2008-06-10 第169回国会 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(寺崎明君) お答えいたします。 まず、効果ですけれども、私どもとしましては、フィルタリング推進機関が行うフィルタリングサービスに関する調査研究及びその普及啓発活動又は技術開発につきまして、必要な情報の提供や関連する施策の共同立案等の支援を検討してまいりたいと思っております。 なお、登録したフィルタリング推進機関以外のフィルタリング推進業務を行う者につきましても支援を検討してまいりたいというふうに
○政府参考人(寺崎明君) お答えいたします。 まず、効果ですけれども、私どもとしましては、フィルタリング推進機関が行うフィルタリングサービスに関する調査研究及びその普及啓発活動又は技術開発につきまして、必要な情報の提供や関連する施策の共同立案等の支援を検討してまいりたいと思っております。 なお、登録したフィルタリング推進機関以外のフィルタリング推進業務を行う者につきましても支援を検討してまいりたいというふうに
○政府参考人(寺崎明君) お答え申し上げます。 携帯電話のレンタルサービスは、海外旅行者の利用や修学旅行等の学校の利用、選挙やイベント等の事務局における利用など幅広く用いられているものと承知しております。大手携帯電話事業者の子会社として行っている事業者を始め多数の中小の事業者が存在しているものと認識しております。 なお、大手のレンタル事業者につきましては、各社数千から一万台程度の携帯電話を保有しているものと
○政府参考人(寺崎明君) ただいまの立法の趣旨を踏まえまして、しっかりとそういったような周知活動、そういったものを、国民に対する働きかけ、しっかりやっていきたいと思っております。
○政府参考人(寺崎明君) お答え申し上げます。 携帯電話事業各社は、従前から電気通信事業者の業界団体であります電気通信事業者協会内に電気通信の不適正利用防止のための方策について検討する部会を設置しておりまして、対策の検討や情報共有に努めているところでございます。 現在は、犯罪に利用されていると認められ、携帯電話不正利用防止法の規定に基づいて役務提供を停止された携帯電話の名義人情報を事業者間で共有
○政府参考人(寺崎明君) 法第三条第一項第二号の規定は、名刺交換により電子メールアドレスを通知した場合など、明示の同意がなくとも広告宣伝メールの送信が認められると考えられるケースを想定しております。
○政府参考人(寺崎明君) まず同意につきましてちょっと役人的な答弁をさせていただきますが、法律上、同意とは他の者がある行為をすることについて賛成の意思の表示をすることと解されるものでございまして、同意を得ているかどうかは、受信者が広告宣伝メールの送信が行われることを認識した上で、それについて賛成の意思の表示をした場合と考えられます。したがいまして、通常の人間であれば、広告宣伝メールの送信が行われることが
○政府参考人(寺崎明君) お答えさせていただきます。 参議院総務委員会が中心となりまして、平成十四年の特定電子メール法の制定後、送信者の情報を意図的に受信者に分からないようにしたメールの送信や空メール、友人を装ったメール等、迷惑メールの送信手段が悪質化、巧妙化したため、平成十七年には次の法改正が行われております。具体的には、送信者情報を偽った送信の禁止及び直罰の規定の整備でございます。それからさらに
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 議員立法は立法府たる国会における責任において策定されるものでございまして、主に法令に基づき政策を実施し、行政執行する立場にある私ども行政官が、その是非について主体的に論じる立場にはないものと認識しております。したがいまして、議員立法法案への反対を依頼したりしたことはございません。 ただし、政策論につきまして、国会議員からの求めがあった場合や部会等への出席の
○寺崎政府参考人 基本的には、当然、支出するときに文書決裁でやっていきますので、我々も今ちょっと、その基準等とかそういったようなものも検討しておりますので、具体的な例示でわかりやすいものを策定して、特に地方局ですけれども、そういったところに、地方局に通知いたしまして、今いろいろな階層で決裁とかそういったことが行われていますから、そういったことが適正に行われるようやっていきたいと思っています。
