1997-06-06 第140回国会 衆議院 予算委員会 第26号
○岡光参考人 私は、関係する時点におきましては老人保健福祉部長でございましたし、また官房長でございました。そういう意味では、一般的な意味での職務権限を有していたというふうに考えております。 裁判におきましても、私は公訴事実を争っておらないということで、やはり自分のそういった職責に対する自覚に欠ける軽率なところがあったと深く反省をしている次第でございます。 御指摘がありましたように、私と相手の小山被告人
○岡光参考人 私は、関係する時点におきましては老人保健福祉部長でございましたし、また官房長でございました。そういう意味では、一般的な意味での職務権限を有していたというふうに考えております。 裁判におきましても、私は公訴事実を争っておらないということで、やはり自分のそういった職責に対する自覚に欠ける軽率なところがあったと深く反省をしている次第でございます。 御指摘がありましたように、私と相手の小山被告人
○岡光参考人 口幅ったい言い方でございますが、高い倫理観を持って皆さんお仕事をなさっていると思っております。 そういう意味では、私は、小山さんのおつき合いで本当に間違ったことを行ったということで私の個人の問題でございまして、全体のそういう姿勢は微動だにしておらないというふうに感じております。
○岡光参考人 あってはならない事件を引き起こしたということで、深く反省を申し上げております。 裁判におきましても冒頭私は申し上げたのでありますが、この事件におきまして、多くの国民の皆様方、それから厚生省で働くすべての皆様、それから福祉施設で日夜御苦労なさっている関係の皆様、あるいは施設にお入りの方々や利用されている方、それからまた、こういった制度づくりに、ここにいらっしゃる委員を初め関係の皆様方にも
○岡光政府委員 薬事法上問題がなければ、いろいろな意味での危険性があった場合に、保険の経済的な面での償還の扱いについて全然配慮する余地がないのかという御質問であれば、そんなべらぼうなことはないわけでございます。 しかしながら、当時の状況として、私ども今の段階で振り返ってみまして、どうしてもその辺がはっきりわからなかった。そういう意味で、加熱製剤と非加熱製剤の区分が明確でなかったわけなので、その辺の
○岡光政府委員 保険の収載の仕組み、要するに医療保険における使われた医療費の償還の仕組みとそのもの自体の安全性のチェックの話というのは、私どものシステムとしては、保険は経済的な償還の問題であり、安全性のチェックそのほかの衛生上の措置という問題では薬事法がその役割分担をしておる、そういう役割分担について申し上げたつもりでございます。
○岡光政府委員 血液凝固因子製剤の在宅での自己注射につきまして保険適用が認められた背景をまず申し上げたいと思います。 これは、日本血液学会から血友病家庭療法実施に関する要望書というのが五十六年の十二月に出されております。それから、こういった要望などを受けまして、中医協で、保険でどのように対応するのかという議論がなされました。その議論の結果、今御指摘がありましたように、昭和五十八年一月に保険適用という
○政府委員(岡光序治君) まず、そもそも論として、繰り返しになって恐縮でございますが、加熱製剤の承認に当たりまして生物学的製剤基準上、非加熱製剤とは別規格にするという判断が行われて、そのような措置がとられれば薬価基準上も別扱いになったわけでございますが、生物学的製剤基準の上におきましては、加熱製剤も非加熱製剤も同じ規格として扱われたわけでございます。そういう意味で、統一収載方式という、そういう方式をとったものですから
○政府委員(岡光序治君) 実はこの扱いは、もう一度繰り返して申し上げますと、統一収載方式というのは、品質基準が公定されている医薬品で銘柄間格差が比較的少ないものにつきまして、患者の負担の公平という観点からそういうふうに採用されているものでございます。そういう意味では、衛生上の措置という観点からの対応は実はこの保険薬としての収載に当たりましてはいわば第二義的でございまして、そういう意味では、薬事法上どういう
○政府委員(岡光序治君) 薬価基準の上での収載の方式としましては、こういう血液凝固因子製剤につきましてはいわゆる統一収載方式というのをとっております。 今、資料でお配りをされましたもので申し上げますと、一番上の黒い字で書いてございますが、乾燥濃縮抗血友病人グロブリンというのが実は薬価基準上に書いてあるわけでございまして、ここに掲げられている銘柄は実は薬価基準には掲載されておらない、こういうやり方で
○政府委員(岡光序治君) 銘柄をまず限定いたします。ある銘柄に特定をいたしまして、そして、アメリカの場合には薬価と言われているものは卸価格でございますので、これに平均マージンを乗せます。例えば一・四、四〇%ぐらいのマージンを乗せますが、それを乗せた場合の価格を比較すると、日本を一〇〇とした場合にはアメリカが二〇三という程度になります。
