2019-06-06 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○政府参考人(塚原浩一君) お答えを申し上げます。 国交省では、先ほどお答えしましたように、平成二十八年四月に手引きを改定いたしまして統一化を図ったところでございますけれども、それ以前には、例えば津波については手引きにおきまして配色の考え方が示されていなかったというようなことがございまして、そうした浸透が図られていないということと、見直しの作業が円滑に進んでいない現状にあるというふうに考えております
○政府参考人(塚原浩一君) お答えを申し上げます。 国交省では、先ほどお答えしましたように、平成二十八年四月に手引きを改定いたしまして統一化を図ったところでございますけれども、それ以前には、例えば津波については手引きにおきまして配色の考え方が示されていなかったというようなことがございまして、そうした浸透が図られていないということと、見直しの作業が円滑に進んでいない現状にあるというふうに考えております
○政府参考人(塚原浩一君) お答えを申し上げます。 地方自治体が作成をいたしますこの津波ハザードマップ等につきましては、浸水の深さの配色などにつきまして自治体独自の表示方法をしているなど、自治体間で必ずしも統一されたものになっていないということは国土交通省としても認識をしております。 国土交通省におきましては、平成二十八年の四月に水害ハザードマップ作成の手引きを改定をいたしまして配色等の表示方法
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 気候変動の影響によりまして今後更に降雨量が増大し、水害が頻発化、激甚化する、こういう懸念がございます。このため、御指摘のとおり、平成三十年四月に気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会を設置いたしまして、対策の検討を進めているところでございます。 先月三十一日にも第四回の検討会を開催をいたしまして、その中では、気候変動により降水量等が増加する、
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの、前回の沖縄県の承認取消しの違法性が判断されました最高裁判決につきましては、平成二十八年十二月二十日に言い渡されております。 この判決の中で、裁判所の審理判断は、処分がされた時点における事情に照らし、処分に違法等があると認められるか否かとの観点から行われるべきものであるなどとして、承認の取消しが行政不服審査法第二条の処分であることを踏まえた上で、当該承認
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 近年、洪水や高潮等によります浸水被害が多発をしております。こうした浸水被害に対応した避難体制等の充実強化を図るという目的で、平成二十七年に水防法が改正されました。この改正によりまして、想定し得る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として都道府県知事が指定するといった制度が創設されたところでございます。 神奈川県
○政府参考人(塚原浩一君) 緊急災害対策派遣隊、テックフォースは、平成二十年に創設をいたしまして、東日本大震災や熊本地震、あるいは昨年の平成三十年七月豪雨など、全国のこれまで九十三の災害に対しまして延べ約八万人の隊員を派遣をし、被災状況の早期把握や道路啓開、浸水解消に向けた緊急排水、あるいは気象庁防災対応支援チーム、JETTによる防災気象情報の解説など、全力で被災自治体の支援に当たってまいりました。
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 最大クラスの津波を含みます様々な規模の津波に対して、ハード、ソフトを組み合わせて防災・減災を図ります津波防災地域づくりを推進していくということが重要というふうに認識をしております。 具体的には、河川や海岸の堤防、避難路や避難施設等のハード整備に加えまして、最大クラスの津波のリスクを周知するための津波浸水想定の設定やハザードマップの作成、警戒避難体制
○塚原政府参考人 審査項目ということで申しますと、御承知のとおりでございますけれども、この第四条第一項に第一号から第六号までの要件が定められているところでございまして、その一が「国土利用上適正且合理的ナルコト」ということでございます。 また、埋立てや埋立地の用途ということでございますけれども、これはまさに公有水面埋立てに係ります用途が利用上の観点から適正かつ合理的なものであるということで判断をされるというふうに
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 「国土利用上適正且合理的ナルコト」といたしまして、公有水面の埋立てや埋立地の用途が国土利用上の観点から適正かつ合理的なものであるということを要件としているということでございまして、文字どおりのことでございます。 また、これにつきましては、前回の沖縄県によります承認取消しの違法性が判断されました平成二十八年の最高裁の判決におきましても、この公有水面埋立法四条一項一号
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 公有水面埋立法第四条第一項第一号、これが要件として「国土利用上適正且合理的ナルコト」と定められておりますけれども、これにつきましては、公有水面の埋立てや埋立地の用途が国土利用上の観点から適正かつ合理的なものであることを要件とするというものでございまして、工事費の多寡、多い少ないによる経済的な合理性を評価するものではございません。
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十八年度の決算検査報告におきましては、国の事業九十七、それから都道府県の事業七百六十につきまして検査を受けまして、このうち、特に掲記を要すると認めた事項として、国の四事業、都道府県の十六事業におきまして、地権者や橋梁管理者等との協議の遅延等によりまして、一部未整備の箇所又は改築が必要な橋梁が残存していて、その上下流の整備済みの堤防等がその効果を十分に発現
