1985-03-28 第102回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○政府委員(小田原定君) 五十九年一月二十五日の行革大綱で、大蔵省関係の財務部を昨年十月に財務事務所という現地的事務処理機関として整理したわけでございますが、私どもといたしましては、五十九年度にはそれに伴いまして、従来の財務部がやっておりました主計の事務、商品券の取り締まり事務、有価証券通知書の受理事務、信用金庫の検査の事務等を財務局の本局ないしは福岡の場合ですと支局に集中いたすこととしました。
○政府委員(小田原定君) 五十九年一月二十五日の行革大綱で、大蔵省関係の財務部を昨年十月に財務事務所という現地的事務処理機関として整理したわけでございますが、私どもといたしましては、五十九年度にはそれに伴いまして、従来の財務部がやっておりました主計の事務、商品券の取り締まり事務、有価証券通知書の受理事務、信用金庫の検査の事務等を財務局の本局ないしは福岡の場合ですと支局に集中いたすこととしました。
○政府委員(小田原定君) 福岡財務支局、ただいま先生御指摘のとおり、総務部を廃止し、あと残りますのは理財部と管財部でございますが、管財部の次長も廃止をいたしまして、それから課長相当のポストで合同庁舎管理官、それから首席国有財産監査官、それと徴収課、この三つの廃止は先生今述べられたとおりでございます。そして支局の定員のおおむね一〇%に相当する二十一名の縮減を六十年度に行うという予定をしております。
○政府委員(小田原定君) 福岡支局は、先生御案内のとおり、昭和五十五年の行革で当時、北九州財務局と南九州財務局を統合いたしまして、九州財務局の福岡支局という形でできたわけでございます。 その後、ただいま総務庁の方からも御説明ございましたが、財務局の出先でございました財務部が府県単位機関の整理統合ということで、昨年十月一日から現地的事務処理機関ということになりまして、現在整理合理化を推進している。そういう
○小田原政府委員 先生、今御指摘のとおり、五十八年三月十四日の臨調の第五次答申では、確かに「大蔵省の北陸財務局と隣接財務局とを統合する。」というふうになっております。 その後、政府といたしましては、五十九年一月二十五日の閣議決定、五十九年行革大綱の方で、具体的措置といたしまして「財務局を全国八ブロック制とすることについて、引き続き検討を進め、昭和六十年度末を目途に具体的結論を得る。」ということになっております
○小田原政府委員 福岡財務支局を今後とも存置していただきたいわけでございますが、五十五年以降今日までの財務行政をめぐる事情の変化は、まず、先生が先ほど御指摘のとおり五十五年、その翌年臨調が始まりまして、五十八年に臨調の答申で、財務局、財務支局関係では、人員及び事務を、府県単位機関として従来は財務部というのがあったのでございますが、これを五十九年十月から財務事務所という現地的な事務処理機関に整理合理化
○小田原政府委員 福岡市は、先生今御指摘のとおり九州の経済、金融の中心地でございまして、北九州地区には金融機関や証券会社の店舗が多数存在しておりますし、また国有財産も多いということでございます。他面、南九州地区は、かつての南九州財務局の管内になるわけでございますが、そこにも金融機関の店舗が相当数ございます。特に財務局は地方銀行、相互銀行、信用金庫等の行政のうちで信用金庫関係が業務量としては非常に多いのでございますが
○小田原説明員 あの大光相互銀行の事件の経験に顧みまして、保証するにはどこかからお金が出ている、そこで、お金を出しているのは、大光相互銀行の事案に顧みますと、銀行、生命保険会社、損害保険会社、農協系統の信用機関等でございましたので、そういういわゆる信用機関のすべてをある時点ごとに、毎期ごとに貸し出しの状況を個別行ごとに出してそれを全部照合するという措置をすれば、裏で保証していたものは、表では出しているところは
○小田原説明員 お答え申し上げます。 大光相互銀行は、相互銀行法二十条に基づきまして大蔵省に業務報告書を提出することになっております。この二十条は、銀行法の第十条を準用しているわけでございまして、大蔵大臣への業務報告書の提出義務があるわけでございます。具体的には、相互銀行でございますので、大蔵大臣の地方支分部局長としての関東財務局長が受理しているわけでございます。 その内容につきまして、過去、おととしの
○説明員(小田原定君) あっせんという言葉が適当であるかどうかちょっとあれですが、個別の事案で当事者間で紛争がある場合に、その当事者と、これは幸和不動産という、銀行が現在約五%弱の株式を持っている不動産会社のようでございますが、そういうことで、銀行とはそういう関係があるので、話し合いをしなさいということをしたと。それから、私がいま言いましたように、当時の関係者に可能な限り、係長はもう東京にいませんですけれども
○説明員(小田原定君) あっせんの分といいますより、個別の紛争案件でございますので、当事者双方の話し合いで解決するのが適当であるという考えから、銀行局としてはこの種の苦情申し出の場合、双方に対し話し合いをするようお勧めするのが基本的な態度でございまして、行政の過剰介入をしてもいけないという基本的な姿勢を私どもはとっております。ただいまの御質問の案件についても、何分相当時間が経過していることでもございますので
○説明員(小田原定君) ただいま先生の御指摘の問題で、昭和四十九年ごろ、銀行局の方に苦情があったと、これについて、苦情の申し立て者と銀行の間で十分話し合うようお勧めしたというぐあいに聞いております。
○説明員(小田原定君) 個別の金融機関と個別の企業との取引の関係でございますので、内容について、恐縮でございますが、ここで私の方から御説明することは差し控えさせていただきたいと思います。
