2009-11-27 第173回国会 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 守秘義務の範囲は法律で定められているところでございます。ただ、実際の場面において、いろいろ共同記者会見で裁判員経験者の方が感想を求められた中で、裁判所の職員は特にそれをチェックするとかあるいは介入するとかいうことではなくて、やはり記者会見に出ていただいた方が安心して感想を述べていただけるという意味で、サポートという意味でその場で立ち会って
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 守秘義務の範囲は法律で定められているところでございます。ただ、実際の場面において、いろいろ共同記者会見で裁判員経験者の方が感想を求められた中で、裁判所の職員は特にそれをチェックするとかあるいは介入するとかいうことではなくて、やはり記者会見に出ていただいた方が安心して感想を述べていただけるという意味で、サポートという意味でその場で立ち会って
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 大変に今のところは、今大臣の方からもお話もありましたように、順調に推移していると思っておりますが、今委員御指摘のとおり、いろいろな課題も浮かび上がってきていると思います。そうした今評議の点については、まず一番裁判官の中できちんと、まあ司法研修所なんかでも研究会もやりますし、そういう中でいろんな検討、あるいは各地裁どこでも検討会を行って、どういった
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 先ほども申し上げましたですけど、今、現に再審請求係属中でございますので、その結果を待った上でということでございます。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 現在、東京高等裁判所に再審請求事件が係属中でございまして、その審理の結果を待たなければなりませんけれども、新しい科学的証拠により有罪の確定判決に疑問が呈されているということについては重大に受け止めております。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、性犯罪事件につきましては被害者のプライバシーの保護を図るという、その必要性がひときわ高いものというふうに考えております。 このような事件の裁判員の選任手続におきましては、例えば、裁判員候補者全員を対象としたオリエンテーションにおける事件概要の説明、これをするんですが、その場合に必要最小限の範囲で情報提供
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判所におきましては、調査票や質問票の送付時に、障害のために何らかのお手伝いを必要とされる方に早目に御連絡をいただけるように呼びかけているところでございます。 また、裁判所では、裁判員候補者の方の御希望に応じて、手話通訳者または要約筆記者の手配を考えているところでございます。
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 まず第一に、審理の場におきましては、当事者が視覚障害者である裁判員の方にも十分わかりやすい主張、立証、これを行うことになると思います。 また、御指摘のとおり、法廷や評議室では、裁判官の隣に障害者の方に着席していただくなどして、視覚障害者である裁判員の方が審理や評議の内容を十分理解していただけるように、適宜裁判官が必要と思われる視覚情報を説明するということを
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 これまで、複数の裁判所におきまして、障害者の方が参加した模擬裁判を実施したり、障害者団体の方から御意見をお聞かせいただくなどしてまいったところでございます。 こうした取り組みの中で、さまざまな障害やニーズを抱えている障害者の方がいらっしゃるということは十分認識しておりまして、こうした機会に得られました知見や課題を裁判官に周知しているところでございます
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、三百二十一条一項二号の書面の証拠能力の要件については変わっておりませんので、裁判所としては、証拠能力の要件が充足されているかなどを検討して採否を決定することになると思いますが、模擬裁判等における法曹三者の検討会での議論等では、証人が捜査段階の供述を翻した場合であっても、直ちに二号書面を請求するための形式的な要件立証に入
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 この推計の根拠の件数は二千三百三十件でございます。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 これは、じゃ端的にお答え申し上げますと、今御指摘のこういう著名な事件自体を直接調査してそういうような推計をしたというものではございませんので、ある一定の時期のものを調査させていただいて、これは平成十四年に係属した事件を一定程度調査させていただいて、それで推計したものでございます。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、最高裁判所では、現段階における裁判員裁判の審理イメージによりますと、約七割の事件は三日以内程度、約二割の事件は三日を超えて五日以内に終えられるのではないかと考えております。これは、従前、裁判員裁判対象事件の実際の審理時間、これがどのぐらい掛かっているのだろうかということを調べて、これを足し合わせまして、それをまず基にしまして
