2000-11-30 第150回国会 参議院 文教・科学委員会 第7号
○政府参考人(堺宣道君) 現状の点につきましてはただいま御答弁したとおりでございますが、そのことでは、その規制のあり方も含めまして、厚生科学審議会の検討結果を踏まえまして、それから国民世論の動向なども勘案しまして、今後慎重に検討していきたいということ、以上、先のことでございますのでこれにとどめさせていただきます。
○政府参考人(堺宣道君) 現状の点につきましてはただいま御答弁したとおりでございますが、そのことでは、その規制のあり方も含めまして、厚生科学審議会の検討結果を踏まえまして、それから国民世論の動向なども勘案しまして、今後慎重に検討していきたいということ、以上、先のことでございますのでこれにとどめさせていただきます。
○政府参考人(堺宣道君) ただいま御指摘のとおり、専門委員会で一昨年十月からこれまでに二十六回審議を重ねております。それで、専門委員会では本年中に報告書を取りまとめる予定ということでございまして、その後のこととしては厚生科学審議会としての意見を集約していただく予定ということでございます。
○政府参考人(堺宣道君) お答え申し上げます。 生殖補助医療のあり方につきましては国民の間に幅広い意見がございます。また、医療のみならず、生命倫理あるいは法律など幅広い観点から検討を行う必要があるわけでございまして、このため一昨年十月から厚生科学審議会先端医療技術評価部会のもとにこれらの分野の専門家から成る専門委員会を設置いたしまして、生殖補助医療の中でも、親子関係の確定あるいは商業主義等の観点からさまざまな
○政府参考人(堺宣道君) お答え申し上げます。 医療技術による生命操作という観点も含めて、まず脳死した者からの臓器移植というのもございます。それは、脳死は人の死と言えるのか、あるいは脳死した人から臓器移植を認めてよいのか、あるいは認められるとするといかなる条件かというようなものを、平成二年に臨時脳死臓器移植調査会いわゆる脳死臨調を設置して以来、七年余りにわたる議論を経て、臓器移植に関する法律というのが
○政府参考人(堺宣道君) 今の状況を御説明申し上げます。 まず、実用化する研究につきましては、医薬品機構の開発研究融資制度、あるいは希少疾病用の医薬品等に対するオーファンドラッグの開発振興制度を設けております。 また、画期的な医薬品の開発に結びつく基礎研究の成果のうち、基礎的過ぎるためにこのままでは企業に承継しにくいものに対しましては、その研究開発を促進するための事業、これを平成十三年度の予算の
○政府参考人(堺宣道君) ライフサイエンス分野の研究成果を医薬品、医療機器ともに実用化するということについては、まずその基礎研究から実用化の研究に橋渡しするということと、それの成果の治験のお話と、それからもう一つは審査のお話と、その三つあったかと思います。それぞれについて……
○堺政府参考人 WHOの中でも、どこまで本条約にしようかというところの議論でございまして、それに今我が国としても最大に関与しているというところでございます。 以上でございます。
○堺政府参考人 お答え申し上げます。 まさに、本条約と議定書がございまして、現在は、条約についてどうしようかということで議論されておりまして、議定書の議論にまでは進んでおりません。ということで、どうしようかというところまで議論はいっていないというところでございます。
○堺政府参考人 たばこ枠組み条約に関しての御質問でございます。 たばこ対策というのは、世界的にも重要な健康政策上の課題となっておりまして、我が国政府といたしましても、健康増進、それから疾病予防の観点から、WHOのたばこ枠組み条約作成に向けての努力というものを基本的に支持しております。我が国を含む多数の国がこの条約に参加するということが、たばこ対策を国際的に推進するという観点からも非常に大切だというふうに
○政府参考人(堺宣道君) 保育所関係でございますが、まず、乳幼児の食事というのは、生涯の健康に関係しまして、順調な発育、発達に欠くことができない重要なものだと認識してございます。 全国の保育所における生乳の使用実態については把握しておりませんが、脱脂粉乳に関してでございますが、飲用だけではなくて、例えばドーナツやらケーキをつくるとかおやつ関係をつくるとか、あるいは調理に使うというような調理材料用も
○政府参考人(堺宣道君) 先ほど申し上げましたげんこつで殴るというのは、十二年一月にはそういうことはなかったということであります。それ以前のことでございました。
○政府参考人(堺宣道君) この事案に限って申し上げますと、先生今御指摘の事例も含めた一連のことがございまして、それを見てみますと、その職員が行っていた行為というのが、げんこつで顔を殴って負傷させたというようなことなどもございまして、これは懲戒に係る権限の乱用に当たるのではないかというようなことを考えておるわけです。
