2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。 性犯罪に遭った場合にいろいろな形での影響が出てくるわけでございまして、一つには、生殖的な、例えば意図しない妊娠につながるのではないかというようなことに対すること、それから、その起きた結果、行動上の影響ということで、何らかの、例えば自分自身、自暴自棄な感じになってリスクの高い行動に出てしまったりするようなことがあったり、それから、お答えする中心になりますけれども
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。 性犯罪に遭った場合にいろいろな形での影響が出てくるわけでございまして、一つには、生殖的な、例えば意図しない妊娠につながるのではないかというようなことに対すること、それから、その起きた結果、行動上の影響ということで、何らかの、例えば自分自身、自暴自棄な感じになってリスクの高い行動に出てしまったりするようなことがあったり、それから、お答えする中心になりますけれども
○政府参考人(堀江裕君) この治療抵抗性統合失調症の治療薬で広く使われている地域があり、また国もありという中で、その治療抵抗性統合失調症であってもクロザピンの使用によって三割から七割に症状の大幅な改善又は一部改善が見られるというようなことも言われてございまして、効果もあるし、それから、委員御指摘のように強い副作用もある、あり得ると。一%程度の方に無顆粒球症等の副作用が発生し得るということで、そうしますと
○政府参考人(堀江裕君) お尋ねの治療抵抗性統合失調症治療薬に基づきます効果を平成三十年度から始まります医療計画の精神病床に係る基準病床数の計算式に盛り込んでいるところでございまして、現状において我が国では処方率が低いというのはおっしゃるとおりでございますが、精神科単科病院が多いということも遠因としてあるというふうに言われているところでございます。 地域の実情を踏まえて各都道府県が影響を見込むこととして
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 代表者会議でございますが、精神障害者の地域での支援体制という、地域の精神障害者の方に広くかかわる事項を取り扱う場でございまして、個々の患者への具体的な対応などを話し合う場ではございません。 したがいまして、個人情報の共有を要するものについて代表者会議で協議することはなく、御指摘のとおり、代表者会議においては、警察を含めた関係機関に患者の個人情報が共有されることはございません
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 改正案において盛り込んでございます退院後支援計画でございますが、措置入院者が退院後にどこの地域で生活することになっても、社会復帰の促進に向けまして、医療、地域福祉、就労支援などの支援を確実に受けることができる体制を整備することで、患者が地域で安心して生活できるようにすることを目的としてございます。 これによりまして、退院後に措置入院者の症状が増悪することを
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 精神保健福祉法改正案におきます改正後の第二条第二項につきまして、国と地方公共団体の義務として、精神障害者に対する医療は病状の改善など精神的健康の保持増進を目的とすることを認識すべきこと、精神障害者の人権を尊重し、地域移行の促進に十分配慮すべきことを新たに法律上明記するものでございまして、御指摘のとおり、精神科医療の役割は精神障害者に対する治療や健康の維持増進
○政府参考人(堀江裕君) 睡眠障害の治療において認知行動療法の十分な普及が進んでいないというのがあるというのをまず基本に持った上で、二十八年度から日本医療研究開発機構、AMEDにおきまして、精神障害に対する認知行動療法の普及プログラムの開発を開始しているところでございまして、厚生労働省といたしまして、厚生労働省が運営しますみんなのメンタルヘルス総合サイトというのがあるんですけど、そうしたところにこの
○政府参考人(堀江裕君) 睡眠障害は、心身の生理的な理由によるもの、それから今委員御指摘の仕事などによりますストレスが大きいような場合の一時的なもの、外部要因、環境によるものといろいろあるんだと思いますが、急性的なものは薬物が中心かもしれませんけれども、やはり慢性的になってきたような場合に認知行動療法を用いまして、不眠になりやすい考え方とか生活リズム、あるいは生活習慣を変化させることによりまして一定
○政府参考人(堀江裕君) 二〇一〇年の国連麻薬統制委員会の報告書におきまして、日本でのベンゾジアゼピン系薬剤の処方の仕方が不適切でございまして、その結果、アジアの他の国と比較して使用量が多くなっていると指摘しているということについては承知してございまして、日本においてベンゾジアゼピン系薬剤の使用量が多い原因は、委員御指摘ございましたように、睡眠障害の治療において従来は薬物療法が中心となってきたことが
