2017-03-23 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
○木村参考人 国民投票についてのお尋ねでありますけれども、たしか、お隣の韓国には、大統領が国民投票にかけるという手続はあったかと思いますし、また、EU関係におきましては、EUの加入に際して、国によりますけれども、国民投票で判断をするということはしばしばあることでありまして、また、先ほど中谷幹事からも御指摘があったように、イギリスでは、EU離脱に関しては国民投票という形で、もちろん国民投票だけで全てが
○木村参考人 国民投票についてのお尋ねでありますけれども、たしか、お隣の韓国には、大統領が国民投票にかけるという手続はあったかと思いますし、また、EU関係におきましては、EUの加入に際して、国によりますけれども、国民投票で判断をするということはしばしばあることでありまして、また、先ほど中谷幹事からも御指摘があったように、イギリスでは、EU離脱に関しては国民投票という形で、もちろん国民投票だけで全てが
○木村参考人 済みません、阻止をし得るというのは、何を阻止し得るという御質問なのか……(中谷(元)委員「解散すること」と呼ぶ)はい。 私が現行憲法下で手続を制定すべきというふうに申し上げた点については、これは解散を阻止し得るものではなく、あくまで解散の理由を明確化するための手続を設けるべきだということでございます。 内閣不信任決議の可決の場合には、不信任には当然理由があるわけでありますから、これについては
○木村参考人 本日は、貴重な機会をいただき、ありがとうございます。 私の方からは、内閣の衆議院解散権についてお話をさせていただこうと思います。 憲法が制定された当初は、衆議院に自律解散権があるのか、また、解散権行使のための条件はいかなるものかをめぐり、国会実務でも、また学説でも激しい議論が交わされたところでございました。 しかし、現在では、皆様も御存じのように、衆議院に自律解散権はないと理解されております
○木村公述人 今御指摘いただいたことは、存立危機事態条項が、我が国への武力攻撃の明白な危険、つまり武力攻撃への着手がある場合に認定できる、それだけの条項だという解釈を前提にされているものであれば、従来の政府見解、すなわち昨年の七月一日の閣議決定以前の政府見解と武力行使が許される範囲は同じであり、もし先生がおっしゃったとおりの形で解釈されるのであれば、本規定はむしろ不要なのではないかというふうに思います
○木村公述人 火事と武力行使というものを同視する比喩が果たして成立しているのか私はよくわかりませんが、私が申し上げているのは現行憲法下ではそうなっているという議論であり、今御指摘いただいたことは、むしろ憲法審査会で問題提起していただくべきことではないかというふうに考えております。
○木村公述人 本日は、貴重な機会をいただきありがとうございます。 今回の安保法制、特に集団的自衛権の行使容認部分と憲法との関係について、意見を述べさせていただきます。 まず、結論から申しますと、日本国憲法のもとでは、日本への武力攻撃の着手がない段階での武力行使は違憲です。ですから、日本への武力攻撃の着手に至る前の武力行使は、たとえ国際法上、集団的自衛権の行使として正当化されるとしても、日本国憲法