2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに登録されたNHKに関連すると思われる消費生活相談のうち販売購入形態が訪問販売となっているものの件数は、二〇一一年度以降の十年間を見てみますと、年間約一千二百件から七千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございますが、二〇二〇年度につきましては約千二百件となっております。 相談内容
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに登録されたNHKに関連すると思われる消費生活相談のうち販売購入形態が訪問販売となっているものの件数は、二〇一一年度以降の十年間を見てみますと、年間約一千二百件から七千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございますが、二〇二〇年度につきましては約千二百件となっております。 相談内容
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 消費者被害を救済するための制度は様々考えられますが、新たな制度を設けるべきか否かについては、既存の制度の運用状況を踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような制度を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに本年五月二十六日までに登録されたデジタルコンテンツに関する消費生活相談のうち、例えば映画配信サービスに関するものは昨年度に約三千三百件寄せられており、その多くが解約に関する相談と承知しております。具体的には、自動的に有料サービスに移行することを知らなかったといった相談が寄せられております。 また、
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 取引デジタルプラットフォームには規模や業態として多種多様なものが存在しており、販売業者等と消費者との間の取引への関与の度合いも様々であると考えられることから、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律では、努力義務や要請の仕組みを通じて、消費者被害の防止に関し、取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保するための規律を設けることとしたところでございます
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。
○政府参考人(坂田進君) 原野商法の二次被害の被害回復をめぐりましては、原野等に関して特定商取引法上の訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、特定商取引法に基づくクーリングオフが可能であるにもかかわらず、契約書にその条件などの記載がなかったり、本契約はクーリングオフできないと記載されているなど、事業者側の悪質な勧誘等により消費者の被害回復が阻害されることがございます。 また、消費生活相談に寄せられた
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 全国の消費生活センター等が受け付けた原野商法の二次被害に関する相談件数は、二〇一八年度に約千六百件寄せられておりましたが、二〇一九年度に約五百件、二〇二〇年度には約三百五十件と減少傾向にございます。 相談事例の特徴といたしましては、かつて原野商法に巻き込まれ、価値の低い土地を長年保有し続けてきた高齢者がトラブルに巻き込まれる事例が多く、その手口としては
○坂田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは、平成三十一年二月から、消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催して、法制的、法技術的な観点から検討を行い、同年九月に報告書を取りまとめました。その上で、同報告書を踏まえつつ、実務的な観点からの検討を深化させるため、令和元年十二月からは消費者契約に関する検討会を開催し、検討を行っております。同検討会
○坂田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、現在、消費者契約に関する検討会において検討を行っております。同検討会では、事業者が、消費者が合理的な判断ができない事情を有していること等を知りながら勧誘し、これによって消費者が契約を締結したときに、消費者が消費者契約を取り消すことができるといった、事業者の主観をいわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の要件とする提案についても
○坂田政府参考人 お答えいたします。 平成三十年の消費者契約法改正につきましては、政府は、同年三月に改正案を提出いたしましたが、消費者の困惑に係る取消権である改正案第四条三項第三号及び第四号には、「社会生活上の経験が乏しい」という要件が設けられていたところでございます。 しかし、本委員会において、消費者の困惑を伴う不当な勧誘の対象には高齢者や心身の故障を有する方も含まれるのではないかという問題意識
○政府参考人(坂田進君) 個人である売主が本法律案の販売業者等に該当するか否かの区別につきましては、まず第一に営業目的であるか否か、第二に反復継続的に同種の行為を行っているかどうかについて、その者の意思にかかわらず客観的に判断されるものでございます。 もっとも、こうした区分が困難である場合も考えられることから、今後、消費者庁としての考え方を明らかにしてまいりたいと考えております。その際には、ほかの
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 本法律案において、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務としての措置の適切かつ有効な実施に資するため参考となるべき指針を定めることとしております。 取引デジタルプラットフォーム提供者が講ずる措置に関する指針としては、例えば、契約の締結後一定期間は消費者が販売業者等に連絡できるようにすること、苦情の申出の方法は消費者が容易に理解できるものとすること
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。 取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置の概要等を開示するものとされており、努力義務としての措置を講じていない取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者や消費者団体から低い評価を受けることになるものと考えられます。特に、大手の取引デジタルプラットフォーム提供者については、本法律案の提出を前にして、自主的な取組の推進を目的とする団体が結成されるなど
