2000-04-27 第147回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
○松尾参考人 苦情解決の仕組みの導入につきましては、これからまさに我々検討してまいることになると思いますが、ある意味では、社会福祉事業にとりましては大変厳しい制度でありまして、事業界が今まで経験しなかったような新しい制度だと思っております。 したがいまして、この苦情処理につきましては、一つは、施設の中で苦情処理をする仕組みをどういうふうにつくっていくかということがございます。それから、そこで処理できないものを
○松尾参考人 苦情解決の仕組みの導入につきましては、これからまさに我々検討してまいることになると思いますが、ある意味では、社会福祉事業にとりましては大変厳しい制度でありまして、事業界が今まで経験しなかったような新しい制度だと思っております。 したがいまして、この苦情処理につきましては、一つは、施設の中で苦情処理をする仕組みをどういうふうにつくっていくかということがございます。それから、そこで処理できないものを
○松尾参考人 今まで措置制度という中でいろいろなサービスの利用が図られておりましたが、私は、措置制度といえども本人なり家族の了解をとらないで行政が勝手にやっていたとは思っておりません。やはりきちんと本人なり家族の了解をとりながら恐らくサービスの提供をしていたというふうに理解をしております。ただ、考え方はあくまでも行政の措置によるということでありますので、構造としましてはまさに措置という中でやられていたのだろうと
○松尾参考人 私は、全国社会福祉協議会で常務理事を務めております松尾武昌と申します。参考人としての意見を述べさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず最初に、本委員会の大変貴重な時間を割いていただきまして意見をお聞きいただきますことに、心から御礼と感謝を申し上げます。 先生方には御案内のことでございますが、全国社会福祉協議会の構成は、市町村社会福祉協議会を構成団体とします都道府県
○参考人(松尾武昌君) 私どもの組織の中に、先ほど申し上げましたが、市町村社会福祉協議会というのがございます。当然、市町村社会福祉協議会は、高齢者、障害者あるいは児童家庭等への地域での支援をするわけでありますが、そこで見ておりますと、どうもやはり高齢者対策にほとんどその重点が行っておりまして、まだまだ障害者や児童家庭に対する支援については取り組みが低いというふうに認識しております。 したがいまして
○参考人(松尾武昌君) 私ども今感じておりますのは、福祉のあらゆる分野で地域に視点が移っているというふうに認識をしております。高齢者対策も障害者対策も、今度の児童福祉もそうだろうと思っております。 そういう意味で、私どもの構成団体に民生委員、児童委員、あるいは市町村社会福祉協議会というのがあるんですが、市町村社会福祉協議会につきましては、まさに地域福祉の基点であるわけでありますけれども、残念ながら
○参考人(松尾武昌君) 私は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の松尾武昌でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず初めに、児童福祉法等の一部を改正する法律案の審議が行われております当参議院厚生委員会にお招きいただき、貴重な時間を割いて意見をお聞きいただきますことに心から御礼申し上げます。大変緊張しておりますので、不手際の段お許しください。 私の所属しております全国社会福祉協議会は、全国の
○説明員(松尾武昌君) 全財産をオウム真理教に寄進し生活できなくなった信者の方々に対しましては、生活保護制度の適用も考えられるところでございます。 生活保護制度は、生活に困窮する者が、保護の要作であります資産、稼働能力、扶養義務者の援助その他あらゆるものの活用を行ってもなお生活に困窮する場合に、無差別、平等に適用されるものでございます。また、生活保護制度は原則として要保護者の方の申請に基づいて開始
○説明員(松尾武昌君) 追加建設いたします八千三百戸につきましては、七月末までに避難所を解消するという方針のもと、神戸市と地元市が避難されている被災者の全世帯を調査いたしました結果を踏まえて兵庫県から協議を受けたものでございます。 この必要戸数の算定に当たりましては、ただいまおっしゃいました第四次募集後に改めて避難所の悉皆調査を行いました。それで、住家が確保できず避難所を出る見込みのない被災世帯数
