1998-06-04 第142回国会 参議院 法務委員会 第17号
○山田俊昭君 それから、池田先生が、登記手続を省令できちっと決めてくれという意見と御要望みたいなことをおっしゃったけれども、もともとこれは不動産登記と同じように手続に従って法律で定めるのが筋だとはお思いになりませんか。
○山田俊昭君 それから、池田先生が、登記手続を省令できちっと決めてくれという意見と御要望みたいなことをおっしゃったけれども、もともとこれは不動産登記と同じように手続に従って法律で定めるのが筋だとはお思いになりませんか。
○山田俊昭君 先ほど小野先生、この法律が通っても紛争が起こることはまれだ、大丈夫だというようなことをおっしゃったんだけれども、端的に考えて、この法律が通ると率直に言って暴力団とか事件屋、取り立て屋の活動を助長するという不安を私は持つわけですが、この点に対してどうお考えですか。
○山田俊昭君 二院クラブの山田です。基本的な疑問点というか、お尋ねをいたします。 法人が有しているところのいわゆる債権、その流動化を図るということなんですが、企業の資金調達に関する問題であって、本来資金の需要供給というのは市場原理と個々の企業努力に任されるべきである、こう言われるわけです。それを基本法である民法が特例を認めまして、経済社会の都合によって安易にこれを認めるのは適当ではないのではないかという
○山田俊昭君 現段階で法人のニーズが多いということですが、今後、先ほど申し上げたように商行為を業とする個人的な人たちもこの債権の流動化による資金調達がぜひ必要である、ぜひお願いしたいということであれば、個人もこれに含まれるような形の法律は考えていらっしゃるわけですか。
○山田俊昭君 ニーズが法人であって個人には必要なかった、こうおっしゃるんですが、これは何を根拠にそうおっしゃるのでしょうか。
○山田俊昭君 二院クラブの山田です。 これまで法案に対する質問が大分出ていまして、重複をお許しいただきたいと思います。 本法律案の立法の趣旨といいますか、債権の流動化による企業の資金調達の必要性ということから本法律が立法されるということのようでありますが、この債権流動化によって資金調達を必要とするのは法人には限らないと思うわけであります。商行為を業とする者であれば法人格のない個人企業にもひとしく
○山田俊昭君 余りしゃべることもあれですが、本日は行政評価に対するフリートークということで、何でもありと理解してきょう出席したわけなんですが、先ほど亀谷委員から会長への質問で、この本調査会が発足してから今日に至るまでの経過、した仕事どきょうの調査会のテーマ、行政評価をどうまとめて提言するかというところに来ているようでありますが、これ余談ですが、当調査会の原委員は会長と私だけでございまして、いささか誇
○山田俊昭君 これ、持ち時間の制限は別にありませんか。
○山田俊昭君 公務員の倫理観の欠如、当然持たなきゃいけない全体の奉仕者として要請される倫理、これは倫理は倫理である限り各個人の問題に帰するような気もするわけですが、今回の大蔵の不祥事は個人の倫理観の欠如が大蔵全体の構造上の問題として必然的に出てきたような感じもしないわけではないわけであります。 大臣が今おっしゃったように、再びこのような事態が発生しないためにはあらゆるところからの縛りをかけざるを得
○山田俊昭君 二院クラブの山田でございます。よろしくお願いいたします。 大蔵大臣に御質問させていただきます。 大蔵省はこの大蔵の一連の不祥事に対しまして、四月二十七日、調査結果とその処分内容を発表されました。合計百十二名に及ぶ処分対象者でありました。大臣も言われるように、これは前例のないものであります。私は、この大量処分によって大蔵省が生まれ変わって、二度と再びかかる事態が発生しないことを心から
○山田俊昭君 堀野先生、もう一度ちょっと伺うんですが、司法試験に十五年以上チャレンジしている者が昨年のデータによりますと二千七百七人だとこの前法務省から聞いたわけですが、受験者で割りますと十五年以上チャレンジしている受験者が一丁四七%あるわけですね。それで、その合格率たるや十人程度だと。私はこの前、司法試験にのめり込んで人生を棒に振る人間が後を絶たない現実だという言い方をして法務省に質問をしたんですけれども
