1962-03-13 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
○政府委員(木村行蔵君) この前も一応大綱だけお答え申し上げましたが、最近の傾向といたしまして、電気器具用品とか、家庭器具用品とかいうことで相当かさの大きいものが入質されております。それからまた、みそ、しょうゆとかいうような非常に変質、しやすいものがやはりだいぶ入ってきております。そうしますと、最近の、ことに大都会の質屋常業者の設備を見ますと、どこにも拡張できない、保管設備もそう広く拡張できないという
○政府委員(木村行蔵君) この前も一応大綱だけお答え申し上げましたが、最近の傾向といたしまして、電気器具用品とか、家庭器具用品とかいうことで相当かさの大きいものが入質されております。それからまた、みそ、しょうゆとかいうような非常に変質、しやすいものがやはりだいぶ入ってきております。そうしますと、最近の、ことに大都会の質屋常業者の設備を見ますと、どこにも拡張できない、保管設備もそう広く拡張できないという
○政府委員(木村行蔵君) お説のとおり、確かに臓品の品触ということが、古物営業法の二十条、質屋営業法の二十一条にございますが、ちょっとしろうとが見まして、しろうとと言っては失礼でありますが、一般が聞きましてわかりにくい言葉でありますが、これはずっと以前からありました言葉であって、一種の慣例語といいますか、そういう言葉になっておりまして、結局、被害者の意思に反して、盗まれたとか、あるいは詐欺横領で、その
○政府委員(木村行蔵君) お答え申し上げます。この前、増原委員から御質問がありまして私のお答え申し上げたのが、必ずしも正確でありませんので、訂正申し上げたいと思います。 この前は、大体年に一店舗一回くらいというようなことを申し上げましたけれども、原則として一回以上ということになっております。一店舖月に数回というような状況がいろいろ出ております。ただ、これは県によってまちまちでございまして、必ずしも
○政府委員(木村行蔵君) 現状の利用の状況を申し上げますと、これは全国の統計ではございませんが、東京都内の調査の結果が出ております。それによりますと、三十四年でございまして、若干古うございますけれども、三十四年の都内の質屋の軒数が約二千軒、公益質屋が六十四軒でございます。この両者の貸し出し状況を申し上げますと、民営の質屋のほうは、昭和三十四年の十二月末現在で貸し出し残額が約二十九億円程度であります。
○政府委員(木村行蔵君) それではごく最近のを申し上げますと三十三年は二万一千軒でございまして、これは、前年に比較して四百軒ふえております。それから三十四年は二万一千軒でございまして、大体、前年度に比較して、ほとんど同じでありますけれども、若干、三百ばかり減っております。それから先ほど申し上げました三十五年が二万軒ばかりでありますから、これが約六百軒ばかり減っております。質屋は、ここ一両年数百軒ぐらい
○政府委員(木村行蔵君) お答えいたします。お手元に差し上げてございます資料で、白表紙の三十七年二月の日付で本法律案に関する資料、国家公安委員会の資料——その点お手元にありませんようですから訂正いたします。それで内容を申し上げますと、最近の統計によりますと、質屋は約二万軒でございます。それから古物は市場主を入れまして約十七万でございます。そのほかに古物が行商、露店を兼ねておりますのが七万七千くらいでございます
○政府委員(木村行蔵君) この前の審議の際に、確かに西郷先生からその点を御指摘いただきまして、さらにいろいろ調査しまして、若干そういう傾きもないではなかったのでありますが、そこで今お話のように、新しい政令で基準を設けまして、その基準どおりに全国、もちろん警視庁も入れまして、教程の数なり、時間なり、指導者のレベルなり、全部その線に変えていただきましたので、以前よりはレベルが上がったということは申せると
