1962-05-04 第40回国会 参議院 社会労働委員会 第26号
○参考人(小島徳雄君) 最初に申し上げましたように、社会保障制度審議会でこの問題を審議する場合におきましては、大内会長は、きわめて慎重に、民主的にやられまして、この問題に関して、文書で全員から回答をとられました。そこでいろいろ意見が全部出ました。各委員からは、官庁を除きましては、ほとんど意見が出ました。そして意見がそれぞれ多少違うわけであります。そこで最大公約数で、だんだん三者構成がいいか四者構成がいいか
○参考人(小島徳雄君) 最初に申し上げましたように、社会保障制度審議会でこの問題を審議する場合におきましては、大内会長は、きわめて慎重に、民主的にやられまして、この問題に関して、文書で全員から回答をとられました。そこでいろいろ意見が全部出ました。各委員からは、官庁を除きましては、ほとんど意見が出ました。そして意見がそれぞれ多少違うわけであります。そこで最大公約数で、だんだん三者構成がいいか四者構成がいいか
○参考人(小島徳雄君) 国民健康保険中央会専務理事の小島でございます。ただいま御両所からそれぞれ御意見がございましたが、中央会としての考え方につきまして申し上げたいと思います。 先ほど安田さんから、社会保障制度審議会の委員としての審議の経過についてのお話がございました。私も社会保障制度審議会の委員といたしまして、古井前厚生大臣がこの問題につきまして、白紙で、中央社会保険医療協議会の最も理想的な形はいかなるものか
○参考人(小島徳雄君) 先ほど大体審議会の委員会としての考え方を申上げたのでありますが、その後参考人からいろいろ御意見を聞いておりますと社会保障という考え方を非常に誤解しておられるということ非常に遺憾に思つております。今日、社会保障というものは、貧民を救済するという考え方を脱却しております。生活保護法においてもいわゆる権利としているという概念が認められております。この問題につきましては御承知の通り面接
○参考人(小島徳雄君) 概略申上げます。問題は対象の問題でございます。対象の問題が軍人軍属に限るか、そうでなくて、広くどの程度まで及ぼすかという問題が非常に問題になつたわけでざごいます。この問題につきましては、審議会の委員会といたしましては、いろいろ研究いたした結果、戦争による被害というものは軍人ばかりでないという考え方が強くございまして、軍人、準軍人、軍属のみに限らず、徴用者等、公務によつて動員されたものをも
○参考人(小島徳雄君) 本日私のお呼出を受けました趣旨は、恐らく社会保障制度審議会の全体の空気、私個人の意見と申しますより、そういうものにつきましてのこの問題に対する考え方をお聞きのためにお呼出を願つた、こういうふうに考えております。そういう趣旨で大体御説明いたします。 戰争遺家族傷痍者に関する問題につきましては、御承知の通り昨年社会保障制度審議会が政府に対しまして社会保障制度に対する勧告をなした
○小島説明員 国民健康保険につきましては、そこにも書いてあります通り、現在経営困難に陥つているものについては、再建整備に関する費用を、ある程度国庫が更生資金の形で融通するとか、あるいは国庫負担の形において、これを再建整備の費用にするということを、国民健康保険については特に書いてあります。実際の内容については、この言葉が多少表現がまずい点があるかもしれませんが、考え方の骨子は、先ほども申しましたように
○小島説明員 その内容につきましては、ここにも書いてございます通り、現在は、事務費につきましては、国民健康保険は政府の金額負担、健康保険は七割の政府負担、給付費につきましては同様に一文も政府が負担していない。従いまして、予算の編成にあたつては、ここにも書いてありますように、国民健康保険も、健康保険についても、その給付費についても医療費の二割の負担となすべきである、事務費については当然金融国庫負担とすべきである