○政府参考人(堺宣道君) 児童福祉法におきまして、児童福祉施設の長は、施設に入所している児童について、児童を懲戒し、または懲戒に関し、その児童の福祉のための必要な措置をとることができるという規定がされております。 この懲戒権についてのお尋ねでございますけれども、施設におきまして体罰の問題などのことが生じましたことから、平成十年に児童福祉施設最低基準に「身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用
○堺政府参考人 裁判に勝てるかどうかというのは司法の結果でございますから、それはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、でございますから、この倫理審査委員会というものが非常に大きな役割を担うというふうに思っているわけでございます。 それで、この倫理委員会の構成というのを先ほどちょっと申し上げましたが……(藤村分科員「それは結構です」と呼ぶ)よろしいですか。
○堺政府参考人 指針におきましては、過去にいただいた血液などの試料につきましても、遺伝子解析研究に用いることの同意が得られていないものについては原則として研究に利用できないということにしているわけであります。しかしながら、既にいただいた試料が貴重な研究資源というふうになる場合があることもあるわけでございまして、例外的に、過去に採取した血液等の試料の提供者が特定できない状況にある場合、それから試料の提供者
○堺政府参考人 厚生省のミレニアムプロジェクトとして来年度から開始される遺伝子解析による疾病対策、創薬の研究ということでは、多くの方々から血液等の試料の提供を受けて遺伝子の解析を行って、その成果を研究機関の間で相互に活用するということが予想されるわけでございます。 一方、生命倫理の観点から、研究を進める際には、まず試料提供者への十分な情報提供と同意、いわゆるインフォームド・コンセントでございます。
○堺政府参考人 平成十二年度政府予算案の編成に際しまして、内閣総理大臣が決定されましたミレニアムプロジェクトとして、厚生省では、今後高齢化が進展するということを踏まえまして、高齢者の主要な疾患である痴呆、がん、高血圧、糖尿病などの疾患について遺伝子解析研究を行うことにしております。また、これらの疾患の治療薬の効果に違いがあるということも判明しておりまして、その違いと遺伝子の関係についても研究を行うことにしているわけでございます
○政府参考人(堺宣道君) 国立感染症研究所村山分室の高度安全実験室につきましては、昭和五十六年の施設完成以来、地元、地方公共団体、それから住民の方々と稼働のための意見調整が行われておりまして、御指摘のとおり現時点において稼働していない状況にあるわけでございます。 厚生省におきましては、これまでに感染症担当課長などが地元の武蔵村山市を訪問して協力要請を行うほか、地元の住民の方々に対して説明会あるいは
○政府参考人(堺宣道君) このミレニアムプロジェクトでの考え方でございますが、医薬品の研究開発ということすべてにわたることになるかもしれませんが、基礎研究というものをいわゆる官、国が実施いたしまして、その成果といいますか、それに基づいていわゆる民、企業というものが応用研究を実施するとともに、その成果を製品化、事業化するという役割分担というものを基本としてきたところでございます。 ただ、このミレニアムプロジェクト
○政府参考人(堺宣道君) 生命科学の分野におきましては、先生ただいま御指摘のように、ヒトゲノム解析などの技術革新というのが急速に進行している状況でございます。そこで、痴呆、がん、糖尿病などの予防、診断、治療薬開発などの国民の健康対策を講じる上で、生命科学をより一層進展させるということは重要であるというふうに認識しております。 このために、内閣総理大臣の決定に基づきまして、新しい千年紀を迎えるに当たって
○堺政府参考人 ただいまのお尋ねでございますが、独立行政法人国立健康・栄養研究所になりましても、そのような基礎的な研究というのは非常に大切なものでございますから、継続されるものというふうに思っております。
○堺政府参考人 国民栄養調査は、栄養改善法に基づきまして、国民の健康状態、栄養摂取量を把握するために国が主体となって実施しておりまして、国民の食生活、栄養指導の基礎となる重要な調査でございます。 これまで、国立健康・栄養研究所は、厚生省所管の国立試験研究機関として調査の実施に参画してきたところでございますが、独立行政法人化された後も国民栄養調査の実施事務の一部を行わせることができるよう、独立行政法人国立健康
○堺政府参考人 国立健康・栄養研究所でございますが、大正九年に世界初の国立の栄養研究機関として設立されまして、以来八十年間にわたって調査研究活動を行っているわけでありまして、由緒ある国立試験研究機関でございます。 これまでに、国民の健康栄養状況の調査研究を中心といたしまして、糖尿病、高血圧といった生活習慣病対策の研究でございますとか、食品の栄養成分の人体への影響など食品の安全対策の研究など、国の保健医療
○堺政府参考人 予研、現在の国立感染症研究所でございますが、感染症その他の特殊疾病及び食品衛生に関して、病原及び病因の検索並びに予防、治療方法の研究及び講習を行うこと等々がございます。