○山田俊昭君 関連ですが、上野先生、日弁連新聞平成九年十月一日二百八十五号で、修習期間短縮による「法曹の粗製濫造は、結局は国民自身が被害を被ることなのですから、多くの国民がこのような制度改悪を望むわけがありません。」と、こう断言されているんですね。これは今の堀野先生に対する質問とも関連するんですが、例えばアンケートをとられたとか、多くの国民の声を先生がどういう形で吸収されてこういう断言される論調になるのか
○山田俊昭君 二院クラブの山田でございます。 きょうは先生方、どうも御苦労さまでございます。本日最後の質問者でございますので、いましばらくおつき合いのほどをお願い申し上げます。 堀野先生にお尋ねをいたしますが、いわゆる司法改革論というと、法曹三者、法務省、裁判所、日弁連、これに学者が入って論議され、法案なりその他が成立したり決められていくわけでありますけれども、今回の改正に関しては学者を無視したと
○山田俊昭君 その司法試験問題、いわゆる自分の試験の結果に対するディスクローズをぜひぜひお願いいたします。 私は落ちこぼれ人間でして、相当受験回数受けて合格してきた者なんですが、いわゆる司法試験にのめり込んだために人生を棒に振ってしまった人間の人権の保障という問題、これは法務省にお尋ねするとちょっと的外れかもしれませんけれども、先ほどの問題開示によって、自分がどの程度勉強すれば可能なのか、あるいはいつまでやってももう
○山田俊昭君 検討の余地があるんじゃなくてぜひ公表へ向けて、今お聞きしていると、問題を公表しない理由として納得できる話は一つもないんです。むしろ、逆に過去の問題を覚えられると困ってしまうと。司法試験を受けようと思う人は、司法試験を受けて合格するにはどうしたらいいかという手がかりは過去の司法試験の出題問題や傾向を調べなくして向かえないわけであって、官房長が今お答えになったのは全く逆のような気がいたします
○山田俊昭君 二院クラブの山田です。よろしくお願いします。 先ほどの橋本先生の質問のちょっと続きみたいなことを関連でお聞きしたいんです。いわゆる司法試験の問題のディスクロージャーを先生は質問されたけれども、答えが十分返っていないので改めて聞きますが、司法試験の択一問題とか論文試験の問題がなぜ公表されないんでしょうか、お尋ねをいたします。
○山田俊昭君 現状で十分だということですか、私の意見も検討に値するというような御答弁がいただけるかと思ってお願いしたんですけれども。私はやっぱり全国的な形での組織化されることが理想のような気がいたしますので、くどいようですが、あえて御検討いただきたく御要望申し上げておきます。 それから、これも円委員がお尋ねになったところと多少重複するわけでありますけれども、保護観察を受けたことのある人が保護司になれないかという
○山田俊昭君 現在、任意団体の地方だけで支障がないから全国組織にしないとか、いろいろおっしゃるんだけれども、支障がなくても、全国組織にした方が私ははるかにいいのではないかという、立法論というか提案なのであります。 国と保護司とのコミュニケーションが図られるためには、最低限、全国の団体を法定化してその任務や役割を明確にすべきではなかろうかという質問が一つと、保護司制度や保護観察行政に対する現場からの
○山田俊昭君 私は本改正に対して賛成の立場から質問を二、三させていただきますが、いつも私のところに来ますと用意した質問はほとんど出尽くしておりまして、重複があるかもしれませんけれども、お許しをいただいてお尋ねをさせていただきます。 今回の改正は、全国組織でなくて地方のブロックですか、いわゆる全国組織の社団法人全国保護司連盟というのがあるんだけれども、今回改正の対象にしているのは都道府県単位の任意組織
○山田俊昭君 今、具体的に問題提起されて、それぞれ四項目の検討結果を出されてやっていらっしゃるという話ですが、この入管手続に対するいろんな苦情とか文句というようなものが入国管理局とか市町村役場に出されているケース、いわゆる苦情が非常に多いと思うんですけれども、入管ではこういう苦情に対する対応策を何か考えられているんですか。また、現にそういうものがあるかどうか教えてください。