○政府委員(木村行蔵君) 三十五年度の受験者及び合格者、それぞれ絶対数は非常にふえておりますが、特に合格者が非常に多いわけでありますが、これは一つの原因といたしましては、新道交法施行の直前でありまして、非常に受験者あるいは合格者とも多かったわけであります。そこで、新道交法の審議の過程におきましても非常に言われましたことは、試験の厳正化、特に各県にありますところの、公安委員会の指定を受けてやっております
○政府委員(木村行蔵君) 今手元に正確な数字は持っておりませんが、大体外勤は全警察官の四五・六%になっておりますから、したがいまして、十三万幾らで五万五千から若干上回っておる程度かと思います。
○政府委員(木村行蔵君) 補足してお答え申し上げますが、ただいま長官からお話がありましたように、登山用とか、あるいはそのほか電気工夫といいますか、電工とか自衛隊のパラシュートというような考えられる面がございますが、実際はほとんど使っておりません。数字的には申し上げるほどのものはありません。ほとんど社会的に正しい効用としてはございません。
○政府委員(木村行蔵君) 前々々回に秋山委員から御要求がありました資料について、その後まとまりましたので、三点御報告申し上げたいと存じます。 第一点は、現在の銃刀法の関係におきまして、警察官その他法令に基づいて職務のために拳銃の所持を認められているものが、総数どれくらいあるかという資料でございますが、この点について御報告申し上げたいと思います。全体といたしまして、十三万七千九百三十一丁。このほかに
○政府委員(木村行蔵君) 警察官は、もちろん所轄警察署及び県警察本部ではっきり把握いたしておりますし、それから自衛隊は自衛隊で、やはりそれぞれその所属長が明確に所在をはっきりいたしております。そのほかの法令上持てる、職務上持てる者につきましても、所在はそれぞれの系統においてはっきりいたしておるわけです。
○政府委員(木村行蔵君) 全体を今すぐ正確に申し上げることはできませんけれども、大体推定いたしますと、警察官は約十三万でありますので、これは全員持っております。それ以外に、鉄道公安官あるいは海上保安官というようなもの、それから自衛隊は、全部とはいえませんけれども、相当多数持っておりますので、数からいいますと、職務上持てる者の数は相当な数になっております。
○政府委員(木村行蔵君) 拳銃につきましては、御承知のように警察官やその他ごく限られた、法令上職務に基づいて持てる者等以外は、全部不法所持になるわけであります。しかし、今御質問のように比較的多数の件数が不法所持として検挙されておりますが、これは暴力団などの検挙にあたりまして、いろいろその出所などを相当追及いたしております。その場合に、終戦の当時すでに自己所持をしておった、以前から、戦争の終わる前から
○政府委員(木村行蔵君) 時間がありませんので、結論だけ二つばかり申し上げてお答えにいたしたいと思います。 少年の交通違反の関係は、非常に頭の痛い問題でありまして、いるいろ対策を練ってただいま実施しておるものもありますが、二つだけ申し上げたいのは、一つは、旧道交法におきまして、小型自動車は、運転免許年令が十六才でありましたが、十八才にしました。それから第二種の電動機付自転車が十四才でありましたのを
○政府委員(木村行蔵君) お答え申し上げます。 モニター制につきましては、運用を非常に合理的にいたしますと、交通警察の面において非常な御協力をいただける面がたくさんありまして、これは実は、四、五年くらい前から各県でそれぞれ独自にやっておりましたのを、警察庁におきましても、昨年度の予算から、やはり国庫補助金を出すべきであるということで、各県でやっておりますのに対しまして、国庫補助金を出しまして、来年度
○説明員(木村行蔵君) 行政処分をいたします場合に、やはり当然これは情状酌量というのは重要な要素でございまして、その運転者の違反、あるいは事故を起こした場合のその原因なり、あるいはいろんな実情を十分に勘案して、情状の非常にしんしゃくすべきものがある場合には当然軽くなり、情状の重いものは重くなるというのは当然で、情状酌量を全然しないということは警察の方針としては原則としてはないわけでございます。ただ、