○説明員(松尾武昌君) 応急仮設住宅の建設につきましては、できる限り被災地の近くに用地を求めまして、国、地方自治体、関係業界が一体となって全力を傾注いたしまして約三万九千戸が完成しております。また、兵庫県からは七月末までに避難所を解消するとの方針のもとに八千三百戸追加建設の協議を受けまして、五月二十五日にこれを認めたところでございます。 入居につきましては、六月四日現作で三万七千三百八戸を入居決定
○松尾説明員 追加いたします応急仮設住宅は八千三百戸でございます。 この八千三百戸につきましては、神戸市等地元市におきまして、避難世帯の世帯類型、人員等について悉皆調査を行いました。この悉皆調査によりますと、一人世帯あるいは二人世帯が七割を占めております。こういうような状況を踏まえまして、兵庫県は世帯の実態等を十分勘案した上で設置をするということでございまして、全戸を一Kにするということではございませんで
○説明員(松尾武昌君) おじ、おば、あるいはおい、めいがございます。それから配偶者の父母あるいは子、孫、曾孫等も入ります。そういう状況でございます。
○説明員(松尾武昌君) その他の三親等以内でございまして、おじ、おばもありますし、おい、めい等も入ります。そういうある意味では非常に広範囲な範囲で入れてございます。具体的に読み上げた方がよろしゅうございますか。
○説明員(松尾武昌君) 生活保護法でございますが、第四条に「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」という条文がございまして、民法を引用しております。その範囲は、夫婦、直系血族、兄弟姉妹及びその他の三親等以内の親族で家庭裁判所が特別な事情があると認める者ということになります。
○松尾説明員 兵庫県におきます仮設住宅につきましては、これを必要とする被災者全員に供給できるよう、約四万戸の設置計画のもとに、できる限り被災地の近くに用地を求めまして、国、地方公共団体、関係業界一体となって全力を傾注しております。五月十六日現在で約三万九千戸の完成を見ておりまして、三万二千四百三十戸を入居決定をしております。そのうち二万八千百九十二ログについてかぎをお渡ししているという状況でございます
○説明員(松尾武昌君) まず最初に二階建て仮設住宅の建設があったかと思いますが、二階建てにつきましては、例えば必要戸数を確保するという意味では非常に利点があるわけでございますけれども、工期が長いとかあるいは生活音の問題等を考えますと、やはりいろいろ検討すべき問題もあろうかというふうに理解しております。ただし、地域型仮設住宅と申しまして高齢者、障害者を対象とした寮形式のものにつきましては、兵庫県の要望
○松尾説明員 仮設住宅全体で把握しておりまして、戸数三万九千二百四十二戸のうち、民有地を借り上げておりますのが四千百九十三戸、つまり一〇・七%が民有地を借り上げているところでございます。
○松尾説明員 全体の土地の中で、民有地は約一割というふうに記憶しております。戸数等につきましては、ちょっと今資料を見てみますので、後でわかり次第御報告申し上げます。
○松尾説明員 まず第一点でございますが、被災を受けました私有地に仮設住宅をつくるという問題でございますけれども、現在三万戸完成しまして、四万戸に建設を進めているところでございます。三万戸につきましては入居を急いでいる状況でございまして、これからその被災地を借り上げて建設するという場合に想定できます問題点としまして、やはり利用関係の調整が容易な国有地が望ましいこと、あるいは区画整理などの復興の妨げにならないかどうか
○松尾説明員 国民の最低限度の生活を保障しております生活保護制度における対応について御説明申し上げます。 まず、オウム真理教を離脱し、当面の生活に困窮する方々につきましては、まず福祉事務所で相談を受けることになります。これらの方々から相談があった場合には、稼働能力の活用状況等を調査しました上で生活保護の適用の可否について検討を行うことになります。またその際、各種の福祉対策等の他の施策の活用の可否につきましても
○松尾説明員 先ほど御説明申し上げましたように、災害救助法での応急仮設住宅の供与でございますが、これは、災害のため住家をなくし自力では直ちに住宅を得ることが困難な方に対しまして、簡単な住宅を仮設し、一時的な居住の安定を図ることを目的としております。したがいまして、生計維持の手段の提供まで行うことは考えておりません。 したがいまして、災害救助法での対応は、今御質問の点につきましては非常に困難と考えております
