2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 提案募集方式において、内閣府が関係府省と調整を行った提案のうち提案の趣旨を踏まえた対応などを行ったものの割合は、初年度の平成二十六年には約六割でしたが、平成二十九年以降は約九割で推移しているところであります。 その要因といたしましては、提案募集方式の仕組みが定着し、関係府省から真摯な対応が得られたこと、また、提案に先立つ事前相談の中で、どのように
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 提案募集方式において、内閣府が関係府省と調整を行った提案のうち提案の趣旨を踏まえた対応などを行ったものの割合は、初年度の平成二十六年には約六割でしたが、平成二十九年以降は約九割で推移しているところであります。 その要因といたしましては、提案募集方式の仕組みが定着し、関係府省から真摯な対応が得られたこと、また、提案に先立つ事前相談の中で、どのように
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 御指摘の研究会報告書は、学識経験者と知事から成る地方分権改革の推進に向けた研究会において議論の上取りまとめられたものでありまして、政府といたしましては、真摯に受け止め、地方分権改革の推進に生かしていくべきものと認識をいたしております。 例えば、自治立法権の拡充、強化につきましては、法令による地方公共団体への義務付け、枠付けの見直し等により地方公共団体
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしました。 さらに、
○政府参考人(宮地俊明君) メルクマールに該当するものもあり得るということでありまして、その辺りの詳細な分析は今後しっかりとやっていく必要があるというふうに認識をいたしております。
○政府参考人(宮地俊明君) 計画の策定を義務付ける規定につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告の中でも、一定のメルクマールに該当するものは存置許容とされておりまして、それに類するような新たな計画策定の義務付けも含めて増えてきているものと認識をしております。
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 法令において計画の策定に関する規定を設けるか否かにつきましては、法令の目的や推進しようとする施策等に照らして個別に判断されているものと認識しておりますが、過去の地方分権改革推進委員会による勧告におきまして、義務付け、枠付けについては必要最小限度とするべきとされる一方、努力義務規定やできる規定については勧告の対象とはされておらず、存置が許容されてまいりました
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。 提案募集方式において提出いただいた提案は、原則として内閣府において関係府省と調整を行いますが、最近の閣議決定で見直しの方向性が決定された事項や、過去の提案募集において議論済みの事項に関するもの、あるいは現行制度の支障事例、制度改正による効果など制度改正の必要性が具体的に示されていないもの、さらには、そもそも、提案の対象としております地方公共団体の事務、権限の
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。 提案募集方式による成果としては、例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や地方版ハローワークの創設による就労支援の充実、町村都市計画決定に関する都道府県同意の廃止による手続の円滑化などが挙げられると思っております。 これは一部の例でございますけれども、提案募集方式により、住民に身近な課題を解決することを通じ、個性を生かし自立した地方の実現や、住民サービス
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。 提案募集方式につきましては、平成二十六年の導入以来、地方創生、子ども・子育て支援関連を始め、地方の現場における様々な分野の幅広い問題を解決してきており、地方の具体の意見を反映する仕組みとして地方側からも評価いただいているところであります。 一方で、類似の制度や関連する制度等についても併せて検討すべきではないか、個別の提案への対応の積み重ねから確認できる課題
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 計画策定等を含む義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体からの意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。 計画策定等につきましても、まずは地方が現場で抱えている支障を把握することが重要であると考えており
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 今般の計画策定等に関する条項の把握におきましては、各計画の策定率については把握しておりません。 各計画の策定率は、議員御指摘のように、見直しの検討材料となり得るものと考えられます。その一方で、計画の策定状況の調査や公表を行うことにつきましては、義務付けられていない計画策定等、すなわち努力義務やできる規定による計画策定等についてでありますけれども、
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 今般、内閣府で行いました計画の策定等に関する条項の把握につきましては、その条項が規定されている法律を所管する各府省の協力を得て行っており、各計画の根拠となっている法律を所管する府省については把握しているところでございます。 現在、令和三年の提案の募集を開始しており、事前相談等の対応を鋭意進めているところでございますが、こうした対応等の作業と並行いたしまして
