2011-05-19 第177回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
○城野政府参考人 中国漁業監視船の尖閣諸島周辺の領海の侵入についてでございますけれども、昨年の九月に発生いたしました中国トロール漁船ミンシンリョウ五一七九の当庁巡視船への衝突事件、これを契機に、尖閣諸島周辺海域におきまして、これまで合計九回、中国漁業監視船漁政が確認をされておりますけれども、当庁巡視船等から我が国領海内に侵入しないよう警告をいたしました結果、現在までのところ、領海内に侵入した事例は発生
○城野政府参考人 中国漁業監視船の尖閣諸島周辺の領海の侵入についてでございますけれども、昨年の九月に発生いたしました中国トロール漁船ミンシンリョウ五一七九の当庁巡視船への衝突事件、これを契機に、尖閣諸島周辺海域におきまして、これまで合計九回、中国漁業監視船漁政が確認をされておりますけれども、当庁巡視船等から我が国領海内に侵入しないよう警告をいたしました結果、現在までのところ、領海内に侵入した事例は発生
○城野政府参考人 海上保安庁におきましては、そのシナリオの存在、あるいはその具体的な内容につきまして把握をしておりませんけれども、海上保安庁においては平素から、尖閣諸島周辺海域に大型巡視船を常時配備いたしますとともに、航空機によりまして広域的な監視警戒を実施しており、適切に対応できるというふうに考えております。
○城野政府参考人 お答え申し上げます。 現在までのところ、千隻が来るという具体的な情報はございませんけれども、一般的には、尖閣諸島の領有権に関する独自の主張を行うことを目的としまして、同諸島周辺の我が国領海への不法な侵入等を試みる外国人が乗り組んだ外国船舶に対しましては、同諸島に対する我が国の一貫した立場に基づきまして、海上保安庁は関係省庁と連携しながら、当該船舶の領海への侵入阻止、領海内に侵入した
○城野政府参考人 お答え申し上げます。 海洋汚染を惹起しますような大規模な油等の流出事故が発生しました場合におきましては、先生御指摘されましたように、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づきまして、まずは原因者が海上保安庁に対して通報を行い、必要な防除措置を講じることとされておりますが、海上保安庁といたしましては、当該防除措置の指導を行いますとともに、原因者のみでは防除が困難なときには、国
○政府参考人(城野功君) お答え申し上げます。 四月九日午前七時五十八分ごろ、水産庁の漁業取締り船が鹿児島県西方の我が国の排他的経済水域内におきまして、違法操業中の中国漁船を認め接近しましたところ、当該中国漁船は逃走しましたことから、漁業取締り船が追跡を開始しました。その後、水産庁九州漁業調整事務所から第十管区海上保安本部に対し、漁業取締り船が追跡中の中国漁船の捕捉について協力要請がございました。
○城野政府参考人 繰り返しで大変恐縮でございますけれども、この妨害対策の具体的な内容につきましては、海上保安官乗り組みの有無も含めまして、また次回以降、妨害対策を検討する上での支障ということも考えられますので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
○城野政府参考人 調査捕鯨に対する妨害対策につきましては、内閣官房を中心としまして関係省庁が連携して、国際法、関係法令等を踏まえまして、また、これまでの妨害事例を検討の上、自衛措置の強化等、必要な対策を講じたところでございます。 ただ、具体的な妨害対策につきましては、これは海上保安庁の乗船の有無等も含めまして、次回以降の調査捕鯨における妨害対策への影響も考慮しますと、お答えは差し控えさせていただきたいというふうに
○城野政府参考人 今先生御指摘のように、現在のところ、「みずき」は修理を完了してございますけれども、「よなくに」については十二月中旬をめどに修理が完了する見込みでございまして、その後、損害額については外部検査機関によって確定するという予定にしてございます。 その後、これを請求するかどうかにつきましては、これは関係省庁と協議しまして適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
○城野政府参考人 そのときに、小さなすり傷、かすり傷が、小さなものまで、その辺のところはちょっと把握をしておりませんけれども、私どもには負傷はなかったというふうに連絡が来ております。
