1973-05-09 第71回国会 衆議院 決算委員会 第10号
○服部会計検査院説明員 お答え申し上げます。ただいまの御質問の、いわゆる継ぎ足し単独でございますが、この点につきましては、自治省当局からもただいま御答弁ございましたように、実際私たちの検査の場合でもよくぶつかる問題でございます。しかし、私たちの検査の立場としましては、一応そういったものは問題点としてあげてまいりまして、そのあとで自治省当局とよく打ち合わせをいたしまして、そして両者の意見の同意をまちまして
○服部会計検査院説明員 お答え申し上げます。ただいまの御質問の、いわゆる継ぎ足し単独でございますが、この点につきましては、自治省当局からもただいま御答弁ございましたように、実際私たちの検査の場合でもよくぶつかる問題でございます。しかし、私たちの検査の立場としましては、一応そういったものは問題点としてあげてまいりまして、そのあとで自治省当局とよく打ち合わせをいたしまして、そして両者の意見の同意をまちまして
○服部会計検査院説明員 昭和四十五年度自治省の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 簡単でございますが、説明を終わります。
○服部会計検査院説明員 昭和四十五年度科学技術庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 簡単でございますが、説明を終わります。
○服部会計検査院説明員 昭和四十五年度経済企画庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 以上、簡単ですが、説明を終わります。
○服部会計検査院説明員 昭和四十五年度外務省の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 簡単でございますが、説明を終わります。
○服部会計検査院説明員 昭和四十五年度内閣の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
○服部会計検査院説明員 昭和四十五年度会計検査院の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 以上、簡単ですが、説明を終わります。
○服部会計検査院説明員 ただいまの御質問は急な御質問でございますので、ちょっと明確な御返答はいたしかねますので、後日検討して結論を得たいと考えております。
○服部会計検査院説明員 お答え申し上げます。ただいまの先生の御質問の点でございますが、いまの御論議を拝聴しました段階で判断しました限りでは、やはり本件につきましては国が旧所有者へ通知すべき義務があったものと考えられる。したがいまして、この通知を国が事務手続上の過失かどうか知りませんが、とにかくしなかったということは、これは適正処理ではない、かように判断いたします。
○服部会計検査院説明員 昭和四十五年度大蔵省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 書面並びに実地検査の結果、検査報告に不当事項として掲記いたしましたものは、租税の徴収にあたり徴収額に過不足があったものでございます。 これらの徴収過不足の事態は、納税者が申告書等において所得金額、税額の計算等を誤っていたのに当局の調査が十分でなかったこと、当局が法令の適用、税額の計算等を
○説明員(服部桂三君) お答え申し上げます。 会計検査院は、御承知のように憲法の第九十条の規定に基づきまして、国の収入支出の決算の検査を行なうということを基本的使命とする機関でございます。したがいまして、直接地方公共団体の予算の執行自体を監督検査する立場ではございませんので、この地方公共団体プロパーの財政運営の問題、それの当否につきましては、これは権限上意見を申し上げることは差し控えたいと存じます
○服部会計検査院説明員 昭和四十四年度自治省の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 以上、簡単でございますが説明を終わります。
○服部会計検査院説明員 ただいまの先生御指摘の点でございますが、検査院といたしましても、従来から、単に個々の不当事項あるいは違法事項、そういったものだけではなしに、予算の効率的な使用、そういう総体的な見地から、特に院法の三十四条ないしは三十六条に基づきます意見表示または処置要求、こういった点に特に力を入れて検査をしてまいっておるつもりでございます。しかし、いま先生おっしゃいましたように、現状ではまだわれわれといたしましても
○服部会計検査院説明員 お答え申し上げます。ただいま先生おっしゃいました予算獲得のための陳情の経費がどれくらいであるか、この点につきましては、検査院といたしましては、現在の段階では把握しておりません。
○服部会計検査院説明員 昭和四十四年度総理本府、行政管理庁、経済企画庁、科学技術庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 以上、簡単ですが、説明を終わります。
○服部会計検査院説明員 昭和四十四年度外務省の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 以上簡単ですが、説明を終わります。
○服部会計検査院説明員 昭和四十四年度内閣の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 以上、簡単ですが、説明を終わります。
○服部会計検査院説明員 ただいま御指摘の使用料の徴収の問題でございますが、実は、その点につきまして、どうしていままで検査院として批判をしなかったのかという点でございますが、東海財務局につきましては、四十三年の五月の指摘後も、やはり毎年検査には参っております。その際、財務局のほうで市当局に対しまして、問題のクレー射撃施設を撤去して、本来の使用目的に合うような使用をするようにという申し入れを再三しておられるということでございまして
○服部会計検査院説明員 いま、先生の御指摘で、大蔵大臣が、検査院の指摘によって有償貸し付けに切りかえたという答弁をされたようなお話でございますが、現在、私のほうとしまして、さっそく当時の会計検査に参りました調査官、それから大蔵省のほうの東海財務局の当時の関係官、これらの人から事情を詳細に調査したのでございますが、やはり、いま申し上げましたように、有償貸し付けに切りかえるような指示をしたという事実はございません
○服部会計検査院説明員 お答えいたします。 ただいまの先生の御指摘につきましては、いま言われましたように、四十三年の五月、東海財務局の実地検査のとき現地調査をしたのでございまして、その際、国が公園敷地として無償で貸し付けております面積の一部が、クレー射撃協会によって、クレーの射撃場として使われているという事態が発見されたわけでございます。そこで、検査院といたしましては、この用地は、都市公園敷地の用途
○服部会計検査院説明員 昭和四十四年度会計検査院の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございませんでした。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。 —————————————
○服部会計検査院説明員 庁費の検査でございますが、たとえばわれわれ防衛庁等の関係の検査をしておる者にとりましても、いわば庁費というものは、基本経理の分野に入る面かと考えておりますが、そういった庁費等を含めました経理の基本的な面につきましても、たとえば装備品等の調達の場合と少なくとも同等のつもりでわれわれは一生懸命検査しているつもりでございます。したがいまして、いま先生御指摘のような、そういう使用目的
○服部会計検査院説明員 お答えいたします。いま事務費の検査についての御質問がございましたが、私のほうでは、いま防衛庁関係の経費について私の課で検査いたしておりまして、当然事務費も検査しております。その場合に、事務費につきましては、われわれのほうの考え方といたしましては会計経理の面から、そういうたとえば帳簿の紙、そういったものを購入しております場合に、その契約の方法なり、あるいは数量なり価格、こういうものがはたして