1948-12-12 第4回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○安田委員 私は民主党を代表いたしまして本修正案に賛成し原案に反対の意見を持つものでございます。ただいま現実と理想とが違う、現実の状態は修正案のようなことでは不都合を生ずると御主張になりましたが、私も実務に関係を持つ者といたしまして十分に考えました結果、この修正案はやろうとすればできる案だと考えて提出をいたしたのでありまして、ただ單に現実を無視して理想のみをもつて提出し、あるいは私の理想を宣傳せんがために
○安田委員 私は民主党を代表いたしまして本修正案に賛成し原案に反対の意見を持つものでございます。ただいま現実と理想とが違う、現実の状態は修正案のようなことでは不都合を生ずると御主張になりましたが、私も実務に関係を持つ者といたしまして十分に考えました結果、この修正案はやろうとすればできる案だと考えて提出をいたしたのでありまして、ただ單に現実を無視して理想のみをもつて提出し、あるいは私の理想を宣傳せんがために
○安田委員 ただいま私から提案いたしました本法案に対する修正案の内容を御説明申し上げ、その理由を申し述べたいと思います。 本修正案の内容は、先ほど御朗読に相なりましたところで明らかなように、これを要約いたしますと、新旧両法を適用する事件を何によつてわかつたかという点につきまして、政府の原案がこれを公訴の提起によつてわかとうといたしまするに対しまして、私はこれを修正して、今年中に公判期日が開かれるか
○安田委員 ただいまの御説明によりますと、十二月一日現在で一回も公判が開かれないものが、東京地方裁判所において千二百七十九件、そのうち本年中に公判を開く見込みのものが六百五十二件、こういうお見込みのようでありますが、さらに十二月中に起訴を予想せられるものが、これは檢務長官のお話では、例年よりも多いというのでありますが、かりに平均といたしまして千二十四件ということになるようであります。そうしますと本年末東京地方裁判所
○安田委員 次にお伺いいたしますが、この十二月末現在におきまして起訴せられておるが、公判期日が開かれない事件というものは、およそどの程度に達するお見込みでありますか、從來の資料を参考に大まかなところをお答え願いたいと思います。
○安田委員 私は主として刑事訴訟法施行法第二條の規定についてお伺いいたしたいのであります。まず新刑事訴訟法と旧刑事訴訟法とのいずれを適用されるかということによつて、被告人の防禦権について非常に大きな差異がある。從つて被告人の利益関係は、この点についてきわめて重大であると考えるのであります。さきの國会に提出されました政府原案は、新法の適用をするか、旧法の適用をするかの分界を、第一審における第一回の公判期日
○安田委員 さきに提出した改府の原案は、自信なくして提案したものであるか。あるいは今に至つて政府の意見がかわつたと見てよいのであるか。
○安田委員 これは革命的な改革であるから、準備不足を言つていたのではきりがない。政府はさきに公判開始の時としたのは、政府において十分に準備もでき、予算もとれる見込みであつたからだと思う。國会が改正したのは、よけいなおせわであると思う。
○安田委員 今回提案の刑事訴訟法施行法案においては、新刑訴の施行は公訴の提起ありたる時と定められた。これは前國会において衆議院によつて修正されたためであると思う。しかし私は新刑事訴訟法が新しく一日も早く檢察裁判に適用され、國民がその恩惠をこうむるようにしたい。それがためには前の政府原案の通りにした方がよいと思う。今回の提案のごとくにすれば、事実上新刑訴法は半年ないし一年遅れると思う。この間の事情を聞
○安田幹太君(続) 國会議員が國会において院議を決定し、法律を制定することに参異いたしますことと、國務大臣が閣議において閣議を決定し、政令を制定いたしますこととの間には、その性質上何らの差異はないのであります。しからば、國務大臣が閣議において閣議を決定し、政令を制定したことに関連して、この程度で収賄の嫌疑を受けますならば、國会議員が國会において院議に参與し、立法に参画したことによつて、政治資金の献金
○安田幹太君(続) 私は、ここで本件の無罪論をいたそうという意思はございません。ただ一言申し上げなければならないのは、この程度のことが、収賄罪の容疑をもつて逮捕が要求せられますならば、今日國会議員が……。 〔発言する者あり〕