○政府参考人(城野功君) 海上保安官がビデオを流出されたとの報道についてでございますけれども、第五管区海上保安本部の神戸海上保安部所属の巡視艇「うらなみ」の乗組員が、十日午前九時ごろ、船内におきまして船長に対して自分が映像記録を流出させた旨申し述べたため、当時明石海峡付近において航路哨戒中であった当該巡視艇を神戸港に入港させ、その後、十二時過ぎから神戸第二地方合同庁舎内におきまして事情聴取を受けたと
○城野政府参考人 お答え申し上げます。 先生お尋ねのありました、その漁船の通信機の周波数その他、船長の職業についてどういうふうに調べたかということにつきましては、捜査の具体的な内容に関することでございますので、回答は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○城野政府参考人 お答えを申し上げます。 先生御指摘のような報道があったということは承知してございますけれども、被疑者船長については、漁師であると承知してございます。
○政府参考人(城野功君) お答えします。 外国人漁業の規制に関する法律の違反の違法操業の疑いでも今回の事案におきましては捜査を行ったところでございますけれども、ただ、その具体的な中身については答弁を差し控えさせていただきたい。
○政府参考人(城野功君) 事件の捜査の中身の内容になりますので、これについての答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(城野功君) お答え申し上げます。 九月七日の事件発生当時、尖閣諸島周辺の領海内外の海域におきましては、約八十隻程度の中国漁船を確認をいたしております。そのうち、二十から三十隻が領海内におりまして、その一部のものが操業、一部のものに操業を認めておりますから、これに対しまして領海外への退去警告を実施しております。 以上であります。
○政府参考人(城野功君) 海上保安庁が警察官職務執行法に基づき行いますのは、国際法上あるいは国内法上によって法執行できるというふうになった場合でございまして、公海上においても国際法上、国内法上法執行できるという状況になれば、警察官職務執行法の適用によって武器を執行できるというものと考えております。
○政府参考人(城野功君) 海上保安庁では、今回のソマリア沖の海賊対策につきまして、八名の海上保安官を犯罪捜査のために派遣しているわけでございますけれども、この八名につきましては、海賊事案発生時における必要な初動捜査を行うこととなりますが、その初動捜査に必要な身柄拘束のための手錠やあるいは現場鑑識用の資機材等必要な装備、機材等を携行させて適正な捜査手続をできるように準備をしたところでございます。
○政府参考人(城野功君) お答え申し上げます。 先生お尋ねの、平成二十年十一月十八日に発生しました瀬戸内海を航行中のフェリー船内で発生しました窃盗事件についてでございますけれども、海上保安庁は、同フェリーから事件の通報を受けますや否や、直ちに巡視艇により職員を現場に臨場させ、関係者からの事情聴取、指紋の採取等所要の捜査を実施したところでございます。本件につきましては、フェリーや乗客に与える影響を最小限
○政府参考人(城野功君) 同様に、海上保安庁からは事案の概要のみお答え申し上げます。 平成十三年十二月二十二日午前一時過ぎ、防衛庁から海上保安庁に対し、我が国の排他的経済水域内である奄美大島北西海域における不審船情報が伝えられ、海上保安庁では直ちに巡視船、航空機を発動して同船の追尾を開始をいたしました。巡視船、航空機が現場到着後、漁業法に基づく立入検査のために同船に停止を求めましたところ、同船はそれを
○政府参考人(城野功君) 海上保安庁からは両事件の概要についてのみお答えをさせていただきます。 まず、第一件目の事案でございますけれども、平成十一年十月二十二日、インドネシア・スマトラ島のクアラタンジュン港を出港し、日本向けの日本の会社が運航する外国籍貨物船アロンドラ・レインボー号が海賊にハイジャックされ行方不明になったという情報を受けまして、海上保安庁では、付近船舶に対して航行警報を発出いたしますとともに
○政府参考人(城野功君) 海上保安庁におきましては、平成十九年度の調査捕鯨につきまして捜査を実施しておりますが、平成二十年一月十五日に発生いたしましたシーシェパード活動家によります我が国調査捕鯨船に対する乗り込み行為や、あるいは同年三月三日に発生しました薬品入りの瓶を調査捕鯨船に投入する行為等の妨害活動に関しまして、現在、艦船侵入罪、威力業務妨害罪等の容疑で捜査を進めているところでございます。 また
