2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○川淵政府参考人 委員御指摘の事件でございますけれども、鹿児島県西之表市の漁業を営む住民十三人の方が、土地開発会社による馬毛島の開発行為により土砂が周辺海域に流れ込んで海洋汚染が生じたためにトコブシ等の漁獲量が減少したとして裁定の申請を行ったものでございます。 公害等調整委員会の裁定委員会は、本件の審理の中で、被申請人である土地開発会社の行った林地開発事業及び立木伐採事業について、平成十七年ごろまでは
○川淵政府参考人 委員御指摘の事件でございますけれども、鹿児島県西之表市の漁業を営む住民十三人の方が、土地開発会社による馬毛島の開発行為により土砂が周辺海域に流れ込んで海洋汚染が生じたためにトコブシ等の漁獲量が減少したとして裁定の申請を行ったものでございます。 公害等調整委員会の裁定委員会は、本件の審理の中で、被申請人である土地開発会社の行った林地開発事業及び立木伐採事業について、平成十七年ごろまでは
○川淵政府参考人 御指摘の点、日展規則に照らしてどうなのかという点につきましては、日展規則は日展御自身で決めておられることなので、まず公益社団法人日展自身が説明責任を果たすべきものと考えております。 いずれにいたしましても、日展の改革については、それが実質を伴っているものであるかどうか、継続して注視していくことが必要だというふうに考えております。
○川淵政府参考人 改革ができたかどうかにつきましては、その時点でこんなことを決めましたということはあると思いますが、大事なのは、それに従ってきちんとそれが継続されていくかどうか、それが重要だというふうに認識しております。
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 公益社団法人日展における不正審査の疑いの問題についてでございますが、公益認定等委員会として、第三者委員会による指摘、提言を受け、役員の責任をどのように果たし、どのように改革を実行していくかについて、平成二十六年四月に法人に対して報告要求を行いました。 法人からは、同年の八月までに、日展規則を改正すること、それから日展審査員行動基準を作成して守っていくということについてなどの
○政府参考人(川淵幹児君) 今委員御指摘の国家公務員十四万人、これにつきましては、昨年七月の時点で十四万人余りということで統計的に把握をしているところでございます。もちろんいろんな職種が中にございます。この中で、男女の別の数は現状では把握していないところなんでございますが、今般行うこととしている実態調査におきましては、これも含めて必要な把握を行っていきたいと考えておるところでございます。
○政府参考人(川淵幹児君) 国の非常勤職員についてお答え申し上げます。 国の非常勤職員の処遇につきましては、各府省において、人事院の通知等を踏まえ、常勤職員の給与との権衡を考慮して給与を支給されることとされておりまして、職務態様等に応じて適切に処遇することとなっております。 平成二十一年に臨時的な調査を行いまして、その結果を踏まえて、従来の日々雇用制度に代えた期間業務職員制度を導入したところでありますが
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 一億総活躍の議論に対しましては、先ほど答弁ございましたけれども、私どもも民間を主として念頭にということでございますが、公務員を排除しているわけでもないということでございますので、適切に対応してまいりたいと思います。 国家公務員につきましては、給与等の処遇につきましては、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給されるということでございまして
○政府参考人(川淵幹児君) 私ども、職員の任用を行う任命権者としての各府省、あるいはそれを束ねる立場の内閣人事局、あるいはその採用試験を実施する立場、これは人事院でございますけれども、そういった立場からの一環として行われるものというふうに認識しております。
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 国家公務員の人材確保に関しましては、学生に公務への関心を持っていただくということのために、内閣人事局あるいは各府省等から大学に対しまして、公務の仕事の魅力を伝えるための説明会の実施、あるいは採用に関するパンフレットの配付等について協力をお願いしているところでございます。 これらにつきましては、学生の進路選択に有用な情報を提供するものであると考えておりまして
○政府参考人(川淵幹児君) 分限処分の実績についての御質問でございました。 一番新しい数字、平成二十四年度でございますけれども、降任が二人、免職が十五人となっております。
○政府参考人(川淵幹児君) 国家公務員の分限処分、降任あるいは免職に関する規定について御説明申し上げます。 国家公務員の降任及び免職の分限処分の事由につきましては、国家公務員法七十八条におきまして、勤務実績が良くない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合、官職に必要な適格性を欠く場合、定員の改廃等により過員等を生じた場合という四つの場合を規定をしております。また、その具体的要件、手続等
