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48件の議事録が該当しました。

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1957-05-17 第26回国会 参議院 内閣委員会 第36号

政府委員慶徳庄意君) どうも率直に言いますと、この非常勤職員と一口に言いましても、ご承知通りいろいろに種類があるのです。私が先ほど申し上げましたのがちょっと不十分であったのでありますけれども、つまり日々雇い入れ、毎日雇い入れるという形態の雇用関係を結んでいるものにつきましては、これは日曜のようなときに出ないようなときには当然給与は出て参らぬ。ところが中には二ヵ月更新というようなものも実はあるわけでございます

慶徳庄意

1957-05-17 第26回国会 参議院 内閣委員会 第36号

政府委員慶徳庄意君) 一般職の方につきましては、御承知のように俸給月額ですべて定められております、定められておりますけれども、新たに採用しましたときとか、あるいはまた退職をしましたようなときには、それぞれ法律条文がございまして日割り計算で支給する建前をとっております。すなわち新規採用のときには、その日から日割り計算でその月分は支給する。それから退職の場合においては、退職の日までの分を日割り計算

慶徳庄意

1957-05-17 第26回国会 参議院 内閣委員会 第36号

政府委員慶徳庄意君) 先ほどお話がありました官吏雇用人の問題でありますが、御承知通り新しい国家公務員法ができましてからは、かつての官吏雇用人というものの差別というものは撤廃をするというのが建前でございまして、現在恩給制度についてのみ旧態依然たるものがありまするけれども、それ以外の問題につきましては、一切官吏雇用人差別はなくなっております。従いまして、給与法適用及び運用におきましても、

慶徳庄意

1957-05-14 第26回国会 参議院 内閣委員会 第33号

政府委員慶徳庄意君) 人事院といたしましては、地域給改訂に関する勧告が、先ほど永岡先生の御指摘のように、昭和二十九年に勧告をいたしておるわけであります。同時に、その勧告におきましては、町村合併等の行われたものにつきましては、人事院に御委任を願いたい。そのつど法律を改正することなくして、人事院規則運用によりまして、これを時々刻々情勢の変化するのに応じまして改訂していくという弾力条項人事院におまかせ

慶徳庄意

1957-05-14 第26回国会 参議院 内閣委員会 第33号

政府委員慶徳庄意君) もう一度はっきり調べますが、国立にはたしかなかったと思うのでございます。それで、この人事院規則案におきましても、これは、御承知通り国立のみを対象としてありますので、国立にないために、養護学校というものがこの上にはっきり出ていなかったとたしか記憶いたしておるのでありますが、その点、もう一ぺんはっきり確かめて、お答え申し上げます。

慶徳庄意

1957-05-14 第26回国会 参議院 内閣委員会 第33号

政府委員慶徳庄意君) 俸給表適用範囲人事院規則案資料として国会に御提出申し上げてあるわけでありまするが、その中の教育職俸給表目適用範囲といたしまして、第十条にその範囲をあげております。どうもうかつで申しわけないのでありますが、国立養護学校はあったかどうか、ちょっと私ははっきり記憶はないのでありますが、ただこの養護教諭養護助教諭というものはございまして、養護教諭養護助教諭は、教育職俸給表

慶徳庄意

1957-05-13 第26回国会 参議院 内閣委員会 第32号

政府委員慶徳庄意君) 給与改訂方法は、今さら申すまでもありませんけれども国家公務員法第二十八条の規定原則的規定でありますけれども、これはあくまでも社会一般情勢に適合するということが原則でございまして、必ずしも各俸給表に通ずるところの一率のいわゆるアップということのみが、社会一般情勢に適合する方法でもないと思うのであります。従いまして今後検討して参らなければなりませんので、今直ちに具体的

