○東郷参考人 引き継ぎを受けましたのは前任の竹内条約局長で、引き継ぎを行いましたのは後任の谷内条約局長でありました。 ただ、今申し上げましたように、作成しましたリストに関しましては、藤崎北米局長にも送付いたしました。
○東郷参考人 東郷和彦でございます。 私は、一九九八年七月から九九年八月まで外務省条約局長として勤務いたしました。本日は、まず、六〇年安保条約改定時の核持ち込みに関するいわゆる密約問題に関連して、条約局長在任中及びその後いかなるかかわりを持ったかを御報告し、次に、今回発表されました調査報告について意見を申し述べたいと存じます。 まず、条約局長在任時、日本の安全保障に関する最大の問題は、日米ガイドライン
○東郷政府参考人 今、小町局長からは、六〇年の対日覚書というのは領土交渉における成果ではない、こういう説明を申し上げたと理解しましたが、私もそのように考えております。
○東郷政府参考人 当然、外務省の官房の方、人事課長と話をして、その結果を局長としての私が課長と話をしたということでございます。
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 三月の初めに、ロシア課長の交代の件につきましては小寺課長とお話をいたしました。三月の初めにお話をいたしました。
○東郷政府参考人 当時の事実関係についてお答え申し上げます。 小寺課長の人事は、通常の外務省の流れの中で決められたことでございます。それ以上のものはございませんでした。
○政府参考人(東郷和彦君) お答え申し上げます。 スイスにつきましては、一八一五年三月のウィーン会議、ここで締結されました議定書、それから同じ年の十一月にパリで採択されましたいわゆるパリ宣言、こういう国際的な枠組みのもとにスイスの永世中立というものが承認されました。その枠組みに参加した国がその永世中立を保障すると、こういう形になりました。 オーストリアにつきましては、一九五五年、自国の連邦憲法規定
○東郷政府参考人 御質問の一番のポイントかと思います、一九五六年の日ソ共同宣言の交渉のときに国後、択捉は一体どこにいってしまったのかということにつきましては、先生御指摘の、条文の一つ一つの理解の背後にある最も重要な問題は、このとき日本は、フルシチョフが歯舞、色丹なら返すと言ったことに対して、それではだめだ、国後、択捉、これを含む四島を返さなければだめだ、四島を返すということを言わない限り平和条約はできないということを
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 まず、先生御指摘のように、日ソ共同宣言は、日本語とロ文は同一の資格を持っている正文でございます。したがいまして、日本語の文章から理解することとロシア語の方から理解するものとは、これは少なくとも全く同じ資格を持っておりますので、その前提で御説明したいと思います。 御質問は、「ナフストレーチュー・パジェラーニヤム・ヤポーニー」という部分が大文字の日本という言葉
○東郷政府参考人 先生御指摘の、日本政府がソ連政府に対し、抑留者が労働証明書を持ち帰るようにしてほしい、こういう要請をしたのではないかと。この資料につきましては、鋭意今調査中でございますが、現時点で確認できておりません。 御指摘のジュネーブ条約と抑留者の方々との関係につきましては、私どもは、捕虜の待遇に関する一九四九年八月十二日のジュネーブ条約、これは第二次世界大戦後に成立したものでございまして、
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま、南方から復員された兵士の方々に対して労働賃金を支払っているではないかという御指摘がございました。 確かに、南方地域からの帰還捕虜の方々につきましては、終戦直後、それらの方々の所持しておられた個人計算カード、これに基づきまして支払いがなされた例があるというふうに承知しております。しかし、これは、その当時、日本政府が抑留国にかわって支払いを行ったものであるというふうに
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 政府といたしましても、ロシア連邦政府が個人の要請に基づきまして労働証明書を発給している、このことは承知しております。しかし、発給されました労働証明書に対していかに対応すべきかということにつきまして、外務省の立場から申し上げれば、この証明書に基づいて抑留者の所属国たる我が国日本が、その抑留者の方々に対して労働賃金の支払いを行う国際法上の義務はない、そういうふうに
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 確かに九六年九月十三日、ベルギーにおきまして盗難事件が発生いたしました。ベルギー大使館としましては、この盗難事件が起きた直後に現地の警察に連絡し、被害届の提出に対して最大限の協力をしたということでございます。 しかしながら、個々の被害、これは被害に遭われた方がそれぞれ個人としてベルギー警察の方に被害届を出しておられまして、今私どもの方にその被害の内容の資料
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、社会科学の分野を中心とする文献を日本とポーランドで共有していく、そういう目的のデータベースをつくっていくということは大変重要な視点ではないかというふうに認識しております。 私ども政府といたしましては、まず、日本において実際に研究しておられる方々がどういうニーズとどういう要請を持っておられるかということをよく伺いまして、両国間の共通のデータベース
