2000-05-09 第147回国会 衆議院 法務委員会 第18号
○松浦参考人 いろいろ御配慮いただきましてありがとうございます。 私ども、率直に申し上げまして、商法の改正という問題につきましては、法制審議会における企業分割に関する小委員会というのがスタートして具体的な審議に入りました。私どもの同僚がこの小委員会の委員をいたしておりますが、この中に、私どもが幾つかの点で、特に先ほど評価点として申し上げましたように、企業を分割することによって清算会社とジャンプ会社
○松浦参考人 いろいろ御配慮いただきましてありがとうございます。 私ども、率直に申し上げまして、商法の改正という問題につきましては、法制審議会における企業分割に関する小委員会というのがスタートして具体的な審議に入りました。私どもの同僚がこの小委員会の委員をいたしておりますが、この中に、私どもが幾つかの点で、特に先ほど評価点として申し上げましたように、企業を分割することによって清算会社とジャンプ会社
○松浦参考人 ありがとうございます。 私ども、この商法の修正案を含めましたものにつきましては、基本的には賛成をしていきたいというふうに考えております。 ただ、申し上げましたように、お願いとしては、関連法ということで、労働契約の承継法における、新しい法律の枠組みを規定する、規制するというような責任を商法が持っているということでございますので、ぜひひとつ、労働者保護法に関する、労働契約の承継法にそうした
○松浦参考人 御紹介をいただきました日本労働組合総連合会の松浦でございます。 本日は、産業、企業基盤の整備と当該企業に働く労働者の雇用や労働条件などに大きなかかわりを持つ、企業分割についての商法改正を審議されていますこの法務委員会で発言をする機会を得ましたことにつきまして、まず御礼を申し上げる次第でございます。 そして、以下二点にわたって、この企業分割によって影響を受ける従業員、労働者の立場に立
○松浦参考人 ありがとうございます。 私どもは、技術革新のテンポが非常に速くなっているということ、あるいは消費者のニーズの変化も非常に多くなっておりますことから、これからは、一つの企業でいかに制度として長期継続雇用システム、制度を持っていたとしても、企業内における職場の異動であるとか、あるいは企業を超える異動というようなものもふえてくるというふうに判断をしているわけであります。 しかし、そうした
○松浦参考人 老後の生活をどうするかということ、あるいは生きがいをどういうふうに保持していくか、若いときからトレーニングするということについては、御指摘のとおりだと思います。 ただし、生活の現場を見てみますと、現実の問題として、若いときからそういった生活設計を立てられるような生活実態にないという者も非常に多いということについても見逃してはならない。それから、日本の場合には、ヨーロッパ、アメリカに比
○松浦参考人 おはようございます。 私は、日本労働組合総連合会の松浦と申します。 本日は、勤労者の生活安定に極めて大きなかかわりを持ちます雇用保険制度の改正について審議されるこの労働委員会にお招きをいただきまして、意見発表させていただく機会をいただきましたことに対しまして、まず御礼を申し上げたいと思います。 あわせて、私は、今回の制度改定が、雇用労働者にとって最後の安全ネットであります、この制度
○松浦参考人 もともと今回の法改正につきましては、臨時的、一時的な労働力需要に対応する、そのために対象業務をネガティブ化するというものであります。 日本で通常常識的に考えられますのは、臨時的、一時的な労働力需要に対応するというのは、大体三カ月ないし半年というのが臨時的、一時的です。それが二年も三年もになる、そういうことにつきましては、特別な研究開発であるとかそういった特殊な需要だ、こういうふうに私
○松浦参考人 御指摘いただきましたように、国民の高学歴化という問題、それから生活が豊かになったということから労働観、価値観というものについても非常に多様化をしていて、派遣労働を求めているという人が少なくないということについては十分承知をいたしております。 しかしながら、労働者保護の視点で設定をされております労働基準法であるとかあるいは職業安定法であるとか、これに関連する、今回改正を議論されております
