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法
○政府参考人(林則清君) 先ほど申し上げましたように、図りました便宜は、国庫補助金の交付を受けるについて有利な取り計らいを図ったというのが便宜でございます。
○政府参考人(林則清君) お尋ねの件につきましては、北海道農政部次長が農林水産省農産園芸局総務課調査官をしておりました当時、香川県所在の農業協同組合の代表理事組合長らから、米貯蔵庫の建設事業に関して国庫補助金の交付を受けるに際し有利便宜な取り計らいを受けた謝礼として、自己が飲食店において飲食して自己が支払うべき代金合計約百九十万円を平成九年七月ころから十一年十月ころまでの間、前後二十数回にわたって支払
○政府参考人(林則清君) お尋ねの事件は、国会議員私設秘書が上越市在住の会社員を介しまして、平成十一年十月八日、上越市内においてスピード違反で検挙された自営業者から同人の交通違反点数を抹消するよう依頼を受け、その旨当時の県警交通機動隊長に依頼し、依頼を受けた交通機動隊長が平成十一年十月下旬ごろ、かつての部下である当時の県警運転管理課員をして県警運転管理課内の電算機端末装置を操作させ、運転者管理ファイル