○小島説明員 今の御質問でございますが、御承知の通り健康保険は強制設立で、必ず設立しなければならぬ、国民健康保険は任意設立になつておりますから、現在できている立法の建前が違つております。従つて現状のままで放置いたしますと、国民健康保険は、まさに廃止、停止という問題が非常に大きくなつて来て、社会保障全体の将来の推進のためにはより危険性がある。こういう意味において、国民健康保険は崩壊の一歩手前にある、こういう
○説明員(小島徳雄君) 私がたまたま社会保障制度審議会の事務局長と、それから内閣に設けられました社会保障閣僚懇談会の審議連絡室長を兼務いたしております関係上、いろいろ両方の面につきまして一応よく知つておる関係上、今の立場といたしましては、政府の審議連絡室長の立場におきましてお答え申上げました。審議会の関係につきましても、いろいろ十二分に尊重いたしまして……。
○説明員(小島徳雄君) 只今事務局長というのは間違いでありまして、社会保障制度審議連絡室長としてお答え申上げたいのであります。内閣官房審議連絡室長としてお答え申上げました。
○説明員(小島徳雄君) 只今社会保障の政府の予算の問題につきましての御質議がございました。それに関連いたしましてお答え申上げたいと思います。 御承知の通り政府におきましては、社会保障の整備の問題につきましては、かねてから十分なる努力をなして参つたのでございますが、殊に二十六年度予算におきましては、二十五年度予算におきまするより約百数十億円予算の増額を計上いたしまして、ますます社会保障の整備につきまして
○小島説明員 松谷委員は、住宅というものを全般的な住宅行政のようにお考えになつておるのでしようが、社会保障として考える住宅という問題は、低額の所得者に対して、たとえば引揚者の住宅のごとく、低額所得者に対して、公共の事業費をたくさん出して、それを低額で貸すものについて主として考えているわけで、一般の戰災で燒けたとか、住宅が拂底しておるという住宅全般の対策を一般にやるという問題につきましては、社会保障の
○小島説明員 ただいまの全般的な問題につきまして、松谷委員のおつしやる通り、この問題の全般的な財政計画はむろん必要であります。審議会としても、十二分にそういう調査をいたしておるわけでありますけれども、ただこの問題については、おのずから緩急がありまして、いろいろの社会保障の問題につきましても、公衆衞生の問題につきましても、一応年次計画ということを考えなければなりませんし、住宅問題についても、そういうような
○小島説明員 先ほど会長が七、八百億と御答弁になつた中には、住宅というものは入つておりません。あれは最低限度いるという費用が見積られて入つております。従つて社会福祉とか公衆衞生の面におきましては、政策によりまして相当多額の費用を費す場合もありますし、また財政面によりましては、非常にこまかい経費しかもらえない場合もありましよう。従いまして、先ほど会長のおつしやいましたのは、最低限度必要ということを主として
○説明員(小島徳雄君) 先程申上げましたように五百億程度ではないかと思つております。千億とかいうように出ているは、これは全然我々の方の発表ではございませんで、恐らくどこかからの推測を書いたのでございまして、信憑し得ないものでございます。
○説明員(小島徳雄君) それでは大体の審議会の審議の概況につきまして御説明申上げたいと思います。 只今委員長からお話がございました通り一応試案というものが発表されました。これはまだほんの試案でございまして、これからいろいろ各方面の意見を聞き、更に必要な場所におきまして公聽会を開きまして十分なる検討を経た後におきまして最後案を決定する、こういう段階になると思うのであります。 一応試案の問題につきまして
○小島説明員 現在、御承知のようにわれわれの俸給には、俸給のほかに家族手当というものが入つているわけであります。この家族手当が給與と賃金の形態において概念上はつきりいたしません。一つの生活給みたいなものがある程度家族手当の問題のうちに包含されて、賃金の形式において支給されておるわけであります。それから将来の社会保障制度ということを考える場合におきましては、結局多子家庭の場合におきましては、非常に生活
