○松尾説明員 渡航課長の職務怠慢を責められるようであります。けれども私は、帆足さんに民主主義の名前においてその言葉を返上したいのであります。渡航課長の事務怠慢とは何事であるかと私はお聞きしたい。もし文部大臣から外務大臣に対する回答が来ていないことに対して、今日までほおつて置くことが、いかにも渡航課長の職務怠慢であるというならば、私はその言葉をそのままお返ししたい。これこそ文部省当局の怠慢であるということを
○松尾説明員 渡航課長の言明と欧米局長の言明が食い違つておるからというお話でありました。帰つてから私もこの門の帆足さんの言われた二月十日の議事録を拝見いたしましたが、欧米局長は、高良さんがインドへ行くときには、一般旅券はあるいは出すかもしれないということをその議事録で言つておるようであります。きようお話を承りますと、政務次官から、欧米局長の説明と渡航課長の説明とが食い違つていた場合においては、適当に
○松尾説明員 お前はお前の趣味によつて、ある人には旅券を出し、ある人には旅券を出さないと帆足委員はおつしやいますけれども、私はそういう趣味は持つておりません。はつきりと申し上げます力そうして何のどういう法的根拠でそういうことをお前は一課長としてやるのかという御質問でございますけれども、もし帆足委員が丹念に御専門の旅券法を十分お読みくだされば、第十三条第一項第五号にはつきりと私はうたつておると思うのであります
○松尾説明員 土屋欧米局長の答弁の内容につきましては、私からとやかく申し上げる筋合いはないと思うのであります。もし御質問がございましたならば、土屋欧米局長に直接お聞取り願いたいと思います。
○松尾説明員 帆足委員から、お前の頭は前の警規庁の特高時代の官僚の頭である、親切にしろとかいう非常に御好意のあるお言葉がありましたけれども、私もまた新憲法のもと、公務員として忠実にやつておる次第であります。私たち渡航課の課員といたしましては、窓口業務を担当しております関係上、いらつしやる各位に対しては、きわめて親切にやるようにということは、大臣以下各上司の方からかねがね注意されておるのでありまして、
○松尾説明員 私用旅券と申しますが、これは一般旅券と申していただきたいのであります。一般旅券をもつてソ連、中共等にお入りになつた方に対しては、政府は今後もおそらく出さないだろうと私は了解いたしております。
○松尾説明員 それでは、今のウイーンにおける世界教職員会議に参加を希望されました、一橋大学助教授の南博氏の問題に限定してお答えを申し上げるのが、私は筋道だろうと思います。御承知のように、南博氏は昨年七月三十日付をもつて、文部大臣から外務大臣に対して公用旅券の発給請求書があつたわけであります。その渡航の目的は、フランスであつたと思いますが、国際心理学界の学者の大会に出席し、あわせて英仏独伊における大学院制度
○松尾説明員 今の帆足委員の御質問にお答えいたします。昨年高良女史が中共地区残留邦人引揚げのために出かけるときの旅券問題については、当時の議事録等によつて十分御承知のはずと思いますから、私から今くどくどしく申し上げることを避けたいと思います。今お話の当面の問題といたしまして、帆足委員は某氏が西欧におけるある会議へ代表として行くという、はなはだ漠然たるお話でございますけれども、私の知る限りこういうお話
○松尾説明員 今の第二十三条の第一項第一号の規定を適用してできなかつたかという御質問でございますけれども、この旅券発給の申請書をお出しくださいましたときに、渡航先なりについてお書き込みになつたことが、はたして虚偽であるかどうかということを立証することは、はなはだ困難なのであります。たとえばAという国へ参りますと言つて旅券の発給を申請されて参りまして、それから今度はB、Cの国へ追加をされないで行こうという
○松尾説明員 第十九条の条文からは――第八条の渡航先追加申請の規定に対する違反は適用がないのでございますから、従つて第十九条の規定でもつてただちに旅券の返納を命ずることはできないと思います。
○松尾説明員 第十九条は返納の規定でございます。今問題になつておりますのは、渡航先の追加申請の規定でございまして、第十九条のこの返納の規定には、渡航先追加違反の条項はございません。
○説明員(松尾隆男君) 査証をとりますために御本人がわざわざ出頭しなければならないというこの出頭主義は、大体今のところ各国ともやはり同じのようでございます。ただ極く稀な一、二カ国で郵送を認めているやに聞いておりまするけれども、私どもが今知り得ておりまする情報では、各国共に、やはり本人の出頭主義をとつております。アメリカにおける各国の領事館が渡航の申請人に対しまして出頭主義をとつているということも、私