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。身分保障についての御質問でございました。 公務員の人事管理につきましては、恣意、情実、猟官による任用を排するとともに、優れた人材を確保、活用することにより、効率的で質の高い行政サービスの実現を図るため、成績主義の原則を採用しております。職員の身分保障の規定は、成績主義の原則を実効あるものとするとともに、一党一派に偏らない公務の中立性の確保のために設けられているというふうに
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 内閣の重要政策に対応した戦略的な人事配置、人材配置を実現し、縦割り行政の弊害を排除して各府省一体となった行政運営を確保していくということで、こうした観点から、国家公務員制度改革基本法の具体化として、先般、国家公務員法の改正を提案し、成立をいただいたところでございます。 今、医療分野に関連した人事についてということで御質問いただきましたけれども、いずれの
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 基本法におきましては、国際化の進展や社会経済の複雑化の中で、総理及び各大臣の総合的、戦略的な政策判断と機動的な意思決定の必要性が増大しておりまして、総理及び各大臣の補佐体制を一層強化し、指導性を強化する必要があるということから、基本法第五条において、総理を補佐する職として国家戦略スタッフを、また各大臣を補佐する職として政務スタッフを設けることとされたところでございます
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 幹部候補育成課程でございますが、内閣総理大臣が定める統一的な基準の下、各大臣等が一定の勤務期間後に、本人の希望及び人事評価に基づき随時選定をいたします。比較的若い世代から各種研修、それから多様な勤務経験の機会を付与することによりまして、将来において幹部職員の候補となり得る管理職員としてその職責を担うにふさわしい能力等を習得させるというものでございます
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 日本政府は、国内の関係法令との整合性を確保した上でILO条約を批准しております。したがって、現行の日本の公務員制度がILO条約に違反しているとは認識しておらないところでございます。
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 幹部候補育成課程の対象者ですけれども、内閣総理大臣が定める統一的な基準の下、各大臣等が一定の勤務期間後に本人の希望及び人事評価に基づきまして随時選定するということとしております。また、引き続き対象者とするかどうかにつきましても、人事評価に基づき定期的に判定することとなります。具体的なこの内閣総理大臣の基準につきましては現在検討中でございますが、この
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 御指摘の適格性審査の結果あるいはその幹部候補者名簿の記載についてでございますが、これらにつきましては具体的な人事を行うに当たっての検討過程でございまして、本人に通知すること、あるいは本人の求めに応じて通知することは想定していないところでございます。
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 先生御指摘の点につきましては、平成十八年六月の閣議決定で、国家公務員の配置転換、採用抑制等に関する全体計画という閣議決定がございます。この閣議決定は、平成十八年に成立いたしましたいわゆる行革推進法に基づきます国の行政機関の定員の純減について、これに基づきまして定員の純減を図るに当たり、関係職員の雇用の確保を図りつつ進めることが重要であるということに
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 現行法に基づきます人事院からの各種の意見については尊重するという旨の明文の規定はありませんが、人事行政の公正確保や職員の勤務条件確保の観点から基本的には尊重することが予定されているというふうに考えております。 このような中、今回の法案の検討に際しては、各方面から職員の勤務条件の確保の重要性に関する御指摘をいただいたことを踏まえまして、特に級別定数
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 級別定数に関しまして、今回の法案では内閣人事局が級別定数に関する機能を担うということにしておりますが、その制定、改定に当たりまして、職員の適正な勤務条件の確保の観点から行う人事院の意見を十分に尊重して行うということにしております。 その際の具体的な事務の運用につきましては現在関係機関で調整を行っているところでございますが、人事院が内閣人事局に述べる