慶徳庄意

1957-05-13 第26回国会 参議院 内閣委員会 第32号

政府委員慶徳庄意君) 今御指摘通り等級別定数については相当考慮の余地があると思いまするし、それから俸給特別調整額につきましては、先ほどもちょっと触れましたように、現段階において必ずしも十分とは考えておりません。従来も毎回、これは毎年のごとく逐次改善して参っておるのでありますが、これも今後われわれとして最善の努力をして参りたいというふうに考えております。ところが一般的に調整額をつけるということになりますと

慶徳庄意

1957-05-13 第26回国会 参議院 内閣委員会 第32号

政府委員慶徳庄意君) 御指摘通り、この研究職俸給表あるいは医療職俸給表というものを新たに作りまして、全く従来一般俸給表の中に入っておりました表を作ったといいますることは、言葉をかえていいますと研究医療職実情にできる限り適合した俸給表たらしめたいという趣旨の表われでありまして、端的にいいますと、これが将来における改善の第一歩とも称し得べき点があるのではなかろうかと考えているわけでありますが、

慶徳庄意

1957-05-11 第26回国会 参議院 内閣委員会 第31号

政府委員慶徳庄意君) ただいま永岡先生からは、郵政との比較ということを中心としてお話があったのでありまするが、もちろん私先ほど申しましたのは、体系としての比較を申し上げたのでありまして、一般職公務員郵政職員との給与の高さですね。この比較というような問題になりますというと、人事院報告においてもはっきり述べてありまするように、一般職公務員よりは郵政の方は相当高いというふうに考えておるわけであります

慶徳庄意

1957-05-11 第26回国会 参議院 内閣委員会 第31号

政府委員慶徳庄意君) まず第一に申し上げたいと思いますのは、現在の国家公務員給与法は、御承知通り昭和二十三年から施行されておるわけでありますから、いわゆる二九ベースと称する時代から支給されておるわけでありますが、この当時は、まだ労働基本権が認められておった時代でありますので、団体交渉によってきめられたのが根本になっております。従いまして、先ほど伊藤先生から御指摘がありました、いわゆる資格基準表

慶徳庄意

1957-05-11 第26回国会 参議院 内閣委員会 第31号

政府委員慶徳庄意君) ただいまの点でありますが、まず私ども考えは、御承知通り人事院としましては、民間賃金とのバランスと、また民間賃金体系というようなことを十分検討いたしまして、どちらかといいますと、民間賃金とのバランスというところに重点を置いて作定し、かつまた勧告をいたしております。で、おそらく御承知と思いますが、民間賃金におきましても、いわゆる初級の係あるいは上級の係というようなものは

慶徳庄意

1957-04-27 第26回国会 衆議院 文教委員会 第21号

慶徳政府委員 人事院立場としましては、御承知通り国家公務員のみを所管いたしておるのでありまして、地方公務員権限外でございます。従いまして、公けの席におきまして、この案がよろしいとか悪いとかいうことを申し上げる立場にございませんので、この委員会においては、はっきりしたことをお答え申し上げることはできないと思います。ただ実際上の問題としましては、やはりひとしく給与行政をやっておりますので、事実上

慶徳庄意

1957-04-26 第26回国会 参議院 内閣委員会 第27号

政府委員慶徳庄意君) 調整号俸運用上の問題でございまして、これは人事院所管になっておりますので私の方からお答え申し上げます。現在給与法の第十条だったかと思いますけれども、正確に言いますと俸給調整額という名称でございます。これは俸給調整額という名称をとっておりますけれども法律の第五条に規定がありまして、この本俸と全く同じ性格のものであるというふうにいたしておりまするので、たとえば恩給退職手当

慶徳庄意

1957-04-26 第26回国会 参議院 内閣委員会 第27号

政府委員慶徳庄意君) 給与制度の問題でございますので、私の方からお答え申し上げます。当然看護婦さんにつきましても、お医者さんにつきましても、超過勤務をやりました場合においては、現在の制度の上において、超過勤務手当を支給する建前になっておりますし、制度のみでなくして、また予算の面においても、相当計上しております。そういう運営をいたしております。さらにまた、宿日直のような場合におきましても、その場合

