1975-06-18 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号
○山下(稔)政府委員 現在の地方交付税の基準財政需要額に算入いたしております額についてまず最初に申し上げたいと思いますが、地方交付税の基準財政需要額の中の県分のその他の教育費の中で、給与費の千分の八ということで計算をいたしました結果、単位費用の基礎にります標準団体の経費といたしましては一千四百十六万円算入されていることになります。これを全国の基準財政需要額全体で申し上げますと約十六億円算入されていることになっております
○山下(稔)政府委員 現在の地方交付税の基準財政需要額に算入いたしております額についてまず最初に申し上げたいと思いますが、地方交付税の基準財政需要額の中の県分のその他の教育費の中で、給与費の千分の八ということで計算をいたしました結果、単位費用の基礎にります標準団体の経費といたしましては一千四百十六万円算入されていることになります。これを全国の基準財政需要額全体で申し上げますと約十六億円算入されていることになっております
○山下(稔)政府委員 私立学校職員共済組合に対しまして、その費用に充てますために現在都道府県から補助金が支出されていることは御指摘のとおりでございます。その率は給与費の千分の八でございまして、その財源措置といたしましては、地方交付税の基準財政需要額の中に算入をいたしております。これは私立学校教育が公立学校教育の肩がわり的な役目をしているという点から、私立学校職員共済組合法の規定に基づいて都道府県が補助
○山下(稔)政府委員 四十九年度の分につきましては先ほど申し上げたとおりでございますので、五十年度もしくは五十一年度で精算をするという形になると思います。そのときの財政状況全体を考えまして、地方財政に迷惑がかからないように、収支のバランスが崩れないように考えてまいりたいというふうに考えております。
○山下(稔)政府委員 御指摘のように、国税につきまして減収が生ずることがある程度明確になったようでございまして、その国税のうちの、交付税の基礎になっております法人税、所得税、酒税、これについて減収が生じました場合には、その三二%の交付税は減少するわけでございます。ただ、四十九年度の交付税はすでに交付してしまっておる。また、現行制度の上から申しましても、それを返納するという形にはなっておらないわけでございまして
○政府委員(山下稔君) 補助事業にできるだけしていただきまして、補助事業になりました対象事業の中で公営住宅のように収入金をもって元利償還を賄えるというものを除きましたものを十条で指定をいたしまして、その分につきまして元利償還金の八割を地方交付税で措置するという仕組みになっておりますので、まず前提といたしまして補助の対象事業にするということにできるだけやっていただきたいというふうに考えております。
○政府委員(山下稔君) 財源超過団体につきましての財源対策につきましては、財源超過団体の給与算定後におきます財源超過額が前年度の財源超過額に比べて著しく減少するというような状態の場合には、地方債をもって財源措置をいたしたいというふうに考えておりますが、地方債で適債事業を充当することによりまして間接的に給与財源対策になるというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(山下稔君) 海軍助成金につきましては、いろいろ調査をいたしましたけれども、資料の紛失等で市町村数を明確にすることができませんでした。交付の基本といたしましては、海軍官衙が所在する市町村のうち、助成交付金の交付を必要とする市町村及びその隣接市町村となっているわけでございますが、その数は明確にできなかったわけでございますので、御了承いただきたいと思います。 それから軍関係市町村財政特別補給金
○政府委員(山下稔君) ただいま大蔵省から御答弁がありましたのは調整交付金の問題であろうと考えます。調整交付金につきましては、国有財産との均衡を考え、あるいは住民税その他の非課税措置によって市町村が財政上いろいろ大きな影響を受けるという点を考慮して設けられておる制度でございますので、この総額につきましては、かねてからその充実をはかるように大蔵省にもお願いをいたしてまいりましたし、ただいまお話がございましたように
○政府委員(山下稔君) トレーラーハウスにかかる固定資産税の課税問題につきましては、私どもといたしましては、地位協定上の非課税には当たらない、課税すべきであるというふうに考えております。ただ、アメリカ側におきましては、トレーラーハウスの建設の経緯とか、でき上がりましたあとの所有権にいろいろの制約があるという観点から、これは固定資産税を課税することには地位協定上疑義があるという主張をしております。双方
○山下政府委員 免税点につきましては、先ほどお答えいたしましたようなことで、従来の免税世帯が少なくとも課税を受けるようなことにならないようにしなくてはならないと考えております。 税率につきましても、免税点以上の世帯におきましても、負担が重くなるという点についての配慮が必要な場合が考えられますので、税率についてもあわせて検討いたしたいと考えております。