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 私どもといたしましても、ポーランドの体制転換が行われた直後から、ポーランドにおける環境問題の深刻さということについては認識いたしておりました。改革が行われました翌年の一九九〇年に、まず政府環境問題調査団を派遣した次第でございます。その後、政府としましては、一貫した問題意識を持って、ポーランドにおける環境問題に関して、技術協力を中心にして、何ができるかということを
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 外務省といたしましては、諸外国との相互理解と友好親善を促進し、途上国を初め各国の将来を担う人材の育成に協力するという観点から、文部省とも協力いたしまして、留学生交流を推進、支援してまいってきております。 ポーランドにつきましても、今委員より御指摘のありましたポーランドのヨーロッパにおける非常な地政学的重要性ということにかんがみて、でき得る限り留学生をふやしたいという
○東郷政府参考人 御指摘のゾルジ氏に関連いたしまして、イタリアの方から一九八〇年代に犯罪人の引き渡しの請求がございましたけれども、それはその時点での判断として引き渡しはしないという結論を出したこと、それから、その後におきまして、現在判明しておりますところ、日本国籍が付与されたこと、こういう事実は承知しております。
○東郷政府参考人 この二つのアピール文につきましては、ダリオ・フォ氏のアピール文は、三月の二十二日付で、在イタリアの日本大使館あてにこの書簡の写しがファクスにて送付されております。それから、犠牲者遺族の会からのアピール文につきましては、三月の二十三日に、在イタリアの日本大使館あてにこの書簡の写しが郵送されております。 いずれも、その翌日に官邸及び関係方面に外務省よりこの写しを送付しております。(仙谷分科員
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 三月の二十日付で、御指摘のダリオ・フォ氏から小渕総理あてのアピール文が発出されたこと、及び同じく三月二十日付で犠牲者遺族の会からのアピール文が発出されたこと、これは私ども内容を承知し、確認しております。
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、このピアッツァ・フォンターナ事件、一九六九年に起きました爆弾テロ事件、これはイタリアの国内で広く知られている事件でございます。特に、ことしの二月になりまして、本件に関します裁判がミラノで開始されるという報道がなされて以降、イタリアの幾つもの新聞で本件が大きく取り上げられております。その容疑者の一人のゾルジという人が日本国籍を取得して日本に
○東郷政府参考人 お答え申し上げます。 まず、イタリア政府から我が国政府に対する要請があったかという点についてでございますが、三月の三十日に、東京にありますイタリア大使館の方から私どもの方にこの人についての引き渡し要請というのがございました。 それから第二に、十二日のビオランテ下院議長と森総理との会談におきまして、ビオランテ議長の方から、この爆弾テロ事件はイタリア国内で非常に関心が高いという御発言
○政府参考人(東郷和彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、この四島の水域におきましてロシアの漁船がロシアの法律に違反して漁業をしている、こういう事実があると承知しております。それで、ロシアの当局は、とった魚を日本に売っているであろう、したがって日本に入ってきている魚に関しては日本側にある程度の情報があるのであろうから、日ロの当局が協力してロシアの国内法に反して密漁をやっている連中を厳しく
○政府参考人(東郷和彦君) 先生御指摘のように、北方四島における経済活動をいかに進めていくべきかというのは非常に難しい問題と心得、過去十年本当に考えながらどうしたらいいか進めてきたところかと思います。 一方において、先生御指摘のように、これはロシアが四島を不法占拠している、その不法占拠を法的に認めるような形での経済活動を進めるべきでない。他方におきまして、先生御指摘のように、四島のいろんな、特にソ
○政府参考人(東郷和彦君) 四島住民を受け入れる方の予算につきましては当省で所管をしておりまして、これまでの予算総額は約九億三千五百万円でございます。これは十一年度までのトータルの予算額でございます。平成十二年度につきましては約一億九千七百万円を予算案に計上しているところでございます。
○政府参考人(東郷和彦君) お答え申し上げます。 武見委員御指摘のように、タジキスタンの平和と安定、これは中央アジア地域全体の平和と安定にとって不可欠、極めて重要な位置づけにあるというふうに認識しております。 我が国は、九七年の夏にいわゆるシルクロード外交という一つのコンセプトを出しまして、そこで三つの柱でもってシルクロード外交をやっていきたい。第一に信頼と相互理解の強化のための政治対話、第二に
○東郷政府参考人 ただいま申し上げましたように、四島の帰属の問題を解決して平和条約を結ぶ、これが政府の一貫した方針でございまして、そのような観点から、中間条約というものを検討したことはございません。
○東郷政府参考人 お答えを申し上げます。 事務レベルにおきましては、国境画定委員会、それから御指摘の共同経済活動委員会、最近の例といたしましては、十二月の六日、七日、我が方は外務審議官、先方は外務次官レベルで開催いたしました。 国境画定委員会の中におきます領土問題に関連する議論は、交渉の最中でございますので、詳細を申し上げられない点は御理解いただけるかと思いますが、基本的には、クラスノヤルスク合意
