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100件の議事録が該当しました。

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1956-03-20 第24回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

政府委員島津久大君) ただいま御意見の点はまことにごもっともでございまして、できることなら経常的な経費の面でできるだけ見ていくのがほんとうだろうと思うのでありますが、この報償費内容から申しましても、いわゆる機密工作というような範囲はそう多くないのでありまして、ただ調査費その他でも経常費のうちになかなか実は入らないのであります。報償費の中に臨時的なもので、しかしでき得るならばこの経常的な費用として

島津久大

1956-03-20 第24回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

政府委員島津久大君) 現在報償費という呼び方をしておりますが、これは大体戦前機密費に似通った経費でございます。大体経常的な予算に組めない臨時的な項目でございまして、これにはあらゆる外交工作費用が含まれるわけでございます。金額から申しますと、戦前には非常に多額な予算が計上されておりまして、今回のこの四億近い規模が、年度のとりようにもよりますが、大体十分の一に満たないくらいの規模のものでございます

島津久大

1956-03-19 第24回国会 参議院 議院運営委員会 第28号

政府委員島津久大君) 特命全権大使というのは、国際慣行上一国に駐在いたします大使特命全権大使という名称で呼んでおるのでございまして、これは長年の慣行に従っておるわけでございます。  そのほかに特命のない、ただの全権大使というものは正式にはないのでございまして、通常全権大使と申しましたり、あるいは特命全権大使と申しましたりいたしますが、正確な呼称は特命全権大使でございます。

島津久大

1956-03-19 第24回国会 参議院 議院運営委員会 第28号

政府委員島津久大君) 特命全権大使特命全権公使特派大使との差異でございますが、特命全権公使の場合は、常駐大使でございまして通常一国に相当期間定着をいたしまして、任務を遂行するものでございます。特派大使は臨時的の職でございまして、必要が生じました特別の任務のために、そのつど大体短期間、海外に出張するのでございます。特派大使の場合は、その目的のために任命されますので、臨時的の職でございます。

島津久大

1956-03-15 第24回国会 参議院 外務委員会 第5号

政府委員島津久大君) 外務公務員法改正趣旨は先般提案理由説明の際に政務次官から詳細御説明申し上げた通りでございます。問題となりました点は、特派大使国会議員のうちから選ばれたといたしました場合、国会との関係上両院の議決を必要とするやいなやという点がございまして、この点は外務省政府原案から申しますと、国会法の第三十九条のただし書き以下で読みまして解決できる、かようになったのでございます。

島津久大

1956-02-29 第24回国会 衆議院 外務委員会 第13号

島津政府委員 国会との関係につきましては、実は案を作ります際には考えていなかったわけでございます。と申しますのは、特派大使制度が現行の法令でも解釈できるわけでございますけれども、その点を少し明確にいたしたいという趣旨で考えたわけでございます。従いまして国会との関係は、ただいま問題になりました三十九条のただし書き以下で解決できる考えであったわけでございます。従いまして国会の休会中にはなかなかめんどうな

島津久大

1956-02-29 第24回国会 衆議院 外務委員会 第13号

島津政府委員 ただいま御指摘の点は、先日も北澤委員から御質疑がございまして、特派大使全権政府代表、そういうものを三十九条のただし書き以下で読むことにつきましては多少の疑義がある、将来の問題として対策を研究いたしますということを申し上げた次第でございます。従いまして決して完全ではないと思うのでございますが、ただこの特派大使全権政府代表いずれも公務員ではございますが、臨時的のものでございまして

島津久大

1956-02-28 第24回国会 参議院 外務委員会 第3号

政府委員島津久大君) イスラエルに関しましてはただいまトルコ大使館兼任をいたしております。必要の際にトルコの館員が随時出張をいたして仕事を処理しているような状況でございます。トルコに現実に公館を置いて充実をする必要はないかという御意見でございますが、中近東方面は特に重要でございまして、公館も充実いたしたいのでございますが、予算関係もございまして、今回はイスラエルのために特別に新たに予算を獲得

島津久大

1956-02-25 第24回国会 衆議院 外務委員会 第12号

島津政府委員 ただいま御意見の点は、われわれもかねて研究いたしておりましたところでございまして、法理論上はそういうような解釈もできると考えられます。今日までの結論といたしましては、全権委員あるいは政府代表というようなものも、この但書で読んで、その解釈で実行しているような状況でございます。

島津久大

1956-02-22 第24回国会 衆議院 外務委員会 第10号

島津政府委員 四十何カ所から十四館にしぼりましたときにはいろいろな要素がございまして、また相手国事情もございますものですから一から四十まではっきりした順序は実はつけていなかったわけでございます。十四までしぼりましたが、この十四の中も一から十四まで序列は正確につけられなかったようなわけであります。これは実はつけたいことはつけたいのですが、いろいろな要素がございまして、十四のうちで結局五館にしぼったのでございます