○説明員(木村行蔵君) 第一点の問題でありますが、交通事故が起こります背景、原因になるものはいろいろありまして、その原因についての追求といいますか、取り締まりといいますか、こういう問題を警察が見のがしているわけでありませんで、たとえば新道交法を作りました場合にも、長距離トラックとか、あるいは無免許運転、この運転をさせる雇用者側の責任がずいぶんありますので、新道交法にそれを入れまして、雇用者の責任を追及
○説明員(木村行蔵君) お答えいたします。主として交通警察の機構あるいは人員の増強についての来年度予算のまあ要求構想というようなことについてのお尋ねかと思いますが、ただいま津島先生からもお話がありましたように、ぜひ中央に交通局を設置いたしたいというので、昨年、これを要求いたしたわけでありますけれども、いろいろの関係から実現の寸前でこれは実現を見なかったわけであります。で、交通局の設置ということは、すでに
○政府委員(木村行蔵君) これは、ただいま御説明いたしましたように、すでに二十二条の改正案の、いわゆる携帯の場合に、正当な理由の有無を問わないで携帯の自由なものですね、これは自由なやつでございます。こっちの方は携帯について、正当な理由の有無を全然問擬しない。これは政令で種類または形状を限定しまして、先ほど申しましたように、たとえば肥後の守については、これは固定装置がない、それから厚みや刃の幅について
○政府委員(木村行蔵君) この刃渡り——これはナイフでございますが、このナイフについて申し上げますと、ここに刃のみねがございます。こちらが俗称、通常用語でございますが、柄のついておる部分、こちらがみねでございますが、このみねのへこんだところにみねまちというものがございます。このみねまちからこの刃の一番突端を切先といっておりますが、この切先から直線に引いてみねまちまでの直線を刃渡りと、こういうふうにいっておるわけであります
○政府委員(木村行蔵君) お手元に差し上げております資料は、刃渡り及び刃体の定義等につきましての資料でありまして、おもに先ほど逐条説明にありましたように、刃渡りの問題や刃体の問題、それから刃体の測定方法、あるいは政令で定める種類または形状のものについては、携帯の場合に、携帯禁止の対象からはずすというような種類のものがありまして、政令及びその他総理府令などの関係で一応大まかに現在考えております大綱でございます
○政府委員(木村行蔵君) 婦人少年室の調査員が正当な権限に基づいてやることでありますので、これは当然関係行政庁といたしましては、警察の力におきましても、そういう場合については連絡を密にして正当な権限が行使できるように協力をいたすべきだと私は思います。
○政府委員(木村行蔵君) 坂本先生が専門家の立場でごらんいただいてそういう事実があるとすれば憂うべきことでありますので、よくいろいろ実態調査をしまして、中には、そういう血液銀行でいかがわしい者が、あるいは情報として出ると思います。そうすればそういう今おっしゃった点についても方法としては考えられる。
○政府委員(木村行蔵君) 暴力団に関しましては、警察といたしましては最も重点を置いてその取り締まりに力を注いでおります。今お示しの新聞の暴力団についても、それぞれの団体の名前は警視庁でわかっておるわけでございます。暴力団の組織については、それぞれ名簿を作りまして非常に内偵その他の点でマークしておる。今度の事案についてもおそらく徹底的に警視庁は根源を突くために力をいたすということは間違いないと思います
○政府委員(木村行蔵君) ことに行楽期におきまして非常にそういう酔っぱらいによる危害なり被害が多うございますので、毎年四月、五月、特に花見どきなどを中心にしまして、特別に特別防犯期間を設けまして、各県での警察本部及び警察署におきましていろいろ取り締まりの専従班を作りまして、相当力を入れてやっております。
○政府委員(木村行蔵君) お答えいたします。 本年度に要する増員といたしまして要求いたしました数が四千五百ということをただいま申し上げましたが、そのうちで交通警察に専従してもらうための警察官がほぼ千八百人、それから少年関係が六百七十五人、まあ約七百人、それ以外の残りの数が先ほど申し上げましたそれ以外のいろいろな警察事務に携わるような配分の計画でございます。