○東郷政府委員 ただいま委員より七月三十日に私が法務委員会で申し上げたことについての御指摘がございましたので、今の委員の御質問に同僚がお答えする前に、念のために、外交特権の問題についていま一度申し上げさせていただきたいと存じます。 外交官及びその家族は、外交関係に関するウィーン条約によりまして、身体の不可侵など一定の特権、免除を享有する。これは、二十九条におきまして「外交官の身体は、不可侵とする。
○東郷政府委員 ただいまお答えしましたとおり、政府としての理解ははっきりしておりますので、アメリカ側に対して特段新しいアクションをとることは考えておりません。
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 ただいま大臣から申し上げたとおりでございますけれども、御指摘の報道されておりますところのこの文書、これは米政府部内のやりとりであると承知しており、我が国政府としてその内容にコメントすることは適切ではないと考えます。核積載艦船の寄港及び領海通過は事前協議の対象としないということを大平外務大臣が確認したとの御指摘のような事実は承知していないことについては、従来より
○東郷政府委員 私の方から法律関係についてお答え申し上げます。 ただいま法務省の同僚局長の方からも御答弁申し上げましたが、外交官及びその家族は、外交関係に関するウィーン条約によりまして、身体の不可侵など一定の特権、免除を享有しております。しかし、このことは、外交官等が接受国の法令を無視して行動して構わないということではございません。むしろ、ウィーン条約第四十一条におきまして、接受国の法令の尊重義務
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 御指摘のジュネーブ条約上の義務ということで先生がおっしゃっておられますのは、この条約の第百四十四条におきまして、「締約国は、この条約の原則を自国のすべての住民に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する。」というこの規定
○政府委員(東郷和彦君) 日米安保条約及びその関連取り決めに基づく事前協議の制度上、核持ち込みについては事前協議制度の対象になる、これは岸・ハーター交換公文、藤山・マッカーサー口頭了解からして十分に明らかであり、米国との間のこの合意は一切変更がないということでございます。 我が国が変更しましたのは、一般国際法上における無害通航が何かということについての我が国の立場、考え方を変えたということでございます
○政府委員(東郷和彦君) はい。より精緻な議論がございましたが、いずれにしましても、この二つの大きな機会の議論を通じまして、私どもの明確に理解しているところに従って申し上げれば、沿岸国の判断によって一義的に何が無害通航になるかならないかということが決まるということでございます。 我が国は、昭和四十三年にただいま御指摘のような立場の変更をいたしました。しかし、これは米国と合意すべき性質のものではなく
○政府委員(東郷和彦君) 委員御指摘の無害通航というものが国際法上どういうものかということでございますけれども、国際法上特定の通航が無害通航に該当するか否か、これにつきましては国際法上の一般的基準の枠内において第一義的な判断は沿岸国にゆだねられている、これが基本かと思います。 この問題が国際法の中で議論された大きな機会としましては、一九六八年の領海条約の審議の際、それからただいま委員御指摘の一九八二年
○東郷政府委員 国会の御審議の中でいろいろな形で御答弁申し上げたことはあると思いますが、今回のNATOによる行動の当事者では我が国はなく、また作戦面を含むNATOの軍事行動に関する詳細な情報を有しておらず、政府として、安保理決議上の根拠を含め、今回のNATOの行動につき法的評価を下すことができないことを御理解いただきたいということでございます。
○東郷政府委員 国際法におきまして法的な判断を言うのにはいろいろな視点があると思いますけれども、委員が御指摘になりました、例えば国連憲章に合致しているかしていないか、国連憲章違反かどうかというのは、これは法的判断の一つになると思います。
○東郷政府委員 お答え申し上げます。 国際法上の法的な判断をしておらないというふうに御理解いただいてよろしいと思います。
○政府委員(東郷和彦君) 御指摘のように、国連憲章の第二条四項におきまして、原則として武力の行使が禁止されている、国連憲章というものが現在の国際法における根幹をなすその考え方であるというふうに私どもも考えております。
○政府委員(東郷和彦君) まさに委員御指摘のような事実関係があったわけでございまして、私の理解は今のNATO側の説明、すなわち三つの国連決議にユーゴ側がこれまで合致した行動をとってこなかった。それから、ロシアの提出した、このNATOの空爆というのは国連憲章違反であるという決議が三対十二で否決された、こういうことをもって国際社会全体の支持があるという、そういう政治的な見解の表明というのはNATO側からなされていると
○政府委員(東郷和彦君) 累次御説明申しておる所存でございますけれども、NATO諸国は、これは空爆が行われた後のソラナ事務総長の説明でございますけれども、今回の軍事行動は、ユーゴ政府が和平合意案をかたくなに拒否し、他方で国連安保理決議などに反し、コソボにおいてユーゴ軍及びセルビア治安部隊による過度な武力行使が続く中で、人道上の惨劇を防止するためにやむを得ざる措置であるという説明を行っております。