島津久大

1956-02-22 第24回国会 衆議院 外務委員会 第10号

島津政府委員 最後的には今回提案になりましたような公使館領事館新設にとどまっておりますが、その間におきまして部内で研究いたしました段階では、新設をいたしたいという個所が四十個所くらい出ております。一一記憶はいたしておりませんが、これはごく率直に申しまして関係局課から出て参りました希望でございます。それをいろいろ研究いたしまして、大蔵省と相談をいたしましたときの数が十四館でございます。その十四館

島津久大

1956-02-21 第24回国会 衆議院 外務委員会 第9号

島津政府委員 お話最初の点の、関係各省からごく少数しか来ていないというお話でございますが、もちろん現状で十分とは考えておりませんが、ただいまでもすでに在外に五十七名配置いたしておるわけであります。それで在外公館の全員は、外務省を入れまして五百名余りでございまして、そのうちいわゆる官房的な、会計でありますとか人事でありますとか電信文書、そういうような固定した事務に従事しております人数が非常に多いわけでございます

島津久大

1956-02-21 第24回国会 衆議院 外務委員会 第9号

島津政府委員 ただいまの御意見のように、在外公館が経済問題を扱いますのに手薄であることは十分われわれも自覚しておるのであります。何とかしてただいまお話のございましたような面を充実いたしたいと考えておすます。現状をごく概略申し上げますと、具体的な市場調査その他は海外市場調査会というものがございまして、これが日本から各地に人を送りまして、これは大体実際商売に詳しいその道の人で構成しておりますが、市場

島津久大

1956-02-21 第24回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

島津政府委員 ただいまお話がございました関係の一部になると思いますが、外交用器県警購入費という費目がございまして、一千三百七十八万円計上してございます。この中には文書関係及び電信関係の器具という範疇に入るような品物の購入費が入っております。これはお話がございました計画の一部が経営化された面であると考えます。

島津久大

1956-02-21 第24回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

島津政府委員 ローヴィング・アンバサダーというような確定した制度は、まだ確立はいたしておりませんが、大公使を必要な場合吉にそのつど派遣することは、現に実行いたしております。たとえは荒川大使コロンボ会議に出席させましたり、最近は朝海公使をガットの会議に派遣をいたしたこともあるわけでありまして、予算的に申しますと、外国旅費一億一千三百万円ございますが、そのうちでこういうような経費をまかなっております

島津久大

1956-02-18 第24回国会 衆議院 外務委員会 第8号

島津政府委員 現状を申しますと、エジプト大使館サウジアラビアシリアエチオピア兼任いたしております。シリアエチオピアにつきましては代理公使を派遣いたしております。サウジアラビア予算関係常駐の人を置くことは困難でございます。それからスダンもエジプト兼任でございます。ヨルダンはイラク兼任でございます。

島津久大

1956-01-21 第24回国会 参議院 議院運営委員会 第4号

説明員島津久大君) 日程は、一月二十三日東京発、二十五日ニューヨーク着、一月二十七日ニューヨークをたちまして一月二十八日リオ・デ・ジャネイロ着大統領就任式典に参列しまして、二月三日同地をたちまして、同日サン・パウロ着企業提携の実情を視察をいたします。二月五日同地をたちましてブエノスアイレス着企業進出可能性等を打診の予定でございます。二月七日に同地をたちまして同日リマ着在留邦人出入国管理

島津久大

1955-06-14 第22回国会 参議院 外務委員会 第10号

政府委員島津久大君) 区別はなくなったわけではありません。ただいま政務次官から申し上げましたのは、戦前に比べまして大使館公使館比率大使館の方が多くなってきた、主としてそういう点を申し上げたのでございます。現在主要な国が設置しております大公使館比率を概略申しますと、インド大使館が三十二ございます。これに対しまして公使館が十六。イタリア大使館が三十六に対しまして公使館が三十三でございます

島津久大

1955-06-14 第22回国会 参議院 外務委員会 第10号

政府委員島津久大君) この法律が実施になりましてから今日まで約一年半でございますが、その間に適用いたしました件数は二十七件ございます。地域別に申しますと、台湾関係が十二人でございます。タイが九人、フランス関係が三人、その他ペルー、アルゼンチン、イタリア方面が一名ずつ。経費関係から申しますと、二十八年度の予算額が百八万でございまして、支出いたしましたのが十四万、二十九年度は二百四十万の予算に対しまして

