2016-05-19 第190回国会 参議院 環境委員会 第11号
○政府参考人(杉藤崇君) 国土交通省からもお答え申し上げます。 建築物部門のエネルギー消費量は我が国全体の三分の一を占めておりまして、高断熱化など住宅、建築物の省エネルギー対策の推進は大変重要な課題と認識しております。 今般閣議決定された地球温暖化対策計画におきましても、住宅・建築物分野では二〇三〇年度に二〇一三年度比でCO2排出量を約四〇%削減するという目標を掲げております。この目標達成に向け
○政府参考人(杉藤崇君) 国土交通省からもお答え申し上げます。 建築物部門のエネルギー消費量は我が国全体の三分の一を占めておりまして、高断熱化など住宅、建築物の省エネルギー対策の推進は大変重要な課題と認識しております。 今般閣議決定された地球温暖化対策計画におきましても、住宅・建築物分野では二〇三〇年度に二〇一三年度比でCO2排出量を約四〇%削減するという目標を掲げております。この目標達成に向け
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 建築基準法におきましては、既存建築物の適法性を確保し続けるため、特定の用途や規模を有する建築物を対象とした定期的な点検等を義務付けることといたしております。民間建築物や建築主事を置いていない市町村が所有する建築物の場合には、内部に専門の技術職員がいないことが前提となりますので、都道府県などの特定行政庁が地域の実情に応じて指定した建築物を点検対象とするという
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 耐震建築物とは、一般的に申し上げて、建築物の上部構造の構造躯体の強度あるいは粘り強さを高めることによって地震力に耐えるように構造設計された建築物のことでございます。耐震建築物には、鉄筋コンクリート造の耐震壁のように、主に構造躯体の強度で地震力に抵抗をする強度型の建築物と、鉄骨造の柱やはりによる骨組み加工など、主に構造躯体の粘り強さで地震力に抵抗する靱性型
○杉藤政府参考人 お答え申し上げます。 具体的な日時につきまして確定的なことは申し上げられませんけれども、六百名体制になりまして、一日五千件とか六千件とかいったペースで進めてございますので、できる限り早く当初分の実施の完了を目指したいというふうに考えてございます。
○杉藤政府参考人 お答え申し上げます。 被災建築物の応急危険度判定は、余震などによる二次災害を防止するとともに、被災した自宅を使用しても大丈夫かどうかを確認するため、被災した住宅や建築物について、倒壊の危険性や外壁、窓ガラスの落下などの危険性を判定するものでございます。 熊本県では、益城町と熊本市におきまして発災翌日の四月十五日から判定活動を開始いたしまして、これまでに十市町村において判定活動が
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、西宮市を含め阪神・淡路大震災の被災地で借り上げ公営住宅を建設した中に、一部入居者の方々に対しまして二十年の借り上げ期間の期限を明確に通知していなかった事例も存在するというふうに伺ってございます。 今回、東日本大震災の被災地につきましては、石巻市で百四十九戸の借り上げ公営住宅を供給してございますけれども、これらにつきましては全て石巻市
○杉藤政府参考人 今回の改正によりまして、市町村の判断で市町村高齢者居住安定計画を定めて、高齢者向け住宅の登録基準の強化や緩和を行うことができるようになります。 都道府県計画との関係でございますけれども、市町村が高齢者居住安定確保計画を定める場合には、都道府県高齢者居住安定計画が定められている場合は当該計画に基づく、それから、都道府県と事前に協議するという関係になってございます。 このようなことを
○杉藤政府参考人 お答え申し上げます。 サービスつき高齢者住宅の整備状況でございますけれども、政府としては、平成三十七年に、高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合を四%とするという目標を立てまして、整備費の補助等を通じて供給を促進しているところでございまして、今先生御指摘されましたとおり、平成二十八年三月末時点で約十九万九千戸が登録をされてございます。 一方で、これも御指摘のとおり、このサービス
○杉藤政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、現行の建築基準法では、国や都道府県等に対しまして、所有する一定規模以上の公共建築物について定期的に劣化状況等の点検を義務づけておりまして、今回、公共団体からの要望を受けまして、安全上、防火上及び衛生上支障がない公共建築物について、定期点検の対象外とすることを可能とする法案ということになっておるわけでございます。 具体的には、特定行政庁が