○政府参考人(川淵幹児君) お答え申し上げます。 委員御質問の今の点につきましては、さきの臨時国会についても御議論、御指摘があったというふうに承知しております。 大臣、副大臣あるいは大臣政務官から明らかに違法な職務命令が発せられた場合に公務員が適切に対応できるようにするための具体的な措置につきまして検討中でございますが、例えば、大臣等が職員に対して法令に違反する指示を行ってはいけないということではないか
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 今大臣からも答弁いただきましたけれども、平成十四年にILOの方から勧告が出まして、それに対して我が国の方から申し上げたのは、人事院勧告制度等の我が国の法制度についての理解が十分でない、それから、ILOの過去の見解と整合しないと認められる部分もあるということで、政府の見解について十分な理解が得られるよう、必要な情報提供をその時点で行ったものでございます。
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 今委員御指摘の平成十四年十一月に出されましたILO結社の自由委員会中間報告の勧告部分、この中の(a)につきましては、「政府は、その表明した公務員の労働基本権に対する現行の制約を維持するとの考えを再考すべきである。」というふうに記載されております。
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 総理補佐官の規定につきまして、今回、総理の命を受け、内閣の重要政策のうち特定のものに係る総理の行う企画及び立案について総理を補佐するとなっております。これは総理の命を受けて、それに対して直接補佐をするということを明確にしたものでございまして、その趣旨、内容は同様でございます。
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 今回政府から提出している法案では、自律的労使関係についての措置の規定は入っておりません。 基本法の十二条におきましては、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」と規定されているわけでございます。政府は、これに基づき自律的労使関係制度
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 現在政府から提出している法案の主な内容については、先ほどお答え申し上げたところがポイントでございますが、維新の会、みんなの党、また民主党から提出された法案につきましては、一つは、国公法の一部改正、それとともに幹部公務員法案が提出されているというふうに承知しております。幹部職員の特別職化、あるいは事務次官の廃止、それから幹部職員の降任の弾力化についても、政府案
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 国家公務員制度改革につきましては、平成二十年に成立いたしました基本法に基づきまして、それまで政府から三度法案が提出されたわけですけれども、さまざまな議論があって、いずれも廃案となった経緯がございました。 また、近年の公務員をめぐる状況、環境の変化を踏まえまして、時代に応じた新しい公務員制度を構築する必要があるということに留意いたしまして、昨年、稲田公務員制度改革担当大臣
○川淵政府参考人 若干繰り返しになりまして恐縮でございますが、前回も、相対的に劣っている人が複数出てくるというふうに私は答弁したかと思いますが、いずれにしろ、委員今御指摘のとおり、私どもとしては、複数の人が相対的に劣っていて特例降任の適用が同時になされることはあり得るということでございます。
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 前回のやりとりの引用になって恐縮でございますが、委員の御質問に対して私は前回、委員御指摘の点は、この規定を適用するに当たって、観念的に適用の順番があるというふうなことでおっしゃっているのかというふうに存じますというふうにお答えしております。 前回のやりとりで、委員の質問の御趣旨が、ある職制上の段階にある幹部職員の相対的な優劣について、一人ずつ比較していくので
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 幹部候補育成課程に入ってくる方が大体どういった段階で選抜され、どういった職制上の段階の方がこの育成課程の中で育成されるのかというイメージについての御質問だと理解しました。 随時、その勤務ぶり、それから本人の勤務の希望に基づいて入ってき得る仕組みでございますので、いつからとかっちり決まっているわけではないですけれども、一般的なイメージとしては、例えば係長級の