慶徳庄意

1957-04-26 第26回国会 参議院 内閣委員会 第27号

政府委員慶徳庄意君) ただいま御指摘がございましたように、レントゲン技師に関する最近法律ができたように伺っておるのでありますが、まだできまして日が浅いというような関係があることは御指摘通りであります。御承知通りレントゲン技師職務重要性、あるいは危険性というような点については、私どもも十分承知いたしておるつもりでございまして、おそらく御承知かと思いますが、昨年からレントゲン技師に対しまして

慶徳庄意

1957-04-18 第26回国会 参議院 内閣委員会 第22号

政府委員慶徳庄意君) ただいま衆議院の力から修正された法律案が当院の方に回っておりまするので、これがまあどのようになりまするか、ただいま審議過程でありまするので、ちょっと審議過程の案件に対して云々することは、はばからなければならぬと思いますが、少くとも午前中伺いました修正案趣旨とするところは、三月三十一日限りで、とにかく勤務地手当はやめる。また、その当時の状態においてこれを固定するというような

慶徳庄意

1957-04-18 第26回国会 参議院 内閣委員会 第22号

政府委員慶徳庄意君) 今読み上げましたように、第二条第二号はまことに広範な権限規定した規定でありまして、この条項を生かすか殺すかは、まあいわば人事院権限行使の責務になろうと思います。従いまして、新規のものを追加しようと、追加しまいと、とにかく広範な権限があるのでありますから、あとは人事院権限行使のときに、本来の使命に徹してやれば何でもできるというふうに考えております。

慶徳庄意

1957-04-18 第26回国会 参議院 内閣委員会 第22号

政府委員慶徳庄意君) ただいまの御質問は、修正案におきまして、第二条第六号に勤務地手当だけを取り出しまして人事院勧告権をきめたような条文があるわけでありまするが、これが削除になっておるという問題から御質問か発展しているのじゃなかろうかと思うのでありますが、なるほど形式的に見ますると、第六号を削除されることによりまして、勤務地手当そのものに対する勧告権がないかのごとく見えまするけれども、第二条の

慶徳庄意

1957-04-09 第26回国会 参議院 内閣委員会 第19号

政府委員慶徳庄意君) ただいま計数的なものを持って参りませんので、はっきりした計数的なお答えはいたしかねると思うのでありますが、この前勧告のときに資料等も添付いたしてあるのでありますが、現在の経費よりは若干よけいにかかるという計数にはなっております。なっておりまするけれども、そんなにたくさんの経費よけいにかかる、ということにはなっていなかったように記憶いしたております。遺憾ながらはっきりした数字

慶徳庄意

1957-04-09 第26回国会 参議院 内閣委員会 第19号

政府委員慶徳庄意君) 人事院勧告が行われまして、相当長きにわたりましてまだ実現を見ていない点につきましては、まことに遺憾に存じておる次第でございます。しかしながら人事院勧告は現在でも有効でございまするし、また人事院勧告を契機といたしまして、御承知公務員制度調査会内閣の中に設けられまして、しかもその中には退職年金制度も明らかに答申いたしておるわけであります。同時にまた政府におかれましても

慶徳庄意

1957-03-29 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第25号

慶徳政府委員 ただいまの点につきましては、先ほど申し上げましたように、一定の基準は名省庁に示しておるのでございますが、各省庁先ほど指摘になりましたところの勤務評定制度というようなものも重要な参考資料としてお持ちになっておることは当然あろうかと思います。ただ勤務評定制度は御承知通り、年一回原則としてやることになっております。ところが今御指摘になりましたことは、欠員があった場合にその都度その都度

慶徳庄意

1957-03-29 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第25号

慶徳政府委員 先ほど指摘がございましたように、現在では級別定数というものを設定いたすことに相なっております。そのあらかじめ設定されておりますところの級別定数欠員がありましたときに、その補充をする場合に昇格し得るという原則になっておりまして、しかも昇格し得るところのポストにその個々の人間が適格性を持っておるかどうかという一つの判定基準によりまして、その判定基準にふさわしいと認められる者については

