2004-03-22 第159回国会 参議院 予算委員会 第14号
○政府参考人(平井敏文君) 経済産業省におきましては、地域の経済と雇用を担う中小企業につきまして、いわゆる金融セーフティーネット対策でありますとか、再生支援、新事業展開、各種の中小企業の活性化施策、また、最近では産業クラスター計画の推進など、地域経済の活性化のため様々なメニューを実施しているところでございます。 地域の直面する課題は、地域ごとに非常に様々でございます。こういった政策メニューを地域の
○政府参考人(平井敏文君) 経済産業省におきましては、地域の経済と雇用を担う中小企業につきまして、いわゆる金融セーフティーネット対策でありますとか、再生支援、新事業展開、各種の中小企業の活性化施策、また、最近では産業クラスター計画の推進など、地域経済の活性化のため様々なメニューを実施しているところでございます。 地域の直面する課題は、地域ごとに非常に様々でございます。こういった政策メニューを地域の
○政府参考人(平井敏文君) 地域新生コンソーシアム研究開発事業のお尋ねでございますが、大学等の技術ニーズあるいは知見を活用いたしまして、地域の中堅、中小企業を含む産学官が一体となりまして実用化の技術開発を行うことによって新産業の創出を図ることを目的としているこの制度でございますが、この事業に参加している企業のうち約七割から八割が中小企業の皆様でございまして、積極的に御活用いただいているところでございます
○平井政府参考人 委員御指摘のとおり、地域経済の活性化のためには、地域におけます産学官連携体制の構築を通しまして、付加価値の高い新事業を次々と生み出していく仕組みを整えることが必要であると考えております。経済産業省では、地域経済を支え、世界に通用する新事業が次々と展開されるような産業の集積、これを形成する産業クラスター計画を推進しておるところでございます。 この計画におきましては、地域の研究開発の
○政府参考人(平井敏文君) 御答弁申し上げます。 御指摘のとおり、日本には現在百万件を超える特許権が存在しております。その三分の二は大企業などが有する未利用の特許でございます。その半分、すなわち全体からしますと三分の一になりますが、御指摘のとおり未利用でございますが、開放する意思がございます、どうぞ有料あるいは無料で使ってくださいという開放の意思がある特許が百万件のうちの三分の一ございます。それにつきまして
○政府参考人(平井敏文君) お答えいたします。 この法律で御指摘のとおり、知的財産には著作物を含むと定義しております。したがいまして、知的財産には劇場用映画、テレビ映画、ビデオなどの映画の著作物を含みます。また、第二項であります著作権、知的財産権も、著作権という意味では映画の著作物として対象になるわけでございます。
○政府参考人(平井敏文君) 御答弁申し上げます。 戦略本部における民間有識者につきましては、その人数も含め本法成立後に決定されることになりますが、民間有識者を本部員とする趣旨は、知的財産の源であります大学等の関係者、それから知的財産保護において重要な役割を担っていただいております法曹界の関係者、そしてその知的財産の効果的活用ということで事業者の皆様方、そういった専門的知見を生かすためであるというのが
○政府参考人(平井敏文君) 創造者、発明者等の権利でございます。御指摘のとおり、知的財産の創造には、最終的には創造力豊かな個人の力に負うところが大きいことはこの法律の理念に規定しているとおりでございますが、その知的財産の個人の力による創造が重要であることにかんがみまして、本法案の七条二項におきまして、また八条二項におきましても、研究者や発明者、技術者の適切な処遇の確保に努めるという責務規定を置かせていただいております
○政府参考人(平井敏文君) あくまでも、これは基本法で、知的財産で具体的な実体的な義務、権利等をこれによって生ずることを考えている大きな枠組みでございまして、様々ないろんな施策との重複関係がございますが、あくまでもこの基本法の理念に従った範囲内での法律の効果を期待している次第でございます。