○山田俊昭君 前田先生もいらっしゃるんですけれども、平成七年四月二十六日の衆議院の法務委員会で、富田委員の質問に対して前田法務大臣が次のようにお答えになっているわけです。議事録をそのまま読ませていただきますが、 今後のこうした入管行政のいわば抜本的な改善を図らなければならない、そんな観点から実は非常に重く見ておりまして、事務次官を委員長といたしまして法務省内に検討委員会を設置いたしまして、入管行政
○山田俊昭君 法案に対する質問はほとんど出ているのですが、ただ一点、今回の改正によっていわゆる台湾住民の我が国への出入国事務処理が合理化されて、非常に効率化が図られるということですが、具体的にこの改正によって手続が簡易化されることによって相当時間が短縮される。従事されていた人たちの縮減といいますか、事務職員の削減がどの程度出てくるのかということをちょっとお尋ねしたいんです。 ちょっと僕は、聞いておいて
○山田俊昭君 こんな状況であるとは思っていなかったんですが、私も弁護士をしておりますが、いわゆる妻からの夫の浮気調査の証拠を私どものところへ持ってくるんです。調査の民間会社ですけれども、盗聴した電話の、いわゆる夫が愛人とかけている電話の全部会話状況が書かれたものを依頼者本人が持ってくるんです。これが証拠としての価値があるかどうかは別として、それで浮気の立証は十分になるわけなんですが、これが民間において
○山田俊昭君 重要ではあるけれども十分な論議はまだなされていない。この問題が提起されて、大きな社会問題、個人のプライバシー侵害だと叫ばれてもう相当年数がたっていると思うんです。 これまで盗聴に対する捜査もしにくい、いろんな被害者もすぐにわからないという大きな捜査上の問題があると思うんですけれども、例えば去年一年間で盗聴に伴う捜査の件数がわずか十六件だというんですね。これもおかしな話のような気がするんですが
○山田俊昭君 幾つか質問通告してございますけれども、最初に、いわゆる盗聴社会と法の不備という観点から質問をさせていただきます。 この問題はもう大分前からいろいろと問題提起されて、何とかしなきゃいけないと言われつつ、現在に至るも何らの対応がなされていないという現状だろうと思います。 たまたま先週の金曜日でしたか、四月三日付の読売新町が「盗聴社会」ということで記事に大きく扱っているわけであります。浮気
○山田俊昭君 本改正の法律案についての質問はこれまで出ておりますので、ちょっと関連というか、弁護士問題を二、三質問したいと思うんです。これは古くして新しい問題というか、昔から言われているんだろうと思うんですが、この機会をかりての質問という形になるんですが、いわゆる法律事務所の法人化という問題であります。 我が国の弁護士界の形態というのは一人でなさっている先生が非常に多いという状態である。いわゆる個人経営
○山田俊昭君 弁護士活動がビジネスであると割り切る外国の弁護士から見れば、大変な思いをしてまで日本で弁護活動をする必要がない、むしろ本国で頑張った方がいいというようなことなのかもしれませんけれども、いろんな形でグローバル化されている現状をかんがみるとき、相互主義とかいろんな制約がある日本の法曹弁護士の世界が他国によって侵害されたりいろんな問題を生じせしめることは好ましくないというようなことで、非常に
○山田俊昭君 私は、今回の改正である職務経験期間、もう一つの職務範囲を広げるという本法改正に関しては規制緩和の推進という観点から賛成するものであります。 しかし、我が国の弁護士制度は極めて閉鎖的であって、サービス産業の自由化や外国企業の日本進出を推進するという観点からはさらなる規制緩和が求められるところではなかろうかと思うわけであります。したがいまして、個人的には今回の改正程度では甚だ不十分である
○山田俊昭君 私の質問は、いわゆる企業会計の国際的な流れは株式や債権などの金融資産だと言うんだよ。土地を入れないのが国際的な企業会計の原則で、そういう流れがあるところに日本がまた今ごろ土地なんかを評価して、企業の諸表に入れてくるというのは企業会計の国際的な流れに反しないかという質問なんですよ。 だから、国際的な流れがそうなのかどうかということと、逆行しているという質問に対する的確な御回答をいただきたい