○小島説明員 ただいまの覚書でございますが、御承知の通り、今審議会でやつている問題は研究段階で、はつきりした結論が出ているわけではございませんけれども、その覚書にありますのは、現在の官吏の恩給制度というものとか、あるいは地方公務員の恩給制度というものは、どういう性質のものであるかというと、一つは社会保障的な要素がその中にある程度加味されており、同時に他面においては、いわゆる報奨的な性質も加味されている
○小島説明員 ただいまの御質問でございますが、社会保障制度審議会におきましては、御承知の通り今研究段階にございまして、結論にはまだ達しておりません。ただ研究問題としてどういう問題が研究されておるか、また研究さるべきかという問題につきまして一応お話を申し上げたいと考えます。 ただいま御質問のように、老齢年金の問題あるいは寡婦年金の問題、孤兒年金の問題は、社会保障制度を各国で考える場合には、それぞれの
○説明員(小島徳雄君) 例えて例を申上げますと、向うのワンゲルの勧告にもありますが、年金制度というものを例えば我々にとりますと、官吏には従来恩給法というものがあつて恩給がある。ところが恩給では足らないで共済組合ができておる。雇傭員についてもそうである。片方府県の吏員においても府県の吏員は恩給制度の退隠料という問題が起つて来る。今度はそれと同じように市でも同じ問題が起る。町村でもそういう恩給制度というものがある
○説明員(小島徳雄君) 幹事は大部分が関係各省の局長が現実にはなつておりまして、この法律を執行する場合におきましてそういう方針で進んで行きたい、かように考えておるわけです。これは結局只今中山委員からお話がありましたように、社会保障制度に関する問題は非常に各省に関係がございまして、各省との関係をうまく連絡を取りながら、一つの結論をつけるということが一番この問題が円滑に推進する方法である。こういうわけで
○小島説明員 二十四年度におきまして当初予算におきまして九十三万円、補正予算が九十七万円というわけで、総額二十四年度におきましては百九十万円ということになつております。
○小島説明員 今の問題でございますが、今般母子の問題、遺族の問題が去る国会で御決議になつたのでありますが、この国会に対しまして政府といたしまして正式に回答書を出したほかに、政府といたしましては母子援護対策要綱というものをつくりまして、今のような御趣旨のものを含め、さらにその他の問題につきましても加えましたものを、この前各省の次官会議で決定し、閣議の了解を得まして、各府県に通牒いたしておるのであります
○小島説明員 ただいまの御意見は、われわれといたしましても大体において御同感でございます。来年度において増設されるという予定の予算の総額につきましても、大体今のように特に母子施設というものの重要性が強調されたのは、母子寮というものが相当重きをなしているということもわれわれ十分了承しているのであります。従いまして一応予算といたしまして、来年度におきましては母子寮に相当重点を置きまして、その重点に基きまして
○小島説明員 去る第五国会におきまして、遺族に対する御決議の中で、母子施設の拡充という問題が相当強く要望されたのであります。政府といたしましても、この国会の趣旨を尊重いたしまして、来年の予算におきましてできる限りその趣旨に沿うべく努力いたします。ただいま青柳委員がおつしやいましたように、本年度に比較いたしますれば、来年度においては相当の予算が計上される見込みでございます。約三億円と書いてありますのは
○小島参考人 はい。
○小島参考人 私は一昨年の十一月。
○小島参考人 さようであります。
○小島説明員 それでは請願の要旨が同じようですから一括して答弁いたします。遺族つきましては、税制改正に関するシヤウプ勧告に従つて、扶養親族控除につき、生計費の半額以上を受けている者は、成年者であつても、扶養親族として控除を受けることができるよう改正が行われる見込みであるから、一般に就学中の者や、その家族の事業に従事する者も、控除を受け得ることになり、これらの世帯の租税負担も、相当程度軽減されるものと
○小島説明員 未亡人母子の保護に関しましては、昭和二十四年十二月一日の厚生次官発各都道府県知事あて通牒によりまして、関係各省と緊密な連絡のもとに御希望の線に沿うような措置を講じております。