○山下政府委員 電気料金の改定に伴いまして電気税が増税になることは事実でございますので、納税者の税負担を軽減するということについては検討しなければならないと思っております。たとえば料金値上げによって従来免税であった者が課税されるというような事態も生ずるわけでございますので、そうした点を配慮して、電気税の軽減ということについては前向きで検討をいたしたいと考えております。時期につきましては、政府案をまとめ
○山下政府委員 発電所所在の市町村の財政需要に対処いたしますために、固定資産税が従来建設後、最初の五年間を三分の一に軽減し、次の五年間は三分の二に軽減するという措置が講ぜられていたわけでございますが、地元の市町村に財源を十分与えるという意味におきまして、今回その措置を廃止いたしました。ただ、既設の分について若干の経過措置は講じておりますけれども、原則として廃止をいたしました措置を今回講じたわけでございます
○山下政府委員 電気税は電気の消費と消費する人の所得との間に相関関係がございますので、その相関関係に着目をいたしまして、消費段階で担税力を見出して課税するという性格の税でございまして、一面、地方財政の観点から見ましても、普遍的、安定的な税源でございまして、市町村の非常に重要な税源になっております。したがいまして、これを廃止いたしますことは、地方財政の現況から困難であろうと考えております。ただ、電気税
○山下政府委員 御指摘の前段は略して、基地交付金と申しておりますが、基地交付金は、日本国政府が提供いたしました資産に対する配慮の制度でございますし、後段は調整交付金と申しておりますが、調整交付金は、提供されました国有資産とのバランスを考えまして、米軍が自身で建設しました資産に対する配慮及びいろいろ非課税の規定がございまして、それによって市町村が財政上の影響を受けております。そういう点を考慮するという
○山下政府委員 基地交付金、調整交付金のより強化充実につきましては、さらに一段と努力をいたしていく必要があると考えております。ただ先ほども申し上げましたように、それぞれ性格の違う制度でございますが、基地交付金の配分にあたりましては、たとえば総額の二五%を施設の種類、用途等によって配分いたします場合には、施設庁とも十分協議を整え、お互いの考え方を協議し合いながら配分をするというふうに運用もいたしておりますし
○山下政府委員 自治省で所管をいたしております基地交付金、調整交付金、特別交付税につきましては、それぞれの性格がございます。たとえば基地交付金で申し上げますと、市町村の区域の中に広大な面積を占める基地がありますために、市町村の財政上に非常に大きな影響を及ぼすという点を考慮いたしまして、固定資産税の代替的な考え方を基本にした財政補給金でございますし、調整交付金は、国有提供資産とのバランスを考え、あるいは
○政府委員(山下稔君) 建設省のお答えと全く同じでございますが、現在、いわゆる宅地並み課税が行なわれております都市の中には、緑地の保全、確保等の見地から、歳出面におきまして補助金等を交付している市がございます。この中で生産緑地制度が今回発足いたしました場合におきまして、この補助金の性質が生産緑地制度と同じ趣旨のものであるならば、新しい生産緑地制度に吸収されるべきものだと考えます。したがいまして、いわゆる
○政府委員(山下稔君) 現在関係の市の一部におきまして、緑地保全確保等の見地から、独自の判断で、生産緑地等に対して奨励金や補助金を交付していることは事実でございます。三大都市圏の市街化区域農地が所在する都市は百八十二市ございますが、現在こうした奨励金を交付している団体は本年一月現在で六十二団体ございます。その後も若干ふえているようでございますが、確認いたしております数字といたしましては、一月現在の六十二団体
○政府委員(山下稔君) いま御指摘がございましたように、ただいま通産省のほうで引き上げ幅をどのくらい認めるか査定中でございますので、増収見込みについても正確な数字をはじく段階ではございませんが、かりに申請額どおりの引き上げが行なわれたと仮定いたしました場合においての増収額は、平年度で約五百億ぐらいになろうかと思います。
○政府委員(山下稔君) 発電所の立地に伴いますいろいろの財政需要に対処するために、発電所所在市町村に対しましてできるだけの財源を賦与するという必要があるということは先生御指摘のとおりで、私どもも同様に考えております。そのために今回、従来講じておりました発電所にかかる固定資産税の軽減の特例を廃止することにいたしたわけでございます。ただ、昭和四十九年一月一日までに建設されました発電所につきましては、すでに
○山下政府委員 御指摘のように、宅地開発税が昭和四十四年に制度化されましたけれども、現在まだ市町村で採用しているところはございません。その理由は主として、税率を私どもが指導いたしておりますが、一平方メートル五百円をこえないことを目途とするという基準を設けておりますために、実情から見てやや不十分であるというようなことも一つの原因になって、採用するところが少ないのではないかと考えております。しかし、私どもといたしましては