○寺崎政府参考人 先ほどちょっと法令のお話がありましたけれども、法令につきましては、国家公務員法第七十三条で、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、保健、レクリエーション、厚生等の計画を樹立し云々といった規定がありますので、そういった意味でちょっと法令のことを触れさせていただいたわけでありまして、今、寺田委員御指摘のように、理解が得られないものは支出しないというふうに考えます。
○寺崎政府参考人 電波利用料は、広義の手数料というその性格上、受益と負担のバランスが求められているところだと思います。 しかしながら、レクリエーションへの支出につきましては、電波利用料を負担していただいている免許人等が、その受益のためにこういうことに使われるであろうという理解と乖離があるという意味で、電波利用料の使途としては適切でないため免許人等の理解が得られないと申し上げたものでございます。
○政府参考人(寺崎明君) この中で特にやはり、先ほども申し上げましたけれども、レクリエーション経費とかそういったものが入っておりますけれども、こういったものにつきましては、法令上はレクリエーション関係は問題ないと考えておるところでありますけれども、国民、特に電波を発射する無線局の免許人の理解を得られにくいものだというふうに考えております。
○政府参考人(寺崎明君) 今お話がありました、レクリエーション関係の話もちょっとありましたけれども、レクリエーションの支出に関しましては職員厚生のための経費の一環として法令で認められているところでございますけれども、本省では支出していなかったんですが、一部の総合通信局においてレクリエーション物品を含みまして支出しておったのは事実でございますし、またいわゆる電化製品だとか消耗品ですね、こういったようなものにつきましても
○政府参考人(寺崎明君) 電波利用料の料額の見直しに関しましては、基本的な考え方はそういったところを御指摘のとおり透明にやる必要がございまして、公開による電波利用料制度に関する研究会、こういったものを開きまして御議論いただいておりました。 具体的な電波利用料の算定方法、方針につきましては、案を報道発表させていただくとともに、総務省のホームページに掲載しまして意見募集、これは去年の十二月二十日から今年
○寺崎政府参考人 我が国で受信されている迷惑メールの量につきましては、正確な統計はございませんが、おおよその推計をしますと、我が国において受信される一日当たりの電子メールは約三十五億から四十億通程度でありまして、そのうち迷惑メールは、電子メール全体の七割から八割程度と言われているところでございますので、二十五億から三十億通程度と見られております。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 迷惑メールにつきましては、電子メール全体の七割程度を占め、全体としての流通量は依然増加しており、また巧妙化、悪質化が進展いたしまして、先生おっしゃるとおり、海外発の迷惑メールが急増するなどの問題が生じております。 迷惑メールによる被害につきましては、財団法人日本データ通信協会が実施いたしました迷惑メールが日本経済に及ぼす影響の調査によりますと、国内企業への
○寺崎政府参考人 携帯電話事業者に確認したところ、JR中央線の東京—甲府間におきまして、上下線で六十六の鉄道トンネルがあり、そのうち十一トンネルにおきまして携帯電話が利用できない状況となっています。 そのうち、現在、御所トンネルにつきましては、移動通信基盤整備協会とJR東日本との間で遮へい対策の実施に向けた調整が進められている状況でございます。
○寺崎政府参考人 総務省では、人工的な構造物により電波が遮へいされ携帯電話が利用できない地域におきまして、電波中継施設等の設置によりまして携帯電話を利用可能とするための電波遮へい対策事業を実施しております。 平成十九年度におきましては、約二十九億円の国の予算によりまして、高速道路等トンネルを五十一カ所、それから東北新幹線トンネルを二十八カ所実施してきているところでございます。
○寺崎政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、携帯電話は国民生活に不可欠のサービスとなりつつありまして、その利用を確保することは国としても積極的に取り組んでいく課題と認識しております。そのため、総務省といたしましても、民間事業者による自主的なエリア整備に加えまして、国庫補助事業による支援に取り組んできたところでございます。 具体的には、過疎地域等の採算的に整備が難しい地域におけるエリア
