2021-04-23 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
○山形政府参考人 お答えいたします。 五割ほどという表現はちょっと言葉足らずで、申し訳ございませんでした。例えば伊方発電所三号機ですと、基準地震動は〇・六Gですけれども、それの一・五倍の一・〇Gまでは炉心損傷は起こさない、そういう意味で五割という表現を使わせていただきました。
○山形政府参考人 お答えいたします。 五割ほどという表現はちょっと言葉足らずで、申し訳ございませんでした。例えば伊方発電所三号機ですと、基準地震動は〇・六Gですけれども、それの一・五倍の一・〇Gまでは炉心損傷は起こさない、そういう意味で五割という表現を使わせていただきました。
○山形政府参考人 お答えいたします。 一定程度ということにつきましては、明確な基準というものを我々自身が決めているわけではございませんけれども、実際に評価をいたしますと、一番低い発電所でも五割ほどの余裕はあるということは承知しております。
○山形政府参考人 お答えいたします。 新規制基準では、基準地震動による地震力に対して十分な余裕を有した設計とするように求めております。したがいまして、基準地震動を超えた場合でも一定範囲であれば直ちに危機的な状況になるとは考えてございません。 なお、事業者の方では、新規制基準に適合し運転を開始した原子力発電所につきまして、原子炉等規制法に基づき安全性向上評価というものを届け出ることになっております
○政府参考人(山形浩史君) お答えさせていただきます。 まず、高温ガス炉、HTTRでございますけれども、これは、原子力規制委員会といたしましては、このHTTRを含む試験炉における新規制基準の適合性に係る規則などを平成二十五年十二月に施行したところでありまして、検討期間としては約一年三か月でございました。また、HTTRの審査期間、設置許可の審査期間でありますけれども、平成二十六年十一月に申請がなされまして
○政府参考人(山形浩史君) お答えさせていただきます。 規制基準というものは、満たすべき最低限のものでございます。したがいまして、まずは事業者がこの規制基準に適合するように安全対策を講じていく必要がございます。 その上で、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえまして原子炉等規制法が改正されまして、新しい規制法の下では安全性の向上のための評価という新しい制度が導入されてございます。規制基準
○山形政府参考人 お答えいたします。 設置許可基準規則解釈、そういうのはございますけれども、重大事故が発生した場合において想定する格納容器破損モードというのを定めております。 この想定する格納容器破損モードに対して、セシウム137の放出量が百テラベクレルを下回っていることを格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイドに定めておりますので、今の御質問であります百テラベクレルを下回っていることというのは
○山形政府参考人 お答えいたします。 東京電力福島第一原子力発電所の事故では、解析結果などから、環境へのセシウム137の総放出量、すなわち三基合計で約一万テラベクレルであったと評価されております。したがいまして、百テラベクレルは東京電力福島第一原子力発電所事故の約百分の一の規模になります。
○政府参考人(山形浩史君) お答えいたします。 平成二十四年三月十二日の記者会見におきまして、当時の原子力安全・保安院の中村審議官が福島第一原子力発電所一号機の炉心溶融の可能性について言及していることは国会事故調の報告書等にも記載されており、承知してございます。 ただし、原子力規制庁としては、当時の詳細は不明でございます。
○山形政府参考人 済みません。申し訳ございません。 先ほど、私の答弁の中で、原子力規制委員会と言うべきところを原子力委員会と発言してしまったようでございまして、原子力規制委員会に修正させていただきます。 誠に申し訳ございませんでした。
○山形政府参考人 お答えいたします。 二月十三日二十三時〇八分頃の福島県沖の地震の発生直後でございますけれども、東京電力福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所につきましては、事業者から、設備の異常や周辺のモニタリングポストの値に変化はなかったとの報告を受けまして、原子力委員会としては、施設に特段の異常はないというふうにしておりました。地震後に実施する事業者の点検が進むにつれまして、使用済み燃料
○政府参考人(山形浩史君) お答えさせていただきます。 審査は、大前提である安全性について判断を行う場であるからこそ、実際に現場の安全に直接携わっておられる申請者の方、そういう方と十分な議論を行って共通理解を得るべく、納得のいくまで議論をして結論を得るということが重要と考えておりまして、規制委員会としては、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて厳正な判断を下すことが重要であると認識しております
○山形政府参考人 お答えいたします。 令和元年八月の審査会合におきまして、日本原子力発電から、これまで提出のあった審査資料の地質関係のデータの記載に一部不備があったという報告がなされました。 具体的には、審査会合の資料は複数の者が分担して作成するに当たりまして、作業の段階で最新のファイルを印刷してそこから数字を転記すべきところを、誤って修正途中の、少し前のファイルを印刷して転記などをしたため、九百三十一
○山形政府参考人 お答えさせていただきます。 御指摘の東海第二の有効燃料頂部の位置データの間違いでございますけれども、これは、審査の過程で当方の審査官から指摘して判明したものでございます。 具体的には、審査資料に燃料有効頂部の位置が本来の値より五センチ低く記載されていたというものでございまして、これがその解析条件などにも誤って入力されてございました。 データの間違いの原因につきましては、昭和四十七年当初