○塚原政府参考人 御指摘の釜口水門につきましては、ことしの二月でございますけれども、長野県の管理する諏訪湖釜口水門でございますけれども、ゲート巻き上げ機の機側操作盤の更新工事、これを実施中でございましたけれども、その際に、誤作動によりましてゲートが倒れてしまいまして、諏訪湖の湖水が天竜川に流出をいたしまして、この誤作動発生から二十五分後になりまして注意喚起のためのサイレンを鳴らすというような状況になりました
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 長野県内を流れます信濃川水系の犀川の河川改修を中心に実施をしておりまして、平成二十四年度から四年間で安曇野市荻原地先の堤防整備を実施をいたしました。 また、それに続きまして平成二十八年度からは、この安曇野市の犀川の対岸になりますけれども、生坂村、この生坂村の小立野地先におきまして順次堤防整備を現在進めているところでございまして、今年度中に一連区間の完成を目標
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 昨年の七月豪雨、また、その後の十月の台風などにおきまして、長野県内を流れる信濃川水系の犀川、松本市島内地先あるいは島内下田地先及び安曇野市高家地先等におきまして護岸が被災をしております。 現在、これらの地先におきましては、再度災害防止のための災害復旧工事を実施をしておりまして、松本市島内地先、下田地先については本年五月末の完成を目標に、また、十月の台風で被災
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 河川におきましては、洪水の際に地上からの調査では被害の全貌把握が困難な場合など、迅速に浸水状況や堤防等の施設の状況を把握するために、荒天時も含めまして、全天候型のドローンなども含めて活用しているところでございます。また、ダムの点検等におきましても、堤体の状態等を把握するためドローンを活用している事例もございます。 さらに、現状の課題といたしまして
○政府参考人(塚原浩一君) お答えを申し上げます。 国土交通省におきましては、災害現場で迅速に被災状況の調査等を行う手段といたしましてドローンの活用を進めているところでございます。また、地方公共団体におきましても災害時のドローンの活用が始まっておりまして、例えば東京都あきる野市では職員へのドローンの訓練を実施をしておりますし、また、茨城県におきまして民間団体とのドローン活用に関する協定の締結などの
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 公有水面埋立法第四条第一項の六号におきまして、「出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト」という、資金調達面からの埋立承認の要件を審査するための事項が規定をされております。工事費の多寡、多い少ないにより経済的な合理性を評価することとはされておりません。
○塚原政府参考人 経済合理性というお尋ねでございますけれども、これは埋立工事にかかる経費についてというふうに考えてございます。 今回の裁決は、行政不服審査法の審査庁として、昨年八月に沖縄県が行った埋立承認の撤回について理由があるかどうかを審査したものでございます。 御指摘の埋立工事にかかる経費につきましては、沖縄県は撤回の理由とはしておらず、また、その後の行政不服審査手続におきましても沖縄県からの
○塚原政府参考人 お答えを申し上げます。 昨年十月十七日に、沖縄防衛局から、沖縄県による埋立承認の撤回処分につきまして、行政不服審査法に基づく審査請求がございました。 そのため、行政不服審査法上の審査庁として、法の規定に基づきまして、審理員から提出された審理員意見書とともに、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容や、審理員の求めた鑑定の結果を検討いたしました。 その結果、沖縄県が指摘
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 昨年の七月豪雨により甚大な被害を受けました高梁川流域におきましては、委員御指摘のような問題意識もございまして、新たに発電用ダムである新成羽川ダムなどの利水ダムの管理者も参画をいたしまして、高梁川水系の大規模氾濫時の減災対策協議会を昨年十二月に開催をしておりまして、その中でダムの操作方法について議論しております。御指摘のように、これは日本で、我が国では
○政府参考人(塚原浩一君) 国交省といたしましても、災害対応を迅速かつ効果的に行っていく上で、都道府県などの関係機関の情報も含めて把握することが重要と考えております。 その際、御指摘のとおり、負担が少なく効率的に行えることが望ましいというふうに考えておりまして、例えば河川の水位の情報につきましては、都道府県管理河川も含めて、統一的に自動的に把握できるシステムなどを運用しております。 また、熊本地震以降
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 国土交通省では、迅速かつ効果的な災害対応を行うために、災害時に必要な各種情報を地図の図面上に集約して表示できます統合災害情報システム、DiMAPSと呼んでおりますけれども、これを平成二十七年から運用しておりまして、先生御指摘のとおり多数のシステムを国土交通省持っておりますけれども、そのシステムの中心に据えて運用を図っているものでございます。 この
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 木曽川の堤防の耐震対策につきましては、現在、耐震照査の結果、地震により想定される堤防の沈下量が大きく、津波に対する安全性が不足する区間、本川ですけれども、約四・一キロメートルの対策を優先的に実施することとしております。 現在、このうち約一・六キロメートルが完成をしているところでございまして、さらに〇・三キロメートルの工事を実施中でございます。今年度は、さらに