○政府委員(木村行蔵君) 直接関係しておりません点もありますので、若干大ざっぱなお答えになるかもしれませんが、お答え申し上げます。すでに御案内の通り三カ年計画で一万人の増員計画を要求いたしまして、三十四年、三十五年にすでに五千五百人の増員を認められました。今年度の分といたしまして四千五百人の増員計画を大蔵省に要求いたしまして、政府案として一応確定いたしまして国会に提案中でございます。従いまして三カ年計画
○政府委員(木村行蔵君) たびたび申し上げますけれども、ケースによって違いますが、ただいまおっしゃったようなケースを私が想定してみました場合に、その村八分の訴えについて、まず脅迫罪があるのではないかというそういう訴えがあって、それに対して全然取り調べをしない捜査を開始しないということは、若干警察官としては非難のそしりがあるのではないかと思います。
○政府委員(木村行蔵君) 村八分といいましても実態がいろいろありまして、その内容によって違いますけれども、おそらく、辻委員のおっしゃっているそういうような悪らつな、しかも本人の生活に非常な脅威を与える、場合によっては生命にも危険が及ぶというようなことに至るようなおそれがあるのじゃないかと思いますので、大体村八分の場合は脅迫罪になると思います。しかし、全部が全部ということは、そのケースによって、一々解剖
○政府委員(木村行蔵君) お答えいたします。それぞれのケースを詳細に解剖しませんとはっきりした結論が出ませんが、今辻委員が言われたように、寄付しないことによって村八分にするとか、あるいはその他の原因で村八分にするというようなことにつきましては、おおむね刑法二百二十二条の脅迫に当たる場合が多いのではないかと思います。
○木村(行)政府委員 昨年の四月から科学警察研究所に交通部ができまして、いろいろな専門家を入れていろいろ研究いたしておるのでありますけれども、その中で最も研究いたしておる題目といたしまして、交通警察官にいろいろな適性があるわけであります。能力なり、性格なり、これをテーマにして研究しております。まだ結論は出ておりませんけれども、研究いたしておりますので、その結論に応じましてまたいろいろ手を打つべきではないかと
○木村(行)政府委員 多少さかのぼって恐縮でございますけれども、先ほど御質問がございました警察官の運転免許の所持者の数でございます。現在全国の交通警察官の全員が八千三百五十名ございます。その中で運転免許証を所持しております者が六千七名でございます。約八割近くになっております。それから警視庁管内では千八百七十八名中千六百五十三名でありまして、大体八割前後ではないかと思いますが、私たちの方針といたしましては
○政府委員(木村行蔵君) これと似たような法令がスイス、アメリカにもあるわけでありますが、読み上げてみますと、スイスの法典では、操縦者の過労または自動車の安全な操縦を妨げるすべての状況により交通の安全を妨げてはならないのに、これを運転すること、それからアメリカの方にも、人の生命、身体または財産に対し、故意にまたはむちゃに、何ら顧慮することなく車両を運転した者、これらはそれぞれ相当の罰がかかっておるわけですが
○政府委員(木村行蔵君) 結論的に申しますと、現在のままではいけないと私たち思っております。というのは、車体検査が、最近のように膨大な自動車の数になりましたので、必ずしも陸運局の方でやっております車体検査が万全だとは言えないと思うのであります。それにつきましては、運輸省とも寄り寄り相談しているのでありますが、今の期間の短縮の問題についても、確かに一つの問題点でございまして、これは、運輸省とも相談いたして
○政府委員(木村行蔵君) 交通課長の答えで大体尽きていると思いますけれども、実際現行法で、先ほど申し上げましたように、ただし書きが若干ゆるいものですから、社会実態として、乱雑な駐車が路上に露呈している状況でございまして、社会実態に結局押されてしまって、こういうような結果になったわけです。従いまして、非常に正当な駐車を確保する、道路をできるだけ本来の使用に使えるように持っていくということは当然のことでありまして