○山田俊昭君 確かに問題はあると思うんですが、大原先生御指摘のように何らかの形でもう少し統一的な時価算出の根拠、ないからこういう形になっておるのかもしれませんけれども、もう少し国民が納得する時価の算出基準が示されたらなという気は強く持つものであります。 次の質問なんですが、与えられた資料のところで、私もよくわからないんですが、いわゆる企業会計の国際的な流れは株式や債権などの金融資産が対象となって、
○山田俊昭君 二院クラブの山田でございます。よろしくお願いいたします。 この法案に対する質問も六人目になりますともうほとんど質問が出尽くしておりまして、私が質問通告してあるのを一つずつ消していきましたらほとんどなくなってしまいまして、後にいらっしゃる矢田部先生は何を聞かれるかちょっと心配するところなんでありますが、重複をするかもしれませんけれども、せっかく与えられた時間で茶を濁す形で申しわけございませんけれども
○山田俊昭君 今回、この悪法を成立させることは断じて許されるべきではないという先生の御見解で、この小手先というか木に竹を接ぐような、商法の基本的な原理原則、理論を破って株価対策をしようとするということは悪法で絶対認められるべきではないという先生の御見解はわかったんですが、本衆の株価対策、景気対策というのは、実体経済、もっとこんなこと以外にやるべきことが多くあるんだろうと思うんですけれども、この小手先的
○山田俊昭君 商法学者はほとんど反対されていて、実務というか経団連の要請に従って急遽この法案が提出されたという流れだと思うんですが、日本の商法学者のほとんどは反対されているんでしょうか。
○山田俊昭君 二院クラブの山田でございます。 きょうは、南先生、どうも御苦労さまでございます。時間の関係で奥島先生にだけ限って御質問させていただきます。 先生のお話をきょうお伺いしたわけですが、私も法律を多少かじる者として、今回の改正が非常に恐ろしいという表現は妥当かどうかですが、一種の詐欺にも近いというところまで先生が明言されるような法改正であるということをただいま認識しまして、いささか驚いているという
○山田俊昭君 私は裁判官が勉強のため、研修のためいろんなところへ出向されることをとやかく言うものではないんです。 さらに調べてみますと、高裁の事務局長八名全員が裁判官なんですね。反対に地裁とか家庭裁判所の事務局長全員が事務官ということになっているんです。全く対照的だと思うんですが、高裁の事務局長の職務と地裁、家庭裁判所の事務局長の職務に、そういうふうに高裁だけ裁判官を充てて下の地裁、家裁にそういう
○山田俊昭君 重要な司法行政に裁判官みたいな専門家が必要であるということはわかるんですが、しかし総務とか人事とか経理の三局ですね、民事、刑事、行政、家庭の四局長についてはその職務の性質上判事をもって充てることは多少首肯できるものを持っているわけでありますけれども、なかんずく、経理の局長が裁判官でなきゃならぬという必然性というのは私はないと思うんです。むしろ経済事情や財政、会計に通じている専門家を充ててしかるべきではないかと
○山田俊昭君 私は、先回、検察実務に携わっていない検察官の問題についてお尋ねをいたしました。きょうは、裁判実務に携わっていない裁判官についてお尋ねをいたします。 裁判官の数をふやすこと自体は、裁判の迅速を担保して国民の便宜に資するということであれば、私は基本的に賛成するものであります。しかし、裁判所の組織自体がせっかく裁判官として採用された者を合理的な理由もなく裁判実務以外に携わらせているのでは、
○山田俊昭君 いろんな本を読んでみても、検察と法務省との関係に関してちょっとわからないところもあるわけです。いろんな問題はあるんでしょうけれども、最終的に人事院みたいな、法務省からの検察の独立ということも考えられていいのではなかろうかということを私見として御提案申し上げておきますので、御検討いただければ幸いと思います。 次に、昨今といいますか、現在なんでありますけれども、検察当局による大蔵官僚の摘発
