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22件の議事録が該当しました。

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1948-12-12 第4回国会 衆議院 法務委員会 第4号

安田委員 私は民主党を代表いたしまして本修正案賛成原案反対意見を持つものでございます。ただいま現実理想とが違う、現実の状態は修正案ようなことでは不都合を生ずると御主張になりましたが、私も実務に関係を持つ者といたしまして十分に考えました結果、この修正案はやろうとすればできる案だと考えて提出をいたしたのでありまして、ただ單に現実を無視して理想のみをもつて提出し、あるいは私の理想宣傳せんため

安田幹太

1948-12-12 第4回国会 衆議院 法務委員会 第4号

安田委員 ただいま私から提案いたしました本法案に対する修正案内容を御説明申し上げ、その理由を申し述べたいと思います。  本修正案内容は、先ほど御朗読に相なりましたところで明らかなように、これを要約いたしますと、新旧両法を適用する事件を何によつてわかつたかという点につきまして、政府原案がこれを公訴の提起によつてわかとうといたしまするに対しまして、私はこれを修正して、今年中に公判期日が開かれるか

安田幹太

1948-12-10 第4回国会 衆議院 法務委員会 第2号

安田委員 ただいまの御説明によりますと、十二月一日現在で一回も公判が開かれないものが、東京地方裁判所において千二百七十九件、そのうち本年中に公判を開く見込みのものが六百五十二件、こういうお見込みようでありますが、さらに十二月中に起訴を予想せられるものが、これは檢務長官のお話では、例年よりも多いというのでありますが、かりに平均といたしまして千二十四件ということになるようであります。そうしますと本年末東京地方裁判所

安田幹太

1948-12-10 第4回国会 衆議院 法務委員会 第2号

安田委員 私は主として刑事訴訟法施行法二條規定についてお伺いいたしたいのであります。まず新刑事訴訟法と旧刑事訴訟法とのいずれを適用されるかということによつて被告人防禦権について非常に大きな差異がある。從つて被告人利益関係は、この点についてきわめて重大であると考えるのであります。さき國会に提出されました政府原案は、新法の適用をするか、旧法の適用をするかの分界を、第一審における第一回の公判期日

安田幹太

1948-12-09 第4回国会 衆議院 法務委員会 第1号

安田委員 今回提案刑事訴訟法施行法案においては、新刑訴の施行公訴の提起ありたる時と定められた。これは前國会において衆議院によつて修正されたためであると思う。しかし私は新刑事訴訟法が新しく一日も早く檢察裁判適用され、國民がその恩惠をこうむるようにしたい。それがためには前の政府原案の通りにした方がよいと思う。今回の提案のごとくにすれば、事実上新刑訴法は半年ないし一年遅れると思う。この間の事情を聞

安田幹太

1948-12-06 第4回国会 衆議院 本会議 第4号

安田幹太君(続) 國会議員國会において院議を決定し、法律を制定することに参異いたしますことと、國務大臣閣議において閣議を決定し、政令を制定いたしますこととの間には、その性質上何らの差異はないのであります。しからば、國務大臣閣議において閣議を決定し、政令を制定したことに関連して、この程度収賄嫌疑を受けますならば、國会議員國会において院議に参與し、立法に参画したことによつて政治資金の献金

安田幹太

1948-12-06 第4回国会 衆議院 本会議 第4号

安田幹太君 私は、民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました芦田均君外二名に対する逮捕許諾請求に対する案件に対しましての委員長の報告に対して賛成意見を申し述べます。  國会議員に対する逮捕許諾請求は、旧憲法のもとにおける帝國議会の長年の歴史の間においても、まつたくその例を見なかつたところでございます。しかるに、人権尊重の特に強調せられる新憲法のもとにおける新國会至つて、皮肉にも、近々一年有半

安田幹太

1948-12-04 第4回国会 衆議院 議院運営委員会 第4号

安田委員 私は民主党を代表いたしまして、本件反対、すなわち芦田氏外二名の逮捕に対する許諾請求を拒否すべしという意見を申し上げます。  國会議員に対する逮捕許諾請求は、旧憲法のもとにおける帝國議会の長年の歴史の間においても、かつてその例を見なかつたところでございます。しかるに人権尊重の特に強調せらるる新憲法のもとにおける新國会至つて皮肉にも僅々一年有半の間に、すでに二回にわたつてその例を見るに