○政府参考人(宮地俊明君) 詳細な分析は、ちょっとそこまでまだ手が回っておりませんで、今後しっかりやっていくということでございますけれども、例えば、計画の内容につきまして詳細にその計画事項が法律上定められておって、それぞれの事項を満たすための計画策定に必要な調査検討に相当な労力を要するというようなお声を地方公共団体から従来からお聞きしておりまして、そうした内容に係る義務付け、あるいは手続につきましても
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 計画等の内容や手続に係る規定の中には、地方分権改革推進委員会の第三次勧告におきまして廃止等の見直しを行うべきとされていたにもかかわらず、その後、勧告に沿った見直しが行われなかった規定も見受けられるところであります。そのような計画等の内容や手続に係る義務付けが残っていることで、地方公共団体に必要以上に負担が生じているという現場の声を伺うことがあることから
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、かねてより地方から新たな計画策定の義務付け等が負担となっているといった声をいただいてきたところでございます。また、全国知事会におきましても地方分権改革の推進に向けた研究会が設置され、計画策定の義務付け等の見直しを含めた地方分権改革の在り方について報告が取りまとめられたところであります。 内閣府といたしましても、こうした地方からの
○宮地政府参考人 提案募集方式につきましては、平成二十六年の導入以来、地方創生、子ども・子育て関連を始め、地方の現場における様々な分野の幅広い問題を解決してきており、地方の具体の意見を反映する仕組みとして地方側からも評価いただいているところであります。 一方で、類似の制度や関連する制度等についても併せて検討すべきでないか、あるいは、個別の提案への対応の積み重ねから確認できる課題にも対応すべきではないかといった
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。 過去の提案募集で実現しなかった提案につきましては、先ほども申し上げましたが、原則として特段の情勢の変化がない場合には、関係府省と議論を行う上で材料がないため調整の対象としておりませんが、その後の情勢の変化があると考えられる場合には、改めてしっかりと調整対象とした上で、関係府省と議論をすることといたしております。 また、年末の閣議決定におきまして対応方針を決
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。 令和二年の提案募集につきましては、全体で二百五十九件の提案を地方公共団体からいただいたところでございます。 このうち百七十件につきまして、内閣府と関係府省との間で調整を行う事業として、各府省との調整を行ったところであります。その調整を行った案件につきましては、おおむね九割程度、地方からの提案の趣旨に沿った対応を行わせていただいたところでございます。 なお
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 道州制特区制度は特定広域団体からの提案を受けて国から事務事業の移譲等を行う仕組みでありまして、これまで六次にわたり北海道からの提案を受けております。 成果といたしましては、商工会議所に対する認可の一部など六つの事務と開発道路に係る直轄事業など四つの直轄事業を国から都道府県へ移譲するとともに、全国的な措置につながった項目が八件、実務上の対応がなされた
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 地方公共団体に影響を及ぼす国の政策につきましては、国と地方が様々な機会を通じて協議を行い、その効果的かつ効率的な推進を図ることが重要と考えております。そのため、国と地方の協議の場におきまして、これまで地方創生や予算編成など地方自治に影響を及ぼす国の重要政策について幅広く協議を行うとともに、関係府省においても、個別の政策に関し意見交換会等を適宜開催し
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割としたところであります。 さらに
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 提案募集方式につきましては、地方の現場における様々な分野の幅広い支障を解決してきている一方、人口規模の小さい市町村を中心とした提案の裾野の拡大が課題であると考えております。 そのため、都道府県などと連携した市町村職員向け研修の開催や、提案募集方式について実例を含め分かりやすく解説したハンドブックの提供などに取り組んできたところでありますが、今後ともこうした
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 平成二十六年に、それまでの地方分権改革の成果を踏まえ、国が主導する委員会勧告方式に代え、地方の発意に基づき住民に身近な課題を現場の知恵と工夫で一つ一つ具体的に解決するため、提案募集方式を導入したところであります。この提案募集方式を通じた取組につきましては、地方の現場における支障を解決し、地方創生や住民サービスの向上に資するものとして重要な意義があると
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 本年二月に開始いたしました令和二年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、地方三団体の御意見や有識者会議の御議論を踏まえ、新たな取組として重点募集テーマを設定し、その一つとして地方公共団体のデジタル化の推進に資する提案を重点的に募集することとしたところであります。 国の制度により地方公共団体における手続のオンライン化等に制約がある場合に、制度
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 計画策定の義務付けにつきましては、国と地方の協議の場などにおきまして、地方六団体から見直しを求める声をいただいているところであります。また、委員御指摘のように、現在、全国知事会が設置している研究会におきまして、計画策定などの義務付けの見直しも含めた地方分権改革の在り方について御議論が行われているものと承知しております。 計画策定の義務付けによって