○堺説明員 このステップ五に関しては、あくまでも一般的な食物アレルギーの表示の話が連動して起こったものでありまして、これについてのほとんどの議論はされていないということでもあります。 ただ、このガイドラインに基づいて安全性の確認ということをやっていく過程で、日本の立場が、そういうようなものは安全確認をしないということでございますので、そういうことを今後表明していくことも必要だというふうに思っております
○堺説明員 このステップ五の中の詳細、ドラフト案でございますけれども、その中には、「存在するアレルゲンについて十分な情報を表示によって提供できないときは、当該食品を販売すべきではない。」そのようなことも、ちゃんとといいますか一部触れられているということもあるというようなことであります。
○堺説明員 ます、アレルゲンの話について私からお答えを申し上げます。 このコーデックスの食品表示部会のバイオテクノロジーに関する表示というのとはまた別に一過敏症を起こす食品に関する表示についてという検討をするところがありまして、それが今回、その過敏症を起こす食品に関する表示についてというのが先に議論されております。それで、アレルゲンを持った食品についてどう表示していくかということがそこでは議論されておりまして
○堺説明員 申請書要旨ということでございますが、申請書本文が漏れなく提出されているというようなことの確認を迅速に行うために提出していただいているものでございます。申請要旨は、これまで基本的には申請書本体を和訳して作成されておりまして、その和訳、それからそのチェックというものは当然、申請者本人の責任で行われております。 以上です。
○堺説明員 開発者等から提出される資料というのは、申請書本文と申請要旨の二種類ございます。これまで安全性評価の確認の申請がなされたものは、すべて申請書本文が英語でございます。申請書要旨が日本語で書かれているものでございます。
○堺説明員 遺伝子組み換え食品の安全評価の適合性の確認につきましては、厚生大臣が食品衛生調査会に対しまして、組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針への適合確認の可否について諮問してその確認が行われるということになっております。さらに、専門的に議論するために食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会において審議が行われるということになっておりまして、その委員につきましては、医学、農学等の学識経験
○堺説明員 平成九年七月十七日の遺伝子組換え食品の表示問題等に関する小委員会におきまして、後代交配に関する取り扱いについて日本モンサント株式会社アグロサイエンス事業部長山根精一郎参考人が発言した内容が、厚生省の説明と食い違うとの御指摘に対して御説明申し上げるものでございます。 まず初めに、後代交配種という言葉が出てまいりますが、ここで使う後代交配種とは、安全性が確認された組み換え品種と従来品種とを
○堺説明員 まず、資料、申請書の公開についてでございますが、現在、社団法人日本食品衛生協会におきまして、月水金、週三回閲覧に供しておるということでございます。 それから、議事録について発言者の氏名ということですが、氏名についても議事録については公開していくということでございます。 コピーにつきましては、食品衛生調査会において科学的な審議に必要となる資料が申請者から出されているわけですけれども、申請者等
○堺説明員 まず、審議会の公開についてでございますが、ことしの六月からは議事録の公開あるいは原則として議事の公開ということにしておりまして、それ以前は議事要旨の公開ということでございました。 また、資料の公開についてどのような形でということでございますが、この確認申請書というものは、閲覧という形で公開してございます。 以上でございます。
○堺説明員 遺伝子組み換え食品の安全性評価の確認につきましては、食品衛生調査会で専門家によって科学的な審議が行われているわけでございますが、消費者等の間で遺伝子組み換え食品の安全性に関する漠然とした不安があることから、今後とも情報提供、遺伝子組み換え食品の安全性評価に係る情報提供に努めていく必要があるというふうに考えております。 そこで、遺伝子組み換えの安全性評価に関する情報公開についてでございますが
○堺説明員 食品などの安全性の確保というのは、一義的には、製造または輸入しようとする者がみずからの責任において行うものでございます。これは遺伝子組み換え食品についても同様でございますが、遺伝子組み換え技術が高度な先端技術であるので、厚生省といたしましては、安全性評価指針によって企業において安全評価が適切に行われているかどうかについて確認しているものでございます。 さて、遺伝子組み換え食品を含めまして