○政府委員(岡光序治君) まず、総論的に申し上げますと、国際的によく使われている上位の品目で比較をいたしますと、為替レートとか薬価制度が違いますので単純な比較は本当に問題があろうかと思いますが、そこのところはちょっと捨象しながら申し上げてみますと、一日最大薬価、一日量で計算した場合の薬価ベースで申し上げますと、よく使われている品目、日本を一〇〇とした場合にはアメリカが二〇〇、それから英国が九三、フランス
○岡光政府委員 薬務局長が一緒にお答えしたと思いますが、再確認の意味で申し上げますと、薬価基準の評価におきまして、先生から御指摘がありました、新薬の中でも特に画期的な新薬につきましてはこれまで以上に高い評価、加算を多くする、そのかわり、余り画期性のない新薬につきましては従来よりも低い評価をする、こういうめり張りをつけるということにしようとしております。 それから、もう一つ御指摘がありました、例えばずっと
○岡光政府委員 御指摘がありましたように、本年の四月に調剤報酬の改定を行いました。 その基本のところを申し上げますと、調剤した場合に調剤基本料という報酬を支払うわけでございますが、これを四つの段階に分けました。通常、処方せんの枚数が少なくて、かつ特定の医療機関からの集中度が低いというのを基本にしておりまして、今先生が御指摘されましたように、いわば面分業、多くの医療機関とおつき合いをいただくような、
○岡光政府委員 まず、個別のケースにつきましては、この委員会でも既に御答弁を申し上げておりますが、監査、調査を実施いたしまして厳正に処分をするということで対応いたしたいと思っております。 それから、そもそも論といたしましては、こういういろいろな事例からも考えまして、保険診療あるいは保険調剤をやる場合に、療養担当規則にのっとってやっていただくわけでございますが、この療養担当規則を改正いたしまして、特定
○岡光政府委員 先生がお求めのレベルに答えているのかどうかちょっとわかりませんが、とりあえず私ども試算をしておりますのは、もちろん入院外のケースにおきまして、院内で投薬をした場合と処方せんを出して院外で処方した場合、これが一体ある一定の年限でどんなふうな変化をしておるか、そういう数字をはじいてみました。これをもってお答えにさせていただきます。 平成元年におきまして、院内投薬の、これは一回平均の薬剤料
○岡光政府委員 おっしゃっている御趣旨は非常にわかるのでありますが、なかなかその辺を価格としてどう評価するかということで意見が一致しておらないのが今の段階での議論でございます。 おっしゃいますように、言葉が悪うございますが、ちょっとした組みかえで新薬として認められて高い価格がつくということについては、非常に批判がございます。したがって、何が一体画期的な新薬なのかということで、その画期性ということについてまた
○岡光政府委員 哲学と申しましてもあれですが、一言で申し上げますと市場価格主義でございまして、実際にお医者さんが求められておる価格をベースにいたしまして、もちろんそれぞれで価格の幅がございますので、合理的な幅であればそれは許容した上で、市場価格を念頭に置いて、その取引価格をもつで薬価として保険から償還をしよう、こういう発想でございます。
○岡光政府委員 例外と言ってよろしいと思います。
○岡光政府委員 例外的にはそれは存在しております。例えば事業所内の病院であるとか、自分は保険診療を扱わないという信念に基づいて、いわば会員、メンバーのような格好でやられておる、そういう病院は存在はいたします。
○岡光政府委員 そういう御要望があるというのは十分承知しておりますが、要するに、一人の人が複数の医療機関にかかって、ずっとその自己負担額を積み重ねて、それが現在の時点では、普通の方は六万三千円を超えた場合に、その六万三千円を超えた部分を現金でお返しをするという仕組みにしているわけでございます。あるいは家族が何人か病気にかかりまして、その家族が払った一部負担金を合算してみて、それが月で六万三千円を超えておればやはりその
○岡光政府委員 まず、国保の保険料につきまして年金から天引きしたらどうかという御提案でございますが、先生よく御存じのとおり、現在の国保の収納状況を見ますと、実は都市部の滞納が比較的に多いわけでございます。特にその都市部での滞納者は年齢の若い層でございます。年齢階級別に見ますと、むしろお年寄りほど納めている率が高うございます。 そういう国保の実態でございますので、年齢の若い層につきましてはもちろん年金
○政府委員(岡光序治君) まず、二次、三次感染者の医療費の対策でございますが、抗ウイルス剤の投与などエイズ治療が必要になった方につきまして、血友病患者と同様の扱いをすることによって医療費の自己負担額を解消したいというふうに考えております。すなわち、医療費の自己負担額を一万円に引き下げまして、その自己負担額を治療研究事業として公費負担する、こういう形をとりたいと考えております。いろいろ審議会等の手続もございますし