慶徳庄意

1957-03-28 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第24号

慶徳政府委員 現在大学学長につきましては、御承知通り十五級方式職務給でやっておりますけれども、ほんの一部が十四級になっているだけでありまして、大部分大学学長は十五級になっているはずでございます。その中で、先ほど指摘のように、東大の学長と京都の総長が最高の七万二千円で、これは現行でいいますと十五級四号でございます。それから十五級三号、二号というふうに分岐いたしておりまして、ほんの一部が現在十四級

慶徳庄意

1957-03-26 第26回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

慶徳政府委員 ただいまの問題は抽象的な話になって参りますが、人事院勧告としましては、意見申し出等において詳細な具体的資料を差し上げてございますので、ごらんになるとおわかりになると思いますが、一応先ほどお話水準差俸給から取りはずしまして、俸給表はあらゆる俸給表を通じまして、俗にいうはだかの俸給表にする。それからその俸給表よりも相当高い給与のものは、すべて俸給調整額に一元化するという考え方

慶徳庄意

1956-11-30 第25回国会 参議院 内閣委員会 第5号

説明員慶徳庄意君) 本年の給与報告におきましては昇給原資確保の要望というものを別に出しませんでしたけれども、御承知通り、昨年の給与報告におきましては、昇給原資の十分なる確保ということを特に要望いたしております。従いまして、人事院立場といたしましては、少くとも給与法において昇給制度を認められております以上、でき得る限り給与法に定められておりますところの昇給を満足に実行をいたすことができ得ますように

慶徳庄意

1956-11-30 第25回国会 参議院 内閣委員会 第5号

説明員慶徳庄意君) 御指摘のあった問題は、実はいろいろあろうかと思うのでありますが、率直に申し上げますと、昇給原資予算は、二十九年度と三十年度と比べますと、三十年度においては若干減少いたしております。総体的に見まして若干減少いたしておりますが、各省庁におきまして、これはいろいろ御批判があろうかと思いますが、あるいは新陳代謝の促進であるとか、あるいはまた欠員の不補充であるとかいうような任命権者

慶徳庄意

1956-11-30 第25回国会 参議院 内閣委員会 第5号

説明員慶徳庄意君) 先般御要求のございました、公務員給与に関する資料といたしまして二つ資料を御提出申し上げてあるわけでございます。第一は、一般職公務員昇給の状況を調べた表でございます。第二の表は、今回勧告しました給与と、現在の給与との昇給曲線比較、この二つ資料を御提出いたしてあるのでありますが、まず、第一に昇給の実態について御説明をさせていただきたいと思います。  御承知通り一般職公務員

慶徳庄意

1956-11-20 第25回国会 参議院 文教委員会 第2号

説明員慶徳庄意君) 先ほど申し上げましたように、勤務評定制度国家公務員法第七十二条の規定によりまして特にこれは読み上げてみたいと思いますが、国家公務員法第七十二条にはこのように規定いたしております。「職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に勤務成績評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。人事院は、前項の勤務成績評定及びその記録に関し必要な事項を定める権限を有し

慶徳庄意

1956-11-20 第25回国会 参議院 文教委員会 第2号

説明員慶徳庄意君) この点につきましては、第八条第四項に明文をもちましてはっきり規定いたしておるわけであります。念のためにその条項を読み上げてみたいと思います。第八条第四項には、「職員が現に受けている号俸を受けるに至ったときから左に掲げる期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の級における俸給の幅の中において直近上位号俸昇給させることができる。一 現に受ける俸給月額直近上位俸給月額

慶徳庄意

1956-11-20 第25回国会 参議院 文教委員会 第2号

説明員慶徳庄意君) お答え申し上げます。  御承知通り人事院としましては、一般職公務員のうち、一般職職員給与に関する法律適用を受けます約三十六万の国家公務員について所管いたしておるわけであります。従ってただ一般職公務員と言いましても、給与特例法によって、団体交渉等によってきめられております分は、私ども所管外でございますので、あくまでもこれからお答え申し上げまするのは、一般職職員