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、裁判員法百十一条でございますけれども、裁判員候補者が、例えば選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたというときは、裁判所は決定で三十万円以下の過料に処するという定めがございますけれども、過料の決定の時期については、法律上、制限はございませんので、選任手続において直ちに過料に処するということもあり得ます。それからまた、選任手続終了後
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判員候補者であることを公にしてならないことや、裁判員には守秘義務があることにつきましては、裁判員候補者通知に同封させていただきました裁判員制度Q&Aとか、あるいは裁判員等選任手続期日のお知らせ、これは呼び出し状ですけれども、今後これに同封する予定の裁判員ナビゲーションでも御説明をさせていただいているところでございますけれども、委員御指摘の点も踏まえまして
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判所におきましては、裁判員の参加する刑事裁判を円滑に進めるというために、これは実際に試してみるということが大切だと思いますので、これまで全国で六百二十回以上模擬裁判をさせていただきました。これは、法曹三者協力して、検察庁それから弁護士会と協力してやっているわけでございます。それから、二百九十回以上の模擬選任。選任手続のところもやってみております。
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 最高裁が平成十九年度に実施いたしました意識調査でございますが、調査対象者の九五%の方が裁判員制度について何らかの知識を有している上、調査対象者、参加したいという方は四・四%、参加してもよいという方が一一・一%、余り参加したくないが義務なら参加せざるを得ないという方が四四・八%というような回答を得ております。 この結果を見ますと、参加したいという国民
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 多くの国民の方に裁判員制度を理解していただくということが大変重要であるということは、今委員御指摘のとおりでございます。 これまで最高裁におきましては、法務省それから日弁連などとも協力しまた連携しながら、制度の内容や裁判員の役割などを伝え、国民の不安解消に重点を置いた広報活動を実施してきたところでございます。 具体的に申し上げますと、各種のパンフレット
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 今委員の御質問、印象だというお話なので何ともちょっと、私も印象と言われましてもなかなか答えにくいんですが、正直申し上げて。それちょっと御勘弁いただけませんか。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 検察審査会の方でちょっとお答えしたいと思うんですが、検察審査員の守秘義務規定の関係なんですが、これまでに秘密漏えいということで刑事罰を受けたという例は承知しておりません。ただ、昭和四十年に不起訴処分となったという例が一件あったというふうに承知しております。これは、具体的な事案については細かいことはちょっと私ども把握しておりませんけれども、
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘いただいたとおり、裁判員制度の眼目でございますが、裁判員と裁判官の真の協働ということを実現するためには、裁判官はあらゆる機会を通じて裁判員とのコミュニケーションを密にするように努めるとともに、裁判員の意見に、委員御指摘になったように、本当に真摯に耳を傾けていく必要があるというふうに思っております。 この点につきましては、模擬裁判
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 〔委員長退席、理事松村龍二君着席〕 裁判員裁判におきましては、国民の皆さんが裁判員として審理に立ち会って評議にも参加されることになりますから、いろんな書面を後で読み込むというようなことではいけなくて、法廷で当事者双方が裁判員の方に分かりやすく主張、立証を尽くして、それによって心証を形成していただくということが最も大切であろうというふうに
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判員制度の運用状況を検証するためには、裁判員等の経験者から率直な御意見を伺って裁判員制度の運用に役立てるということは、裁判所としても重要であるというふうに考えております。 そうした観点から、裁判所は、裁判員等経験者に対して職務終了後にアンケート調査を行って御意見を伺うこととしております。アンケートの集計、分析の結果
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判員制度の実施に当たりましては、実施前に十分な準備を進めるとともに、裁判員裁判実施後もその実施状況を不断に検証して、社会に根差した制度になるよう育てていく必要があると思われます。裁判員法百三条が裁判所に毎年実施状況に関する資料の公表を義務付けているのも、このような趣旨に基づくものと認識しているところでございます。こうした
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 昨年十一月に発送いたしました裁判員候補者名簿記載通知に同封したパンフレットに裁判員制度の概要等の音声情報を記録した、これ今委員がまさに御指摘になられましたけれども、音声コードという、これは専用の読み取り機械によって音声で情報を読み上げることのできる二次元記号というものでございます、を添付しております。また、この音声コードには、御質問や御相談
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 先ほど申し上げましたように、社会記録、これをどのように取り調べるかというのは、これは法曹三者で議論して裁判所が決めるということになると思いますが。 ですから、これは裁判体の判断でございますが、ただ、司法研修所の、これは昨年、二十年十一月に公表された司法研修所における司法研究の骨子、これは御紹介できると思いますが、この裁判員裁判における少年法五十五条の保護処分相当性