○坂田政府参考人 お答えいたします。 デジタルプラットフォームを介したCツーC取引が出現し、消費者に身近なものとなってきており、今後の消費者行政は、CツーCのトラブルを始め、BツーCの周辺領域で起きる様々なトラブルにも丁寧に対応するなど、消費者が抱える様々な課題に寄り添う必要があると考えております。 中長期の社会情勢の大きな変化の流れを見据え、消費者行政に対応が求められる社会的課題とは何かを見極
○坂田政府参考人 本法律案は、デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会において検討されていた多岐にわたる課題のうち、最優先課題への対応を図るものでございます。 SNSや動画サイトなどのいわゆる非マッチング型プラットフォームにおける消費者保護に関しては、同検討会報告書では、今後、実態調査等を進めた上で、いかなる主体に対してどのような規律を設けることが消費者の
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 本法案は、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、自らが提供する場で行われる通信販売取引において売主が適切に消費者保護のための責任を果たすよう、販売業者等と消費者との取引関係を支える者として一定の役割を果たすことを求めるものでございます。 売主が非事業者である個人の場合、すなわちCツーC取引の場となる場合には、売主は消費者を保護する責任を課せられていないことから
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 オンラインゲームをめぐっては、未成年者が保護者の財布等からクレジットカードを持ち出すなどにより、保護者の知らないうちにオンラインゲームに課金されていたといった相談が多く寄せられております。また、オンラインゲームに関する相談のうち、契約当事者が十歳未満のケースが約一五%を占めるなど低年齢化が進んでいる状況にあります。 このようなトラブルの防止に向け、
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症を背景とした巣ごもり需要の拡大に伴い、インターネット通販やオンラインゲームに関する消費生活相談も増加してきております。来年四月に成年年齢引下げが迫る中、若年層の消費者被害防止に当たって、このような消費生活のデジタル化にもしっかり対応する必要があると認識しております。 このため、消費者庁では、デジタル社会に対応した消費者教育を
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 我が国における新型コロナウイルス感染症の発生から一年以上が経過しておりますが、関連する消費生活相談件数は九万件を超えております。その内容は様々でございますが、中には、給付金やワクチン接種をかたる詐欺、コロナに対する予防効果を標榜する商品の不当表示など、詐欺や悪質商法等に関する相談も寄せられております。 消費者庁では、新型コロナウイルスに便乗した消費者被害
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、どのようなアプリの販売を認めるかについては、アプリストアを運営するプラットフォーム事業者がそれぞれの運営方針に即して決めていただくべき事項であると考えられます。 しかしながら、御指摘の点につきましては、犯罪行為への悪用が可能なアプリの販売によって消費者にどのような被害が生じるのかという問題があると考えられ、このような観点
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、若年者の消費者被害を防止し救済することは大変重要な課題であると認識しております。 平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加するなどを内容とする消費者契約法の改正が
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 委員御指摘のいわゆる買物弱者が生じる背景には、高齢化や地域コミュニティーの衰退、公共交通機関の縮小などが影響しているものと承知しております。 消費者政策におきましては、これまで、何らかの事情により消費者取引に際し自らにとって最適な判断、行動をすることが困難な保護すべき消費者、脆弱な消費者に対して、消費者の権利の保護という観点から各般の取組が進められてきたところでございます
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行日については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内とされております。現時点においては令和四年頃の施行を予定しておりますが、事業者における相応の準備期間を確保する必要があることから、事業者における準備状況等を踏まえながら判断してまいりたいと考えております。 御指摘の社員だった方が公益通報者保護の対象になり
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 昨年の通常国会で成立し、昨年六月十二日に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、公益通報者がより保護されやすくする観点から、退職後一年以内の退職者及び役員を保護の対象者として追加すること、行政罰の対象となる法令違反行為の通報を保護される通報として追加すること、通報に伴う損害賠償責任の免除を保護の内容として追加することといった改正項目
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 PIO―NETシステムに登録されましたNHKに関連すると思われる消費生活相談は、二〇一〇年度以降では、年間で約四千八百件から一万一千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございまして、二〇二〇年度については、三月十八日までに登録された分で二千八百件強となっております。 相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 全国消費生活情報ネットワークシステム、これを私ども通称PIO―NETシステムと申し上げておりますが、このシステムに登録された新聞の訪問販売に関する相談は、二〇一〇年度から見てみると、年間で約六千三百件から一万一千件を下回る水準で推移しております。直近では減少傾向にございますが、二〇二〇年度については三月十八日までに登録された分で四千七百件弱となっております
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者契約法第八条第一項第一号は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項を無効とするものでございます。 消費者契約法は、民事ルール、裁判規範ですので、個別具体的な事案の当否を消費者庁が判断するのは適当ではございませんが、一般論として申し上げますと、試験の中止が不可抗力とは言えない場合、すなわち事業者の責めに