○政府参考人(堀江裕君) 身体障害者補助犬においては、医療機関など不特定多数の方が使用する施設等において身体障害者が補助犬を同伴することを拒んではならないという規定がなされているところでございますが、特定非営利活動法人日本補助犬情報センターが都道府県、政令指定都市、中核市を対象に行いました調査結果によりますと、平成二十六年度で各自治体が受け取った相談のうち受入れ拒否に関するものは四百二件ございました
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。 身体障害者補助犬につきまして、十四の盲導犬訓練施設、二十五の介助犬訓練事業者、二十一の聴導犬訓練事業者により行われてございまして、また、盲導犬は十四の国家公安委員会指定法人で、介助犬は七の、聴導犬は六の厚生労働省指定法人で認定が行われているところでございます。 平成二十八年度は、盲導犬百五十一頭、介助犬三頭、聴導犬十三頭が指定法人により認定されておりまして
○政府参考人(堀江裕君) 今御指摘の各都道府県の医療計画における精神病床に係る基準病床数を算定するに当たりましては、御指摘のとおり、できる限り地域の実情を考慮することが重要ということで、各都道府県が最新の患者調査のデータを活用して、各都道府県の入院受療率に三十二年度末の各都道府県の将来人口推計を掛け合わせまして自然体の入院需要を算出して、地域移行を促す基盤整備、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及、認知症施策
○政府参考人(堀江裕君) 重度訪問介護でございますけど、重度の肢体不自由者などに対しまして、身体介護、洗濯等の家事援助とともに日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を提供するサービスということでございまして、少し重なるかもしれませんが、重度訪問介護のうち身体介護などについては、介護保険の訪問介護と基本的に共通するものであって、介護保険の対象となった場合には介護保険サービスを利用
○政府参考人(堀江裕君) 御指摘のとおり、ICTの機器の普及によりまして、障害のある方の在宅就労の機会は着実に増えつつあるという認識はございます。これを支援し、推進していくことが重要であるとの認識もございます。 現状におきまして、就労系福祉サービスを在宅で利用することは言わば例外的な扱いとなっておりまして、他の居宅介護等との二重給付あるいは併給というのが認められない取扱いとされているところでございますけれども
○政府参考人(堀江裕君) ディーセントワークでございますけれども、お答えございましたように、企業における就労のみならず福祉的就労においても重視されるべきものだというふうに考えてございます。 障害者総合支援法において、障害のある方本人の特性、希望、能力に応じまして、就労移行支援事業といたしまして、一般就労を希望する方に対しまして訓練等を通じた一般企業への移行を推進するほか、就労継続支援事業、いわゆる
○政府参考人(堀江裕君) 市町村の方で適切に判断いただくことになりますが、やはり同様のサービスがある場合でも、その利用者の方の状況ですとか、あるいはどんなサービスをほかにも御利用いただいているのかというようなことも総合的に考えて市町村の方で御判断いただくというのが私どもの考えでございまして、この通知、繰り返しですけれども、現在も有効なものでございますので、こうしたものがしっかり周知されますように努めてまいりたいと
○政府参考人(堀江裕君) 今お話しいただきました平成二十七年の三月三十一日の通知というものでございますけれども、介護保険の相当するサービスが、共通するサービスがあるときに、一般的には介護の方を優先して受けていただくことになりますと。ただし、障害者が同様のサービスを期待、希望する場合でも、介護保険サービスを一律に優先させて、これにより必要な支援を受けることができるか否か一概には判断することは困難であって
○政府参考人(堀江裕君) 厚生労働省では、平成二十七年に、障害者総合支援法三年後見直しにおきます精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方の検討のために、平成二十六年度における障害者の介護保険サービスの利用状況等について調査を行ってございまして、その調査では、平成二十六年度中に障害福祉サービスの利用を終了し、介護保険サービスの利用を開始した方、あるいは六十五歳到達後に初めて障害福祉サービスの利用
○政府参考人(堀江裕君) 障害福祉サービスの利用者負担につきまして、利用者の負担が過大にならないように負担上限月額を設定してございまして、市町村民税課税世帯に属し、かつ所得割十六万円以上の利用者等につきまして負担上限月額は三万七千二百円になっているところでございまして、この障害福祉サービスの負担上限月額を介護保険サービスの負担上限月額に合わせて四万四千四百円に引き上げることにつきまして現時点で考えてございません
