1993-03-29 第126回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
○政府委員(小川徳洽君) はい。 現在、用途地区として指定をされておりますものについて、それは評価をされておりますが、その評価をするに当たりまして、現在の都市計画におけるそれぞれの用途地区の指定というのはその中で許される幅が大きいものですから、そういう意味では配慮はしておりますが、結果的に、当然傾向としては、そういう配慮はされておりますけれども、具体的、個別的な高度利用の中身まで見ているものとは違
○政府委員(小川徳洽君) はい。 現在、用途地区として指定をされておりますものについて、それは評価をされておりますが、その評価をするに当たりまして、現在の都市計画におけるそれぞれの用途地区の指定というのはその中で許される幅が大きいものですから、そういう意味では配慮はしておりますが、結果的に、当然傾向としては、そういう配慮はされておりますけれども、具体的、個別的な高度利用の中身まで見ているものとは違
○政府委員(小川徳洽君) 現在の都市計画法におきまして、それぞれ用途地区が指定をされております。その用途地区の指定が先ほど野呂先生のお話にもありましたように日本の場合はそれほどきついものではないということから幅がございます。しかし、そういう点はございますが、ここは例えばそういう高度利用地区であるというような指定がなされておりますと、そのことは評価の段階で当然考慮されております。
○政府委員(小川徳洽君) 先ほどの野呂先生からのお話でございますが、現在の私どもの固定資産税における土地の評価は、考え方といたしまして、それぞれの状況が類似した地域を一つのブロックにいたしまして、そういうところの中心的な部分についてこれを標準地と称しておりまして、全国四十万地点の基準地、標準地と申しておりますが、そういうブロック、かたまりが四十万ばかりある、こういうことでございます。したがいまして、
○政府委員(小川徳洽君) 少し技術的な面がございますので私の方からお答えをさせていただきたいと存じます。 割引債についての課税につきましてはただいま大蔵省の方から御説明がありましたが、これに地方税を課税いたしますとすれば、現在の割引債の発行形態を前提といたしますと、どの時点で課税をするのかということの問題が出てまいります。そういうようなことから、現在所得税では発行時に課税をする、こういうふうにしているわけでございます
○小川(徳)政府委員 定額課税の税につきましては、率の税と違いまして、据え置くと物価の変動とかそういうことに対して適切でない水準になるということが考えられるわけでございますので、一般的には一定の期間を置いて見直しをするということが本来であろうかと思います。 しかしながら、ただいま御指摘いただきましたような地方税に現在あります定額課税の問題、これは例えば法人均等割につきまして御指摘がございましたが、
○小川(徳)政府委員 現在の固定資産評価基準におきまして、土地の価格につきましては、先ほど来御説明申し上げておりますように、売買実例価格から求められますところの正常売買価格に基づいて評価をする、価格を決めていく、こういうことにいたしておるわけでございますが、その場合に、地目によってその価格形成の要因が違ってくる、こういうことがございます。したがいまして、それぞれの地目ごとに評価の方法が決められているところでございます
○小川(徳)政府委員 ただいま大変難しい問題を御指摘いただいておるわけでございますが、従来から、農地とか山林の評価というものは関係方面といろいろ協議をしながら勉強させてきていただいているところでございます。現在の地方税法におきましては、農地であれ山林であれ時価で評価をする、こういう原則がございまして、それに基づきまして、先ほど来局長から御答弁申し上げておりますように、固定資産評価基準におきまして標準田
○小川説明員 ただいま申し上げましたのは、件数等について全国ベースでの総数等のものにつきましては、先ほど申し上げましたように調査が可能であろうかと存じております。ただ、個別のものにわたる部分につきましては、これは個別の課税関係の議論でございますので、自治省という立場、これは市町村の税でございますので、課税庁である市町村以外にそれを知らせる仕組みになっていないという点だけは御理解をお願いしたいと申し上
○小川説明員 全体の件数等についてはある程度調査が可能かと思います。ただ、それには若干時間がかかると思います。個別の課税関係については、私ども課税庁ではございませんので、その点は十分御承知おきいただきたいと存じます。
○小川説明員 お答え申し上げます。 特別土地保有税につきましては、ただいま委員御指摘のございましたように、昭和六十二年度で約一千五百億円の免除措置が行われているところでございます。ただ、そのほかの点につきましては、私ども具体的に個別の調査をいたしておりませんので今お答えできる状態ではございません。
○小川説明員 過去の例といたしまして、同じ形のものというのは私は承知しておりません。
○小川説明員 一応は目を通しております。
○小川説明員 ただいま御質問のございました苅田町の件でございますが、この事件につきましては現在検察当局におきまして捜査中でございまして、私どもといたしましては、現時点では事件の全容について完全に把握しているという状態にないわけでございます。しかしながら、御指摘のように極めて異例な事件でございまして、地方公共団体に対する不信を招くことにもなり、極めて残念であり、遺憾に思っておる次第でございます。
○小川説明員 ただいまの国民健康保険税の減免の件でございますが、国民健康保険税につきましては、地方税法の規定に基づきまして、天災その他特別の事情がある場合においては、条例の定めるところにより、地方団体の長が個々の事情を判断して行う、このようにされておるわけでございます。ただいま先生の御質問にございました年間所得六百万円以下の農業従事者で農作物が三割以上の被害を受けた場合に云々、これは実は私どもの方ではございませんで