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 加入者系光ファイバ網施設整備事業は、過疎地等におきまして、地方公共団体等の公共ネットワークを活用いたしまして、超高速インターネットアクセスを可能とする加入者系光ファイバー網の設備を整備する際に、補助を実施してきたところでございます。 補助事業に関しまして、提供される超高速インターネットサービスの料金設定については特段の要件は定めておりません。したがいまして
○寺崎政府参考人 これは三年前から始めまして、三カ年で一通りの成果が出たものをお届けさせていただいておりまして、こういったものにつきましては、法律で五年とか、そういった点で書かれてありまして、これは二十三年度までに、ですから、成果が出てから五年という形で実用化するということで、今後具体的な取り組みになっていくものと理解しております。
○寺崎政府参考人 市町村が消防組織法に基づきまして設置する消防団において消防活動の目的のために利用する無線局につきましては、従来から電波利用料の負担が免除されているところでございます。 今回の改正により、その扱いについて変更するものではございません。
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 電波資源拡大のための研究開発事務につきましては、その対象としている技術は、具体的には、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術などでございまして、いずれも周波数逼迫の緩和を通じて無線局全体の受益を直接の目的とするものでございます。 特に、三ギガヘルツ以下の電波はきつきつの状態で周波数を割り当てております。非常に増波が難しい状況がございます
○寺崎政府参考人 先生御指摘のとおり、電波監視施設の整備は、電波利用状況や電波技術の発展など、そういった観点から、電波利用をうまく進める上で大変重要な業務だというふうに思っております。 電波監視施設の整備につきましては、電波利用環境の動向を考慮しながら整備計画を策定しまして、計画的に施設整備を実施してきております。 先生御指摘のとおり、七・六億円の削減につきましては、計画的整備による施設整備数の
○寺崎政府参考人 電波利用料、いわゆる電波をうまく免許人の方々に使っていただくための広義の手数料というような位置づけになろうかと思います。そういった意味では、実費ベースでそういったようなものははじかれるわけですけれども、そういった中で、二十年度予算、二十一年度それから二十二年度を見込んでおりますけれども、電波監視それから無線局データベースの管理、電波資源拡大のための研究開発及び技術試験事務、それから
○寺崎政府参考人 お答えいたします。 電波利用料財源を充てる電波利用共益事務は、社会経済情勢や行政ニーズの変化に的確に対応することができるよう、適宜見直しを行う必要があろうかと思っています。 他方で、免許人等にとって負担の予見性が損なわれず、徴収事務の煩雑化を招くことがないよう、その見直しが余りに頻繁に行われることがないようにする必要もあるところでございます。 そういった見地から、国の一般の行政手数料
○政府参考人(寺崎明君) ちょっと私の方から電話の関係にお答えさせていただきたいと思います。 大規模な非常災害が発生した際に住民の避難所となる体育館での連絡手段の確保が非常に重要であるというふうに思っておりまして、法令におきまして電気通信事業者に対して非常災害の救援等のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならないことが義務付けられています。こういったような法令に基づきまして、
○政府参考人(寺崎明君) 冒頭、先生の方から御指摘がありました分かりづらいとの指摘を受けていた携帯電話の通信料金の関係ですけれども、特に携帯電話事業者に対しまして、端末価格と、冒頭御指摘いただいた話ですが、通信料金が利用者から見て明確に区分されていないような、そういう点につきまして新料金プランを導入することを要請いたしまして、通信料が利用者に分かりやすく提示される環境が取りあえず整備されたというふうに
○政府参考人(寺崎明君) 携帯電話は国民生活を送る上で大切なサービスというふうに考えております。その利用を確保することにつきましては、国としても積極的に取り組んでいく課題と認識しております。 そういった観点から、総務省では平成三年度から基地局整備等のために移動通信用鉄塔施設整備事業等々を実施いたしまして、特に採算性が厳しい過疎地域等におけるエリア整備を積極的に支援しています。エリア整備の過程で、先生御指摘
