○小平芳平君 それで、午前中の続きになりますが、五十七年度は人勧が凍結になったということ、しかし五十八年においては人事院は勧告の準備をしているという御答弁ですね。四・五八%プラス幾ら幾らという用意をしておられるわけですね。人事院からこれ簡単で結構ですからちょっとお答えいただきたい。
○小平芳平君 人事院勧告、それから公務員給与の引き上げ等については、午前中野田委員からるる質疑があり、また御答弁がありましたので、私 は特に繰り返していまお尋ねはしませんけれども、そうしたことを前提として質問したいと思います。ただ、若干確認をしてから質問するような場合も出てきましょうけれども、大体午前中に明らかにされた点についてはあえてダブらないで進めたいというふうに思っております。 まず、恩給の
○小平芳平君 そうしますと、本岡理事からも御指摘のあったこうしたパンフレットが、いかにも硫黄酸化物の汚染は大きく改善されたと、それから窒素酸化物についてもNO2の濃度も欧米諸国の環境基準を下回っていますというふうに言われると、いかにも空気がよくなったみたいにとられますが、環境庁はそうはとっていないということですね。
○小平芳平君 それで環境庁は、二酸化硫黄の環境基準は大分進んだ、しかし窒素酸化物及び浮遊粒子状物質については進んでない、依然として汚染が続いているというふうな判断ですか。
○小平芳平君 午前中に本岡理事から御質問のあった点について、私も硫黄酸化物の問題、窒素酸化物の問題、それから認定制度の問題、これらの点についていろいろ質問したいことがありますので、まずこれから質問したいと思います。 最初に、この環境基準の達成状況で、硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粉じん、これらの環境基準の達成状況はどうなっておりますか、御質問いたします。
○小平芳平君 役人としまして長年おやりになっている経験を踏まえて、今回は特別そういう馬力がかかると思いますか。それとも、まあそれほど変わりはないと思いますか。
○小平芳平君 わかりました。 それから次に、これも午前中に出た問題ですが、湖沼環境保全対策についてですが、この湖沼問題も当委員会で取り組んだ経過等は午前中にお話が出ましたので繰り返しませんし、また政府も、何回かの委員会でずっと検討中とか精力的に進めているとか、そういう答弁も従来なされてきたわけですから繰り返していただく必要はないのですが、強いてことしの今国会の変わっている点は、中曽根総理から湖沼対策
○小平芳平君 いままでの質疑の中でちょっと気のついた点、気にかかる点を一、二尋ねておきたいと思います。 まず第一に、環境影響評価法制度をつくろうというわけで環境庁が衆議院に提案をしている、しかしいまだに進んでいないということ、それは承知しておりますが、環境庁長官は何が何でも成立させたいというその何が何でもという意味は、どういうことをお考えの上で何が何でもとおっしゃっているのか。この環境影響評価制度
○小平芳平君 従わなかった場合はどうなさいますか。
○小平芳平君 長官としてはそういうお立場であると思いますが、過去に行管が勧告をした、それに対して実態はこれこれしかじかではないかと、全く勧告の趣旨が生かされてないじゃないかというふうなことを私も他の委員会で指摘した事例なんかもあったわけです。 そこで伺いますが、極端に強制力はないとおっしゃるのですが、極端に勧告に従わないと、その勧告の方が間違っているというふうなことはありませんか。また、そういうことがあったらどうしますか
○小平芳平君 私は行政管理庁に初め伺います。 行政管理庁設置法には所掌事務及び権限が規定されております。そして、「各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行う」というふうに規定されております。そこで初めに、監察し勧告を行った場合にどういう効果があるかという点を伺いたい。
○小平芳平君 次に、裁判の効率的な運用を図るために地裁と簡裁の分担、これは三十万円が九十万円で分担を決めようというわけではないけれども、しかし、現実の問題として、簡裁には全く別系統の事件が行くというふうな別の制度にはなってない。同種の事件が地裁に行き簡裁に行く、また簡裁に行き地裁に行くというふうな現在の制度で、裁判所としてはどういう割合が適当と判断されますか、伺いたいわけです。 たとえば二万件が移動