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 少年が、委員御指摘のように、逆送と申していますが、刑事処分相当となって刑事裁判になったと。そのときに、刑事責任を問うのか、あるいは保護処分相当という判断をするのかという点で問題になってくるというふうに思います。そういう場合に、社会記録というものを取り寄せて、どのようにそれを証拠化するのかということが問題になると思います。 少年の逆送事件
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、調査票の回答を返送していただけなかった方の中に、七十歳以上の方でありますとか学生の方は恐らくおられると思っております。
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 回答された方の総数が十二万四千九百十一人で、名簿全体の四二・三%でございます。
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今委員御指摘のようなことについては、特に事務当局としてお答えする立場ではございませんが、ただ、裁判員裁判制度になりましても、今までもそうですが、証拠裁判主義でございますので、私ども裁判所としては、裁判員の方にも、法廷で調べた証拠のみによって御判断をいただくというようなことは十分説明をしてまいりたいと思っております。
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 多くの国民の方々に裁判員制度を理解していただくことが重要であるということは、委員御指摘のとおりでございます。 最高裁が実施しました意識調査によりますと、裁判員制度についての認知事項が多いほど、参加意向が高い、また心配及び支障を有する割合が低いということが認められます。 したがいまして、裁判所といたしましては、引き続き、国民のさまざまな疑問や不安
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判員制度に反対する意見、あるいは延期すべきだというような意見があるということは承知しておりますけれども、裁判所といたしましては、裁判員制度を適正に運営していく、こういう立場から、国民のさまざまな疑問や不安に応じたきめ細かい情報を提供する広報活動を行うとともに、国民にわかりやすい刑事裁判の実現、それから国民の負担に配慮した選任手続
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 昨年十一月の二十八日でございますが、全国で二十九万五千二十七人の方に裁判員名簿記載通知を送付させていただいたところでございます。名簿に登録された方からのお問い合わせに対しましては、十一月の二十九日から本年の一月三十一日までの間、最高裁の専用のコールセンターを設置して対応をさせていただいたところでございます。 コールセンターの運用状況の概要を御紹介
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 先ほど申し上げましたように、審理を連日的に開廷して集中して行いますので十三年というようなことにはならないと思いますけれども、それでも先ほど申し上げたように三日で終わらない事件も確かに委員御指摘のようにございます。 そういう事件につきましては、やはり公判前整理手続をして適切な審理計画を立てて、なるべく負担の少ないような審理期間を考えてまいりたいと思いますし、それから
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、これまでの刑事裁判は、例えて言いますと、一か月に一度例えば一時間とか二時間程度ということで、毎月一回ずつというような形で確かに審理が行われてきたと思います。そうなりますと、やはり数か月あるいは年を越えるというような審理期間が掛かってきたということでございます。十年というのもございますけれども。裁判員裁判になりますと、それは
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘の事件につきましては、平成二十年八月二十日に福島地方裁判所において無罪判決が言い渡されておりまして、同年九月三日までに検察官から控訴の申し立てがございませんでした。そのことから、同月四日に確定したものと承知しております。
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 コールセンターではちょっとお答えはできませんけれども、地方裁判所の方に聞いていただければ当然対応するという予定でございます。
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今委員御指摘のように、ちょっとわかりにくかったかもしれませんが、委員御指摘のような御理解で、妊娠のところが特に八週間以内というふうに限定されるという趣旨ではございません。
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、法律上も辞退の申し出をし得る時期だとか、あるいは期間等には何ら制限を設けているわけではございませんので、候補者の方においては、個々の事件で呼び出し状を送付されるなどした段階で辞退の申し出をしていただくということも当然可能でございまして、これは同封いたしますパンフレットにも書かせていただいておるところでございます。 ただ、私ども
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりの点が重要だと思っておりますが、特に少年のプライバシーにも配慮しつつ裁判員に分かりやすい審理が行われると、これが重要でございまして、裁判所といたしましても、裁判員裁判における少年事件の審理の在り方について検察庁や弁護士会と連携して検討していくということが重要だと考えております。 今後、各地の法曹三者におきまして、先ほど