安田幹太

1948-11-30 第3回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号

安田委員 ただいま木村委員からの御発言がありましたように、理論上は被疑事実が罪になるかならぬかということは、本來は裁判所の判定にまつべきものであつて國会としてはこの点を云々すべきものではない。この國会として逮捕の必要があるかどうか、緊急の必要があるかどうか。それと國会審議権をそれによつて妨げることがどちらが重要であるかという較量にもつぱら終始せらるべきものであると私は思うのであります。しかしながら

安田幹太

1948-06-21 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第33号

安田委員 議事進行について……。今の点について私は疑義がございます。そのよう事件を取上げて、証人を喚ぶ以上は、具体的な喚問事項はつきりきめて、これについて証人がいかなる関係においてその事実を承知しておるかということの説明を得て、委員会において喚問を決定すべきものであると私は考えます。しかるにただいま拝見した喚問事項を見ますと、きわめて漠然といたしております。これでは私ども委員は、この証人によつて

安田幹太

1947-12-08 第1回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号

安田委員 ただいまの御意見、それから昨日の高橋委員の御意見を承つておりますと、懲罰委員會刑事裁判を同樣に取扱うように私は承ります。これは高橋委員は、非常な御自信をもつてお述べになつておりますが、私も法律をやつておりますが、私は全然違うと考えます。刑事裁判は、事實關係をしない裁判官が、まつた白紙裁判官が、まつた白紙の上で證據を集めて、その證據に現われたところで事實を認定して、裁判をいたすのであります

安田幹太

1947-12-08 第1回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号

安田委員 ただいまの問題はあとにして、この際山口さんに一應伺いたいと思います。先ほどの御辯明では、問題がはつきりいたさない。議長から懲罰に付されましたよう事實をお認めになるのか、お認めにならないのかということを、はつきり述べていただきたいと思います。全然ないとおつしやる趣旨でございましようか、あるいは、事實はあるが、氣持が違う、こういう趣旨に解してよろしいか、はつきりしていただきたい。もしその議

安田幹太

1947-12-08 第1回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号

安田委員 私は議事進行に關してでありますが、衆議院規則の二百三十九條に、「議員は、自己の懲罰事犯會議及び委員會に列席することはできない。但し、議長又は委員長の許可を得て、自ら辯明し又は他の議員をして代つて辯明させることができる。」という規定があるのであります。規定を盾にとつてどうということを申し上げるわけではござませんが、議員國民選良でありまして、非常な威力をもつているのであります。その議員

安田幹太

1947-12-01 第1回国会 衆議院 司法委員会 第66号

安田委員 もう大抵政府委員意見はわかつたので、その程度質問打切つたらどうですか。議論をしきりにやつてみたところで、修正案については、政府委員の同意は要しませんから、打切つていただきたい。私は一生懸命がまんして聴いておつたが、これ以上押問答してみてもしようがないではありませんか。

安田幹太

1947-11-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第64号

安田委員 ただいまのご説明に、私理論上異つた意見があるのでありますが、それを申し上げますのは、不必要に時間をとりますから、申し上げることを遠慮いたしますが、すべて請願國會の行動、あるいは國會政府に對して何らかの命令あるいは要望をなすといういことを要求する抽象的な問題でなければならないと考えるのであります。具體的な箇々の司法事件についての請願ということについては、將來取扱う場合には考慮すべきものであろうというよう

安田幹太

1947-11-28 第1回国会 衆議院 司法委員会 第64号

安田委員 私は實質についてではありませんが、この際この請願に關連いたしまして、一言いたしたいのであります。私はたただいまの請願の御趣旨を承りまして、これがはたして請願に適する事案であるかどうかということに疑問をもつているのであります。國會に對してなされる請願は、國會の何らかの處置を要望するのが請願でなければならぬと思います。ただいま承りますところによると、告訴に對しての檢察廳の處置がわからないから

安田幹太

1947-11-26 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第10号

安田委員 ただいまの御説明は、私の期待した説明に合致いたさないのでありますが、もしさような御説明なら、單に「各所屬國會議員數比率により」というだけでよろしいと思います。私は「政治的實勢に基き」ということが特に入れられたのは、各國會議員の所屬で比例を出すと、ちようどその比率によつてこの九人の委員を數字的に割り當てることがむずかしいから、さような場合のために、正確に比率によることができないから「政治的實勢