○小平芳平君 午前中の参考人の御意見についてですが、お二人とも今回の改正そのものには賛成であるというような御趣旨。特に手続的な面等において若干の注文はつけられましたけれども、原則的には賛成であるというふうに伺っておりました。ただ、お二人とも一致して強調されたことは簡裁の充実強化であります。 あと私もわずかな時間でありますが、この点について御質問したいのですが、初めに三者協議の過程で裁判所側は競合管轄
○小平芳平君 時間の関係もありますので、両先生に同じことを伺いたいわけであります。 それは、両先生ともすでにお述べになりました簡易裁判所のあり方または簡易裁判所の充実強化という点についてであります。この点については設置庁数が五百七十五庁となっておりますが、先ほど来お話がありましたように事務移転庁十二、未開庁八、民事訴訟事務を取り扱わない庁三十八、裁判官が常駐しない庁百四十九、二人庁四十一、等のようであります
○小平芳平君 そして、五百七十五庁あるわけでしょうか。午前中のお話のように、五百七十五庁の簡易裁判所はみんなそれぞれいま御説明のような機能を果たしておりますか。
○小平芳平君 午前中の質疑でも出ておりましたが、簡易裁判所はどういう目的でつくられたか、要するに簡易裁判所の設置された目的をお伺いしたい。
○小平芳平君 買い上げた面積が予定の約半分になってきたということですが、これを一括して斜里町が管理しているという、管理といってもどういうことになるか、よくその法律的なことがわからないのですが、どういう問題点が出てくるのでしょうか。
○小平芳平君 いまお話に出ましたナショナルトラストについて若干お尋ねしたいのですが、知床の国立公園内の民有地を買い上げるということで、昭和五十三年七月十日から十三日まで当委員会が現地調査をいたしまして、それで原長官が代表して委員派遣に参り、この委員会で七月二十七日に報告をしておられます。 この知床の場合は、一口百平米単位、価格は百平方メートル当たり八千円、一人十口まで、土地の分筆や所有権移転の登記
○小平芳平君 初めに、インドシナ難民について若干お尋ねをします。 ことしの春、当委員会でインドシナ難民の主に定住センターについてお尋ねをいたしましたが、その後七月には行管から「難民行政監察結果に基づく勧告」が各省に出ているようであります。この勧告は難民の問題全体にわたっての勧告でありますが、ごく要点を挙げて、法務省としてはこの勧告をどう受けとめておられますか、お尋ねしたい。
○小平芳平君 初めに河参考人にお伺いしたいですが、いろいろ御説明いただいてよくわかり、また参考にさせていただきたいと思いますが、特に二点お伺いいたしたい。 第一点は、指紋を押捺させるという、それがいろいろ問題があるとお二人の参考人の方からお話がございました。 その点と、それからもう一点は、この外国人登録証明書を持っていなくちゃいけない。これなどは常時持っていなくちゃいけない。本当に、もうちょっとした
○小平芳平君 その指紋原紙ですが、現行法では二葉つくることになっております。現実には一葉にして実施しているということでありますが、これはどこに保管されておりますか。
○小平芳平君 いま御質問のあった指紋の続きを若干質問したいと思います。 まず、指紋の保存の必要からすれば登録原票だけでやれるのではないか。いかがですか。
○小平芳平君 次に、送達についてですが、ビル所有者と警備保障会社の間で当該ビルの受付業務が委託されている場合、そういう場合に、当該ビルに入居している会社の従業員に対する補充送達は、警備保障会社の請け負っている受付ではできないというふうに解せられますか。
○小平芳平君 前回に続いた質問になりますが、最初に、証人調書等の記載の省略について当事者の意思を確認した上で行うというふうな趣旨で私は申し上げました。それに対して最高裁民事局長からは、実際の運用の面では当事者の意思を確認した上で行うようになるであろうというような具体例の御説明がありました。 私は、実際問題、そういうふうに行われていけばという希望を持っておりますが、しかし、法律の条文では、あくまで当事者
○小平芳平君 もう一つぜひお聞きしたいことがありますので、沖野先生にお伺いしたいのですが、アオコが減ったというふうに地元の人が言うのを私も聞いたことがありますが、それは感じで減ったという感じがするという程度なのか、それとも何か客観的にはっきり確かに減ったというふうに言えるものがあるものなんでしょうかということが第一点です。 それは減ったというが、とにかく諏訪湖はもう臭くてたまらなかった。花火大会も
○小平芳平君 すでに多くのことが述べられまして、大変今後の参考にさせていただきたいと思います。 私がお尋ねしたい点は、条例が先にできましたところの滋賀県、茨城県につきまして鈴木参考人、須藤参考人、西堀参考人になお御意見があったらお聞かせいただきたいと思いますが、それは先ほど来お話のように国の方がなかなか湖沼環境保全法というようなものが進まない、進まないときに一歩先に進んでおやりになっていらっしゃるということ