○政府参考人(寺崎明君) お答えいたします。 近未来通信事件では、当初、電気通信サービス自体は支障なく提供されておりまして、必ずしもサービスの利用者の利益が阻害されている状況ではない事案であったため、現行法の下では迅速かつ機動的な対応を講ずることが難しいという状況にあったものと考えます。 今般の改正によりまして、電気通信サービスの利用者の利益が阻害されていない事案でありましても、事業者の不適正な
○寺崎政府参考人 お答えいたします。 出会い系サイト以外のいわゆるインターネットのコミュニティーサイト等におきましても、個人情報の公開がトラブルということで問題になることがあるということで、未成年者におきましては特に注意して利用する必要があると思います。 総務省及び電気通信事業者は、文部科学省と連携いたしまして、保護者、教職員及び児童生徒を対象にしました、インターネットの安全、安心利用に向けた啓発活動
○寺崎政府参考人 お答えいたします。 迷惑メール対策に関しましては、諸外国の法律では、欧州を中心に、広告宣伝の電子メールにつきまして、事前の同意を取得したものに関して送信を認めるといった、いわゆるオプトイン方式の導入が進んできております。 また、我が国では、先生がおっしゃったとおり、拒否の通知をした者への送信を禁止する、いわゆるオプトアウト方式について導入されていますけれども、実態として規制が形骸化
○政府参考人(寺崎明君) 委員御指摘のとおり、ブロードバンド等の空白地帯の解消といったデジタルデバイド対策に当たりましては、例えばブロードバンドを活用した遠隔医療や遠隔教育などの公共サービスの充実など、インフラ基盤の整備とその利活用を可能な限り一体的に推進することが地方の実情に即した地域活性化が実現するものと考えています。 総務省では、先ほど大臣からお答えしたように、ブロードバンド等の空白地帯の解消
○政府参考人(寺崎明君) 今、NTTの加入者数につきましてはNTTの方で検討しているという状況のようですけれども、次世代ブロードバンド戦略二〇一〇に与える影響につきましても慎重に私どもとしては見極めてまいりたいと思います。 なお、次世代ブロードバンド戦略二〇一〇におきましては、光ファイバーによるブロードバンドサービスにつきまして、実際の加入世帯数ではなくて利用可能な世帯カバー率を全体の九〇%以上とすることで
○政府参考人(寺崎明君) 二〇一〇年時点における光サービスの加入数につきましては、NTTにおいて需要の動向等を見ながら検討を進めておりまして、現時点で下方修正は確定していないと聞いているところでございます。 総務省としては、NTTにおける検討を引き続き注視してまいりたいと考えています。
○政府参考人(寺崎明君) 情報セキュリティーに対する脅威は、常に変化、進化しています。こういったような新たな脅威の増大に対しましては、きちんと対応していくことが必要かと思います。 総務省では、電気通信事業者による情報共有とか連携の推進、ホームページ等によるインターネット利用者に対する周知啓発、研究開発の推進など、多面的な情報セキュリティー対策を推進しています。 最近の具体例といたしましては、コンピューター
○政府参考人(寺崎明君) 委員お尋ねの地域ICT利活用モデル構築事業ですが、これはICTを利活用して地域課題を解決する先進的取組の実施を地方公共団体に委託するものでございます。 同事業の委託先の決定につきましては、地方公共団体から提案を公募いたしまして、外部有識者から成る評価会におきましてこの提案を評価いたしまして、その評価を参考に委託先を決定することを予定しております。 地方公共団体が提出する
○寺崎政府参考人 お答え申し上げます。 会計検査院の平成十七年度決算報告によりますと、市町村が合併前に地域イントラネット基盤整備事業等によって整備いたしましたネットワークのサーバーとかソフトウエア等につきまして、先生御指摘のとおり、合併後使われずに遊休化していた事例が一部の市町村にございます。これは、旧市町村がそれぞれ管理していたホームページが新市町村で一つに統合されたこと、さらには旧市町村議会が
○寺崎政府参考人 御指摘のとおり、ボットプログラムは、他人のコンピューターを無断で操作することを目的につくられたプログラムでございます。ユーザーは、自分で気づかないうちに感染してしまいまして、攻撃者に遠隔から操られたり、ひそかに内部の重要情報を外部に送信したり、特定の機関に対して一斉攻撃をしかけたりするものでございます。有害なプログラムでございます。 そういった観点から、総務省では、このボットプログラム
○寺崎政府参考人 お答えいたします。 平成十七年版の情報通信白書によれば、企業におけるテレワークの実施率は、米国が六八・九%、韓国が二一・二%、日本が一四・七%、こういう数字があります。