○説明員(小田原定君) 昨年の八月からこの取引が始まったという先生の御指摘でございます。松井産業と東京信用金庫との取引と申しますとこれは個別の問題に当たることでございますので、恐縮でございますが、内容についての意見を申し上げるのは差し控えたいと思いますが、取引が昨年八月あったということは承知いたしております。
○説明員(小田原定君) 先日大蔵委員会で佐藤先生から提示されました資料をもとに早速東京信用金庫の調査を始めております。当時の経緯等について現在検討をいたしております、部内で。いまだ調査中でございますので結論を得るまでに至っておりません。当局といたしましては、私どもの銀行法上、信金法上持っております調査権限の範囲内で可能な限り調査をいたしたい、かように考えております。
○小田原説明員 私、先ほど答弁の際に、全国信用組合中央協会と申し上げましたが、これは民法上の公益法人でございまして、その内容について先ほど御答弁申しました。 いま先生がお引きになりました中小企業等協同組合法九条の九の方は、中小企業等協同組合法に基づいてできております全国信用協同組合連合会というものでございまして、これは中企法に基づく連合会で、これは金融業務を主としている連合会、これと全然別の、民法上
○小田原説明員 全国信用組合中央協会の事業の内容でございますが、同協会の定款に定めるところによりますと、信用協同組合の発展並びに業務の改善に資するための調査研究、資料の収集及び統計の作成。次に、信用協同組合事業の改善に関する立法及び諸法令改廃等に関する関係官庁その他に対する意見の表明。三番目に、信用協同組合業務に関する講習会及び講演会の開催。四番目に、信用協同組合に関する図書及び刊行物の発行。五番目
○小田原説明員 信用組合の関係では、ただいま先生おっしゃいました全国信用協同組合の中央会という民法上の公益法人がございます。
○小田原説明員 私どもの方では、保証つきの貸し出しと保証なしの貸し出しの状況について、都市銀行、地方銀行、相互銀行、信用金庫について、各年度末過去五年ぐらい、四十九年以降とっております。それは、いま中小企業庁長官からも御答弁がございましたように、数字を見ます限りにおきますと、保証つきの貸し出しと保証なしの貸し出しとでは〇・三%から〇・四%程度の金利差がございまして、しかもこれは金融が緩んでいた時代でございますので
○小田原説明員 ただいま先生おっしゃいました個別の事案は、内容をよく聞いてみないと私すぐここでお答えできませんが、昨年実は歩積み両建て関係の通達を整理いたしまして基本的な通達というのを出しました。これは十一月からでございますが、その際に指導いたしておりまして、そういうお客様は当局の方へお申し出をいただくようにというシステムをつくりましたので、検討してみたい、また後でお伺いいたしたいと思います。ただ、
○小田原説明員 まず、金融引き締めに伴いまして、中小企業に対する貸し出しの関係でございますが、中小企業庁長官から各金融機関の連合会並びに私ども銀行局長あてに、中小企業の融資の確保のために相当な御配慮をいただきたいという書類をちょうだいいたしましたので、私どもといたしましてもその趣旨を体しまして指導いたしているところでございます。ただいま私、相互銀行、信用金庫、信用組合の経営者の皆様方から意見を徴しておりますが
○小田原説明員 金融制度調査会は昨年の十月から中小企業専門機関の相互銀行、信用金庫、信用組合それと労働金庫の問題を取り上げまして、検討を進めてまいっております。今日まで総会を六回ほど開きまして、その審議の過程で中小企業金融それから中小企業金融の専門機関の現状等について検討いたしておりまして、さらに検討を深めるために中小企業金融機関のあり方及びその具体的な問題を検討するために特別委員会をつくりまして、
○説明員(小田原定君) 私どもは金融機関が健全な経営をするように、かつそれは預金者の大事なお金をお預かりしているわけでございますので、常に二年ないし三年に一回程度銀行の検査に行っております。そういたしまして貸出資金——銀行、金融機関が保証をしているそういう貸出資金が適正な担保を取り、健全な貸し付けをしているかどうかという観点で見ているわけでございまして、平和相互銀行について、先日新聞で何か平和相互銀行
○説明員(小田原定君) 大蔵省の銀行検査の内容でございますが、これは従来から検査の内容については、信用機関の検査の内容でございますし、個々の金融機関の取引先との信用の関係もございますので、資料の提出等については御勘弁を願っておると、こういうことになっております。よろしくお願いいたしたいと思います。
○説明員(小田原定君) 平和相互銀行に昨年の十一月末から約一カ月間検査に入ったことは事実でございます。そして、ただいま検査の内容について取りまとめ中という段階でございます。
○小田原説明員 実質的にはそういうことになります。
○小田原説明員 お答え申し上げます。 中小公庫等の基準金利につきましては、民間の長期プライムレートと同水準ということを原則といたしております。その長期プライムレートは一部優良企業に対する最優遇金利でございまして、そういう意味におきまして中小企業者全般に対する民間金融機関の金利よりは優遇されているということを御理解いただきたいと思います。 ただいま先生のおっしゃいました数値でございますが、これは過去
○小田原説明員 私ども大蔵省当局といたしましては、相互銀行法に基づきまして金融行政の監督をしている立場でございます。したがいまして、ただいま話題になりました労働基準法の関係は労働省の直接の御所管でございますが、先ほども先生おっしゃいましたように、その背景に、金融機関の過剰な預金獲得競争とか、そういうことからではないかという御趣旨の御発言でございましたが、そこらの点につきましては、〇〇周年記念運動、預金獲得運動