慶徳庄意

1955-10-06 第22回国会 参議院 文教委員会 閉会後第2号

説明員慶徳庄意君) 私若干説明が足りなかったかと思うのでありますが、先ほど申し上げましたのは、将来の体系原則を申し上げたのでございまして、もちろん現在定額制によって支給しているものが現実にあるわけでございますから、この定額制で支給しているものよりもさらに低下させると、実質給与を低下させるというような考え方は毫末も持っておりませんので、そこをあくまでも、もしかりにそういうものがありました場合には

慶徳庄意

1955-10-06 第22回国会 参議院 文教委員会 閉会後第2号

説明員慶徳庄意君) 実は現在のまあ紛争法建前からいいますというと、細大洩らさず国会及び内閣に対して私ども調査研究の結果を勧告し得るという権限がありまするので、僻地手当のみを単独にして勧告をすることも、実は法体系としても可能になっておるのでありますが、御承知通り、従来からやつていますところの実際のやり方においては、いわゆる給与ベース改訂とかあるいは地域給改訂というような、積極的に、明確に

慶徳庄意

1955-10-06 第22回国会 参議院 文教委員会 閉会後第2号

説明員慶徳庄意君) お答え申し上げます。あるいは順序が転倒するかもしれませんが、まず第一に、僻地手当を支給するというわれわれの方の考え方根本について申し上げてみたいと思います。荒木先生からただいま御指摘になりましたように、まあ何といいましても、僻地におりますというと、精神的不安が深いという面を伴つて参りますし、また生活の不便あるいは物価が高いというような点も、他の地域に比べまして比較にならない

慶徳庄意

1955-05-31 第22回国会 参議院 逓信委員会 第7号

説明員慶徳庄意君) 現在国家公務員は、御承知通り恩給法適用を受けるものと、それから共済組合法適用を受けるのと、二つに分れているわけです。それで、先ほど入江人事官から御答弁いたしましたのが、恩給法適用を受ける方です。共済組合法適用を受けるのが御指摘のように積立金方式をとります。ただ官吏恩給法適用を受けるものにつきましては、沿革的事情がございまして、積立金方式をとっていない。と申しますことは

慶徳庄意

1954-10-09 第19回国会 衆議院 人事委員会 第32号

慶徳説明員 お答え申し上げます。確かに御指摘になりましたように、国家公務員法第二十八条の百分の五以上の増減という数字だけの面からいたしますと、たとえば今回の報告に結びつけて申し上げますると、四級以下というようなところにつきましては、百分の五までの増減に達していない。それ以上の部分につきましては、大体百分の五以上の増減が出ておるということは、本文にはつきりうたつている通りであります。ただ問題は、百分

慶徳庄意

1954-10-09 第19回国会 衆議院 人事委員会 第32号

慶徳説明員 お答え申し上げます。まず第一点は、給与全般総合統一の問題につきまして、専門家たる事務当局としてさらに積極的に働きかけて、これの具体化を推進すべきではないか、そのような問題についてどのような具体的な措置をとつておるかというような趣旨の御質問であつたかと思うのであります。まずその点についてお答え申し上げますと、先ほど申し上げました公務員制度調査会に対しましては、現在の給与の中身がどのような

慶徳庄意

1954-10-09 第19回国会 衆議院 人事委員会 第32号

慶徳説明員 ただいま御質問のございました点は、率直に申し上げて、まことにごもつともな問題であろうかと考えておるわけであります。おそらく御承知かと思いますが、政府におきましては公務員制度調査会というものを閣議決定によりましてつくりまして、去る六月二十二日から毎週公務員制度の問題、あわせましてただいま御指摘になりましたような問題も含めまして、検討を続けておる現状でございます。従いまして、それに対するまだ