○松浦参考人 御紹介いただきました日本労働組合総連合会の松浦と申します。 労働者の基本的な権利や雇用に大きな影響を持つこの労働者派遣法の改正に関連をいたしまして、参考人として意見を陳述する機会を与えていただきましたことに対しまして、まず御礼を申し上げます。 私の方からは、私どもがこの派遣法の改正に関連をいたしまして、この法制定の経過やその目的等、あわせて現在この派遣法が持っております労働実態における
○参考人(松浦清春君) 私どもは、特に御指摘ありましたように、裁量労働制につきましては審議会で審議をする段階から、対象業務の特定をする考え方について客観性に乏しい、こういうふうに指摘をしてまいりました。そして、その客観的な対象職場、業務の特定の仕方を本文の中に挿入すべきであるという主張をしてきたわけでございます。この考え方につきましては、それができていないということから、今回の労働基準法の改正項目からこれを
○参考人(松浦清春君) 裁量労働制につきましては、何人かの参考人からも意見がございましたように、日々の時間管理からみなし労働制になるわけでございます。したがいまして、このみなし労働制になる、させるということを含めて労使委員会がその是非について決議をするわけでございますので、三十八条の四に定めてあります一から五までの部分、これらについての責任を労使委員会が負うということでございます。したがって、当然のことながら
○参考人(松浦清春君) おはようございます。 御紹介をいただきました日本労働組合総連合会の総合労働局長を仰せつかっております松浦でございます。 本日は、五千七百万人にも及ぶ雇用労働者の健康と生活に直結する労働基準法の一部改正問題に関する委員会に参考人としてお招きいただきまして、発言の機会を得ましたことにつきましてまず御礼申し上げる次第であります。 もとより、今回の労働基準法の改正に当たりましては
○松浦参考人 私どもは、日本の子弟の高学歴化が進んだということ、したがって就労意識が非常に変化をして多様化をしている、あるいは価値観についても変化をしている、こういうふうに考えておりますし、もう一つは、現役世代におきましても、就労期間が、定年が五十五歳から六十歳になり、厚生年金の受給開始はやがて六十五歳になるということから、生涯における就労期間は四十三年あるいは四十七年というふうに非常に長くなっているわけであります
○松浦参考人 私は、御指摘のように、客観的な評価基準をつくっていただきたい。そしてまた、それができるのであれば、それができてからこれを施行するということにしていただければ、これにこしたことはないと思うわけであります。 御案内のとおり、日本の戦後の経済成長を支えてきたのは、大量生産システムによる社内における社員教育、そして社内の評価システム、社員の人事制度というものに守られて日本のそれぞれの企業は大
○松浦参考人 御紹介いただきました連合の松浦でございます。 まず冒頭、当労働委員会におきまして、今回の労働基準法の改正に対する真摯な、しかもしっかりと視点、問題点を掘り下げた議論がされているということに対しまして、心から御礼を申し上げる次第であります。あわせまして、そうした真摯な議論がされておりますこの労働委員会に、参考人として発言の機会を得ましたことにつきましても御礼を申し上げたい、このように思
○松浦参考人 しかるべき対処をしてまいりたいということでございますが、私どもが考えております対処策は、先ほどもるる申し上げましたように、現行の労働組合法、制度につきましては、いわば持ち株会社の禁止を前提としたものでございます。したがいまして、今の法律のままで持ち株会社が自由化されますと、持ち株会社は、いわば親会社の使用者性について、その都度裁判によってその責任を明確にしなければならないということになるわけでございます
○松浦参考人 言うまでもございませんが、本来、労働者と経営者との間には立場上の力の差があるということから、現在労働組合法あるいは労働基準法が設定をされて、労働者が団結をすることによって、労使対等の立場で労働条件等についてきっちりと話し合うということが確保されているわけでございます。 しかしながら、先ほども申し述べましたように、残念ながら現在の労働組合の組織率が二三・一%というところにあるわけでございます
○松浦参考人 連合の松浦でございます。 私は、労働者、そして労働組合の立場から、この持ち株の自由化問題に対する、特に労使問題に的を絞って御意見を述べさせていただきたいと思うわけであります。 もちろん連合は、この法律の改正並びに一連の規制の緩和に対しまして、全面的に反対をしているものではないわけであります。しかしながら、言うまでもなく、自由競争の前提というのは公正そして公平ルールがあって、それをみんなが