○政府参考人(宇賀克也君) 公文書の中に参照メモとか別紙とか書いてありますと、一般的にはその参照メモとか別紙がその公文書と一体として、組織として共有されているというふうに推測されます。もしそうであれば、それは公文書ということになりますので、そのような記載があるということは、その参照メモとか別紙が公文書であるということを推測させる有力な手掛かりとなるということは言えると思います。 ただ、もしその参照
○政府参考人(宇賀克也君) 公文書管理法の行政文書該当性の判断方法というのは、その文書の作成及び取得の状況、それからその整理、保存の状況などを総合的に考慮して実質的に判断するということでございます。 この判断方法につきましては、行政文書管理ガイドラインにも記載されておりまして、公文書管理委員会の委員の間でも意見が共有されていると思われます。 ただ、それを超えて、様々な状況の下でこれが行政文書に該当
○参考人(宇賀克也君) 御指摘のとおりと考えております。 第一に、国が保有する個人情報と地方公共団体が保有する個人情報には大きな相違がありますし、地方公共団体の中でも都道府県とそれから市町村とでは保有する情報に大きな相違がありますので、まずどのような情報が非識別加工の対象となり得るかということの精査を行う必要がございます。また、加工基準につきましては個人情報保護委員会が定めるわけですけれども、実際
○参考人(宇賀克也君) 御質問ありがとうございます。 今回の改正は、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法の改正という形を取っておりますけれども、私は、オープンデータ政策の一環として情報公開法の改正という立法政策もあり得るのではないかというふうに考えております。 情報公開法では、何人にも開示請求権を与え、請求目的も限定しておりませんので、企業が個人情報を例えば新産業の創出のために
○参考人(宇賀克也君) 東京大学の宇賀と申します。 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきましたことに厚く御礼申し上げます。 この委員会で御審議中の法案は、一昨年六月二十四日にIT総合戦略本部が決定いたしましたパーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱及び昨年九月九日に公布されました個人情報保護法及びマイナンバー法の一部改正法附則十二条一項が政府に求めました課題に対応すべく真摯に
○宇賀参考人 御指摘のように、こうしたビッグデータをすぐに活用できる企業というのは大企業が多いというのは、そのとおりかと思います。 ただ、最近は中小企業でも、ネットで注文を受け付けて商品を発送することは増加しつつありますので、そのような場合であれば、販売履歴について匿名加工情報を作成して、それを商品の仕入れに活用したり、あるいはデータ分析事業者に提供して分析してもらい、その結果を事業活動に役立たせること
○宇賀参考人 ただいま御指摘がありましたように、この改正案、かなりの部分を政令に委任していたり、個人情報保護委員会の規則に委任していたり、あるいは認定個人情報保護団体の個人情報保護指針に委ねている部分もございます。そのために、法律案だけを見たのでは、その保護されるべき対象とか保護の内容が十分わからないという御意見が出てくることは、そのとおりかと思います。 今御指摘ありましたように、パーソナルデータ
○宇賀参考人 東京大学の宇賀と申します。 本日は、本委員会において参考人として意見を述べる機会を与えていただきましたことに御礼申し上げます。 私は、二〇〇三年に、衆議院の個人情報の保護に関する特別委員会で、個人情報保護関係五法案について参考人として意見を述べさせていただきました。個人情報保護関係五法の成立は、我が国の個人情報保護法制を大きく改善するものであり、画期的な意義があったと考えております
○参考人(宇賀克也君) この法律に限らず、我が国では一般的に行政通則法の根本的な見直しというのはなかなか行われません。ようやく最近になりまして、法律を制定する際に、あるいは全部改正の際などに一定期間後の見直し規定というものが入れられるようになり、今回も衆議院で五年後の見直し規定が入ったわけでありますけれども、やはり公務員も日常の業務に追われていますので、やはり国会から一定期間を目途に見直せと言われないと
○参考人(宇賀克也君) 行政救済制度検討チームの取りまとめでは、審理官制度というものを提言しておりました。この当時は、言わば政治主導ということで、事前に共同座長の方から案が示されまして、もうその中で行政不服審査会制度というものは取らないという前提でございましたので、そういたしますと、審理員制度だけでは公正中立性にはとても十分ではないということで、独立性の高い審理官制度が必要であるということになったというふうに
○参考人(宇賀克也君) 東京大学の宇賀と申します。本日は、行政不服審査関連三法案について意見を述べる機会を与えていただきましたことに御礼申し上げます。 行政不服審査法は、その前身である訴願法に代わるものとして一九六二年に制定されました。行政不服審査法の制定は、訴願法と比較すれば画期的な改革であったと言えると考えておりますが、その後、半世紀以上が経過し、行政不服審査法の抱える様々な問題点が明らかになり