安田幹太

1947-11-26 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第10号

安田委員 私は小委員會原案について、一點疑義を明確にしていただく必要があるのじやないかと思いますので、一點だけ御質問を申し上げます。それは第六條の第二項に關してでございますが、第六條の第二項に「委員は、團會における同一黨派の各所屬國會議員數比率による政治的實勢に基き」とあるのでございます。この「政治的實勢に基き」という言葉は、法律的に見て、きわめて不明確な用語でございます。私は何ゆえにこれが「

安田幹太

1947-11-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第53号

安田委員 ただいまのお答えは、十分了承ができないのであります。犯罪構成要件法律で定めておつて、それを適用する對象のみを定めるのであるから、法律による必要がないと、かようお答えなつたのでありますが、しからば第一條の「營團金庫ハ此等ニズルモノニシテ別表甲號ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス」これも同様である。ただいまのお答え憲法違反

安田幹太

1947-11-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第53号

安田委員 私は第一條の第二項、第二條の第二項について憲法上の疑義をもつておりますから、一應政府委員の所見をお伺いしたいと思います。すなわち第一條には「別表甲號ニ掲ゲザル營團金庫ハ此等ニズルモノニシテ前項規定適用スベキ公益上ノ必要アルモノハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政令以テ之ヲ同表ニ掲グルコトヲ得」第二條の第二項も、同様趣旨規定を設けておるようであります。規定は表から申しますと、

安田幹太

1947-10-27 第1回国会 衆議院 司法委員会 第50号

安田委員 私の提案いたしました修正案を御説明申し上げます。まず最初に申し上げたいことは、この修正案は、私の個人としての提案でございます。何ゆえに私が個人として本修正提案したかという理由を、冒頭に申し上げたいと思います。第一囘の國會におきまして、私どもの私生活の根本を規律するところの最も重要な法律で、私どものもつ最大の法典たる民法改正を目的とする本法案が、本委員會審議をせられておるのでありますが

安田幹太

1947-09-26 第1回国会 衆議院 司法委員会 第39号

安田委員 御答辯趣旨は、私もよく理解ができるのでありますが、ただ投票者のほとんど全員が罷免を可とする場合において、その効果を否定するということが形の上においておかしいのではないかという點をお考えにならないか、かよう趣旨であります。さよう實例があるいはでてくるのではないかということが豫想されるのであります。百分の一にたりない投票のうちで、9〇%が罷免を可とするという場合が起こるのではないか。その

安田幹太

1947-09-26 第1回国会 衆議院 司法委員会 第39号

安田委員 御説明趣旨は了承されるのでございますが、投票をなさない、すなわち棄權者は全部罷免を可としないという推定は、いかがかと考えられるのであります。私は裁判官罷免について關心をもたない人が投票を棄權した者だと考えるのであります。いやしくも關心をもつた人は、可とするか否かの投票を行うものである。かよう考えるのが、穏當であろうと思うのであります。そこでもしかりに百分の一に達しない投票がありまして

安田幹太

1947-09-26 第1回国会 衆議院 司法委員会 第39号

安田委員 それでは三十一條の但書の修正案についてお尋ねいたします。この修正案によりますと、投票總數が、選擧人名簿に記載された者の總數の百分の一に達しないときは、この限りにあらずとなつております。この結果、百分の一に達しない場合には、たとえ罷免を可とする者が多数であつても、裁判官罷免をされないという結果になるのでありまして、投票者が小數であつて、その中の多數の者が罷免を可とするという結果が出ます

安田幹太

1947-09-22 第1回国会 衆議院 司法委員会 第36号

安田委員 御提案趣旨はまことに結構だと存じます。これに關連いたしましてお伺いいたしたいのでありますが、最高裁判所の長官、簡易裁判所判事待遇の改善は、十分お考えになつておるようでございますが、これに比例して、地方裁判所判事待遇は、現在のままでよろしいかということを、私どもは懸念いたすのございます。この點についての政府の御意見を承りたいのでございます。御承知のごとく、地方裁判所判事は、新しい