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、評議に際して裁判員の方から、不定期刑というのは、そんな量定というのはどうやったらいいんだろうか、当然そういうような疑問も述べられることだろうと思います。そういう場合、これは不定期刑の趣旨というのは、少年の可塑性と、こういうものにかんがみて、教育的な配慮からこういうものが定められたというふうに承知しておりますが、そういった
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、刑事裁判は公開という原則がございますし、それから口頭主義あるいは公判中心主義ということでございます。また、裁判員裁判では、法廷で心証の取ることのできるような分かりやすい審理をしなければいけないということもございます。その一方で、今委員御指摘のとおり、社会記録を取り調べると、こういう場合には、少年やそのほかの関係者のプライバシー
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) これまでの裁判は、まず検察官立証がありまして、それが済んだ段階で今度は弁護側の立証に入るという形でございますから、それから、審理の開廷間隔も多くの事件では月一回とか二回とかいうような間隔で、半日だとか一日だとかいうこともございますし、一時間、二時間ということもございます。 そういうことで審理が長期化したということはございますけれども、今度、裁判員裁判では公判前整理手続
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 今委員御指摘のように、一定の期間を要する事件が一定数あるということは間違いないことでございます。 まず、裁判所といたしましては、裁判員の負担をできるだけ軽減するために司法研究等をやっておりますけれども、できる限り審理の日数を短縮する工夫とか努力、これは争点の整理でありますとか証拠調べのやり方でありますとか、そうした努力を行っているところであります
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 審議会の議論を見ましても、これまでの刑事裁判もそれなりの評価は受けてきていたというふうには思っております。ただ、やはり専門家だけでやってきておりますので、どうしても分かりにくいところがあったりとか、一部の事件でございますけれども長期化したりとか、そういうような問題がなかったわけではないというふうに考えております。
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 最高裁自体が何か対応するということではございませんが、御指摘の事案につきましては、東京高裁におきまして、被告人が入院先の病院から逃走したという情報を得た後に速やかに、指定条件違反を理由として勾留執行停止を取り消し、捜査機関に対し被告人の身柄確保を依頼するとともに、記者発表を行いまして、被告人の氏名、入院していた病院及び二月二十四日夜から所在不明になっていることなどを
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判所は、勾留執行停止の適否につきまして、さまざまな事情を十分考慮した上で慎重に判断しているところでございまして、その判断に当たっては、病院の設備状況等も考慮しているものと承知しております。 結果として、勾留執行停止中の被告人が逃亡する事件が起きたことは御指摘のとおりでございますが、例えば病院で治療を受けなければ命にかかわるような場合など人道上の
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 一般的に申し上げますと、勾留執行停止中の被告人が逃亡する事件が起きましたこのことにつきましては、遺憾と言わざるを得ません。 刑訴法九十五条では、裁判所は、適当と認めるときは、勾留されている被告人について、一定の条件を付した上で勾留の執行停止をすることができる、このように規定されております。 裁判所といたしましては、勾留執行停止の判断をするに当たりましては
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 一般的に、弁護士会から今委員御指摘のように下級裁判所に対して抗議があった場合、直ちに下級裁判所から最高裁判所にその旨を報告するというような仕組みはございません。ただ、下級裁判所が報告や情報提供を必要だというふうに判断した事項については、個別に監督官庁たる上級庁に報告や情報提供がなされる枠組みとなっております。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) その点につきましては、まだ今のところ検討はしておりませんので、今後考えてみたいと思っておりますが。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) お答え申し上げます。 裁判所が国選弁護人を解任した件数とかその事例については、そうした報告は求めておりませんものですから、把握しておりません。
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘の最高裁の報告書でございますが、これは辞退が認められる場合の事例集ということではございませんで、裁判員制度という新しい制度が導入されますので、それに備えて、裁判官が国民の社会経済生活の実情に沿った適切かつ柔軟な辞退事由の判断をするための参考資料ということで、実情調査の結果を取りまとめたものでございます。 陪審制度の国ではどうかということでございますが
○小川最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 最高裁では、平成十七年度から平成十九年度まで、累計で四十億八千五百万円でございます。