○山下政府委員 まさに、基本税率の一二%に対しまして、中小所得については幾ら軽減すべきかということを地方税法自体できめたものでございまして、これはセットといえばセットでございます。
○山下政府委員 累進税率を用いますものは、個人の所得税のように、その人の関係する総所得を全部総合して、人について課税する、そういう仕組みの税になじむものでございまして、法人に対する課税には累進税率はなじまないのではないかというふうに考えられます。
○山下政府委員 いま御指摘がありましたように、まさに、小所得に対して軽減税率を設けておりますのは普通の税率を軽減するという趣旨でございまして、全体の思想としては累進とは必ずしも考えていないわけでございます。したがって、まず比例税率が原則であり、中小所得に対して軽減をするという考え方でございます。
○山下政府委員 申告書のチェックにつきましては、たとえば、いま御指摘がありましたように課税分と非課税分と区別しなければならないような場合におきましては、メーターが分けてあれば問題がございませんが、ない場合には、製品あるいは機械設備の使用電気量、稼働状況等で推計をいたして区分をいたしておりますので、御指摘のように、専門的な知識のない市町村の職員がチェックする場合に、市町村独自の判断として十分な知識がない
○山下政府委員 電気税は御承知のように、一般的には電力会社から産業関係会社が購入する場合には、電力会社が特別徴収をして市町村に納入をするという仕組みになっております。それから自家発電に対する課税の分は申告によって、普通徴収によって課税をいたしております。
○山下政府委員 先ほどお答えいたしましたように、通産省と資料を相互に突き合わせながら検討いたしておりますので、御指摘のような面もコストとしては考慮のうちに入っていることになると思います。
○山下政府委員 道府県民税、市町村民税を合わせて申し上げますが、所得割は、四十八年度におきまして地方税総額中に所得割の占める割合は二一・四%でございました。
○山下政府委員 地方税中に占めます比率はただいま計算いたしておりますので、しばらくお待ちをいただきたいと思いますが、手元の資料によりますと、それぞれの税目の対前年伸び率がございます。それで見てまいりますと、個人の所得割の、府県民税の場合ですが、所得割の増が三四・七で、これに対して法人税割三一・四でございますので、府県の中で占める比率は所得割のほうが伸び率が高いということは言えると思います。それから市町村民税
○山下政府委員 一応構造別に評点を付するように区別をいたしております。しかし、その構造と申しますのは、たとえば住宅用の建物の構造であるとかその他の区分をいたしておりますので、構造上住宅であるかどうかという一応の判断ができるような仕組みにはなっております。
○山下政府委員 税務職員が判断をいたすわけでございますので、できるだけ外形で客観的な事実を基準にしてとらえるということでなければ事実上判定ができないと思います。したがって、原則的には構造で判断をいたしまして、別むねになっているとかあるいは生活が別にできるような構造になっているとか、そういう基準で判断をしてまいりたいと思います。したがいまして、日常生活があるいは多少その構造と違った使用のしかたをされているという
○山下政府委員 住宅は生活の本拠として、居住の用に供しているという事実をとらえまして住宅用地と認定し、それ以外のものはすべて非住宅用地というふうに認定をいたしております。
○山下政府委員 事務的に検討をいたしたのでございますが、たとえば市町村長が減免の必要ありとして判断したものを知事において否定をする理由が乏しい場合がおおむね多いと考えられますし、住民税が、県民税と市町村民税が全く一体的に取り扱われているという実情から申しまして、市町村長が減免し、知事がそれをしないという場合が起きることもいかがかというようなこともございますので、いま直ちに御指摘のように扱うということの
○山下政府委員 御指摘のように、モーテルの利用形態というのがきわめてさまざまでございまして、宿泊料金として取っている場合もあり、休憩として取っている場合もございまして、非常に把握が困難でございます。御指摘の免税点につきましても、宿泊の場合の免税点、それから休憩の場合の免税点がそれぞれ違っておりますので、実際の利用形態を判断しなければならないという問題がございますが、モーテル旅館の使用の実態から申しまして
○山下政府委員 公給領収証の交際費における取り扱いにつきましてはすでに閣議決定に基づきまして、国の税務官署は、法人税の調査にあたりまして、公給領収証を発行することになっているものにつきましては、それが損金の計算上添付されていないというような場合を発見したときにおきましては、その経費支出の実情を念査するとともに、その旨を道府県の税務機関に通報することとされているわけでございます。この趣旨に沿いまして公給領収証