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 鬼怒川及び鍋田川の堤防につきましては、耐震対策につきまして重点的に現在進めているところでございます。(岡本(充)委員「木曽川じゃないの」と呼ぶ)はい。 鍋田川につきましても、現在、御指摘のとおり、下流側といいますか、緑風橋から河口部、合流点のところまでの下流区間につきまして、現在、防災・減災、国土強靱化のための三カ年緊急対策に位置づけまして実施をしているところでございます
○塚原政府参考人 お答えを申し上げます。 委員お尋ねの、災害時の緊急時につきまして、本来の使用目的の水を別の目的に使用した事例というのはこれまでにもございます。具体的には、例えば昨年の西日本豪雨災害のときでございますけれども、愛媛県の被災地域で断水が発生したことから、地域から要望を受けた中国四国農政局より、農業用ダムの水を家屋の洗浄のための水に使用させたい、そういう旨の御相談がございまして、柔軟に
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、北海道開発局及び各地方整備局におきまして、現在、合計で百三十四台のドローンを保有しております。 自然災害の現場におきましては、御指摘のように、立入りに危険を伴う場合や地上からの調査では被害の全貌把握が困難あるいは相当の時間を要するといった場合がございますので、そういった場合に、迅速に被災状況の調査等を行う有効な手段といたしまして
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、事前防災が国民の人命、財産を保全するために極めて重要であるというふうに認識をしております。栃木県内におきましても、重要インフラやライフラインの保全に資するため、日光市稲荷川での対策を始めといたしまして、国が担当する十の地区、また県が担当する十六の地区におきまして、土砂災害に関する三か年緊急対策に着手をしたところでございます。
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 関東・東北豪雨におきましては、日光市芹沢地区におきまして、七つの渓流で土石流が発生いたしまして、そのうち六つの渓流で家屋被害が発生しました。また、地域の道路が寸断もされたところでございます。 この災害を受けまして、緊急的な砂防工事に着手をいたしまして、本年三月までに、一部関連工事は残っておりますけれども、砂防堰堤等の整備が完了したところでございます
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 関東・東北豪雨におきましては、鬼怒川の下流部に位置しております常総市上三坂地区で鬼怒川本川の堤防が決壊するなどいたしまして、甚大な被害が発生いたしました。これを踏まえまして、平成二十七年の十二月より、国、県、市、町が主体となりまして、ハード、ソフト一体となった鬼怒川緊急対策プロジェクトに着手をしております。 このうち、例えばハード対策につきましては
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、こういった掘削した土砂の公共事業間での活用だけではなく、民間での有効活用にも資するよう取組を進めております。 その一つといたしまして、民間事業者による河川砂利の採取及びコンクリート材料等への活用、これを積極的に推進することとしておりまして、平成二十六年度より採取許可量を従来よりも増やしたり、あるいは採取可能範囲を公表するなど
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 水害に対しまして、河川の安全度を高めるために河川の川底を掘削するという手法は非常に有効だというふうに考えておりまして、今般取りまとめました防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策におきましても、こういった掘削を進めることといたしております。 このような掘削によりまして発生する土砂につきましては、まずは河川の事業の中で例えば堤防の整備に流用するといったことのほか
○政府参考人(塚原浩一君) 河川管理施設につきましては、平成二十五年の河川法改正によりまして、ダム、堤防、堤防が存する区間に設置された可動堰及び水門等につきましては年に一回以上の点検を実施するよう定められたところでございます。これに基づきまして、毎年度、対象となる全ての施設の点検を実施しております。 また、下水道につきましては、平成二十七年の下水道法改正によりまして、腐食のおそれの大きい下水道管渠
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 国交省としても、環境基本計画にそのような位置づけがあることは承知をしております。
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の嘉徳海岸につきましては、奄美大島の瀬戸内町にある砂浜海岸でございまして、平成二十六年の十月の台風の波浪によりまして砂浜やその奥にございます砂丘が大きく侵食をされまして、浜崖が人家や墓地に迫ったことから、海岸管理者である鹿児島県が平成二十八年度から防災・安全交付金を活用して侵食対策事業に着手をしているところでございます。 砂浜の動向ということだというふうに
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 日本全国の海岸が約三万五千キロメートルございますけれども、そのうち、砂浜を擁するいわゆる砂浜海岸につきましては約四千八百キロメートル存在をしております。しかしながら、この砂浜海岸のうち、コンクリート護岸が設置されているかどうかという点では、残念ながら把握はしておりません。 ただ、推測ではございますけれども、いわゆる、背後に守るべき対象のない、防護対象のない