○政府委員(岡光序治君) どの医療機関を個別指導の対象にするかという選定は、そもそもが指導が行政の責任において行われるということでございますので、そういう意味でその選定委員のメンバーは都道府県の関係各課の課長とかあるいは指導医療官とか、そういう医師あるいは指導、監査の担当者を構成メンバーにすべきではないかと考えているわけでございます。 そこで選ばれた対象につきまして医師会等に御連絡をするわけでございますが
○政府委員(岡光序治君) 医業経営とも大きくかかわっておりますのと、それから薬剤の適正使用ということにもかかわっておるというふうに考えておりますので、広い観点からの検討が必要だろうと考えております。 御指摘がありましたように、薬価基準制度そのものにつきましては薬価の算定方式の見直しを行うとか、あるいは多剤投与の場合の薬剤量につきまして診療報酬上低減の措置を講ずるとか、そういうさまざまな措置を講じてまいりましたが
○政府委員(岡光序治君) 具体的な御指摘がありましたので、まずクラフト社につきまして御報告をいたしますが、クラフト社が開設をしている八十四の保険薬局すべてにつきまして監査、指導を実施いたしました。それから、クラフト社と緊密な関係にある医療機関に対しましても監査、調査を実施したところでございます。 今申し上げましたように、開設する薬局数が八十四薬局、それから一部負担につきまして減免をした薬局が四十五
○政府委員(岡光序治君) 先生のおっしゃる御趣旨、私ども理解はできますので、そういう在宅の場合でどういうふうな工夫ができるのか、その点も含めて検討させていただきたいと思います。
○政府委員(岡光序治君) 現在の診療報酬上の評価といたしましては、いわばその判断料を出しているわけでございます。 入院患者につきましては医師が食事せんというものを出します。薬の処方せんと同じようなものでございますが、そうしたものに基づきまして、腎臓食を提供した場合にはそれだけ手間暇かかりますので、一人一日三百五十円の加算を設けるということにしております。 それから、外来患者につきまして、腎臓病の
○政府委員(岡光序治君) 申しわけないんですが、人工透析に要する費用総額をちょっと手元に持ち合わせておりません。直ちに取り寄せてもよろしゅうございますが。
○政府委員(岡光序治君) 一つは、医療機関の側に対しまして経済的な補てんをする必要がございます。いわゆる重症者につきまして、そういう人を扱う場合には加算をする格好になっておりまして、本日、関係の審議会である中央社会保険医療協議会に御諮問をして、ちょっと私そっちへ出てまいりましたが、本日御答申いただいていると思います。それで、そういう加算制度をつくった上で経済的な補てんをして、その趣旨を医療機関に徹底
○政府委員(岡光序治君) 今いろいろ準備をしておりまして、関係審議会にも諮問し、答申を得なきやなりません。それからまた、医療機関の方の事務手続体制も、それからまた周知徹底も図る必要がございますので、今のところ七月を考えております。
○岡光政府委員 委員会でも御指摘を受けておりまして、その辺の調査をしておりまして、やはり物によって差がございますが、かなり高いものもあることを把握しております。
○岡光政府委員 全体の姿について御説明申し上げますと、これは平成六年度の社会医療調査等からの推計でございますが、医療用食品加算の額が百七十五億円相当でございまして、これは病院給食費のうちの約一・五%、それから、いわゆる医科医療費の〇・〇八%相当でございます。
○岡光政府委員 導入の時点は、昭和五十三年二月の診療報酬改定の際でございます。 それからチェックは、的確な栄養管理が行われる、そういうことに資するようにということでございますので、それぞれの食材についてチェックをしているわけでございます。
○政府委員(岡光序治君) そうあっては医療そのものがいわば、経済用語でございますが、縮小再生産になってしまいますので、それはまずいんじゃないだろうかと思っています。むしろ医療水準はどんどんこれからも上がってまいるはずでございますし、機械も、それから薬剤も、それからいろんな手法につきましてもなおなお研究され、新しいものが開発されるはずでございますので、そういったものと保険財政を念頭に置いた調和をどの辺
○政府委員(岡光序治君) そういうテーマが大きければ大きいほど、やはり九年度からようやく手がけられるということじゃないかと思っておりまして、完成するというまではちょっと断言しかねると思っております。
○政府委員(岡光序治君) まず、現在の国民健康保険の対策が平成七年度、八年度の暫定対策でございまして、かつ老人保健制度におきましても、現在の拠出のあり方につきまして七年度を起点に三年以内に見直しを行えということがまず法律の上では規定されております。 したがいまして、国保の立て直し、それから老人保健の特に拠出金をめぐってのルールを見直すということ、これがもう最低限求められておるわけでございますが、ただいま
○政府委員(岡光序治君) 本当に痛ましいケースで、私どもも非常に残念だと思っておりまして、かつ指導のあり方についても反省すべき点があるんじゃないかと思って総点検をすべく今考えているところでございます。 そもそも論といたしまして、指導に当たりましてのよりどころとしまして指導大綱というものを私ども定めておりますが、その中でも個別指導においては個々の保険給付及び保険医療に関する事務並びにその診療内容について