○安田幹太君 私は、民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました芦田均君外二名に対する逮捕許諾請求に対する案件に対しましての委員長の報告に対して賛成の意見を申し述べます。 國会議員に対する逮捕許諾の請求は、旧憲法のもとにおける帝國議会の長年の歴史の間においても、まつたくその例を見なかつたところでございます。しかるに、人権尊重の特に強調せられる新憲法のもとにおける新國会に至つて、皮肉にも、近々一年有半
○安田委員 私は民主党を代表いたしまして、本件に反対、すなわち芦田氏外二名の逮捕に対する許諾の請求を拒否すべしという意見を申し上げます。 國会議員に対する逮捕許諾の請求は、旧憲法のもとにおける帝國議会の長年の歴史の間においても、かつてその例を見なかつたところでございます。しかるに人権尊重の特に強調せらるる新憲法のもとにおける新國会に至つて皮肉にも僅々一年有半の間に、すでに二回にわたつてその例を見るに
○安田委員 ただいま木村委員からの御発言がありましたように、理論上は被疑事実が罪になるかならぬかということは、本來は裁判所の判定にまつべきものであつて、國会としてはこの点を云々すべきものではない。この國会として逮捕の必要があるかどうか、緊急の必要があるかどうか。それと國会の審議権をそれによつて妨げることがどちらが重要であるかという較量にもつぱら終始せらるべきものであると私は思うのであります。しかしながら
○安田委員 結論を申し上げます。私は証人がはつきり宣誓した上で、責任のある、記憶の確かな答弁をしていただきたいと思います。私の荒唐無稽という点は取消しいたします。
○安田委員 議事進行について……。今の点について私は疑義がございます。そのような事件を取上げて、証人を喚ぶ以上は、具体的な喚問事項をはつきりきめて、これについて証人がいかなる関係においてその事実を承知しておるかということの説明を得て、委員会において喚問を決定すべきものであると私は考えます。しかるにただいま拝見した喚問事項を見ますと、きわめて漠然といたしております。これでは私ども委員は、この証人によつて
○安田委員 ただいまの御意見、それから昨日の高橋委員の御意見を承つておりますと、懲罰委員會と刑事裁判を同樣に取扱うように私は承ります。これは高橋委員は、非常な御自信をもつてお述べになつておりますが、私も法律をやつておりますが、私は全然違うと考えます。刑事裁判は、事實に關係をしない裁判官が、まつたく白紙の裁判官が、まつたく白紙の上で證據を集めて、その證據に現われたところで事實を認定して、裁判をいたすのであります
○安田委員 ただいまの問題はあとにして、この際山口さんに一應伺いたいと思います。先ほどの御辯明では、問題がはつきりいたさない。議長から懲罰に付されましたような事實をお認めになるのか、お認めにならないのかということを、はつきり述べていただきたいと思います。全然ないとおつしやる趣旨でございましようか、あるいは、事實はあるが、氣持が違う、こういう趣旨に解してよろしいか、はつきりしていただきたい。もしその議
○安田委員 私は議事進行に關してでありますが、衆議院規則の二百三十九條に、「議員は、自己の懲罰事犯の會議及び委員會に列席することはできない。但し、議長又は委員長の許可を得て、自ら辯明し又は他の議員をして代つて辯明させることができる。」という規定があるのであります。規定を盾にとつてどうということを申し上げるわけではござませんが、議員は國民選良でありまして、非常な威力をもつているのであります。その議員の
○安田委員 もう大抵政府委員の意見はわかつたので、その程度で質問を打切つたらどうですか。議論をしきりにやつてみたところで、修正案については、政府委員の同意は要しませんから、打切つていただきたい。私は一生懸命がまんして聴いておつたが、これ以上押問答してみてもしようがないではありませんか。
○安田委員 ただいまのご説明に、私理論上異つた意見があるのでありますが、それを申し上げますのは、不必要に時間をとりますから、申し上げることを遠慮いたしますが、すべて請願は國會の行動、あるいは國會が政府に對して何らかの命令あるいは要望をなすといういことを要求する抽象的な問題でなければならないと考えるのであります。具體的な箇々の司法事件についての請願ということについては、將來取扱う場合には考慮すべきものであろうというように
○安田委員 私は實質についてではありませんが、この際この請願に關連いたしまして、一言いたしたいのであります。私はたただいまの請願の御趣旨を承りまして、これがはたして請願に適する事案であるかどうかということに疑問をもつているのであります。國會に對してなされる請願は、國會の何らかの處置を要望するのが請願でなければならぬと思います。ただいま承りますところによると、告訴に對しての檢察廳の處置がわからないから