○政府参考人(塚原浩一君) 荒川は、埼玉県と東京都にまたがり、我が国の中枢機能が集積する高密度に発展した地域を流れる河川でございます。これまで河川改修やダム建設等の治水対策を進めてまいりました。 平成三十年七月豪雨におきまして西日本を中心に全国で多数の堤防決壊等により甚大な被害が発生したことも踏まえまして、この三か年緊急対策におきましても、荒川におきまして氾濫を防止するための樹木伐採、掘削あるいは
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 三か年緊急対策におきましては、南海トラフ巨大地震や首都直下地震への対策につきましても、リスクや緊急性が高い箇所を抽出いたしまして、三か年で集中的に実施することといたしております。 例えば、南海トラフ巨大地震につきましては、短時間で巨大な津波が押し寄せ、沿岸部を中心に広域かつ甚大な被害が想定されるということから、例えばゼロメートル地帯の堤防の耐震化
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 国土交通省といたしましては、この北海道胆振東部地震におけます被災自治体が早期に災害復旧事業に着手できますよう復旧工法の指導、助言や災害査定の効率化等の支援を行い、全ての災害査定が完了しております。また、厚真町などで発生いたしました土砂災害につきましては、林野庁と連携して対策を講じており、特に人家や水道施設が被災した富里地区等の被災箇所は、既に国や北海道
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 荒川におきましては、広い高水敷を活用いたしまして、洪水を貯留し下流の安全度を高めるため、荒川第二、第三調整池の整備に今年度より新たに着手をいたしまして、二〇三〇年度までに完成させることといたしております。 JR川越線の橋梁部につきましては、御指摘のように橋梁の高さが低いということで、荒川の堤防が約二メーター低い状態にありますので、洪水を安全に流す上で阻害となっております
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 ダムを活用いたしました再生可能エネルギーである水力発電、これにつきましては、国土交通省におきましても積極的に推進すべきというふうに考えておりまして、現在、国、水資源機構が管理する百二十三のダムのうち百十五ダムにおきまして発電を実施をしております。また、国土交通省所管のダム建設事業におきましても、電力事業者の意向を確認した上で、例えば、かさ上げ等によって発電機能
○塚原政府参考人 防災・減災対策につきましてお答え申し上げます。 近年の頻発する大規模な災害の教訓を踏まえまして、災害リスクに関する知識と心構えを社会全体で共有し、さまざまな災害に備える防災意識社会への転換を図り、整備効果の高いハード対策と住民目線のソフト対策を総動員していく必要があるというふうに考えております。 昨年の相次ぐ自然災害を受けまして、重要インフラの機能確保に向けた緊急点検を行ったところでございまして
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十七年の関東・東北豪雨災害におきまして、多数の住民が取り残され、救助されるといったことがございまして、平成二十八年四月に水害ハザードマップ作成の手引きを改定いたしました。 改定のポイントといたしましては、平成二十七年水防法改正におきまして、想定される最大規模の降雨への対応ということを導入いたしました。この点を改定をしております。 また、洪水時に家屋
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、携帯電話事業者の緊急速報メールサービスを活用いたしまして、洪水情報のプッシュ型配信に取り組んでおります。 具体的には、河川の水位が氾濫のおそれがある水位に達した際に、その市町村内の住民や旅行者などに氾濫危険情報などを配信しております。 この取組は、平成二十七年九月の関東・東北豪雨を踏まえまして、平成二十八年九月から、全国に先駆けて
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 全国の一級河川の直轄管理区間におけます堤防の整備率につきましては、計画断面を確保している区間が、平成三十年三月末の時点で六七・七%になっております。
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 行政不服審査法に基づきまして、水管理・国土保全局の職員を審理員として指名いたしております。
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 審査庁といたしましては、埋立承認の撤回について執行停止の申立てを行うことができるかを判断したものでございますので、その他の処分につきましてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(塚原浩一君) お答え申し上げます。 行政不服審査法第二条におきまして、審査請求をすることができる者につきましては、行政庁の処分に不服がある者と規定をしております。すなわち、審査請求をすることができるかは、事業の性質ではなく、一般私人が立ち得ない固有の資格で受けた処分か否かで判断されます。 この点、今回は、沖縄防衛局は、行政不服審査法第二条の処分を受けたものと言える点で一般私人と同様
○塚原政府参考人 お答え申し上げます。 二級水系の川棚川につきましては、長崎県が、川棚川水系の河川整備計画に基づきまして石木ダム建設事業を進めるとともに、中流の石木地区等におきまして、現在、河道掘削等の河川改修を進めているところでございます。 また、委員御指摘の川棚橋下流の堤防につきましても、長崎県がかさ上げを実施するということとしておりまして、現在、着工に向けて地元調整を行っているというふうに