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 新規立法は、取引デジタルプラットフォームの場を利用した通信販売取引における消費者トラブルの発生状況に鑑み、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して一定の対応を求め、消費者保護を図ろうとするものでございます。 したがいまして、取引デジタルプラットフォームを提供しているとは言えない、いわゆる自社サイトについては新規立法の対象外と考えております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 検討会報告書では、デジタルプラットフォームを利用してCツーC取引が行われる場合については今後の検討課題とされており、まずは、売主及び買主の責任と保護のバランスやデジタルプラットフォーム企業による判断の在り方について、要件及び手続の両面から更なる検討を行っていくべきとされておるところでございます。 消費者庁では、このような報告書の内容を踏まえて、まずはBツー
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 本年一月に取りまとめられましたデジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会の報告書では、消費者トラブルへの対応に関しデジタルプラットフォーム企業が果たすべき役割については、いまだ多種多様な考え方が存在しているところ、少なくとも売主による行政規制違反については、デジタルプラットフォーム企業に場の提供者として対応を求めることは
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 さきの通常国会で成立し、本年六月十二日に公布されました公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、従業員数三百人を超える事業者に対して、事業者内部への公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務が課されたところでございます。 この点に関しまして、消費者庁が平成二十八年度に民間事業者を対象に実施した調査の結果によりますと、通報窓口を設置
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 インターネット通販等の利用者は拡大しており、インターネット通販により高齢者の消費者トラブルの防止は重要な政策課題と認識しております。 認知症等の高齢者においては、消費者トラブルに遭っているという認識自体が低く、自ら声を上げてSOSを発信することが難しい場合もあることから、認知症等の高齢者の消費者トラブル防止には周囲の方々の見守りや気付きが大切であり
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、デジタルプラットフォームには様々な取引の形態等が見られ、消費者トラブルの状況もそれぞれ異なるところでございます。 このようなデジタルプラットフォーム上の様々な取引の実態等を踏まえまして、実効性のある対応が可能となるように留意しつつ、引き続き法的枠組み等の環境整備に関する検討を進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 消費生活のデジタル化が進展する中、オンラインゲームに関する消費生活相談は増加傾向にあり、高額課金等の背景の一つとしてゲーム依存の問題が指摘されていると承知しております。 消費者トラブルの防止、解決の観点から、消費者庁では、ゲーム依存が疑われる消費生活相談があった際に医師やサポート団体に相談をつなげられるよう、消費生活相談員向けの対応マニュアルの整備
○坂田政府参考人 お答えいたします。 インターネット通販等の利用者は拡大しており、インターネット通販による高齢者の消費者トラブルの防止は重要な政策課題と認識をしております。 認知症等の高齢者においては、消費者トラブルに遭っているという認識自体が低く、みずから声を上げてSOSを発信することが難しい場合もあることから、認知症等の高齢者の消費者トラブル防止には周囲の方々の見守りや気づきが大切であり、消費者庁
○坂田政府参考人 二次被害への対応についての御指摘についてお答え申し上げます。 消費者庁といたしましては、金融庁などと連携し、今回の事案に便乗した詐欺に関する注意を呼びかける注意喚起資料を作成、公表したほか、あなたも被害に遭ったと警察官を装ってキャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとする不審電話などを念頭に、キャッシュカードの暗証番号や口座情報の管理に注意が必要であること、また、身に覚えのない取引
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 ギャンブル等依存症は、御本人や御家族の生活に深刻な影響を及ぼすため、予防や相談支援などの取組が極めて重要でございます。 このため、消費者庁におきましては、ギャンブル等依存症対策基本法の規定により策定された基本計画に基づきまして、第一に、消費者向け啓発資料の作成や公表、第二に、消費生活相談員向け対応マニュアルの作成、公表、第三に、国民生活センターにおける消費生活相談員向
○政府参考人(坂田進君) 立証責任の転換については、消費者委員会において、悪意ある労働者に制度が利用される、無用な争いを避けるために通報者に対する措置を一時的に凍結するなど、円滑な労務管理等を阻害するとの懸念が示され、消費者委員会の答申においても今後の検討課題とされております。 また、我が国の労働法一般に係る裁判実務においては、解雇の正当な理由や、配置転換や降格などの不利益取扱いの必要性について事業者
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 公益通報者に対する不利益取扱いは、通報をちゅうちょさせ、事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。 改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に、公益通報者に関する情報が漏えいしない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。このように、公益通報者
○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。 誰が通報をしたのかという情報が漏えいされることにより不利益取扱いにつながる事案が見られるところ、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏えいの防止が極めて重要でございます。 消費者庁の調査によりますと、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられております。公益通報者が安心して通報をする環境を
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 アパート等のオーナーから事業者が部屋を一括で借り上げ、転貸するサブリースに関しては、賃料減額などのトラブルが発生しております。こうしたサブリース契約におけるオーナーについては、一定の場合には、消費者契約法などの消費者として見ることができる場合もあり得ると考えております。 このため、消費者庁においては、これまでも国土交通省及び金融庁と連携して、アパート等のサブリース