○城野政府参考人 お答え申し上げます。 海上保安庁では、平成十三年九月の米国同時多発テロを背景に、海上保安庁長官を本部長といたします国際テロ警備本部を設置し、全庁的体制でテロ対策に取り組んでいるところでございます。 特に、テロ関連情報の収集等につきましては、外国船舶や国内外の関係機関等を通じまして情報収集を実施いたしますとともに、平成二十年四月には本庁警備救難部に警備情報課を新設するなどして、情報収集
○城野政府参考人 お答えします。 海上保安庁のとっております東南アジア海域での海賊対策についてお答えをいたします。 東南アジア海域で発生いたします海賊事件の多くは沿岸国の領海内で発生しておりまして、領海内における海上犯罪の取り締まりにつきましては、沿岸国がそれぞれの国家主権に基づいて実施するものでありますことから、関係国が連携協力して沿岸国の取り締まり能力を向上させるということが重要であるというふうに
○城野政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十年十二月八日午前八時十分ごろ、尖閣諸島付近海域において領海警備中の巡視船が、我が国領海内魚釣島南東約三海里付近を航行する二隻の船舶を発見し、中国国家海洋局に所属する海洋調査船、海監四十六号及び海監五十一号を確認いたしました。 これらの船舶は、我が国の同意なしに魚釣島の領海内で徘回、漂泊といった国際法上認められない航行を行っており、また、中国公船であることも
○城野政府参考人 お答え申し上げます。 昨今、ソマリア周辺海域におきましては、海賊等が商船を襲撃する事件が頻発しておりまして、我が国の経済や国民の生活に必要な物資の安全輸送に大きな影響を及ぼしかねない状況になっているところでございます。 そこで、先ほど先生がおっしゃられました司法権の行使につきまして、一般論といたしまして、海上警備行動の発令により自衛艦が派遣されることとなった場合、当該自衛艦に海上保安官
○城野政府参考人 お答え申し上げます。 仮に北朝鮮に寄港した船舶について我が国の入港を禁止するということにした場合は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づき、我が国への入港前に海上保安庁に通報されます船舶保安情報におきまして過去十港の寄港地を記載することになってございます。その中で北朝鮮に寄港したことがあると認めた場合には、所要の措置をとって、可能であるというふうに考えております
○城野政府参考人 海上保安庁では、巡視船艇、航空機によりまして、沖縄近海におけます違法操業を行います台湾漁船の監視、取り締まりを行っているところでございます。 海上保安庁では、平成十九年におきましては台湾漁船の違法操業を検挙した件数はゼロでございますが、平成十八年では二隻、違反件数三件、平成十七年では一隻、違反件数二件でございます。
○城野政府参考人 お答えいたします。 海上保安庁におきましては、委員御指摘のとおり、四月十六日に日新丸等の実況見分あるいは関係者の事情聴取を行うなど、捜査を進めているところでございます。 一般的に申し上げれば、犯罪を立件するためには被疑者及び犯罪事実を特定すべく捜査を進める必要がございます。今回の事件のように、被疑者が国外に存在するというような場合におきましては、被疑者の特定とか、あるいは被疑者
○政府参考人(城野功君) 十九日の午後一時四十分に防衛省海上幕僚監部運用支援課長から海上保安庁警備救難部警備課長に、「あたご」航海長を防衛省に呼び聴取しているとの連絡がございました。
○政府参考人(城野功君) 防衛省から幹部を下船していることにつきましては、その後、下船した後、その報告が受けたということでございます。
○城野政府参考人 お答えいたします。 海上保安庁におきましては、平成十四年から本年の三月末の間に、二百十隻の朝鮮半島からのものと思料されます漂着、漂流船を確認いたしております。 その漂着船等の使用目的でございますけれども、漂着、漂流船の情報を入手しました際は、海上保安官が現場に赴きまして、漂着、漂流船の船体や船内の状況を詳細に調査をしておりまして、これらの漂着、漂流船の多くは乗船者の痕跡もなく、
○城野政府参考人 今先生がおっしゃられましたように、該船に対しては、乗り組んでいる船から行為が行われたということでございます。
○城野政府参考人 同じように認識をいたしております。
○城野政府参考人 お答えします。 このたびは、五回にわたり妨害行為がございました。一般的に、犯罪を立件するためには、被疑者及び犯罪事実を特定すべく捜査を進めてまいります。今般の事件のように、被疑者が国外に所在する場合におきましては、関係国の協力を得ながら捜査を進めていくことになりますけれども、判明します事実や具体的な捜査の進捗状況につきましては、捜査の内容にかかわることになりますので、答弁を差し控