○政府委員(木村行蔵君) この六条と七条を分けて御説明申し上げたいと思いますが、七条の関係は、これは交通規制の根本的な制度でありまして、これは現行法でもあるわけでありますが、公安委員会なりあるいはそれに類似するような機関において通行の禁止及び制限をいたすということは、世界中どこでもあるわけであります。この第一項の方は、たとえば一方交通をする、あるいは一時的にここは通行禁止という公安委員会の指定をして
○政府委員(木村行蔵君) デモ行進と言いましてもいろいろ形態が千差万別でありますけれども、大体、通常行なわれているような、非常に多数で、しかもプラカードを持ち、気勢を張る、威勢を張って歩くような行為につきましては、一般の交通に署しい影響を及ぼす通行の形態及び方法ということで、道路を使用する行為に相なるわけであります。これにつきましては、現在も現行法で「公安委員会の定める行為をしようとする者」ということで
○政府委員(木村行蔵君) 七十七条の規定は、現行法の二十六条と根本的には変わっておりません。むしろ現行法は「公安委員会の定める行為をしようとする者」ということで、非常に抽象的に書いてあります。これを今回の法律案におきましては、第四号で具体的に明確に表わしまして、しかも、この道交法案の根本精神からいいますと、道路上の危険を予防する、あるいは交通の安全をはかるという観点から、若干現行法よりもしぼりをかけまして
○政府委員(木村行蔵君) 補足してお答え申し上げたいと思いますが、この道交法の改正というものを予想いたしまして、昨年の予算折衝のときに、科学警察研究所の中に交通部を作り、そうして交通取り締まりの諸般の規制関係あるいは運転免許に関する問題、その他、運転者にいろいろな諸般の心理的影響がございますので、これらの問題諸般にわたりまして、科学的研究をいたしたいということで、交通部の中に十名内外の専門家を新たに
○政府委員(木村行蔵君) ただいま大倉委員からお話がありました問題の数点につきましてお答え申し上げたいと思いますが、先ほどから根本の総合施策についてのお話が非常にたびたび出ております。これは、全く大きな根本問題ではないかと思います。この道交法案を作ります過程におきましても、運輸省なり建設省なり、あるいは文部省なりに対しまして、これと相関連しまして、道路交通が十分円滑に安全にいくようにというような観点
○政府委員(木村行蔵君) 鈴木先生のおっしゃられる再教育ということは、非常に重大な問題だと私たちは思っております。先般・二月に、先ほどお話が出ました交通事故防止対策本部、各省の関係官が集まりまして、いろいろな総合対策について相当意見を出しております。そのときに、私の方から文書で、交通知識なり交通道徳に関する義務教育化という要望書を出しまして、実は、各会社で出しておりますところのいろいろな小学校あるいは
○政府委員(木村行蔵君) 確かに、今御指摘の点につきましては、現行の法体系におきましては、やはりその整備工場が使うべき敷地その他につきましては、その計画を出して、それで運輸省の許可を受ける、おおむねこういうふうに相なっておるわけであります。そういうものについて、許可を受けた通りにやっていないという場合が相当にあることは事実であります。これらにつきまして、私たち警察の方からは、あるいは警視庁なり第一線
○政府委員(木村行蔵君) ただいま長官がお話ししたところで尽きておりますけれども、補足して、大体の状況を申し上げたいと思います。 放置物件につきましては、まことに目に余るものもありますので、最近は特に各県、あるいは東京、大阪などは、放置物件の取り締まりに相当力を入れております。その数字を概略申し上げますと、三十二年が、全国で放置物件の取り締まりを受けましたのが一万八千七百十四件、三十三年が、その倍