慶徳庄意

1954-05-22 第19回国会 参議院 人事委員会 第15号

説明員慶徳庄意君) 確かに御指摘のようないろいろな問題があるであろうと思います。むしろそういう観点からいたしまするというと、予算の組み方の定員定額制というやり方自身本質論に入る面もあるのじやなかろうかと思うのでありますが、今差当りどものほうのやり方といたしましては、二十八年度は二十八年度の定数におきまして、二十九年度においては二十九年度の定数におきましてでき得る限り合理的にやつて参りたい。併

慶徳庄意

1954-05-22 第19回国会 参議院 人事委員会 第15号

説明員慶徳庄意君) ちよつと違うのでありまして、十一級も十二級も個々定数はきめてあるわけであります、私どもの指令におきましても。これは予算書と完全に一致いたしておるわけなんでございます。ただ十一級と十二級は同じく中央官庁の課長でありまするので、その両者間の流用と申しますか、俗語で申しますると、その流用におきましては括りまして、弾力的に運用してよろしいというようなやり方に変更いたしたということでございます

慶徳庄意

1954-05-22 第19回国会 参議院 人事委員会 第15号

説明員慶徳庄意君) 只今質問のございました第一の予算の点につきましては、私どものほうの説明の足りませんところは大蔵省方面から説明をして頂いたほうがよろしいかと思うのでありますが、御承知通り級別定数を設定し改訂する権限は現在の給与法によりまして人事院権限とされておるわけであります。他面又法律にも明瞭に書いてありまするように、予算範囲内においてという条項があるわけであります。従いまして級別定数

慶徳庄意

1954-04-13 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第35号

慶徳説明員 率直に申し上げまして、現在先ほど申し上げました国家公務員法は、国家公務員に対する根本基準でございますし、また現在人事院として与えられておりまする権限関係からいたしまして、遺憾ながら国家公務員についてのみ権限は存するのでありまして、地方公務員公社職員等にまでは及ばない体系に相なつておるわけでございます。このような権限等関係がございまして、国家公務員中心とした勧告というような結果に相

慶徳庄意

1954-04-13 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第35号

慶徳説明員 お答え申し上げます。御承知通り国家公務員恩給制度につきましては、国家公務員法の第百七条及び第百八条におきまして、すでにその根本基準が定められておるわけでございます。簡単にその要点を申し上げてみますと、国家公務員として相当年限忠実に勤務して退職した者には恩給を与えなければならぬこと、さらに公務傷病に基いて退職した者または死亡した者の遺族に対しても恩給を与えることができること、さらにまた

慶徳庄意

1954-02-09 第19回国会 参議院 内閣委員会 第3号

説明員慶徳庄意君) 大体においては有利になる点が多いのでありますが、例えば妻がありませんで子供が一人だけというような場合には二五%にするという考えでございます。ところが現在ではその場合におきましても五〇%でございますからその場合だけは現在より低い。それ以外の場合はいつ如何なる場合におきましても具体的に言えば有利になるという案になつております。

慶徳庄意

1954-02-09 第19回国会 参議院 内閣委員会 第3号

説明員慶徳庄意君) 現在の制度では配偶者につきましては常に五〇%が保障されるのでありますが、配偶者以外の者につきましてはむしろ最高五〇%でありますが、その等分割で支給するという仕組が現在の恩給建前でございます。従いまして子供が三人ありますときにはたしか一六・六%になるのであります。二人のときには二五%、一人のときには逆に五〇%ということになつておりますのが現在の制度でございます。

慶徳庄意

1954-02-05 第19回国会 参議院 人事委員会 第3号

説明員慶徳庄意君) 只今委員長さんからのお話がございましたように、人事院は昨年の十一月十七日付を以ちまして国家公務員法規定に基きまして新らしい退職年金制度成果を得ましたので、国会及び内閣にその成果の提出及び意見申出を行なつたのでありますが、第十八国会におきまして十一月の十九日に神田人事官からその概要の御説明をもいたしてありまするので、その説明と重複するところを避けまして、私からこれが内容につきまして

慶徳庄意