○政府参考人(杉藤崇君) 公営住宅の家賃は、公営住宅法の規定により、入居者の収入、住宅の広さ、立地、築年数等に基づきまして低廉な額に定められております。また、地方公共団体が必要と認めるときは、これを更に減免するということができることとされてございます。 公営住宅を低廉な家賃で供給するために国は地方公共団体に財政支援を行っておりますけれども、この東日本大震災につきましては、特別家賃低減事業といたしまして
○政府参考人(杉藤崇君) 公営住宅法では、その入居者資格として住宅困窮要件を定めておりますが、この要件の具体的な当てはめにつきましては地方公共団体の判断に委ねられております。したがいまして、御指摘のようなケースにつきましても、地域の状況等を十分踏まえていただきまして、地方公共団体において適切に判断されるということが十分可能かというふうに考えてございます。
○政府参考人(杉藤崇君) 民間建築物を含む全ての建築物について、平成十八年に建築基準法を改正し、吹き付け石綿等の使用を禁止いたしました。これは、新築においては既に労働安全衛生法等により吹き付け石綿等が使用されないことと当時なっておりましたが、主として既存建築物対策を推進する観点から、平成十八年に建築基準法で吹き付け石綿等を禁止することによりまして、増築等の場合におけるこれらの除去や囲い込みなどを義務付
○杉藤政府参考人 お答え申し上げます。 公営住宅法上、事業主体の長は、今の例ですと神戸市長ということになりますが、公営住宅法第二十五条二項に基づき、借り上げ公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借り上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならないこととされております。 一方、借り上げ公営住宅の借り上げ期間の満了に際しましては、公営住宅法第三十二条第一項第六号
○杉藤政府参考人 お答えいたします。 多数の者が利用する建築物の耐震化率につきましては、平成二十五年時点で八五%ということでございます。これは、平成二十年時点の八〇%に比べ高まってきてはございますけれども、先ほど河野大臣の御答弁にもございましたとおり、平成三十二年までに九五%という目標を掲げてございまして、このために、耐震改修促進法に基づきます耐震診断結果の報告、公表義務でございますとか、診断、改修
○杉藤政府参考人 お答えをいたします。 空き家対策につきましては、利用できるものは利用し、除却すべきものは除却するという考えのもと、地域の町づくり、住まいづくりとして取り組むことが大事です。空き家対策特別措置法が昨年五月に全面施行されまして、市町村における空き家対策の枠組みが整ってございます。 財政支援についてでございますが、これまで、社会資本整備総合交付金によりまして市町村の空き家対策を支援してまいりましたが
○杉藤政府参考人 お答えをいたします。 公営住宅への入居の申し込みに当たっての保証人の取り扱いにつきましては、公営住宅法令上は特段の規定を設けておりません。一方で、公営住宅を管理する地方公共団体においては、条例等の規定に基づき、一般的には保証人を求めているものと認識しております。 国土交通省といたしましては、公営住宅管理標準条例案、国のモデルを示しておりまして、この第十条の説明部分においては、保証人
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 住宅政策におきまして、まず持家につきましては、従来、税制あるいは融資では広い住宅が対象になっておりませんでしたけれども、住宅ローン減税については平成十一年、住宅融資につきましては住宅金融支援機構のフラット35、平成十七年に面積上限を撤廃し、三世代同居が可能な広い住宅の促進を図っているところでございます。また、賃貸住宅におきましても、例えば公営住宅におきまして
○政府参考人(杉藤崇君) 日本建築センターで性能評価を行っている浄化槽の保守点検回数は、分離接触曝気方式、嫌気ろ床接触曝気方式、脱窒ろ床接触曝気方式について、浄化槽法第十条第一項及び環境省関係浄化槽法施行規則第六条第二項に基づき、四か月に一回というふうにされております。
○政府参考人(杉藤崇君) 失礼いたしました。お答え申し上げます。 今申し上げました細則の中で、第一章の四、試験槽の管理方法という項目におきまして、保守点検回数及び清掃回数は浄化槽法第十条第一項に規定された最少回数とすると定められております。
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 委員御指摘の日本建築センターで実施している浄化槽の性能評価の中で、管理方法につきましては、評価方法を具体に定めた浄化槽の性能評価方法細則というものがございまして、ここにおきまして、浄化槽法第十条第一項の規定によるものというふうに定められております。