○松尾説明員 お答え申し上げます。 災害救助法の目的は、被災者の応急、一時的な保護にありまして、法による応急仮設住宅の供与も、災害のため住家をなくし自力では直ちに住宅を得ることが困難な方に対しまして、簡単な住宅を仮設し、一時的な居住の安定を図ることを目的としたものであります。なお、同法は建築用地について制限しておりませんで、私有地についても市町村等が借り上げる形での活用は可能でございます。 先生
○説明員(松尾武昌君) 先ほども御説明しましたように、四万戸のうちの三万七千につきましては土地を確保しまして、発注し建設に入っているわけでございます。 その用地でございますが、約三百一ヘクタールほど全体としてありますが、大半が国有地あるいは市町村有地の公有地を充てているわけでございまして、先生御指摘の民有地もその中に入っているわけでございます。 国有地につきましては、本震災が起こりまして仮設住宅
○説明員(松尾武昌君) 災害救助の目的は被災者の応急一時的な保護にありまして、法による応急仮設住宅の供与も、災害のため住家をなくして自力では直ちに住宅を得ることが困難な方々に対しまして簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図ることを目的としております。 この事業は兵庫県が実施しているところでございます。したがいまして、自力で仮設住宅を建設される方々に対しましての補助制度は、本法では想定していないところでございます
○説明員(松尾武昌君) 応急仮設住宅につきましては、三月末までに兵庫県で三万戸、四月末までにさらに一万戸積み増して四万戸をベースにしたいということで、神戸市の場合、数字につきましては先生の御指摘のとおりでございます。 それで、三月末までの三万戸につきましては、建設省の御支援をいただき、あるいは業者等の協力もいただきまして、ほぼ完成できるのではないかという見通しを持っているところでございます。 また
○説明員(松尾武昌君) 今回の応急仮設住宅につきましては、被害の程度及び深刻さから、建設に当たりましては少なくとも二年に及ぶことを考えなければいけないということを考えまして、断熱材の使用や間仕切り等を屋根まで拡大するなど、断熱性や遮音性に配慮した仕様としてございます。 冷房につきましては、応急仮設住宅の設備としまして補助の対象としておりますのはトイレ、バス、キッチン等の建物に附帯するものに限られていることから
○説明員(松尾武昌君) 入居に当たりましていろんな状況がございます。例えば、入居審査を慎重にやっておりますとか、あるいは入居に当たっての引っ越しの準備にかかるとか、あるいは資材を搬入する尊いろんな状況で若干おくれがあるようでございます。私どもといたしましても、せっかく完成しておりますので、早急に入居できるよう兵庫県を指導してまいりたいと考えております。
○説明員(松尾武昌君) 応急仮設住宅の建設につきましては、現在までに約四万戸の設置計画のもとに、約三万七千戸を発注いたしております。そのうちの約三万戸につきましては三月末の完成を目指して全力を傾注しているところでございます。 なお、三月九日現在、約九千二百戸が完成しておりまして、そのうち約三千七百戸について入居されているところでございます。未発注の三千戸につきましても、兵庫県が関係市町や関係機関と
○説明員(松尾武昌君) 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づきます災害弔慰金につきましては、自然災害により死亡した住民の遺族に対しまして市町村が支給することとなっております。 住民とはその市町村の区域内に住所を有する者でありまして、国籍は要件とされていないところでございます。このため、永定住の外国人はもちろん、企業の駐在員や留学生も一般的には日本国内に住所を有しておると見られるため、その対象となっているところでございます
○説明員(松尾武昌君) これは兵庫県全体では把握しておりませんが、神戸市で申し上げますと、二月二十七日現在で五百八カ所、先ほどのよりちょっと数字減っておりますが、五百八カ所で、うち体育館が約十カ所程度じゃなかろうかと。学校は約百八十カ所というふうに報告を受けております。
○説明員(松尾武昌君) 大変失礼しました。先ほど五百十八カ所と申したのは神戸市の分でございまして、兵庫県下では九百三十三カ所でございます。失礼いたしました。
○説明員(松尾武昌君) 避難所の数及び人員でございますが、二月二十三日現在でございますが、数は兵庫県下で五百十八カ所でございます。避難人員につきましてでございますが、昼ほど報告がございましたが、神戸市の方で、夜は自宅に帰られるという方も判明いたしまして、十二万九千九百六十八人というふうに推定しております。