○小平芳平君 次に、それでは具体的に若干お尋ねしてまいりたいと思いますが、調書の省略について、現在でも簡易裁判所においては、民事訴訟法三百五十八条ノ二により省略が認められていると思いますが、その実情と、それから今回の百四十四条の改正と照らし合わせて御説明をいただきたい。
○小平芳平君 今回の民事訴訟法の改正で法務省に伺います。また、大臣も御都合があるようですから、これにお答えになって席を立ってください。 お伺いしたい点は、提案説明の中に「民事訴訟手続等の適正、円滑な進行を図るため」改正しようとするものというふうになっております。なっておりますが、どういう点が適正、円滑な進行を図ることになるのかどうか。具体的に、初めにどういう改正がこういう適正、円滑な進行になるのか
○小平芳平君 それから、最近における裁判によらずに完結するという例、裁判によらずに完結した場合のこういう場合があるというのと、それから簡裁と地裁に分けてどういう傾向になっているか等について御説明いただきたいと思います。
○小平芳平君 「裁判長の許可を得て、」という点と、それから「記載を請求した場合を除き、」という点でありますが、この「記載を請求した場合」とそれから「裁判長の許可を得て、」という場合、そういう場合をちょっと御説明いただきたいです。
○小平芳平君 先ほどの寺田先生の御質問で、訴訟が裁判によらずに完結した場合にはという点であります。 最初に、どうしてこういう改正をなさるかという趣旨、それでいまお話がありましたが、〇・二%くらいという御説明もありましたが、〇・二%でもそういう問題が起きるということがはっきりとしているときに、どうしてそういう改正をなさるか、その点についてお答えいただきたい。
○小平芳平君 この問題はこれで終わりますが、大臣に伺いたいことは、寺田先生から御指摘の、原因をもっと幅広く検討する必要があるというふうに私も思います。大臣の感じとしては、非常にりっぱな刑務所であったというふうな御意見でしたから、それはそれで尊重するといたしましても、やはり大臣としても国会議員としての長いいろいろな経験を積んでおられるわけですので、この三日勤務し四日自由研究という体制が一番いい方法かどうか
○小平芳平君 厚生省関係のいみんな機関でも、お医者さんが足りなくて現に困っている機関もいろいろあると思いますけれども、そういうふうに三日勤務して四日は自由研究といいますか、そういう勤務体制をとっているところは、いま御説明になった刑務所以外はちょっとないんじゃないでしょうか。
○小平芳平君 先ほどの医療刑務所の件について、一言最初にお伺いしておきたいんですが、大臣が直接現地を調べられて積極的に取り組んでいらっしゃるということもよくわかりました。 それで、ちょっと伺いたいと思いますのは、この八王子医療刑務所では、全員のお医者さんが三日勤務し四日はどこかで研究というふうになっているのか。それから、他の医療刑務所でも同じようになっておりますか。
○小平芳平君 よくわかりましたが、時間の関係で内容を確認する時間がないままに次へ進みます。 次に日本航空にお伺いしますが、ただいまの御答弁を聞かれて管理責任を感じますかどうか。
○小平芳平君 警察庁に伺いますが、警察庁からも前の段階では現時点においての事情聴取はこれこれだというようなことは伺ったことがありますが、特に事情聴取にしても、大変なけがをしておりましたから十分な事情聴取ができないという状態にあったわけですが、その後はけがもおいおい快方に向かいつつあるか、特にこの当時は事情聴取すらむずかしいと言われた機関士の方も快方に向かいつつあるかどうか、事情聴取が進められる状態かどうか
○小平芳平君 私も二月九日の日航機羽田沖事故についてお尋ねをいたします。 いまの本岡理事の質問も私の質問の中にも出てきますが、ダブっては質問いたしませんので、いまのような説明だけでは納得できないものが残るわけです。したがって、逐次質問してまいります。 まず、運輸省の事故調査委員会は、二月十九日に発表されました、これは中間発表ということだそうですが、この中には、二月八日の飛行について「急激な高度の
○小平芳平君 その自衛手段がまた度を過ぎると、その自衛の範囲内においては当然だと思いますけれども、余り度を過ぎるとまた逆に専用し過ぎるというようなことにもなりませんでしょうか。
