2005-10-26 第163回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
○山本(正堯)参考人 両会社の担当が申し上げましたとおり、プライバシーの問題、個別の、具体の箇所名等々が出ておるということもございまして、公正な調査の中で、静かな環境の中でしっかりと十分調査をしてまいりたい、こういうことで考えておるところでございまして、現段階での公表は差し控えさせていただきたいということでございます。
○山本(正堯)参考人 両会社の担当が申し上げましたとおり、プライバシーの問題、個別の、具体の箇所名等々が出ておるということもございまして、公正な調査の中で、静かな環境の中でしっかりと十分調査をしてまいりたい、こういうことで考えておるところでございまして、現段階での公表は差し控えさせていただきたいということでございます。
○山本(正堯)参考人 西日本の専務をいたしております山本でございます。 今、東、中の会社からもそれぞれお話がございましたように、公団時代に幹部が逮捕され、あるいはまた、公取、公正取引委員会から官製談合ということで改善措置要求を受けましたことは、まことに痛恨のきわみでございまして、私どもとしても深く反省をし、新しい西日本の会社といたしましてもそれを深く反省のもとに、積極的にそれの改善に努めてまいりたいというふうに
○参考人(山本正堯君) ただいま先生御指摘の山陽自動車道の盛土崩落事故でございますが、去る九月七日の午前一時ごろに台風十四号による未曾有の異常降雨がございまして、岩国市の山陽自動車道の岩国インターから玖珂インター間において土砂崩落がございまして、近くの民家二軒が土砂に埋まり、残念ながら三名の方がお亡くなりになりました。 私どもとして、改めてお亡くなりになられました方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに
○参考人(山本正堯君) 道の駅の、先生お話が出ましたが、地域の特色を生かした様々な催しとか特産品を販売をするというようなことが大変重要なことであろうと思っております。私ども、SA、PAにおきましても、現在もそういったようなお客様の多様なニーズにこたえて、地域の特産品を生かしたメニューを開発したり、あるいはそれらを土産品として販売するなどの地域の特性や特徴を生かした事業に取り組んできているところでございます
○参考人(山本正堯君) お答えをさせていただきます。 現在、SA、PAは五百三十か所でございますが、その施設で飲食施設が五百四十四か所、施設ございます。このうちテナントによって運営されている施設が四百八十三施設でございます。そのうちのSA、PA施設が所在する都道府県に本社があるテナントが営業している、先生がおっしゃいましたような地元の企業が本社として経営している施設というのは二百十二か所ございます
○参考人(山本正堯君) お答えをさせていただきます。 今、道路局長から御答弁がございましたように、特別区間につきましては、大都市近郊あるいは関門、恵那山、関越といったようなところにつきまして、二十四円六十銭より高い料金をちょうだいしているわけでございますが、基本的には道路の料金というのは全国共通の料率であるべきだと、こういう設定されておるわけでございますが、そういう今申し上げましたようなところにつきましては
○山本参考人 お答えさせていただきます。 今先生御指摘の九八年から二年度までの事業中の七十区間につきまして、契約金額の合計は一兆九百五十三億四千四百二十五万円でございます。 平均落札率につきましては、九八・一八%となっております。 落札率九七%以上の件数につきましては、三百六十一件中三百二十七件、率で申し上げますと、九〇・六%ということでございます。なおまた、落札率九五%以下の件数につきましては
○山本参考人 先生御指摘のように、今、十三年度につきまして、別納制度全体についての割引額が二千二百十一億円でございますが、事業協同組合の割引額が千七百九十五億円でございます。その中では、事業協同組合の中でも、貨物を主体とする事業協同組合、あるいは、全体の中小企業異業種といいますか、そういったものが総合的に入っております事業協同組合、いろいろございますが、それを含めまして千七百九十五億円ということでございます