○小島説明員 母子家庭の困窮につきましては、政府といたしましても、種々配慮いたしておるのでございますが、現在の対策としましては、兒童福祉法その他関係法令の運用、または必要ありますれば、これらの法の改正によりまして、十分この福祉の向上をはかり得るものと考えており、特に母子福祉法という法の制定は、必要がないと考えております。
○小島説明員 今回の補正予算の分は合計課長が御説明申し上げたように、人数の問題、単価の問題、これらと二十四年度の当初予算に組んでありますものと合せまして、事務費の問題それから賄費の問題の改訂をやろうということで、今計画いたしております。近い機会にこれをいたしたいと思つております。ただいまお話のように、それを五月にさかのぼつてやるかというお話につきましては、五月にさかのぼらないということでやりたいと思
○説明員(小島徳雄君) 今社会局長から御答弁がありましたように、厚生省といたしましては、その後の初めて、團体推薦ということで、社会局の方で推薦されただけでありまして、兒童局としては全然この問題につきましてはタツチしておりません。
○小島説明員 ただいまの税の関係で、主人が生きている間に遺族は扶養家族として基礎控除される、主人がなくなつた場合には、主人の働きも妻があわせてしなければならぬのに、扶養家族としての基礎控除もない、こういう問題につきまして、各方面から意見が國会にも提出されますし、われわれの方にもそういう要望がきわめて多数來ているわけであります。この問題につきましても、われわれとしましてむりからぬ要望であるというふうに
○小島説明員 ちよつと速記をとめてください。
○小島説明員 去る第五國会に衆議院におきまして、遺族の問題に対する御決議をいただきました。なおあわせて参議院におきましても大体同様の趣旨の御決議をいただきました。しかも國会におかれましては、衆議院の厚生委員会、並びに衆議院の厚生委員会、ほかに九人の関係議員の方のお集まりをいただきまして、母子福祉連盟というものを國会内において設けられまして、この問題についていろいろ御研究いただき、またそういう方面に関
○政府委員(小島徳雄君) 今のお話でございますが、御承知の通り兒童福祉法は昨年四月に実施されまして、その後少年法等の改正の問題がございまして、その点でいろいろの問題がございまして、眞に今のように、今度の兒童福祉法の改正案に伴いまして、いわゆる虞犯少年というものが、こちらの方に入ることが非常に多くなる。從いまして措置をいたしましては、今までの、昨年からの実施というよりも、今後にそういう問題が非常に多く
○政府委員(小島徳雄君) 今御心配の点、これは少年教護院に限らず、普通の我々扱つている教護施設についても同樣の問題がございます。この問的につきましては、兒童福祉法の最低基準におきまして、それぞれ年齢別の関係のことも考慮いたしますし、久今のような收容する場合におきまして、年齢の構成によりまして、他の者に影響をする場合につきましてのことも考えまして、できる限りその收容する兒童の取扱いにつきまして、その虞犯
○政府委員(小島徳雄君) 宮城委員の御質問でございますが、兒童福祉法におきまして、十四歳以上のいわゆる虞犯少年につきまして取扱うことが規定されたが、その施設についてどういうふうになつておるかと、こういう御質問のように考えます。 御承知の通り、兒童福祉法が昨年の九月一日に実施されました。又少年法が新らしく今年の一月一日にでき上りまして、今兒童福祉法の改正案が國会の衆議院を通過いたしまして、衆議院に出
○政府委員(小島徳雄君) 養護施設と違いまして、普通の保育所の乳幼兒と同じ費用が出し得る、こういうことになるわけであります。
○政府委員(小島徳雄君) 一つは、今度の兒童福祉法の改正案によりまして、保育所は乳幼兒以外の者も保育することができるという條文の改正案を提出いたしたのでありますが、その場合のその規定に伴いまして、市町長が措置をした場合は、措置費が出るような規定に改正案が衆議院の方においてなされた。 それからもう一つは、條文の整理におきまして、誤りがございました関係で、その誤りを訂正する、こういう意味の改正案が衆議院