○宇賀参考人 一点に絞って申し上げますと、私は、やはり評価ですね。評価に際して、各法人の特性というものを十分に反映した形での評価が行われるということが非常に重要であるというように考えております。
○宇賀参考人 ただいま国立研究開発法人について御質問いただきました。 私も、今回の改革の中で一番高く評価している点が、国立研究開発法人という類型を設けまして、それについて研究開発の特性に応じた、そうした仕組みを用意したところでございます。 研究開発の分野というのは、やはり他の行政分野とは違う特色がございます。何か具体的に定量的な目標を立てて、それに向かって効率的に行っていくというよりも、こういう
○宇賀参考人 東京大学の宇賀と申します。 本日は、独立行政法人改革関連法案について意見を述べる機会を与えていただきましたことに、御礼申し上げます。 この法案には多岐にわたる論点が含まれておりますが、時間の制約がございますので、独立行政法人の類型化に応じた規律の重要性に絞って意見を述べさせていただきます。 一九九九年に独立行政法人通則法が制定されましたが、その年に日本公法学会で「特殊法人と独立行政法人
○参考人(宇賀克也君) まず第一に、そもそも違法駐車というものを犯罪とすべきかという大問題がございます。これは、諸外国におきましては既に違法駐車については非犯罪化している国があるわけでございます。我が国におきましても、実はそもそも違法駐車を犯罪という形にしておくことがいいのかどうかということ自身がかねてより議論をされてまいりました。しかし、今回のこの改正案は非犯罪化のところまでは踏み込んでおりませんで
○参考人(宇賀克也君) この交通反則金制度が導入されますときに、当時警察庁におきまして様々な選択肢について検討をしております。最終的に残った選択肢が過料制度とこの交通反則金制度であったわけですが、過料制度の場合には相手方が払わない場合に強制徴収をするということになりますが、なかなか金銭の強制徴収制度というものがうまく機能しないおそれがあるということから反則金制度が取られたわけでございますが、この反則金制度
○参考人(宇賀克也君) 東京大学の宇賀でございます。 本日は、道路交通法改正案について意見を述べる機会を与えていただきましたことにお礼を申し上げます。 現在審議されております法案の内容は多岐にわたるものでございますが、私は、座長を務めました違法駐車問題検討懇談会の平成十五年九月の提言に基づく違法駐車対策に関する改正部分に限定して意見を述べさせていただきます。 この懇談会は、平成十五年四月五日から
○宇賀参考人 国民にとって、行政機関の個人情報保護法を活用する際に、どういった窓口があるのかとかそのあたりの情報が十分に開示されているということは、非常に重要なことでございます。 今回、総務省の方で総合的な案内所を整備するということにしておりますのも、その一環としての意味は持つのではないかと思います。 やはり今回、行政機関個人情報保護法につきましては、総務省が所管の省としてそうした面で非常に大きな
○宇賀参考人 初めに、行政機関個人情報保護法制の整備の意義でございますが、行政機関は、公権力を行使して行政情報を収集し得る立場にあり、重要な行政情報を大量に保有しております。したがって、民間以上に厳格な個人情報保護法制がとられなければなりません。我が国において、行政に対する信頼確保という観点から、まず、行政機関の保有する個人情報保護についての一般法が先行したのもこのような理由からです。 しかし、現行法
○宇賀参考人 東京大学の宇賀でございます。 本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきましたことに感謝申し上げます。 私は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法制度を中心に意見を述べさせていただきます。 一九八八年に行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律が制定されております。以下、この法律を現行法と呼ぶことといたします。 本年三月、政府が提出しました
○参考人(宇賀克也君) 我が国の場合、地方公共団体の情報公開条例におきましても、こうした情報公開審査会という独立の審査会を設けるのが一般的でありました。このような独立の審査会に諮問をして、そして答申を受けて決定するという仕組みというのは、実はこれは諸外国と比べますと我が国独特ということが言えます。 外国にもこうした似た制度はないわけではありません。例えば、フランスですとCADAという独立性を持った
○参考人(宇賀克也君) 私は、アメリカの情報自由法の研究を長年やってまいりましたが、今回の情報公開法案とアメリカの情報自由法とを比較いたしまして、私は全体として見て、この情報公開法案はアメリカの情報自由法、世界で最も進んでいると言われ、また最もよく使われている、年に六十万件ぐらい請求が出るわけですが、その情報自由法と比べても決して見劣りしないものであるというふうに考えております。 そして、アメリカ
○参考人(宇賀克也君) 宇賀克也でございます。 現在、本委員会におきまして御審議中の情報公開法案につきまして、意見を述べる機会を与えていただきましたことに厚く御礼申し上げます。 私は、御審議中の法案を高く評価し、情報公開法の速やかな成立を祈念する立場から、主要な論点に絞って意見を述べさせていただきます。 私が本法案を高く評価しております第一点は、国民主権の理念に基づく政府の説明責務を目的規定に