○山本参考人 お答えを申し上げます。 今、私どもの総裁が御答弁を申し上げましたように、割引制度、いろいろな観点から私ども割引をさせていただいておるわけでございますが、今先生御指摘の通行料金の別納制度につきましては、三十八年に、先生御指摘のように路線バスとか路線トラックを対象とする料金後納制度として導入したわけでございますけれども、その後、大量利用の促進とかあるいは大口利用の定着といったようなことを
○政府参考人(山本正堯君) お答えをさせていただきます。 現在、国土交通省で行っている公共事業の行政評価と今回の法律とどのように変わるのか、あるいは中身がどうなのか、こういう御質問だと思いますが、私ども国土交通省におきましては、先ほど来局長からも御答弁申し上げていますように、事前評価といたしまして、平成十年度から、新規事業採択時の評価を原則としてすべての所管公共事業を対象に実施しておるところでございます
○山本政府参考人 お答えさせていただきます。 土地収用の諸制度も政策評価の対象とすべきではないか、こういう御質問でございます。 私ども国土交通省におきましては、成果重視、目標による行政運営という考え方のもとに、このたび、省全体の主要な政策分野について、わかりやすい目標と指標を明示いたしまして、その実現に向けた取り組みを総合的に評価する新しい政策評価体系をことし一月から全省的に導入いたしまして、現在
○山本政府参考人 お答えをさせていただきます。 国土交通省におきましては、一月に発足をして以来、高速道路でありますとか新幹線でありますとか空港でありますとかといったような広範な公共事業を所管することになりましたが、これらの公共事業を初めといたしまして、二十一世紀型の国土交通行政への改革ということを目指しまして取り組みを行っているところでございます。そういう中で、政策評価というのはそのための大変重要
○山本政府参考人 お答えをさせていただきます。 先生おっしゃるとおり、都市の緑は、ヒートアイランド現象の緩和でありますとか、防災性の向上でありますとか、あるいは自然等の触れ合いの場ということで、大変重要な必要不可欠なものであろうというふうに思っております。地球温暖化対策推進大綱におきましても、都市の緑地保全によるヒートアイランド現象の緩和と同時に、建物の屋上とか壁面の新たな緑化空間の創出の促進が位置
○山本政府参考人 お答えをさせていただきます。 土地利用に関しましては、先ほど答弁がございましたように、国土利用計画法というのがあるわけでございますが、この国土利用計画法は、我が国の国土全体の土地の利用のあり方を総合的、計画的に管理していくための法制度ということで、都道府県単位に土地利用基本計画を定めておるわけでございます。私ども、都市計画法あるいは農地法、農振法といったような各法律に基づく土地利用
○山本(正)政府参考人 お答えをさせていただきます。 先生御指摘の、公園あるいは私道等の降灰除去対策事業でございますけれども、活動火山対策特別措置法第十一条におきまして、降灰除去事業の対象につきましては、市町村が行う一定の道路あるいは下水道、都市排水路あるいは公園または宅地に係る降灰を除去するものというふうに法令上されておるところでございます。 委員お尋ねの、都市公園以外の公園でありますとか私道
○政府参考人(山本正堯君) お答えをさせていただきます。 先生今御指摘の、虻田町と伊達市、室蘭市を結ぶ道路として国道三十七号は大変重要な役割を果たしておるところでございますけれども、この道路の一部の代替道路としての機能を果たすことを期待されている道路といたしまして、虻田町市街地から伊達市に通じる道路としての都市計画道路、山下長和通と、それに続く長和農社通というのが都市計画決定されておるところでございます
○山本(正)政府参考人 お答えをさせていただきます。 先生今御指摘の宅地への降灰を排除する事業に対する国庫補助制度につきましては、私ども、二つの事業の制度がございます。一つは、活動火山対策特別措置法に基づきます降灰除去事業でございます。それからもう一つは、都市災害復旧事業として行っております堆積土砂排除事業、この二つの方法がございます。 このうちの降灰除去事業につきましては、連続した二カ月間に毎月一回以上