○山田俊昭君 今の答弁に関連するんですが、今回、中央省庁再編で検察庁と法務省との分離といいますか、検察の独立の議論がほとんどなされない。今、大臣が御答弁なさったように、法務省と検察との関係がどうなっているのか、法務大臣というのは検察官を指揮監督し、個別事件に関しては検事総長にいわゆる指揮権の発動すら与えられている。今お答えになられた検察庁法第十四条に明記されているところであります。 そういう形で、
○山田俊昭君 二院クラブの山田でございます。 法務委員会での初質問でございますので、何か格調の高い質問をいろいろ考えたんですが、結局思いつくままのアトランダムの質問でありますが、よろしくお願いをいたします。 まず最初、極めて俗な質問でありますが、警察職員をいわゆる第一次的捜査機関として検察官を補充的捜査機関とする現行刑事訴訟法のもとでは、検察官僚がかつて旧法時代の捜査の主宰者たる地位を懐かしみ、
○山田俊昭君 終わります。
○山田俊昭君 もう少し会計検査院について突っ込んだ質問をしたかったんですが、山本先生にぜひ質問したいので。 先生のレジュメの五ページに、「我が国における政策評価制度のあり方」というところで、個々の政策評価は基本的にはまず行政府が実施すべきだ、行政府で実施されがたい評価、すなわち複数の政策によりある目的を達成する総合評価、政策の枠組みの妥当性の議論及び政策の代替案、改定の議論は国会がすべきだ、特に六年間
○山田俊昭君 二院クラブの山田です。よろしくお願いいたします。 金本参考人にお尋ねをいたします。 調査会から与えられた資料によりますと先生の論文が紹介されているわけですが、その第二部の「会計検査院によるプログラム評価 アメリカGAOから何を学ぶか」というテーマで、非常に興味深く読ませていただいたわけですが、その中の一部を僣越ですが要約して述べさせていただくわけです。 先生は、GAOは一九六〇年代
○山田俊昭君 いろいろと問題があると思うのであれですが、さらなる御健闘、効果あることを期待するものであります。 それと、大蔵省の今回の不祥事が、ノンキャリアを犠牲にして、いけにえにして大蔵がキャリアを救ったと言われている論評があるんですが、総務庁としては、今大蔵に対する行政監察権限がある限り、こういうマスコミの論評をどうお考えになりますか。率直な御所見をちょっとお伺いしたいんですが。
○山田俊昭君 まあ一生懸命やっていらっしゃる。この大蔵と金融の癒着が行政監察局の活動の不十分さ、すべて責任がそこにあるとは、ほかにもいろんな要因、原因があるわけであって、ひとり総務庁を責めるわけではないんですが、一生懸命やっておるということです。きょうも先ほどからいろいろ、行政監察局なるものの権限だとか、こういう他の省庁に対して総務庁が全部持って、一局が他の省庁を批判したり、よその省庁がする政策評価
○山田俊昭君 二院クラブの山田です。総務庁にお尋ねをいたします。 私の尋ねることは、先ほど小川先生もちょっと触れられた点なんでありますが、最近というか目下大蔵と金融機関との癒着、いわゆる贈収賄事件についてであります。 銀行業界から大蔵への過剰な接待、それに伴ういろんな、MOF担なんという担当者がいることもこの事件を通じて私などは知ったわけでありますけれども、総務庁にこの行政監察制度というのがあれば
○山田俊昭君 先ほど冒頭での一木参考人のお話の中に、これはアニメではずっと使っていた、新しい手法ではない、これがまさかショックを与えるとは思っていなかった、問題はないと判断して放送したと御発言なさったんです。 これは、テレビ東京の責任者の発言としては極めて僕は無責任だと思うんです。いわゆる放送に携わる専門業者が、六百人から七百人の被害者を出すような放映を全く予見できないということ自体が大きな社会的責任
○山田俊昭君 今回の事件は、放送行為と、被害者が六百人に及ぶという、身体的障害を受けたり入院したりという事実、私は、刑法上の業務上過失傷害罪、二百十一条の構成あるいは二百九条の単純な過失傷害罪が成立するケースではなかろうかと思うんですが、テレビ東京としてはこの事案を刑事責任面からとらえてどのような御認識をお持ちか、お尋ねをいたします。