○安田委員 ただいまの御説明は、私の期待した説明に合致いたさないのでありますが、もしさような御説明なら、單に「各所屬國會議員數の比率により」というだけでよろしいと思います。私は「政治的實勢に基き」ということが特に入れられたのは、各國會議員の所屬で比例を出すと、ちようどその比率によつてこの九人の委員を數字的に割り當てることがむずかしいから、さような場合のために、正確に比率によることができないから「政治的實勢
○安田委員 私は小委員會の原案について、一點疑義を明確にしていただく必要があるのじやないかと思いますので、一點だけ御質問を申し上げます。それは第六條の第二項に關してでございますが、第六條の第二項に「委員は、團會における同一黨派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基き」とあるのでございます。この「政治的實勢に基き」という言葉は、法律的に見て、きわめて不明確な用語でございます。私は何ゆえにこれが「
○安田委員 ただいまのお答えは、十分了承ができないのであります。犯罪の構成要件は法律で定めておつて、それを適用する對象のみを定めるのであるから、法律による必要がないと、かようにお答えになつたのでありますが、しからば第一條の「營團、金庫又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表甲號ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス」これも同様である。ただいまのお答えで憲法違反
○安田委員 私は第一條の第二項、第二條の第二項について憲法上の疑義をもつておりますから、一應政府委員の所見をお伺いしたいと思います。すなわち第一條には「別表甲號ニ掲ゲザル營團、金庫又ハ此等ニ準ズルモノニシテ前項ノ規定ヲ適用スベキ公益上ノ必要アルモノハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政令ヲ以テ之ヲ同表ニ掲グルコトヲ得」第二條の第二項も、同様趣旨の規定を設けておるようであります。規定は表から申しますと、
○安田委員 私の提案いたしました修正案を御説明申し上げます。まず最初に申し上げたいことは、この修正案は、私の個人としての提案でございます。何ゆえに私が個人として本修正を提案したかという理由を、冒頭に申し上げたいと思います。第一囘の國會におきまして、私どもの私生活の根本を規律するところの最も重要な法律で、私どものもつ最大の法典たる民法の改正を目的とする本法案が、本委員會で審議をせられておるのでありますが
○安田委員 御答辯の趣旨は、私もよく理解ができるのでありますが、ただ投票者のほとんど全員が罷免を可とする場合において、その効果を否定するということが形の上においておかしいのではないかという點をお考えにならないか、かような趣旨であります。さような實例があるいはでてくるのではないかということが豫想されるのであります。百分の一にたりない投票のうちで、9〇%が罷免を可とするという場合が起こるのではないか。その
○安田委員 御説明の趣旨は了承されるのでございますが、投票をなさない、すなわち棄權者は全部罷免を可としないという推定は、いかがかと考えられるのであります。私は裁判官の罷免について關心をもたない人が投票を棄權した者だと考えるのであります。いやしくも關心をもつた人は、可とするか否かの投票を行うものである。かように考えるのが、穏當であろうと思うのであります。そこでもしかりに百分の一に達しない投票がありまして
○安田委員 それでは三十一條の但書の修正案についてお尋ねいたします。この修正案によりますと、投票の總數が、選擧人名簿に記載された者の總數の百分の一に達しないときは、この限りにあらずとなつております。この結果、百分の一に達しない場合には、たとえ罷免を可とする者が多数であつても、裁判官は罷免をされないという結果になるのでありまして、投票者が小數であつて、その中の多數の者が罷免を可とするという結果が出ます
○安田委員 政府委員のただいまの御説明でよく事情がわかりました。委員會において何か考える余地もあろうかと思いますので、私の質問はこの程度で終ります。
○安田委員 御提案の趣旨はまことに結構だと存じます。これに關連いたしましてお伺いいたしたいのでありますが、最高裁判所の長官、簡易裁判所の判事の待遇の改善は、十分お考えになつておるようでございますが、これに比例して、地方裁判所の判事の待遇は、現在のままでよろしいかということを、私どもは懸念いたすのございます。この點についての政府の御意見を承りたいのでございます。御承知のごとく、地方裁判所の判事は、新しい