○松尾説明員 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に当たりましては、市及び町が、遺族の把握、受取人の確定、障害程度の認定等の調査、支給事務等の手続に慎重を期するために、事務処理にどうしても一定の期間を要します。このため、死亡者及び負傷者が多い神戸市、西宮市、芦屋市等におきましては、なお日数を要すると見込まれております。したがいまして、支給体制が整った市町から早急に支給するよう指導しているところでございます
○松尾説明員 失礼しました。 作業員につきましても、プレハブ業界、全国から参集しておりまして、現在のところはその集まっておる作業員で対応できるというように聞いております。
○松尾説明員 応急仮設住宅の面積でございますが、一戸当たり二十九・一六平米、約三十平米弱でございます。 それで、三万戸につきましては土地も決めておりまして、そこに発注しております。残り一万戸につきましては、全体で八十ヘクタールほど必要だと言っておりますが、約十五ヘクタールは確保しておりまして、現在各市町に対しましてそういう土地がないかどうか照会をしておりまして、これも早急に対応していきたいというふうに
○説明員(松尾武昌君) 応急仮設住宅の入居申し込みにつきましては、当初、御指摘のように、市町村別の直近の完成予定戸数ごとに募集したこともありまして、大変混乱を生じたところでございます。それ以降、完成する戸数につきまして、当初の申し込み分をすべて有効とするという措置をとりました。また、順次完成する戸数に対応しまして、高齢者、障害者等の優先順位を付した上で抽せんを行っております。 二月十九日現在、二千百七十八戸
○説明員(松尾武昌君) 災害救助法に基づきます応急仮設住宅の設備でございますが、国庫補助の対象としておりますのは、トイレ、バス、キッチン等の建物に附帯する設備については対象にしてございます。日常生活を営む上で必要なものに限っておりまして、冷蔵庫、テレビ等については現在のところ国庫補助の対象にしておらないところでございます。なお、兵庫県とは相談しておりますが、入居者が自己で調達できない設備については義援品等
○松尾説明員 お答えいたします。 災害見舞金につきましては、災害により重度の障害を受けた者に対しましてその精神的な打撃についてお見舞いをする、またその生活環境の改善の一助として支給するものでございます。その額が災害弔慰金の半額とされておりますのは、災害弔慰金が生命の喪失というその遺族にとって最大の不幸に対するものであるというのに対しまして、おのずと事柄の重みに相違があることによるものと理解しております
○説明員(松尾武昌君) 現在、皆保険制度等保険制度が充実しておりますので、災害救助法で適用しておりますのは救護センターあるいは救護所で実施いたします応急救助、この分について災害救助法で運用しているところでございます。
○説明員(松尾武昌君) 災害救助法におきまして医療という分野がございまして、救護センター等で行います医療につきましては国籍を問わずすべての方々を対象として行われるところでございます。その範囲は第一次的な応急医療に限られております。先生の御指摘のとおりでございます。 我が国に適法に滞在する外国人につきましては、内外人平等の原則に立ちまして医療保険制度など我が国の制度が適用されておりますが、一方、不法滞在外国人
○説明員(松尾武昌君) 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づきまして災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金というのがございます。これは自然災害により死亡した住民の遺族、あるいは重度の障害を受けた住民及び住居の全壊などの被害を受けた世帯の世帯主に対しまして市町村が支給または貸し付けをすることとなっております。 住民とはその市町村の区域内に住所を有する者であり、国籍は要件とされていないところでございます
○松尾説明員 四万戸の設置計画を立てておりまして、三万戸既に発注しております。この三万戸につきましては、三月中の完成を目標に全力を投球しているところでございまして、二月十五日現在で千三百八十三戸が完成しておりますので、これにつきましても順次入居していただくという予定でございます。
○松尾説明員 お答えします。 何人おられるかというところは正確な数字はつかんでおりませんが、申し込みがあったという数字で把握をしております。七万人程度の申し込みがあったというふうに承知しております。現在千三百人くらいの人が入所の決定をしておりまして、まだ実際に入所しておりますのは五百程度でございます。