○山田俊昭君 二院クラブの山田でございます。よろしくお願いします。 私は、テレビ東京の本件に関する刑事責任、民事責任という点から二、三質問したいと存じます。 この件発生以来十日を経過しておりますが、テレビ東京は検察あるいは警察当局から事情聴取なり取り調べを受けたことがあるかどうか、一木参考人にお尋ねをいたします。
○山田俊昭君 全国三千三百二の自治体の地方議会のうち三千二十三の自治体がいわゆる郵政三事業民営化反対決議をしております。これは九一・六%にも及ぶものであります。 なぜかくも地方自治体がかかる決議をなされたかという背景を新聞その他のマスコミは分析をしております。これはまさしく特定郵便局長の議会へ贈答品を贈っての請願要請工作であるという報道がされております。埼玉県の三市二町にわたる事実を具体化して報道
○山田俊昭君 もう一つ。行革の目玉、中心とも言われております郵政三事業の民営化、この民営化は特定郵便局長といわゆる族議員が一体となってつぶしたというマスコミ報道、新聞報道がありますが、この点に関する大臣の御所見をお伺いいたします。
○山田俊昭君 二院クラブの山田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 特定郵便局長についてお尋ねをいたします。 従来、特定郵便局長については、多々問題点が指摘されておるところであります。代々世襲制が多いと言われる特定郵便局長の選考任用制の問題、あるいは経費として特定郵便局長だけに支払われる渡し切り費の問題、局舎借り入れの問題等々数多くの問題点が指摘されているところでありますが、私はかつて
○山田俊昭君 時間が来て申しわけないんですが、ゼネコンのこのような決算の不明瞭さが、国民に対しましてあとどれだけのゼネコンがつぶれるかわからないという信用不安をかき立てまして、株価の低迷を招いているとも考えられます。 そこで、決算の適正化を担保して信用不安を払拭するためにも、現状のような企業と公認会計士、監査法人とのなれ合い体質に抜本的にメスを入れて、その是正を図るべきは急務の状況だと思われますが
○山田俊昭君 マスコミその他で相当騒がれている問題なので、当然大蔵省としては事情聴取だとか真相究明はされたのであろうと思うんですが、その点の調査状況報告をしていただけるとありがたいんですが、いかがでしょうか。
○山田俊昭君 ゼネコンの粉飾決算と公認会計士制度について、公認会計士の監督官庁であられる大蔵大臣に質問をさせていただきます。 ことしの夏、東海興業、多田建設、大都工業のいわゆる中堅ゼネコン三社が相次いで会社更生法を申請いたしまして、事実上倒産いたしました。ところが、不思議なことに、この三社の直近の決算はともに黒字でありました。多田建設と大都工業の二社に至っては、株主に利益配当さえされておりました。
○山田俊昭君 私に与えられている時間がないので、それに関連した質問をしたいんですが、次に政務次官の問題をちょっとお尋ねするわけです。 政務次官に国会議員を充てることは、単に若手議員の名誉欲を満足させて新たに族議員を生み出すだけで、百害あって一利なしたというふうに言われておるわけであります。法律上の要件とされていないにもかかわらず、政務次官をなぜ国会議員にのみ限定しているのか、納得のいく御説明をお願
○山田俊昭君 九名まで国会議員以外から任命できるわけなんです。過去歴代内閣が、一名ないし二名と言ったんだけれども、私の記憶では一人ぐらいじゃなかろうかと思うんです。それをお飾りという表現が不適切でしょうか。 私は、九名、総理大臣の権限として憲法に保障されているその権限を行使されて、なぜにもっと一般の、もちろん国会議員は有能であるわけですけれども、その道の専門家を任命されるということは、内閣の行政執行上
○山田俊昭君 二院クラブの山田でございます。総理にお尋ねをいたします。 大臣及び政務次官の任命基準についてお尋ねをいたします。 憲法第六十八条は、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれなければならないと規定しております。半数未満、すなわち九名は国会議員でない者を任命する余地が残されているわけであります。また、国家行政組織法第十七条は政務次官の任命を国会議員に限定しておりません。 にもかかわらず