○安田委員 よくわかりました。結局七百三十條は準法律的な規定であるという御説明でありまして、私はさようなものは削除すべきものと考えますが、これは議論になりますから、この程度にして、次は七百三十三條であります。これは相常重大だと思います。「女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を經過した後でなければ、再婚をすることができない。」という再婚禁止の規定でございます。これは私は無益な規定であるとともに、男女平等
○安田委員 さようであろうというふうに考えておりましたが、婚姻の場合には屆出ということが、民法で規定されているのでありますから、これも民法で規定すべきではないかというようなふうに考えたわけであります。しかし強いて民法で規定しなければならぬという考えでもないのであります。一應民法で規定すべきか、戸籍法で規定すべきものであるということを、お考え願つて結構だと思います。 第二點は、民法七百三十條に關係をいたします
○安田委員 本民法改正案は、現行民法典中において、新憲法の規定竝びにその精神に反する部分を、とりあえず最小限度において修正せんとするものであつて、民法典全體の根本的改正は他日に期せられておることは、これを承知いたしておるのでありますけれども、民法典の根本的改正ということは、なかなか容易ではございませんので、この民法の改正案は、少くとも今後相當の長い間われらの私法的法律關係を規律するきわめて重大な法典
○安田委員 憲法の掲げる大原則をそのままにお掲げになつたというお説明でございましたが、これは正直に見まして、憲法は私權の尊重ということをうたつておるので、ただそれが公共の福祉に反してはならないというわくが設けられているという荊木委員の御意見が正しいと思う。それを第一條の二に掲げていることは、私は了解いたしかねるのであります。それ以上は議論になりますから、御説明を求めることになりませんから、私はやめます
○安田委員 ただいまの點について私も牽連質問を申し上げたいと思います。第一條の二の追加につきましては、私の主義思想からはまことに結構だと考えるのであります。しかし憲法の精神から私權の本質はどうかというようなことを純理論的に申しますれば、私は荊木委員、佐瀬委員の意見と同樣に考えざるを得ないのであります。そこで本條はむしろ憲法の規定よりももう少し進んだ規定であるという議論の方が正しいように思うのであります
○安田委員 ただいまの御答辯につきまして、すでに職を去れば對象がなくなるのであるから、手續は當然それでなくなる。こういうお理論ですが、私もさようになると思うのであります。しかしさようにしていいか惡いかということにつきましては、一應の檢討が加えられなければならないと考えて、申し上げたのであります。特にただいま申しました辭任の場合であります。彈劾裁判が起れば、關係當局と連絡して、辭任を押えるとおつしやられたのでありますが
○安田委員 第一點につきましての、ただいまの御説明につきまして、ちよつと誤解があると思いますが、多くを申上げません。第一、第二について申しましたのは、裁判ができるかどうかという趣旨でなくて、各個にやりました處分その他の手續、證據調べの手續というものが、どうなるかということを申し上げたのであります。しかし、この點につきまして、特に私が規定を設ける必要を強調するものではありませんから、これは申し上げません
○安田委員 こまかい點につきまして規定の欲しいところがありますが、これはこれからの立法の建前として、大體大まかなことをきめて、こまかい點は解釋に任せるという新しい方針から來たものと私は考えますので、昔のような考え方に基いて、規定の足らない點は原案を尊重する意味におきまして私は申し上げないことにいたします。 最小限度不可缺と考えられます點が、私として三點ございます、三つの點につきまして、立案者がいかにお
○安田委員 ただいまの第三條に策連して質問いたします、昨日も私この點を質問したのですけれども、關係ないと思つてとりやめたのですが、今のような御答辯だと一應質問しておきたい。私が第三條は費用を負擔する公共團團と、官吏吏員の所屬する公共團團とが違う場合、國あるいは公共團團である場合に、そのいずれを相手として請求し得るか、その請求する相手方が不明であるから、それを決定する意味において、費用負擔をする、國あるいは