○山形政府参考人 お答えさせていただきます。 まず、平成十六年三月、日本原子力発電から敦賀発電所三号炉及び四号炉の増設に係る原子炉設置変更許可申請、ここにおきまして、浦底断層の活動性については、空中写真を判読し、ボーリング調査を実施した結果、五万年前の地層には変位を与えていないことから活断層ではないというふうにされておりました。 一方、平成十八年、当時の原子力安全委員会の耐震設計審査指針の改定に
○政府参考人(山形浩史君) お答えいたします。 お尋ねのALPSの事故、トラブルについてでございますけれども、二〇一一年の東京電力福島第一原子力発電所事故以降、原子炉等規制法に基づき報告されたものはございません。 また、原子力災害特別措置法に基づく東京電力の応急措置に関する報告総件数ですが、ALPSに関する報告も含め、二〇一九年十一月末時点で二万五百件程度ございます。この中から、二〇一九年のALPS
○山形政府参考人 お答えいたします。 原子力規制庁では、事業者から受け取った連絡票を国土交通省に対しファクスで連絡をしております。
○山形政府参考人 お答えさせていただきます。 東北電力株式会社から提出された施設付近上空の航空機飛行確認連絡票によりますと、グレーの戦闘機が二機通過したとされてございます。
○山形政府参考人 お答えさせていただきます。 平成二十八年四月一日から集計をさせていただきましたけれども、昨日まで、全体で五十七件ございます。固定翼、回転翼両方を含んだものでございます。 サイトごとに申し上げますと、東北電力東通原子力発電所十件、女川原子力発電所四件、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所二件、福島第二原子力発電所一件、日本原子力発電株式会社東海発電所及び東海第二発電所五件
○山形政府参考人 お答えいたします。 東京電力福島第一原子力発電所におきまして、さきの地震におきまして約一メーター強ほど地盤沈下が起こっております。その点につきましては十分正確に把握をしておりまして、その沈み込んだ分だけのことを考慮して対策をとらせているところでございます。
○山形政府参考人 お答えさせていただきます。 規制委員会におきましては、いわゆるALPSの処理済み水について、トリチウムしか残っていない処理済み水といった説明はしてございません。 平成二十五年五月に、公開で特定原子力監視・評価検討会を開いておりまして、ここで、ALPSの試運転の結果、処理済み水中にトリチウム以外の核種が検出された旨、東京電力から報告を受け、濃度を下げる議論を行っております。この検討会
○山形政府参考人 お答えさせていただきます。 ことしの西日本の豪雨、また台風二十一号、北海道の地震、そのようなものは全て想定の中でございます。
○山形政府参考人 お答えさせていただきます。 いわゆる新規制基準におきましては、施設の立地地点において発生し得るそういう自然現象を最新の科学的知見を踏まえて適切に想定いたしまして、このような自然現象が発生した場合においても安全施設の安全機能が損なわないことということを求めてございます。 また、この新規制基準では、こうした自然現象に耐える、そういう性能の強化に加えまして、万一シビアアクシデントが発生
○政府参考人(山形浩史君) お答えさせていただきます。 まず、地下水の流れ、遮水壁がない場合、凍土壁がない場合の状況というのをよく見まして、それが壁を造った場合にどう変わるのか、これはある種シミュレーションを行っていくというものでございます。シミュレーションを行った上で、実際に今凍結をさせて、それが大体合っているのかどうかということを確認する、そういうことを一つ一つ計算で確かめ、さらに少し閉めて実際
○政府参考人(山形浩史君) お答えさせていただきます。 原子炉建屋周辺の地下水の水位を下げるという方法は幾つかございます。サブドレーンと言いまして、建屋周辺の井戸のようなものから地下水を引き上げるという方法、それといわゆる遮水壁ですけれども、そういうもので山側から水が入ってこないようにすると、そういうようないろいろな方法がございますので、そういうものをトータルで行っていくべきであろうし、我々としては
○政府参考人(山形浩史君) お答えさせていただきます。 規制庁の、規制委員会の立場といたしましては、遮水壁を使って遮水をした場合、それが原子炉建屋、そういうところに悪影響を与えないかということを慎重に見極めて進めていきたいというふうに思っております。 したがいまして、まずは海側から凍結をして、その効果というものは、それは一〇〇%ではございませんので、限定的なものという評価でございます。その上で、
○山形政府参考人 お答えさせていただきます。 原子力規制委員会は、原子炉等規制法に基づきまして、東京電力が実施する廃炉作業、それが安全上問題がないかということを確認する立場にございます。 原子力規制委員会におきましては、凍土壁の運用開始により、建屋内滞留水が外部に漏えいすることがないよう、建屋周辺の地下水位が建屋内滞留水水位より高く保つこと、このようなことを審査の視点として、特定原子力施設監視・
○政府参考人(山形浩史君) お答えさせていただきます。 ALPS処理水と言われておりますものは、ほとんどの放射性物質を取り除いておりますが、トリチウムだけが残っております。そのトリチウムにつきましては、福島第一原子力発電所事故の前は、今もですけれども、原子力発電所からこれは規制にのっとった形で放出されております。また、海外におきましても、各国の規制基準に照らして放出がなされているというふうに承知しております
○政府参考人(山形浩史君) お答えいたします。 まず、IAEAのレベル7がどのようなことで判断されるか御説明させていただきたいと思います。 まず一つには、放出された放射性物質の量というのがございまして、ヨウ素換算にして数万テラベクレルを超えるものというものがございます。 それと、詳しくなりますけれども、長期的な環境への影響の可能性が高く、また公衆に対する健康上の影響、また制限するための防護措置
○政府参考人(山形浩史君) お答えさせていただきます。 先生のおっしゃられたとおり、平成二十三年四月に実施しておりますけれども、福島第一原子力発電所の事故に関するINESの評価に関しまして、当時の原子力安全・保安院と原子力安全委員会、これらが放射性物質の放出量をそれぞれ、おっしゃるとおり、ヨウ素換算で三十七万テラベクレル、六十三万テラベクレル、そしてレベル7と評価しております。 また、平成二十三年九月