○堺説明員 まず、ノルウェーの食品衛生規則といいますか、法規といいますか、それについては現在のところ承知しておりません。 それで、さて、我が国の食品衛生法の目的でございますけれども、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的」としたものでございます。 それから、四条の二でございますが、食品による被害の発生を防ぐことができるように、「食品衛生上の危害の発生
○堺説明員 厚生省でございますが、食品衛生法がございます。その第十一条におきまして、厚生大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品等に関する表示について必要な基準を定めることができるというふうにされているわけでございますが、さて、その遺伝子組み換え食品というものは、遺伝子が組み換わるという点におきましては従来の品種改良品と同様でございます。さらに、食品衛生の専門家等から構成される食品衛生調査会
○堺説明員 導入された遺伝子によって発現するたんぱく質、たんぱく質によってアレルギーというのが起こるわけでございますが、さて、その導入された遺伝子によって発現するたんぱく質というものはどういう確認をしているかといいますと、加熱によって分解されるかどうか、それから、万一人が食べても胃液によって分解されるかどうか、そういうことによりましてもまた安全性を確認しているわけでございまして、その点に関しては問題
○堺説明員 遺伝子組み換え技術によって新たに導入された遺伝子、それからマーカー遺伝子などによりまして未知のアレルゲンがつくり出される可能性について、平成五年度の厚生省バイオテクノロジー応用食品等の安全性評価に関する研究班におきまして、導入された遺伝子がつくり出す、産生するたんぱく質がアレルゲンとして機能しないこと、それから組み換え前の食品が持つ既知のアレルゲンが増加しないことということが確認されれば
○説明員(堺宣道君) お答えいたします。 まず、亡くなられた方についてでございますが、神奈川県の横浜市、六歳の女性というふうに聞いております。 それで、まだ原因はどういう原因で、それはO157であるということは非常に疑わしいということでございますが、それではそのO157がどこから来たのかということはまだわかっておりません。現在調査中でございます。 それで、昨年もいろいろ食材などから検出はできたんですが
○堺説明員 お答え申し上げます。 昨年のO157による発生状況を見てみますと、散発事例を含む健康被害というのは、全国の都道府県で発生しております。また、冬に入りましても、依然として散発事例が発生しておりまして、その点では予断を許さない状況というふうに思っております。
○堺説明員 お答え申し上げます。 昨年続発したO157による集団食中毒の原因究明というものが行われたわけでございますが、その結果として、岐阜市における集団食中毒でO157がサラダから検出される、それから、堺市については先生御指摘のことがございます。また、昨年の夏に実施いたしました流通食品に対する全国一斉安全点検の結果では、検査総数二万九百十八検体のうち、十一検体からO157が検出されました。また、
○説明員(堺宣道君) 一部重複いたしますけれども、いわゆる税関手続のものとそれから私どもの食品の輸入というものの届け出というもの、それが項目的に重複する場合もあるわけでございまして、それらも一つに統一できるということで簡素化できるということだと思います。
○説明員(堺宣道君) 輸入手続に関して食品についてでございますが、ただいま委員御指摘のようなことがございまして、平成八年二月に輸入食品監視支援システムというものを稼働いたしました。これはFAINSと呼んでおりますが、従来書面による手続のほか、輸入者等の設置したコンピューター端末による届け出を可能として輸入手続の簡素化、迅速化を図ったものでございます。さらに、ことしの二月から厚生省のFAINSと税関手続
○説明員(堺宣道君) それで、昨年の食品衛生法の改正によりまして、営業許可事務に係る事務量が軽減されたことに伴いまして、日常的な監視、指導の強化が図られているものというふうに考えておるところでございます。 このように、現在の食品監視体制の中で必要な対策を講じて食品衛生の強化に取り組んでいるところでございます。 以上でございます。
○説明員(堺宣道君) 食品の安全確保に関する専門知識を持っている食品衛生監視員というものは全国に七千三百六十七人、これは平成七年末現在でございますが、配置されております。食品営業施設に対する日常的な監視、指導のほか、食中毒事件発生時の原因究明、それから被害拡大防止等の業務を行っているわけでございます。 なお、日常の監視、指導に当たっては、食品衛生の現状あるいは地域の実情を勘案して計画的に実施しているところで
○説明員(堺宣道君) 我が国におきます病原性犬腸菌O157による食中毒につきましては、平成二年に埼玉県の幼稚園で集団発生を報告して以来、毎年散発的に発生していたところでございますが、本年はこの菌による集団発生が相次いで発生したところでございます。 厚生省といたしましては、この病原性大腸菌O157による食中毒は年間を通じてどの地域でも発生し得るという認識に基づきまして、引き続き大規模調理施設等の衛生管理