2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
○坂口政府参考人 カジノ事業は、IR事業の実施による公益目的達成のため、これまで刑法の賭博に該当するものとして禁止をされてきた行為を例外的、特権的に認めるものであり、その実施主体となるカジノ事業者については、関係者も含め、暴力団員等を徹底的に排除するなど高い廉潔性を確保するとともに、高度な規範と責任を求める必要があると考えておるところでございます。 このため、IR整備法におきましては、カジノ管理委員会
○坂口政府参考人 カジノ事業は、IR事業の実施による公益目的達成のため、これまで刑法の賭博に該当するものとして禁止をされてきた行為を例外的、特権的に認めるものであり、その実施主体となるカジノ事業者については、関係者も含め、暴力団員等を徹底的に排除するなど高い廉潔性を確保するとともに、高度な規範と責任を求める必要があると考えておるところでございます。 このため、IR整備法におきましては、カジノ管理委員会
○坂口政府参考人 カジノ管理委員会は、カジノ事業の規制、監督という、これまで我が国に存在しなかった全く新しい業務を担うものでございます。カジノ事業の健全な運営を確保し、カジノ規制を厳格に実施するため、海外における事業実態や先進事例も含めて幅広く情報収集しながら、必要な検討、審議を行っているところでございます。 具体的には、海外におけるカジノ事業の実態調査やカジノ規制当局との意見交換を行うとともに、
○坂口政府参考人 カジノ管理委員会におきましては、カジノ事業の健全な運営を確保し、カジノ規制を厳格に実施するため、二百六十一項目のカジノ管理委員会規則の内容等について、海外における事業実態や先進事例も含めて幅広く情報収集をしながら検討、審議を行っているところでございます。また、IR事業者や関連団体等からの規則に関する意見等があれば、接触ルールに基づき、適切に対応しているところでもございます。 IR