○山本政府参考人 お答えさせていただきます。 ただいま先生おっしゃいましたまちづくり総合支援事業は、御存じのとおり地域主体で、地域の創意工夫を生かした地域が主体のまちづくりというものを強力かつ総合的に推進するという目的のために、まちづくりに必要な市町村事業をパッケージで一括助成する統合補助金の制度でございまして、十二年度から新しく創設させていただいた制度でございます。 御案内のとおり、本事業は、
○政府参考人(山本正堯君) 先生今御指摘の生ごみを粉砕して排水管に流下させるというディスポーザーにつきましては、ごみ出しの手間の軽減だというような観点から導入を求める動きがある一方、下水道等に過重な負担とか負荷を与えるということ、ひいては公共用水域の水質汚濁につながる可能性もあるといったようなことで、メリット、デメリット両面あるんだろうというふうに思っております。 また、下水道に接続されるディスポーザー
○政府参考人(山本正堯君) 先生先ほど御指摘のように、大深度の事業の実施に当たりましては、地上部の土地利用あるいは町づくりとの連携というのが大変重要であるというふうに私どもも考えております。 町づくり、都市づくりをするに当たりましては、一般的には都市計画決定をするということでございます。今般、都市計画法の改正におきましても立体的な都市計画決定ができるように改正をしていただいたところでございます。
○政府参考人(山本正堯君) 都市計画区域が非線引きを選択するということによりまして、非線引き都市計画区域、白地地域ができてくる、こういうことでございます。したがって、非線引き白地のところについて、乱開発といいますか開発がされる可能性が出てくるということは、先生おっしゃるとおり確かだと思います。
○政府参考人(山本正堯君) 都市計画区域のマスタープランは、御案内のとおり今回独立した都市計画ということで決定をするわけでございます。したがいまして、都道府県が都市計画区域のマスタープランを定める際には、法定の都市計画決定の手続に従いましてあらかじめ関係市町村の意見を聞くということが義務づけられております。 それからまた、今回の改正によりまして、都道府県が定める都市計画の案につきまして、市町村から
○政府参考人(山本正堯君) きょう午前中の参考人の先生方の質疑の中で、市町村マスタープランについて議会の議決を義務づけるべきじゃないかといいますか、そういう議会の議決についての話がございました。 御案内のとおり、市町村のマスタープランは平成四年に制定をされたわけでございまして、現在順次六百八市町村について策定されておるわけでございまして、今着実に整備されつつある、こういう状況であろうかと思いますし
○政府参考人(山本正堯君) 線引き制度の選択制によりまして、地方公共団体が線引きを廃止するかあるいは新たに線引きをするかということの選択をするわけでございますので、基本的にはその地方公共団体の意思によりましてふえる場合もあるし減る場合もあるということでございます。 現在、この制度の改正を検討していただいておりますが、線引きにつきまして廃止の方向でいろいろ検討したいということで従来からやっておるところもございますし
○政府参考人(山本正堯君) 市町村のマスタープランにつきましては、現在、平成十一年十二月現在でございますけれども、六百九の市区町村において策定済みでございます。策定市町村数は順次着実に増加しつつあるという状況であろうかと思います。 この市町村マスタープランは、市町村がみずから決めます都市計画の基本方針でございまして、それぞれの市町村の自主性を極力尊重するために手続、内容ともに自由度の高いものになっております
○政府参考人(山本正堯君) 今先生御指摘の産業廃棄物処理施設の過去五年間の件数についてでございますが、平成五年度から九年度までの五年間に都市計画決定されました廃棄物の処理施設は八十三件でございます。一方、今先生がおっしゃいました建築基準法の五十一条ただし書きに基づきまして特定行政庁の許可の対象となる一定規模を超える建築物等のうちの許可を受けた廃棄物処理施設は二百五十九件ということでございます。
○山本政府参考人 先生ただいま御指摘の下水道の普及に伴います汚泥のリサイクルについてでございますが、お話のように、減量化、資源の有効化は大変重要であるというふうに考えております。 私ども、これまでも下水汚泥の、肥料等のいわゆるコンポスト化でありますとか、あるいはれんが、タイル等の建設資材化等について、それらの施設の整備等に努めております。あるいはまた技術開発についても推進をしておるところでございます