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 それぞれの職場、職域でいろいろな実情がございます。政府トータルとしてこういう状況にあるというのはなかなか申し上げにくいところですけれども、例えば、先輩職員を超えて課長に任用される、指定職に任用される、また、相対的に劣る方の場合は、例えば1種あるいは総合職であっても指定職にはならない、本省の課長にもならないというふうな差をつけた任用は行われているものというふうに
○川淵政府参考人 人事管理の実情はそれぞれの省庁や職域によってさまざまな状況がございますので、一概にこうだというのはなかなか申し上げにくいところはありますけれども、例えば、従来、1種、俗にキャリアと言われている方々の中でも、成績がどうしても劣っている方は本省の課長にしない、指定職には上げないというふうなことは行われておると承知しております。 どの程度抜てき、あるいは年次主義を脱却していると評価するか
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 既にございます法律の規定も引きながらお答えさせていただきます。 我が国が直面するさまざまな課題に迅速に対応し、内閣の重要政策に対応した戦略的人材配置を実現するためには、能力・実績主義を徹底した適材適所の人材配置を実現していく、これは非常に必要でございます。 なお、平成十九年の国家公務員法の改正におきまして、二十七条の二、「人事管理の原則」ということが定められました
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 本規定を適用する場合ですけれども、その際、本条が幹部職員の適材適所の人事の実現を図る目的であることに鑑みまして、対象となる幹部職員については、人事評価の内容が最下位となるという一人を特定し、その人のみを劣位とすることは適当でないと考えておりまして、例えば、人事評価の内容によりまして幹部職員を幾つかにグルーピングし、下位のグループに位置づけるような人を劣位とする
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 特例降任制度は、能力・実績主義のもと、現職への適格性を有している者を、弾力的な人事配置の実現のために、勤務成績がよくない場合に該当しない場合であってもあえて降任させるものであり、このために必要な最小限の一定の要件を設けているところでございます。 具体的には、同じ組織で同じクラスの他の幹部職員と比較して勤務成績が相対的に劣っていること、その人にかえてそのポスト
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 適格性審査の対象者は、主として、現職の幹部職員のほかに、幹部職員以外の人であって幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる人で、任命権者、各大臣が内閣総理大臣に推薦した者ということを想定しておりまして、各任命権者は、各府省で実施している人事評価の結果などを踏まえまして、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者を内閣総理大臣に推薦するということになります
○川淵政府参考人 お答え申し上げます。 適格性審査でございますが、内閣総理大臣から委任を受けました内閣官房長官が、人事評価の結果など客観的な基準により、その対象者が幹部職としての標準職務遂行能力を有しているかどうかを審査するということにしております。 具体的な審査プロセスにつきましては政令により定めることとなりますが、能力・実績主義の人事管理を行うため導入したこの人事評価の結果を踏まえまして、内閣官房長官
○川淵政府参考人 今、委員から御指摘がありました適格性審査、それから幹部候補者名簿の作成、任免協議の具体的な内容についてお答えいたします。 適格性審査でございますけれども、内閣総理大臣の委任を受けました内閣官房長官が、現職の幹部職員それから任命権者が推薦した者、これらを対象に、幹部職員として一般的に求められる能力を有しているかどうか、これを審査するものであります。 具体的には、各府省で実施しております
○政府参考人(川淵幹児君) 現在提出しております国公法等の一部を改正する法律案でございますけれども、内閣人事局の事務につきましては、基本法十一条第一号に定める機能を担うとともに、これを実効的に発揮する観点から、必要な範囲で関係行政機関から機能を移管するということで整理したものでございます。 それに従ってこの休業法案について申し上げると、先ほどお答えしたとおりでございますが、内閣人事局の設置後でございますけれども
○政府参考人(川淵幹児君) 現在国会に審議をお願いしております国家公務員法等の一部を改正する法律案におきましては、内閣人事局の設置後は、現在、総務省人事・恩給局が担っております人事行政に関する機能、これを内閣人事局が担うこととしており、配偶者同行休業法案について総務省人事・恩給局が担う機能も内閣人事局が担うということになります。 一方、内閣人事局の設置後も、職員の休職、休業、免職等に関する機能は引