安田幹太

1947-08-11 第1回国会 衆議院 司法委員会 第18号

安田委員 よくわかりました。結局七百三十條は準法律的な規定であるという御説明でありまして、私はさようなものは削除すべきものと考えますが、これは議論になりますから、この程度にして、次は七百三十三條であります。これは相常重大だと思います。「女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を經過した後でなければ、再婚をすることができない。」という再婚禁止規定でございます。これは私は無益な規定であるとともに、男女平等

安田幹太

1947-08-11 第1回国会 衆議院 司法委員会 第18号

安田委員 さようであろうというふうに考えておりましたが、婚姻の場合には屆出ということが、民法規定されているのでありますから、これも民法規定すべきではないかというようなふうに考えたわけであります。しかし強いて民法規定しなければならぬという考えでもないのであります。一應民法規定すべきか、戸籍法規定すべきものであるということを、お考えつて結構だと思います。  第二點は、民法七百三十條に關係をいたします

安田幹太

1947-08-11 第1回国会 衆議院 司法委員会 第18号

安田委員 本民法改正案は、現行民法典中において、新憲法規定竝びにその精神に反する部分を、とりあえず最小限度において修正せんとするものであつて民法典全體の根本的改正は他日に期せられておることは、これを承知いたしておるのでありますけれども民法典根本的改正ということは、なかなか容易ではございませんので、この民法改正案は、少くとも今後相當の長い間われらの私法的法律關係を規律するきわめて重大な法典

安田幹太

1947-08-09 第1回国会 衆議院 司法委員会 第17号

安田委員 憲法の掲げる大原則をそのままにお掲げになつたというお説明でございましたが、これは正直に見まして、憲法は私權の尊重ということをうたつておるので、ただそれが公共の福祉に反してはならないというわくが設けられているという荊木委員の御意見が正しいと思う。それを第一條の二に掲げていることは、私は了解いたしかねるのであります。それ以上は議論になりますから、御説明を求めることになりませんから、私はやめます

安田幹太

1947-08-09 第1回国会 衆議院 司法委員会 第17号

安田委員 ただいまの點について私も牽連質問を申し上げたいと思います。第一條の二の追加につきましては、私の主義思想からはまことに結構だと考えるのであります。しかし憲法精神から私權の本質はどうかというようなことを純理論的に申しますれば、私は荊木委員佐瀬委員意見と同樣に考えざるを得ないのであります。そこで本條はむしろ憲法規定よりももう少し進んだ規定であるという議論の方が正しいように思うのであります

安田幹太

1947-08-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第1号

安田委員 ただいまの御答辯につきまして、すでに職を去れば對象がなくなるのであるから、手續は當然それでなくなる。こういうお理論ですが、私もさようになると思うのであります。しかしさようにしていいか惡いかということにつきましては、一應の檢討が加えられなければならないと考えて、申し上げたのであります。特にただいま申しました辭任の場合であります。彈劾裁判が起れば、關係當局と連絡して、辭任を押えるとおつしやられたのでありますが

安田幹太

1947-08-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第1号

安田委員 第一點につきましての、ただいまの御説明につきまして、ちよつと誤解があると思いますが、多くを申上げません。第一、第二について申しましたのは、裁判ができるかどうかという趣旨でなくて、各個にやりました處分その他の手續證據調べの手續というものが、どうなるかということを申し上げたのであります。しかし、この點につきまして、特に私が規定を設ける必要を強調するものではありませんから、これは申し上げません

安田幹太

1947-08-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第1号

安田委員 こまかい點につきまして規定の欲しいところがありますが、これはこれからの立法の建前として、大體大まかなことをきめて、こまかい點は解釋に任せるという新しい方針から來たものと私は考えますので、昔のよう考え方に基いて、規定の足らない點は原案尊重する意味におきまして私は申し上げないことにいたします。  最小限度不可缺考えられます點が、私として三點ございます、三つの點につきまして、立案者がいかにお

安田幹太

1947-07-30 第1回国会 衆議院 司法委員会 第8号

安田委員 ただいまの第三條に策連して質問いたします、昨日も私この點を質問したのですけれども關係ないと思つてとりやめたのですが、今のような御答辯だと一應質問しておきたい。私が第三條は費用を負擔する公共團團と、官吏吏員の所屬する公共團團とが違う場合、國あるいは公共團團である場合に、そのいずれを相手として請求し得るか、その請求する相手方が不明であるから、それを決定する意味において、費用負擔をする、國あるいは

安田幹太

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