○政府参考人(堀江裕君) 今回の趣旨は、六十五歳に至るまでの間、障害福祉サービスで低廉な負担で来た者が六十五歳になったというだけによって介護保険の負担をするということにつきましての対応をするものでございまして、やはりそこには負担感が大きく変わる部分もございまして、やはりそういう意味ではそこに対して着目して法改正をしたものでございまして、今回、四十代から介護保険を使っているような方についてはそういうことではないわけでございまして
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。 昨年の総合支援法の改正でございますけれども、若いうちから障害のある方が、六十五歳という年齢に達することのみによりまして、それまでゼロであった利用者負担が新たに発生してしまうことに、そういう課題について対応するものでございまして、この昨年の改正においては、対象者の要件といたしまして、六十五歳に到達する前に長期間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉
○政府参考人(堀江裕君) 今の委員のおっしゃいますように、その新しいものがそこからジャンプして見れるようにしているという理解だと考えてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 法律案の概要につきまして、例えば、審議会等でかけたものにつきましては新しいものにジャンプできるようなことをいたしまして、新しいものに、見ていただけるようにしてございます。
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 就労継続支援B型の事業所におきます目標工賃達成加算は、御指摘のとおり、事業者における工賃の向上に向けた取り組みを推進するために設けているものでございまして、平成二十七年度に、この目標工賃達成事業を、障害サービス等報酬改定におきまして、工賃の向上をより推進するために新たな加算区分を創設いたしまして、より高い報酬単位を設けるとともに、加算要件の見直しを図ったものでございます
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 失語症は、脳梗塞や脳外傷などで脳の言語中枢が損傷されまして、物事を考える機能は保たれている一方で、自分の考えを言葉にすることに支障が生じまして、周囲とのコミュニケーション、意思疎通につきまして困難となります障害でございまして、当事者団体でございます日本失語症協議会の調べによりますと、全国に二十万から五十万人の方がおみえになっている。脳梗塞等ということでございますので
○政府参考人(堀江裕君) そういうことではございませんで、法案の例えば審査とか御説明とかをする際に、どういう説明資料で御説明していくのがよろしいかという意味で、基本的には外に出すときには同時並行でお出しするわけでございますけれども、大体法案の内容がこういうものですということが、例えば法制局とかと調整しつつ、じゃ、今度国会の政党の方にも御説明しますよというようなときには、じゃ、どういう説明資料を使いますかという
○政府参考人(堀江裕君) 法案を国会に提出するに当たりまして、法案の内容を見ながら説明資料も作っていくという意味では、どちらが先ということではございませんで、同時並行で作っているものでございます。
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援計画につきましては、措置入院者が退院後にその社会復帰の促進及び自立と社会経済への参加の促進のために必要な医療その他必要な援助を適切かつ円滑に受けることができるようにするためのものということで、四十七条の二の一項に規定してございまして、本人、家族が構成員として個別ケース検討会議に参加すべきことは明らかでございます。
○政府参考人(堀江裕君) この第一条に、この法律は、精神障害者の社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うことを目的とされていることからも明らかだというふうに考えてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援計画は、改正後の法四十七条の二にも明記してありますように、患者本人の社会復帰の促進等のためのものでございますから、これまで申し上げてきたとおり、個別ケース検討会議には本人と家族が参加すべきものと考えてございます。これは、精神保健福祉法第一条において、この法律は、精神障害者の社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うことなどを目的
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。 今回の退院後支援計画の中で警察がフォローするものではございません。自治体の方で退院後支援計画を作りまして、医療等の支援の関係者によって支援をしていくと、こういうことになります。