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 昨年十二月に閣議決定しました第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略におきまして、委員から御指摘のありましたSDGsやソサエティー五・〇などの新しい時代の流れを力にすることを重要な目標の一つとし、将来にわたって活力ある地域社会の実現と東京一極集中の是正を目指すべき将来として取組を進めているところでございます。 また、中央集権型行政システムから地方分権型行政
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。 令和元年の提案募集では、地方から三百一件の御提案をいただいたところでありまして、そのうち内閣府が関係府省と調整を行った案件の約九割につきまして、提案の趣旨を踏まえ、対応などを行ったところであります。このうち法律改正事項に係るもの十三項目十法律について、今回、一括法案として提出をさせていただいているところでございます。 地方創生、まちづくり関係では、森林所有者
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。 市区町村からの提案は、平成二十九年に百二十九団体から百九十八件であったものが、平成三十年には二百五十六団体から二百一件、令和元年には二百八十二団体から二百二十二件となるなど、平成二十七年以降、提案団体数、提案件数とも年々増加しており、令和元年はいずれも過去最高となったところであります。 内閣府といたしましては、今後とも、都道府県などと連携した市区町村職員向
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 地方分権改革の取組を前進させていくためには地方公共団体に提案募集方式をより一層活用いただくことが重要と考えており、内閣府としては、都道府県、市町村のニーズを踏まえ、職員向け研修を始めとした様々な取組を実施しております。 具体的には、地域の課題発見や解決能力の向上に結び付くよう都道府県などと連携した市町村職員向け研修会を開催することや、提案募集方式
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げました提案募集方式におきましては、提案に関する対応方針を年末までに閣議決定した上で、法律改正により措置すべき事項につきましては地方分権一括法案として国会に提出し、可決いただいてきたところであります。これにより、例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や地方版ハローワークの創設による自治体の就労支援の充実、公立博物館等の所管
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 地方分権改革の起点となった平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割とされました。その後の三位一体改革におきましては
○政府参考人(宮地俊明君) 市町村におきましては、特に職員数限りある中で業務を進めていかなければいけないという状況でありますので、現在取組を行っております地方分権改革の提案募集方式におきましても、事務、権限の移譲等、あるいは地方公共団体に対する規制改革についても、規制緩和につきましても、業務をいかに効率的、効果的に行っていくかという観点からの提案が数多くなされておりまして、私どもといたしましては、それぞれの
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。 地方分権改革の推進に当たりましては、義務付け、枠付けの見直しとともに、地方公共団体、とりわけ住民に最も身近な地方公共団体である市町村への権限移譲を進めることは重要であると認識しております。 御指摘の市町村への権限移譲につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告や地方からの提案等に基づきまして、累次の地方分権一括法により推進しているところでございます
○宮地政府参考人 お答えいたします。 提案募集方式における提案の対象は、地方公共団体への事務、権限の移譲及び地方に対する規制緩和に係る事項とされており、これに当たらない、例えば、国、地方の税財源配分や税制改正、国が直接執行する事業の運用改善に関する提案などは対象外としているところであります。 また、提案の際は、制度改正による効果や現行制度の具体的な支障事例など、制度改正の必要性等を示すこととされているところ
○宮地政府参考人 お答えいたします。 平成二十六年から地方に対する権限移譲や規制緩和に関する提案募集方式を導入し、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立ち、分権改革を推進しているところであります。 令和元年の例でいいますと、いただいた三百一件の提案のうち、分野別では、医療、福祉が九十九件、教育、文化で二十一件、消防、防災、安全で二十件などとなっております。 また、提案の求める措置内容別
○政府参考人(宮地俊明君) 委員御指摘のとおり、計画策定などの義務付けによって必要以上に地方公共団体に負担を強いることは、地方公共団体の自主性を強化し自由度を拡大するという地方分権改革の趣旨に鑑み、適当ではないと考えております。 平成二十一年十月の地方分権改革推進委員会第三次勧告におきましても、計画等の策定の義務付けについては、一定の場合を除き規定そのものの廃止あるいは努力義務化等の措置を講ずることとされ
○政府参考人(宮地俊明君) お答えいたします。 本年七月に、全国町村会から、国が制度の創設、拡充等を行うに当たっては、新たな計画の策定等について全国一律に義務付けを求めることは避け、町村の裁量の確保に十分配慮することを求める要望がなされるなど、計画策定に係る地方公共団体の負担軽減を求める声について承知しているところであります。 計画策定の過度な義務付けによりまして地方公共団体に負担が生じることは