○政府委員(岡光序治君) 御指摘がありましたように、根拠規定は健康保険法の四十三条ノ七の規定でございます。そこでは保険医療機関、保険医などは厚生大臣または都道府県知事の指導を受けなければならないということになっておりまして、これが根拠規定でございます。 それから、その目的は、都道府県知事が行う指導と、それから厚生大臣と知事とで共同でやる場合、これを共同指導と言っておりますが、いずれも診療内容、それから
○岡光政府委員 それは、いわゆる保険診療を扱う場合の療養担当規則というのがございます。これは省令でございますが、今申し上げたルールに反する場合には、その療養担当規則違反ということになります。それはグレードによりますが、内容をちゃんと精査をして、その療養担当規則違反の度合いが高ければ、場合によっては保険医療機関の取り消しにまでつながるような扱いにしているわけでございます。
○岡光政府委員 今申し上げましたように、治療上特別室の利用は必要がない、こういう場合に患者へ十分な説明をして、それで患者が特別室の利用を希望した場合に、そのときに限って差額徴収は可能である、こういう扱いを通知しているものでございます。
○岡光政府委員 現在の扱いについて御説明申し上げますが、治療上の必要から特別室に入っていただかなければならないという場合には、患者にベッドの差額の分の負担を求めないようにということにしております。それから、そういう治療上の必要性がない場合の扱いでございますが、その場合には、患者側の希望がある場合に限ってその利用料を取る、こういうことになっております。ケースによって随分状況が違うと思いますが、私どもそういう
○岡光政府委員 国民健康保険組合の状況でございますが、現在百六十六組合、それで業種がいろいろ分かれておりまして、御指摘がありましたように、医師、歯科医師、建設業、全国土木建築、その他ということで、一応、一定の職域を対象にその同種の人で国保組合をつくれるという格好になっております。 それから、保険料につきましては、今具体的におっしゃいました、そこまでちょっと確認ができておりませんが、一般的に言えますことは
○岡光政府委員 おっしゃいますような必要性はございますので、こういった神経難病の方の扱いにつきましては、平成六年の診療報酬改定で逓減することのないような措置にいたしました。 それから看護体制につきましては、おっしゃいますような手厚い看護体制が必要でございますので、それにつきましては例えば入院患者二人に一人以上の看護要員を配置するとか手厚い体制をとるようにして、それを診療報酬上評価することにしております
○岡光政府委員 御指摘のように、現在、分娩監視装置の使用につきましては、胎児の仮死それから潜在仮死の場合に限定をしております。 先生ずっと御議論がありましたように、陣痛促進剤の使用が治療上の必要ということで、きちっとそれが守られるのでありますど大分状況は変わってくると思っております。つまり、医療保険の上で分娩につきまして給付対象になりますのは異常分娩の場合でございます。正常分娩は対象になりませんで
○政府委員(岡光序治君) 現行の診療報酬上の評価でございますが、言語療法につきましては、今お話がありましたような失語症であるとかあるいは構音障害の患者さんに対しまして訓練を行った場合に、一対一でやるような複雑なものと、それから一人の従事者が複数の患者に対して行うものと二様に分けております。複雑なものにつきましては患者一人につきまして百八十点、それから簡早なものにつきましては患者一人につきまして百一十点
○岡光政府委員 今のような御指摘の実態は大変なことだと思っております。 私どもは、これはもう原則論で先生十分御承知のことでございますが、治療上の必要からそういう個室とか特別の部屋に入るという場合には、いわゆる差額ベッドを取ってはいけないということになっているわけでございます。御指摘がありますような患者さんたちは絶対治療上の必要性があるのだろうと思われるケースでございますので、そういう意味で、こういった
○岡光政府委員 平成六年度末で、いわゆるALSの方々の入院患者数が三千四百件余りというふうに把握をしております。 体制の問題といたしましては、特殊疾患入院施設管理料という格好で、入院患者さん二人に対して一人以上の看護要員を配置した場合に相当の入院料の加算をしておりますのと、それから、まさに御指摘がありました体制整備という格好で、特殊疾患療養病棟、長い期間そこにおいでになるだろうということで、そういう
○岡光政府委員 まず、診療報酬上の特別の配慮という観点では、先生も御承知でございますが、 エイズの感染者を入院させた場合には、入院料につきまして加算をしております。それから手術の際も、出血を伴う手術を行うという場合には、それにやはり加算をしております。それから、エイズ患者に対するカウンセリングが大切だということでございますので、そういうカウンセリングをする場合に必要な加算を行う、指導料をつけるという