○説明員(木村行蔵君) 今、大倉委員からお話しの通り、非常に若くなっておることは事実でありまして、ことに最近トラックと関係ありませんけれども、かみなり族というような傾向で非常に問題になっているように、若い者の運転免許の申請及び獲得が非常に多うございます。この数字については交通課長から詳しく申し上げますが、その傾向についてわれわれの方も非常に心配しておりまして、いろいろ問題を検討いたしております。で、
○説明員(木村行蔵君) 若干少し資料は古いのですけれども、手元にございますので申し上げたいと思いますが、これは昨年の九月一日から七日までの一週間の間、神奈川県下で調査した長距離トラックですけれども、砂利トラックだけに限りません、長距離トラック全体の積載の状況を申し上げますと、調査の対象になりましたのが千四百七十八台でございます。その関係で定量積載、すなわちはっきり違反じゃないという合法的な積載三八%
○説明員(木村行蔵君) お手元に資料を差し上げておると思いますが、「トラック事故と長距離トラックについて」の十二月九日で提出いたしております資料について概略申し上げて、また補足いたしたいと思います。 トラック事故が非常にふえておりまして、三十二年中の事故は六万四千件ばかりでありましたけれども、三十三年には七万四千というふうに飛躍しまして、一五%、一割五分の増加、非常なふえ方であります。さらに、ことしになりまして
○説明員(木村行蔵君) 警察の関係で若干お答えをいたしたいと思います。ことに、問題少年で警察でタッチしました場合に、保護司といいますか、あるいは補導司と申しますか、この関係で確かに従来十分でない点がありまして、かえって逆に警察に補導して連れて参りましても、心理的にいろいろデリケートな影響を児童に与える逆効果もあるということも十分予想されますので、そういう関係を考えまして警察における少年補導の部屋というものは
○説明員(木村行蔵君) 統計はただいまのところ警察庁にもありませんし、ほかの省にもあるかどうかは、はっきりいたしませんが、傾向といたしましては、善行青少年というものがふえておるように私は思うのです。というのは、私個人として関係しております社団法人の善行会というのがありまして、二十年くらいやっていますけれども、毎年春と秋に表彰いたして、善行少年の表彰を千人ばかりいたしております。数においてもふえておるだけでなしに
○木村説明員 実情を率直に申し上げますと、通報を受けるのは事故が多いものですから、実際に意味がありませんのと、それから先ほど長官からも申されましたように、どの通路を通ってくるか、いつ通るかということの通報がありませんので、実際は到着地と発送地の所轄の公安委員会が知りまして、その県内においてはおそらく連絡がいたされておると思いますが、しかし沿道全体について必ずやっているということは申し上げかねるわけであります
○木村説明員 この通報は両方に出すことになっております。すなわち発送地の所轄の知事から千葉県公安委員会と、それから到着地の神奈川県公安委員会の両方に出すことになっておりましたが、当時の事情を申し上げますと、先ほど通産省の局長から言われましたように、十日の日に千葉県庁の出先の機関の夷隅郡農林改良事務所に届出があります。これは千葉県の処務規程の条項によって知事の代行を委任されております。そこで届出を受けまして
○木村説明員 概況を御報告申し上げます。 発生時日は十二月十一日の午前四時五十三分ごろと推定されます。発生の場所は、横浜市神奈川区子安台三十五番地でございます。第二京浜国道上であります。事故当事者を申し上げますと、砂利トラックの運転者、金正夫、十九才、それから火薬運搬トラックの運転者、増畠達夫、二十四才、この両者の運転する自動車の衝突事故でございます。事故の原因は、現在神奈川県県警及び所轄警察署で
○説明員(木村行蔵君) 道路に非常にきわめてたくさんな自動車が駐停車いたしまして、現実において非常に交通の円滑化を妨げあるいは事故の発生の誘因となりまして、相当苦慮いたしておる状況でございます。その概況について申し上げますと、全国的な統計はまだ手元にありませんので、一番著しい東京都内の状況を申し上げたいと思います。最近――と申しましても昨年六月の調査であります。それによりますと、自動車の所有者七万二千五百七十四名