○小平芳平君 そのような商号専用権を悪用する者に対する、会社としては未然にそれを防止するための対応策をいろいろとっているというふうにもお聞きしておりますが、たとえば社員の個人名義で登記しておくとか、架空の会社名を登記しておくとか、そういうような実態もございますですか。
○小平芳平君 提案説明の中にある「最近においては、商号専用権を悪用して、会社から不当の利得を得ようとする一部の者の動きもあるやに承知しております。」という辺を説明していただきたい。
○小平芳平君 これ以上質問しましても同じことになるからやめますけれども、私はこの九州にも生まれていないし、鹿児島でもありませんので、地元ではありませんからよくわからないですけれども、先ほど申しましたような反対運動の御意見を聞きましても、これだけすぐれた自然環境がある、また水産資源にも恵まれているというところが、わざわざタンカーが激しく行き来しても差し支えないとは考えられないですね。まあしかしよろしいです
○小平芳平君 もちろん環境庁の立場からはそうだと思います。そうだと思いますが、先ほどの御質問にも出ていましたように、ここは非常に環境がすぐれている、すぐれているというその自然環境が、タンカーが次々と出入りするというふうになることが、それがいいという意見と、そんなことをされたのじゃ台なしだという意見と両方あるわけです。長官はどうお考えですか。
○小平芳平君 いまの志布志の開発の問題ですが、一点だけ私もお尋ねしておきたいのです。 四十六年十二月七日、県の計画が発表になった。四十七年八月八日から参議院の当委員会が現地視察をした。そこで反対意見ですね、もろもろの反対陳情やら反対意見を受けたことが当時の委員会に報告されて記録されておりますので、原長官も御存じのことと思います。ところが、先ほど来議論されております国家石油備蓄基地は、当初の案の三万二千人
○小平芳平君 後にまた人員については触れていくようになりますけれども、次へ参ります。 これも先ほどの御質問の答弁にあったわけですが、刑務所の作業収入、これは五十五年百六十八億、五十六年百七十億、三月の推計というふうに言われましたが、これは先ほど問題にされた刑務所の作業収入の合計でありますか。 それから、それであると、五十七年度は幾らと予算が立てられておりますか。 それで、なおその予算が、この歳入
○小平芳平君 そうしますと、各局別に見た場合には、一から六までの増員として挙げた局のほかに大幅減員になっている局があるわけでしょう。
○小平芳平君 先輩の各委員から法務省の定員についていろいろ御質問がありましたが、私の取り上げる問題も定員が問題になるわけであります。 先ほど朝方、法務大臣が説明をされた中に、「まず、増員について申し上げますとこというふうに切り出して、二ページですが、第一から第六までずっと増員が幾人ということを挙げております。そうしておいて、四ページになって「五十七年度定員削減分として、四百四十三人が減員されることに
○小平芳平君 施設の中にも、簡易裁判所の場合は戦前の施設が多いわけですね。全体として多いというわけではないでしょうけれども、数の上からいけば多いわけですね。ですから、余り手おくれにならないように手当てをしていかなくちゃならないと思います。
○小平芳平君 そういう裁判事務という特殊性からいたしまして、機械化できるものと、それからどうしても機械化できないものとあるんじゃないかと思いますけれども、大いに研究していただきたいと思います。 それから、もう一つ施設ですが、施設の東京合同庁舎が百億、その他が四十四億計上しておりますとなっておりますが、これは東京の合同庁舎が百億で大部分を占めているのですね。それで、四十四億でその他の整備をするとなっておりますが
○小平芳平君 初めに、先ほど事務総長の説明されました要求額の説明について一、二お尋ねいたします。 裁判運営の効率化及び近代化に必要な経費として(1)、(2)と挙げておられます。特に(2)の方の能率化を図るため複写機、計算機等裁判事務器具の整備に要する経費でありますが、これはどこの企業とか官庁でもそうでしょうが、近代化、能率化、機械化していこうという体制をとっているわけでありますが、裁判所としては事務
○小平芳平君 それでは裁判所にお伺いいたしますが、政府が第六次定員削減計画を実施するという、これは決定になっておりますが、裁判所としては職員の定員削減ということにつきましてどのように取り組んでおられるか、お伺いします。
○小平芳平君 ただいまの寺田先生の御質問にちょっと関係しまして、司法試験を奥野前法務大臣が大きく変えるようにというようなことが新聞に報道されたことがありまして、事務当局に検討を指示したというふうにも報道されましたが、これについてはいかがでしょう。