○政府委員(小島徳雄君) これは現在でも運用におきましてはできる限りこういう精神によつてやつているわけであります。例えて申しますならば、中央兒童福祉審議会で審議した事項については、各府縣の兒童福祉委員会に成るべくその内容が、どういうものが中央において問題になつておるかということも連絡いたします。又府県におきまして審議したことにつきましても、こういう問題でこういうことが審議されて、こういう決定がされたというようなことについても
○政府委員(小島徳雄君) 兒童厚生施設の重要なことにつきましても、これは当局におきましても十分考えておるのであります。現在の規定におきましては、府縣市町村というものが、その地方公共の兒童の福祉のために自分の自力でそういう子供の施設を造るようなことになつておるのでありまして、法令的には國家が義務としてこれに補助しなければならないという規定はないのであります。御趣旨につきましては、我々といたしましては十分研究
○政府委員(小島徳雄君) 盲ろうあ兒の数は分つておりますから、大体近く資料として提出したいと思います。施設の数は御承知の通り非常に少うございまして、現在といたしましては殆んどあるかなきかということでございます。
○政府委員(小島徳雄君) 今お話の通り兒童福祉司の数は数百名ございますし、兒童委員は全國十何万名ございます。從いまして福祉司が活動する場合におきまして、兒童委員の眞の協力を得なければなかなかその目的が達せられないことはお話の通りであります。從いまして我々の氣持といたしましては、お話のように兒童福祉司は成るべくその兒童委員協議会というものに機会あれば出るように指導いたしておりますが、現在の数によりまして
○政府委員(小島徳雄君) 福祉司の任務につきまする具体的な活動要領というような問題につきましては、これは法律と別個に、我々といたしましても府縣方面に指示いたしておるのであります。ただ法律的の規定といたしましては、簡單な條文で極めて簡素化されておるのでありますが、実際にこの規定に基きまする活動の要領とか運営の問題につきましては、別個に根本的の問題として府縣に対しましても指示しておるのであります。今お話
○政府委員(小島徳雄君) 法律上の権限と申す方がよろしうございますか、そういう言葉で現わすのが適当かどうかということにつきましては問題がありますけれども、今回の改正案におきましては、兒童福祉司と市町村との関係につきまして或る程度の明確なる規定を置いたらどうかという意味でその規定を設けたのであります。福祉司の任務といたすものにつきましては、從來の兒童福祉法に規定されたその線によるのでありますが、今の市町村長
○政府委員(小島徳雄君) 市町村審議会を何故置くか、置くならば何故市町村に義務的に置かないか、こういう御意見でございます。誠に御尤もの御意見だと思います。ただ我々といたしまして、義務的に置かなかつたのは、全國一万一千有余の市町村に法令的に直ぐ必ず義務として置くということがいいのか。もう少し情勢を見まして、我我が適当な市長村というものを見まして、そうして漸次モデル、モデルというものを作つて、配置という
○政府委員(小島徳雄君) 兒童福祉法の第二條に揚げておりますように、兒童のこの法の責任者は保護者であると同時に國と地方公共團体が共に責任を負うことが兒童福祉法の第二條に揚げられておるのであります無論兒童福祉の問題につきましては、國も府縣も市町村も同じようにその法につきましては責任があるのであります。何故市町村長というものを今度重点を置いたかと申しますと、これはそもそも兒童福祉法制定当時におきましての
○政府委員(小島徳雄君) 兒童問題は只今山下委員から御質問がありましたように、非常に根本問題があるわけであります。この問題につきましては、いろいろの面から考えられるのであります。先ず第一に我々が考えなければならん問題は、今山下委員からおつしやいましたように、終戰後の時代におきましては、日本の兒童福祉法が將來如何ように発展しなければならないかというその根本問題、兒童の実態がどうなつておるかという問題でございます