島津久大

1955-06-11 第22回国会 衆議院 外務委員会 第17号

島津政府委員 今日まで適用になりました件数が二十九件でございます。過去一年半であります。それで予算の点は、二十八年度の予算が百八万でございまして、実際に支出しました額が十四万、二十九年度が、予算が二百四十万でございまして、支出済みの額が七十三万でございます。三十年度が、四、五月分の暫定予算としまして三十二万計上してございます。今日までの貸し付けました費用の合計が約百万程度になっております。地域別

島津久大

1955-06-11 第22回国会 衆議院 外務委員会 第17号

島津政府委員 ただいまの御質問の点はごもっともでございますが、実際の取扱いといたしましては、移民関係移民に出ますときの移民の契約その他で第一次的には救済が必要なら救済をいたすことにしておりまして、今日までこの法律関係移民適用した例はありません。今後も移民関係は極力ほかの面で救済するようにいたしたい。この法律関係範囲には入れないつもりでおります。

島津久大

1955-06-04 第22回国会 衆議院 外務委員会 第15号

島津政府委員 その土地の事情によりまして、たとい領事館でありましても公使館よりも人員規模が大きいところもございます。事務の繁閑によりましてそれに適合しますように、規模なり人員を配置いたしております。大使館だからといいまして、当然に大きいということはございません。現在のところは大体主要な米、英、フランスその他の大使館は、かなりの規模を持っておるわけでございます。大使館でもごく三、四名というような規模

島津久大

1955-06-01 第22回国会 衆議院 外務委員会 第14号

島津政府委員 在京韓国代表部は、昭和二十七年の四月二十八日付の日韓間の交換公文によりまして、わが国としましては相互主義の原則のもとに、その設置を認めたわけであります。その後わが方の在韓公館設置の意向を通報と相互主義の確認の要求に対しまして、先方は一昨年十一月二十五日の回答をもって拒否をして参ったのでございます。わが方は重ねてその年の十二月一日付の書簡で韓国側の再考を求める旨の申し入れを行なったのでございますけれども

島津久大

1955-05-28 第22回国会 衆議院 外務委員会 第11号

島津政府委員 ヴェトナムにあります大使館は、アメリカ英国フランス日本でございます。カンボジアは、アメリカ英国日本フランスフランス高等弁務官、セイロンにつきましては、アメリカ日本であります。イランにつきましては、大使館フランストルコアメリカインドイラク日本、ソ連、イギリス、エジプトイタリアの十カ国であります。ことに日本政府といたしましては、アジア重視の見地からも、当然

島津久大

1955-05-28 第22回国会 衆議院 外務委員会 第11号

島津政府委員 大使公使区別その他につきましては、戦前とこのたびの戦争後と大分慣行が変って参りまして、ことに戦後できました新しい独立国などの在外公館は、大体大使を置いておるようでございます。のみならず、従来ほとんど在外大使を置きませんで、公使ばかりを置いておったような国も変って参りまして、これらの国との間にだんだんと大使を交換する数がふえて参ったのでございます。御承知通りアメリカ在外公館

島津久大

1955-05-24 第22回国会 参議院 外務委員会 第5号

政府委員島津久大君) 次に本法律案内容説明いたします。  本法律案の要目は、「在外公館名称及び位置を定める法律」の一部改正、「在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」の一部改正、「外務省設置法等の一部を改正する法律」の一部改正及び附則の四つであります。  第一に、第一条の「在外公館名称及び位置を定める法律昭和二十七年法律第八十五号)」の一部改正であります。  本条の要旨は、次の

島津久大

1951-12-15 第13回国会 衆議院 外務委員会 第1号

島津政府委員 必ずしも條約論でないというお話でございますので、そういうつもりでお答え申し上げますが、これはどちらかの政府日本側に條約の締結を提案して来るということは私は自由だろうと思います。お説のように、それではどつちの政府日本は條約を結ぶかということは、これは自然日本が選択せざるを得ない立場に立つものだろうと思います。従いまして両方から言つて来たら、両方に応じなければならぬというりくつはもちろんないと

島津久大

1951-12-15 第13回国会 衆議院 外務委員会 第1号

島津政府委員 この二十六條が中国適用がないのではないかというような御質問でございますが、その辺の御趣旨が実ははつきりのみ込めないような気がするのであります。御承知のように、この二十六條には「千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戰争状態にある国」ということになつておりますので、当然中国が入るということになつております。御疑問の点は、中国を代表する政府連合国

島津久大

1951-11-22 第12回国会 参議院 内閣委員会 第17号

政府委員島津久大君) 現在の体制で、只今政務次官から申上げましたように、現在の体制から今回の新体制になる中心の点は、政務局調査局、管理局、こういうものを全部何と申しますか、再調整いたしまして、それらの仕事が今回の改正によりまして機動的に動くようになるわけでございます。例えば政務局でやつております仕事は、事例を挙げますと、今日までのところは、例えば在外事務所設置でございますとか、或いは在京の各国

島津久大