○説明員(小川徳洽君) ただいま申し上げましたように、法人住民税の申告でございますから、先ほど申し上げました法人税の方で控除をされた所得税額分の加算措置というのを会社の方でやはりしなければならない。これを、先ほど御説明申し上げましたようにそれはなくなって、そのかわりに逆に新たな法人住民税における控除のための明細書をおつけいただく、こういうことでございます。
○説明員(小川徳洽君) 法人住民税におきまして、利子割の控除、還付等を行います。その仕組みにつきましては、ただいま御指摘のとおりでございます。 ただ、現在の仕組みから申しますと、法人住民税を課税する場合におきましては、法人税の方で同様に利子についての所得税分を控除、還付いたしております。したがいまして、地方税の方の法人住民税の課税標準額を計算する段階におきましては、既に控除された残りの法人税額を課税標準
○説明員(小川徳洽君) 御指摘のように、利子割め課税されている分につきましては、それを本社で一括控除をするということになっております。
○小川説明員 これにつきましては非課税貯蓄ということではございませんで、すべての預貯金でございます。 それから、先ほど私、昭和四十九年度末、こう申し上げたかもしれませんが、これは五十九年度末の誤りでございましたので、訂正させていただきます。
○小川説明員 利子割の課税につきましては、ただいまお話しのございましたように、利子等の支払い、またはその取り扱いをするものが、その営業所を通じて利子等の支払いを行う際に特別徴収をするということでございまして、その営業所所在の都道府県に納入をする、こういう仕組みを御提案しているところでございます。 それがどのように各都道府県への税源の分布といいますか、そういう意味で申し上げますと、すべての金融商品につきまして
○小川説明員 住民税についてお答え申し上げますが、住民税の減税の規模につきましては、昭和六十三年度で五千七十二億円を積算いたしております。また、昭和六十四年度以降につきましては、平年度ベースで六千五百八十九億円、約六千六百億円を積算いたしておるところでございます。
○説明員(小川徳洽君) 住民税の賦課徴収、一連の事務という観点から申し上げますと、市町村におきましては通常住民税の賦課徴収は税務課でやっておりまして、税を含めました公金の出納は収入役の方で取り扱うということになっております、住民税につきまして税務課が税額を決定をし、住民税として収入すべき額を確定いたしますとともにその額を納税義務者へまず通知をいたします。同時に収入役に通知をするわけですが、収入役は納税義務者
○説明員(小川徳洽君) ただいま御質問のございました苅田町の件でございますが、私ども自治省におきましては、新聞等でこの報道を承知いたしまして、それによりまして福岡県の方へ事案の経緯、概要、今後の対応方法等々につきまして聞き取りをいたしたところでございます。福岡県の方からの報告によりますと、現在検察当局において捜査中ということもございまして、県の段階におきましても事件の詳細を十分把握できていないという
○小川説明員 ただいまの自動車税等の減免につきまして、先ほど厚生省の方から御答弁がございましたように、私どもといたしましては、特定の心身障害者に対します減免について課税の公平というものを確保していくという観点から、日常生活を営むに当たりまして、歩行困難というような一定の障害者につきまして限定して減免を行う、こういうふうにいたしておるわけでございます。先ほどの厚生省のお答えにもございましたようなことがありますので
○説明員(小川徳洽君) ただいまの御質問でございますが、ただいまの二十五万が十五万と申しますのは、収入のベースであるのかその辺がちょっとわかりかねますが、通常、個人住民税でございますと、夫婦子供二人の非課税限度額が二百十万を超えておりますので、収入ベースであれば、ただしこれは給与所得者の場合でございますが、出てこないと思います。また所得ベースで仮にその程度の場合に、それに税率がかかるわけでございますので
○説明員(小川徳洽君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のございましたように、住民税におきましては前年度の所得を課税標準として課税をしているということでございますので、ただいま御指摘のありましたような前年度の所得よりもその年の所得の方が下がったというようなケースが出てくることは事実でございます。そういうような御指摘も従来から受けておったわけでございますが、そういう意味で私どもとしてもかなりこの
○説明員(小川徳洽君) 住氏税について申し上げますと、住民税につきましては地域社会の費用を住民が広く能力に応じて負担する、こういう性格の税でございます。そういうことから、所得税と比較をいたしましてより広い範囲の納税義務者がその負担を分かち合うべきものである、こういうことで所得税の課税最低限と一致させる必要はないというふうに考えておるところでございますし、この点につきましては先般出されました政府税制調査会
○小川説明員 市町村税関係及び地方税関係についてお答えを申し上げます。 実は事業に係ります税につきましては、例えば地方税でございますと事業税というような税がございます。しかしながら、こういう税につきましては、その課税の基礎を国税であるところの所得税、それから法人税に基礎を置いて計算をしているという仕組みになっております関係上、地方税独自での対応というのはなかなか難しいというように考えておるところでございます
○説明員(小川徳洽君) お答え申し上げます。 住民税におきましては、市町村長が個々の納税義務者につきまして住民税の賦課徴収に必要と認める場合に収支内訳書の添付を求めることができる、こういうふうに規定をされておるところでございます。したがいまして、住民税の申告を行う場合に、すべての納税者につきまして収支内訳書の添付がなければ申告を受け付けないというような誤解を生ずるようなことがあるとしますとこれは適当