○杉藤政府参考人 お答え申し上げます。 地区計画の規制は、建築基準法に基づきまして、市町村の条例で制限内容を定めることとされておりまして、その条例の定め方によって、今回、風営法、建築基準法の改正によりまして自動的に抜ける場合もあろうかと思いますし、条例の定め方によっては、改めて条例改正をしないと抜けない場合もあろうかと思います。 また、抜けてしまう場合も、今先生御指摘のように、これは市町村がそれぞれの
○杉藤政府参考人 お答え申し上げます。 本法案では、御指摘のような建築基準法の用途地域、用途規制につきましても、あわせて合理化する内容を盛り込んでございます。 具体的には、建築基準法の別表第二の改正によりまして、ナイトクラブ及びダンスホールにつきましては、現行では建築基準法も風俗施設として商業地域及び準工業地域以外での立地を認めておりませんが、この適用対象から除外をします。 その上で、まずダンスホール
○政府参考人(杉藤崇君) はい。 お答え申し上げます。 活断層の地震発生確率につきましては様々な研究が行われてございますが、残念ながら、現時点では不確定さを含んでいたり、新たな知見が得られた場合に変わることがあるといった段階でございます。 このため、建築基準法では、耐震基準も含めまして、最新の科学的知見に基づき、できる限り客観性のある基準を定めるように努力してございますけれども、残念ながら、現在
○政府参考人(杉藤崇君) おととし、建築物の耐震改修促進法が改正をされまして、特に大規模なもの、延べ床面積が五千平米以上のものの不特定多数が利用する建築物に対しましては耐震診断の義務というのが課されました。これと併せて、耐震改修の国の補助制度につきましても充実を図りまして、国庫補助率の引上げを行ってございます。 こうした今申し上げました耐震診断義務付け対象建築物はもちろんのこと、これら以外の不特定多数利用
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、大規模地震による被害最小化のためには耐震化が重要でございますが、このためには所有者の負担を軽減することが大変重要だと考えてございます。 このため、御指摘の免震装置の導入を含めまして、地方公共団体が、一定規模、具体的には延べ面積千平米以上で三階建てぐらいの建築物の耐震改修につきまして、地方公共団体がこれらの費用の補助を行う場合に国
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 御指摘の二〇〇九年のエスカレーター事故についてでございますけれども、国土交通省の社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会におきまして、現地調査及び映像の確認、ベルトの材質や形状に関する調査等を実施いたしました。その結果、この事故は昇降機等の構造、維持保全又は運行管理に起因するものではないとの結論を得ております。 一方、消費者庁の消費者安全調査委員会におかれましては
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 御指摘の東京都内で発生したエレベーター事故に関しまして、国土交通省といたしましても、調査を行った上で、既に建築基準法関係規定の改正を行いまして、例えば定期検査報告制度を見直しまして点検基準を詳細化するでございますとか、あるいは新設エレベーターの、戸が開いて走行することを防止する、戸開走行保護装置といいますけれども、この設置を義務化するでございますとか
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 国土交通省では、委員御指摘のとおり、昨年七月に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を定めまして、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる調査者の育成を図っているところでございます。 この調査者を設けた理由でございますけれども、建築物の石綿調査を適切に進める観点から、私ども国土交通省の社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会というところで、建築物
○杉藤政府参考人 お答えいたします。 がけ地近接等危険住宅移転事業は、災害危険区域や土砂災害特別警戒区域といったような建築制限が課されている区域におきまして、災害の未然防止という観点から、区域外への移転を促進するために、危険住宅の除却や、安全な地域における住宅の建設、購入、こういったことに必要な費用の一部につきまして、国の交付金として交付する制度でございます。 御指摘のとおり、本事業、制度が創設