2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府参考人(安居孝啓君) お答えいたします。 経済のデジタル化に伴う課税上の対応につきましてですけれども、先ほどもちょっと申し上げましたが、日本が議長国を務めました昨年六月のG20で承認されました作業計画に基づきまして、今年末、二〇二〇年末までのコンセンサスに基づく解決策の合意を目指して議論が行われているところでございます。 今委員から御指摘ありましたとおり、昨年はまだ三つの案がございまして、
○政府参考人(安居孝啓君) お答えいたします。 経済のデジタル化に伴う課税上の対応につきましてですけれども、先ほどもちょっと申し上げましたが、日本が議長国を務めました昨年六月のG20で承認されました作業計画に基づきまして、今年末、二〇二〇年末までのコンセンサスに基づく解決策の合意を目指して議論が行われているところでございます。 今委員から御指摘ありましたとおり、昨年はまだ三つの案がございまして、
○政府参考人(安居孝啓君) お答えいたします。 今委員から御指摘がございましたとおり、今般の新型コロナウイルスの感染拡大の防止策といたしまして、外出自粛等の対応が取られていることなどによりまして、経済のデジタル化が一層進展するという見方がございます。 こうした中、本年四月にオンラインで開催されましたG20の財務大臣・中央銀行総裁会議におきましても、経済のデジタル化に伴う課税上の対応につきまして、
○政府参考人(安居孝啓君) お答えいたします。 経済のデジタル化に伴う課税上の対応に関してでございますけれども、日本が議長国を務めました昨年六月のG20で承認されました作業計画に従いまして、二〇二〇年末の最終合意に向けてOECDを中心に国際的な議論が進められているところでございます。 具体的な中身をちょっと申し上げますと、今委員より御指摘がございましたとおり、多国籍のデジタル企業などが物理的な拠点
○安居政府参考人 お答えいたします。 外国子会社配当益金不算入制度でございますけれども、この制度は内国法人が外国子会社から受け取る配当に対しまして国際的な二重課税を排除するための方式として国際的に広く採用されているものでございまして、我が国でも、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性等の観点から、平成二十一年度税制改正において導入されたものでございます。 制度の中身を申し上げますと、原則といたしまして
○安居政府参考人 お答えいたします。 ただいまお話にございました経済のデジタル化に伴います課税上の対応につきまして、日本が議長国を務めておりました昨年六月のG20で承認されました作業計画に沿いまして、二〇二〇年末の最終合意に向けてOECDを中心に議論を進めているところでございます。 具体的な中身を簡単に申し上げますと、まず第一に、多国籍のデジタル企業などが物理的拠点なしに活動する場合にも、その市場国
○政府参考人(安居孝啓君) お答えいたします。 デジタル経済の課税の問題でございますけれども、現在、経済の電子化に伴いまして、自国内に物理的拠点がなく事業を行っている外国企業の事業所得に課税を行えないといったような問題が生じているところでございます。このため、各国がばらばらに課税をするというような例も実は出てきておりますけれども、国境を越えましたデジタル経済の健全な発展ということを考えますと、国際的
○安居政府参考人 お答えいたします。 今週末に福岡でG20の財務大臣・中央銀行総裁会議が予定されておりますけれども、国際課税もそのテーマの一つとされておりまして、その中で、今議員の御指摘にありました、経済の電子化に伴う課税上の課題についても議論される予定でございます。 この経済の電子化に伴う課税上の課題につきましては、以前申し上げたことがありますけれども、二〇二〇年までにグローバルな長期的解決策
○安居政府参考人 お答えいたします。 ただいま海外デジタルプラットフォーマーについての課税について御質問いただきました。 個別の会社の話は、済みません、ちょっと申しわけありませんけれども、それからまた、いわゆるデジタルプラットフォーマーの事業の形態というのはさまざまございますけれども、現在の国際課税制度について申し上げますと、海外企業の事業所得に対して課税するためには、自国内に支店などのようないわゆる
○安居政府参考人 お答えいたします。 改めてということでございますけれども、委員からは、電子経済ないしは電子商取引についての税制上の課題ということでお話をいただきました。 この課題につきましては、二〇一二年にいわゆるBEPSプロジェクトというのが始まっておりまして、それをOECDを中心として議論しているところでございますけれども、その中の大きな課題の一つとして、この電子商取引、電子経済についての
○安居政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、現在の国際課税制度について見ますと、外国企業の事業所得に課税するためには、自国内に物理的な拠点というものが必要でございまして、この物理的な拠点がなく事業を行っている外国企業の事業所得については、これを課税できるようにするためには、国際課税原則そのものの見直しというのが必要でございます。 このような経済の電子化に伴う課税上の課題に関しまして
○安居政府参考人 お答えいたします。 アマゾンという個別の会社のお話がございましたけれども、申しわけございませんが、当方でそれについてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 一般論として申し上げますと、先ほど先生から御指摘ございましたとおり、昨年度の税制改正におきまして、倉庫等であっても準備的、補助的な活動でない場合にはPE認定ができるということとされまして、PE認定を人為的に回避
○安居政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、現在認められております国際課税の原則におきましては、外国の企業の事業所得に課税するためには、自国の中に物理的な拠点がないといけないということになっております。 ただ、議員御指摘のとおり、デジタル企業につきましては、必ずしも物理的な拠点を持たずに事業をしているということで、これに対する課税をするためには国際課税の原則の見直しが必要ということで
○安居政府参考人 お答えいたします。 各省等におけます公用車の運用につきましては、平成二十四年六月一日、第五回行政改革実行本部におきまして定められました「公用車の運用の見直しについて」という文書がございます。これに基づきまして、佐川国税庁長官につきましても、継続的な送迎を行っているというところでございます。 なお、この「公用車の運用の見直しについて」におきましては、自宅等からの送迎というふうにされておりまして