○政府参考人(平井敏文君) 定義のお尋ねでございます。 従来から、いわゆる知的財産という言葉は法律にも用例は極めて少のうございます。私ども調べた限りでは一件しかございませんで、定義も規定されておりませんでした。ただ、一般的には、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物、商標、商号、営業秘密などを含む比較的広い概念でございましたが、明確な定義はございませんでした。 したがいまして、どの範囲を含むかという
○平井政府参考人 お答え申し上げます。 知的財産権をめぐる紛争の適正迅速な処理のためには、産学ともどもでございますが、いわゆるADR、裁判外紛争処理機関における、訴訟手続によらない柔軟な解決がかなり重要な要素を占めてくると考えられます。 本年三月に閣議決定されました司法制度改革推進計画におきまして、裁判外紛争処理機関全般の拡充、活性化につきまして定められております。その中でも、知的財産権関係事件
○平井政府参考人 お答え申し上げます。 国から地方自治体への財政的な支援につきましては、一般論ではなかなか御答弁しにくいわけでございますが、基本的には、個々のケースに応じまして検討していくことになるかと考えております。
○平井政府参考人 お答え申し上げます。 国と地方公共団体の役割分担についてでございます。 国は、この法律に基づきまして、国全体の産業の国際競争力の強化、活力ある経済社会を実現するために、知的財産戦略に関する推進計画を定めます。一方、地方自治体におきましては、住民に密着した観点に立ちまして、個性のある地域の発展を図るために、地域の特性を生かした創意工夫を可能とする知的財産に関する計画をつくるという
○平井政府参考人 御指摘のように、それぞれ芸術文化等各般の法律等がございます。ただ、この知的財産という、ある意味では財産権という経済上の権利、利益等に着目して経済活性化を図っていくという観点からの大きな枠組みでございますので、法律の対象としては重複しておりますが、その法律の目標、施策については重複がないという分類で考えております。
○平井政府参考人 お答え申し上げます。 先生の御質問は、基本法に関連いたしますと、知的財産の中にどれほどの権利、あるいは定義として含まれるかというのから御説明させていただきます。 本法案におきましては、知的財産戦略会議の議論を踏まえて、国富を増大させる可能性のあるものをほとんどすべて幅広く知的財産ととらえるべきだということでございまして、御指摘の特許権、著作権等を初め、知的財産を広く定義することにいたしました
○政府参考人(平井敏文君) 昨今の模倣品、海賊版につきましての被害状況は、侵害国内だけの流通ではなくて、そこからまた外国に輸出されるといった地域的な拡大、あるいはこれまで商標だとかデザインだとかいうものから特許そのものまで侵害するという質的な拡大、そういった深刻化が目立っておる状況でございます。 本年四月に、民間の反模倣品、反海賊版団体であります国際知的財産フォーラムという連合ができまして、そこに
○政府参考人(平井敏文君) 近年の特許の審査請求件数、特許と申しますのは御案内のとおり、出願をしまして三年以内に審査の請求というのがございます。したがいまして、年間四十数万件の出願に対しまして、昨年度でも二十六万件ほどの審査請求がございます。その審査請求件数、非常に高い水準で推移しております。 これまでも特許庁といたしまして、アウトソースとか、あるいは審査の情報化の推進等の施策によりまして、審査官一人当
○説明員(平井敏文君) 御説明いたします。 武器等製造法に基づきまして、猟銃の製造・販売事業者は、帳簿を整え、猟銃の製造もしくは販売について、引き渡し、引き受け数及び年月日、または引き渡し、引き受けの相手方の氏名、名称、住所、それを帳簿に記載する義務が課せられております。もちろん罰則で担保してございます。また、販売事業者には、都道府県の公安委員会の銃砲所持許可証を確認の上、本人に販売するよう指導しております
○平井説明員 御説明を申し上げます。 武器等製造法の罰則につきましては、平成五年の改正により、大幅な強化がなされております。法に違反して無許可で銃砲を製造した場合は三年以上の有期懲役、営利目的が加わりますと、無期もしくは五年以上の有期懲役、またはさらに五百万円以下の罰金の併科というふうになってございます。さらに未遂罪も罰することとなっております。 個々の規制の内容につきましては、法目的、保護法益