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。 今、手持ちに数字は持っておりませんけれども、高くはございません。特に措置入院者について高いということではないと理解しています。
○政府参考人(堀江裕君) 改革ビジョン期間終了時点の達成状況、今、数値の部分につきましては少し補足させていただきますが、先ほどの精神病床数といたしましては、平成十四年の三十五・六万床から平成二十六年には三十三・八万床と、一・八万床減少してございますけれども、七万床減少という当初の想定どおりには進んでございません。
○政府参考人(堀江裕君) 御指摘の改革ビジョンにおいては、入院医療中心から地域生活中心への政策理念を明確にするため、精神保健医療福祉体系の再編の達成目標といたしまして、各都道府県において、新規に入院する患者の一年間の平均残存率を二四%以下、既に一年以上入院している患者の一年後の退院率を二九%以上とすることを数値目標として掲げ、これらを達成することによりまして十年間で約七万床相当の精神病床数の減少が促
○政府参考人(堀江裕君) 委員御指摘の、平成十六年、二〇〇四年九月に厚生労働大臣を本部長とします厚生労働省精神保健福祉対策本部が決定した精神保健医療福祉の改革ビジョンについてでございますが、その基本方針は、入院医療中心から地域生活中心へという基本的な方策を推し進めていくために、精神疾患や精神障害者に対する国民の理解を深めていただくこと、それから、早期に退院できる体制整備など精神医療の改革、それから、
○政府参考人(堀江裕君) 警察官通報につきましては、これまでそれぞれの自治体の実情に応じた運用がなされてきたと認識しておりますが、警察官通報の件数が増加傾向であることや自治体ごとの通報件数のばらつきがあることは御指摘のとおりです。 厚生労働省では、その原因を分析するとともに、通報の取扱いについて国としてガイドラインを示すことを考えてございます。具体的には、警察庁と厚生労働省で警察官通報の地域差を含
○政府参考人(堀江裕君) あり方検討会の方は、昨年の一月に設置されまして、改正精神保健福祉法の附則に盛り込まれております医療保護入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院促進措置の在り方、精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定の支援の在り方に加えまして、長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性を踏まえた精神科医療の在り方の更なる検討を行
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。 今回の法案は、検証チームとあり方検討会において現行制度の検討を行った結果、措置入院について、患者が退院した後の医療や地域福祉等の支援が不十分であるなどの課題が明らかになり、これに対応するため提出したものでございます。したがって、今回の法案は、相模原市の事件は検討の経緯の一つではありますけれども、相模原市のような犯罪を防止することを目的としたものではございません
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 水俣病につきましては一般の障害者と同じ扱いということで、ですから、来年の四月から総合支援法改正が適用されますと、六十五歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた方ということであれば、同じように自己負担が軽減されます。
○堀江政府参考人 先駆的に実施されておりましたこのモデルの前のところのデータを今お持ちしているんですけれども、このモデル事業のモデルにしたところでございますけれども、例えば兵庫県の但馬地域では、二十七年度に、事業としまして十三名の方が地域移行の利用をいたしまして、そのうちの四名の方が退院したというふうに聞いてございます。
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘いただきました、二十五年に施行されました支援法の見直し規定に基づきまして、二十七年十二月に取りまとめられました障害者部会の報告書で、精神障害者の地域移行や地域定着の支援に向け、保健、医療、福祉の連携を推進するための協議の場の設置、ピアサポートを担う人材の育成などの取り組みを実施することとされました。 こうした中、厚生労働省としては、平成二十七年度より
○政府参考人(堀江裕君) 精神障害者の地域生活を支えていくためには、本人の意思の尊重と医師を始めとした多職種協働による包括的な支援が重要であり、御指摘のアウトリーチ支援は有効な訪問支援であると考えております。 このアウトリーチ支援につきましては、平成二十三年度から平成二十五年度まで精神科病院等に多職種チームを配置し、受療中断者や入退院を繰り返す患者、未受診者を対象として訪問支援を行うモデル事業を実施