○説明員(松尾隆男君) 渡航課長といたしましては、又外務省といたしましては、そうした皆さんのお考えは一応承わることにいたしましても、やはり何と申しましても国際間の了解事項でもありますので、よく話合つて、相互主義の原則で行きたいと思つております。
○説明員(松尾隆男君) 外務省の欧米局渡航課長でございますが、只今高田委員からの御質問に対しまして、アメリカからの観光客に対しまして観光事業を奨励いたしますその趣旨から成るべく査証なしに入れたらどうかという御意見は私どもも昨年以来たびたび聞いております。現に業者のかた、特にアメリカ側の船会社、航空会社の代表のかたがたが私のところに参りまして、極く最近にもお見えになりまして一つ何とかする意思はないかというふうなことのお
○説明員(松尾隆男君) お答えいたします。この問題は丁度皆さん御承知の通りモスコーの国際経済会議のときにも問題になりましたように、旅券法の建前から見まして、今我が国の人が海外に出かけまするときに、身体、生命の安全の保障につきまして心配があると認めましたときには、旅券は出さなくてもよろしいということになつておるのであります。併しそれは現在は我我といたしましてはそういうふうに見ておりまして、又来年になつてこの
○説明員(松尾隆男君) 普通の場合は二週間かからないで出すこともございます。私どもといたしましては成るべく申請者のかたの便宜を図りまして、せいぜい公務員精神に則りまして迅速に処理いたしております。但し繰返して申上げますように、今度のソ連行の問題は事甚だ重大だと私は考えておりまして、それで上司の決裁をお待ちいたしておる次第であります。常に必ずしも二週間を費やすというのではなく、又渡航課長といたしましては
○説明員(松尾隆男君) 今のモスクワ経済会議にいらつしやるということで旅券を申請されたかの申請書は、先ほど局長からお話がありましたように二十六日に私のほうに頂きました。私のほうは事務当局といたしまして、一応書類の不備の点がないか、そのほかを調べまして、只今私の手許に保管いたしております。それでなぜ二週間かかるかという御質問でございますけれども、これも一般の場合と違いましてソ連に参りますのは今回が初めてのことでございますので
○松尾説明員 ただいままでモスクワ国際経済会議の旅券の申請は、二月の二十六日付をもちまして四名、二月二十七日付をもつて一名、都合五名が申請をいたしております。この旅券申請者に対しましては、当然その申請についての書類が正しく整備されているかどうかという点、それから第二には、行く国につきまして、旅券法の規定しておるところの條件を具備しておるかどうかという点につきまして考慮して旅券を出すのでありまして、今回
○松尾説明員 もちろん申請なすつた方の申請書等もよく見まして、それに事実相違ないかどうか取調べる関係等もございます。ですから個々のケースによつて違いますけれども、そんなに先ほど世耕委員のお話ありましたように、半年もかかつたというようなことは、もう最近ではないと思います。
○松尾説明員 旅券法第十三條の問題につきましては、先ほど次官からもお話のありましたように、またすでに御承知のように、この旅券法が昨年制定されましたときの議事録で御了承を願えると思うのであります。しかしここで私から申し上げて御一考を煩したいと思うのは、そもそも旅券法を貫く根本精神と申しますか、国際間において、一体一国と一国の間のその国民の往来、従つてある国から外国へ出かけまするときに旅券を出すというような
○松尾説明員 そのパス・ポートを出さない。今私が申し上げましたのは、在日華僑帰国証明書の問題と、それからパス・ポートの問題と別個にお考え願いたいのであります。在日華僑帰国証明書の交付を受けなかつたということはまだ聞いておりません。ただ私が覚えておりますところによると、かつて中国代表部の重要なるメンバーとして日本にいた人が、どういう理由か知らないけれども、パス・ポートの交付を受けられなかつたというのは
○松尾説明員 それは国民政府の代表部内の問題でありまして、私がある中国人から聞いた話によると、お前にはパス・ポートを出さないということもあつたようであります。
○松尾説明員 ただいまの御質問に対しましてお答え申し上げます。御承知のように、一国の政府とその国民のパス・ポートの問題は、全然当該国の問題でありまして、私たち出入国管理庁としては、在日中国人に対して、ある者に対しては国民政府代表部においてパス・ポートを出し、ある者に対しては出さない、その理由は何であるかということについては、私どもは何も関知しないのであります。それで今御質問にありました在日中国人にして