○政府参考人(堀江裕君) 精神障害者支援地域協議会では、地域における精神障害者の支援体制の協議と個別ケースの支援内容の協議という二つの役割がございます。このうち、支援対象者の協議を行う御指摘の代表者会議については、個別の患者の事例の情報共有は行われません。一方で、個々の支援対象者の情報は、個別ケース検討会議において、支援に当たる関係者間においてのみ共有されることになります。 こうした個々の支援対象者
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。 措置入院者の病状や意向等に応じて適切な医療等の支援を受けられるようにすることは、患者の社会復帰の促進等のために重要だと考えてございます。 このため、退院後支援計画の作成に当たりましては、精神障害者支援地域協議会に可能な限り患者本人と家族の参加を促すこととし、計画を患者、家族に交付して、計画の内容や必要性について丁寧に説明し、できる限り理解を求めること
○堀江政府参考人 御案内のように、ギャンブル等依存症などの場合にはそのレベルまではいっているわけでございますけれども、ネットについてはそこまではいっていません。
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども疾病分類としてはそういうことでまだ確立していないというふうに申し上げましたが、ギャンブル等依存症でも中核的な医療機関になっておりますところの久里浜医療センターの方ではネット依存専門外来というのを設けてございまして、そちらで二十三年七月から二十六年二月までに受診した方が百八人お見えになって、その方につきまして厚生労働科学研究におきまして実態把握等の調査
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 インターネットの過剰な利用、いわゆるインターネット依存につきまして、現時点ででございますけれども、世界保健機関、WHOにおきます国際的な診断ガイドライン、国際疾病分類の中ではインターネットの依存について明確な定義づけはないということでございまして、国際的には、独立した精神疾患として確立されているというところまではいっていないというのが現状でございます。
○堀江政府参考人 平成二十五年度に一回調査をしてございまして、今回、より正確、詳細な結果を得るべく調査を行っているものでございまして、二十八年度におきましては、二十九年度に行います本格調査の予備調査ということで実施しているものでございまして、今回、御指摘のように、少し、サンプル数については、まだ予備調査ということなので限界がございます。それから、調査対象が十一大都市、都市部を中心としておりましたということでは
○堀江政府参考人 地域生活支援促進事業、地域生活支援事業の一部として、これまでも四百六十四億円とかいうような形の中で、いろいろなメニューがあって、自治体の方で、さあ、どれを優先的に取り組んでいこうかというようなことで、毎年毎年、設計いただいている格好になってございます。そうした中で、今回、ギャンブル等依存症に対します自助グループ等に対する支援というものも新しいメニューとして入れてございます。 この
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど委員の方から、予算が大分ふえたという話を御紹介いただきました。五・三億円というものは、相談、治療体制の方に係る部分でございまして、厳密には、自助グループへの支援についてはその外枠で行ってございまして、お話がございましたように、促進事業の方に入っているものでございます。 平成二十九年度予算におきまして、依存症回復施設や自助グループ等の民間団体を支援するため
○堀江政府参考人 基本的には有資格者でやっていただくというのが考えになるわけでございますけれども、個別に市町村が最終的には判断を行います。そうしたときに、例えば、家事援助の清掃、洗濯とかの範囲であれば無資格者の人でもいいというようなことが市町村の方で判断されると、そうしたものも提供される、こういうことになると思います。
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 現在、障害福祉サービスにつきましては、介護福祉士等の有資格者によって提供されておりまして、このため、議員御指摘の介護予防・日常生活支援総合事業におきます緩和した基準によるサービスについても、障害福祉サービスとみなされるかどうかということにつきましては個別に市町村が行うものではございますけれども、原則、有資格者により提供される必要があるというふうに考えてございます
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。 共生型サービスを今回の法案に盛り込むに当たりましては、障害を有する方やさまざまな分野を代表する団体の方に委員として参画いただいております社会保障審議会障害者部会において、御審議をいただいてございます。 その審議の中で、障害福祉サービスを介護保険に統合するのではないかというような御懸念や、共生型サービスが創設された場合に、引き続き障害者のニーズに応じた、きめ