2011-11-29 第179回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(團藤丈士君) 委員御指摘のその明らかなという部分は、現在検討されている案ではそのような表現にはなっていないということを一言申し添えさせていただきたいと存じますが、委員御指摘の問題意識というのは部会を構成しております委員、幹事の皆さんは共有しているところでございまして、そういう問題意識を持ちつつ、かつ条約に基づく担保法でございますので、条約の範囲を超えることがないよう、そういう問題意識でもって
○政府参考人(團藤丈士君) 委員御指摘のその明らかなという部分は、現在検討されている案ではそのような表現にはなっていないということを一言申し添えさせていただきたいと存じますが、委員御指摘の問題意識というのは部会を構成しております委員、幹事の皆さんは共有しているところでございまして、そういう問題意識を持ちつつ、かつ条約に基づく担保法でございますので、条約の範囲を超えることがないよう、そういう問題意識でもって
○政府参考人(團藤丈士君) ただいま委員御指摘のように、条約第十三条第一項bは、返還することによって子が身体的若しくは精神的な害を受け、又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険があることを返還拒否の事由の一つとして規定してございまして、子の返還拒否事由につきましては相手方、すなわち子を連れ帰った者が証明するということに条約上されております。 現在法制審議会の部会で検討されている案でございますが
○政府参考人(團藤丈士君) 私ども法務省におきましては、法制審議会に部会を設けて、そこでハーグ条約を締結した場合の国内担保法のうち、子の返還手続に関する部分について調査審議を行っているところでございます。 先般、その部会で決定いたしました中間取りまとめをパブリックコメントの手続に付したところでございまして、九月三十日から十月三十一日までの約一か月間、団体から二十八件、それから個人から百七十七件の合計二百五件
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 平成十八年四月から平成二十三年八月までの間の保護命令の発令件数でございますが、全国の地方裁判所の合計数が一万二千六百五十四件でございます。同じ期間におきます那覇地方裁判所の発令件数は三百十一件となってございます。 全国平均をどういう形でとるかというのは非常に難しいところでございます。裁判所数の五十で割っても余り意味がないと思われますので、人口十万人当たりで
○政府参考人(團藤丈士君) ただいま委員からお示しをいただきました法務省民事局において作成しておりますパンフレットでございますが、この成年後見制度のパンフレットは、成年後見制度の周知、広報の観点から、民法が規定しております成年後見制度の概要、事例を紹介いたしますとともに、法務局において行われております成年後見登記制度の概要や証明書の利用方法などについて説明をするという目的で作成しているものでございます
○政府参考人(團藤丈士君) まず、私有地につきましては、不動産登記法上、表題登記の申請義務がございますため、離島の私有地につきましても表題登記はされておるものと考えております。 したがいまして、関係省庁などから所在を特定した上で具体的な離島について登記の有無の調査を求められた場合には、それに応ずることは可能でございますが、私どもといたしまして、現在のところ、離島であって個人が所有しているもの又は登記
○團藤政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、法的な債務整理方法として、特定調停手続というものが既に用意されてございます。今回の大震災におきましても、被災した企業等の再建を図るためのものとして活用されるべき手続の一つであると私どもも考えておるところでございます。 私どもは、この特定調停法を所管するという立場から、裁判所等の関係機関との間で必要な情報交換を行っておりますほか、今回の大震災に対する特例措置
○團藤政府参考人 ただいまお尋ねの国内担保法の制定につきましての担当省庁について、私の方から補足的に御説明を申し上げます。 国内担保法につきましては、子の返還等を援助いたします中央当局の任務等を定めるほか、子の返還手続を定めるということになろうかと思っております。この中央当局の任務等を定める部分につきましては、先ほど来お話がございますように、中央当局を担う外務省において立案作業が進められるものと承知
○政府参考人(團藤丈士君) ただいま外国人土地法のお話が出ましたので、外国人土地法を所管しております立場からお答えを申し上げたいと存じます。 まず、民法の定めております大原則でございますが、民法では、外国人や外国会社だけではなく、外国政府、外国そのものにつきましても、法令又は条約の規定により禁止される場合を除きまして、日本人と同様に私権を享有することを認めてございます。 御指摘の外国人土地法でございますが
○政府参考人(團藤丈士君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘の点は委員御指摘のとおりでございます。すなわち、船主責任制限法第三条第一項第五号は、船舶所有者等が、損害防止措置に関する債権について、同法の定めるところにより、その責任を制限することができると定めてはおりますが、その一方で、当該船舶所有者等との契約に基づく報酬及び費用に関する債権につきましては、同項第五号の制限債権から除外をいたしております
○政府参考人(團藤丈士君) お答え申し上げます。 ただいま民商法のお話がございました。委員御指摘のとおり、民法におきましては双方代理あるいは利益相反行為というのは原則として禁止する規定を設けております。 具体的に一例を申し上げますと、民法第百八条におきましては、自己の法律行為の相手方の代理人となること又は法律行為の当事者双方の代理人となることはできないという定めが置かれてございます。また、商事法
○政府参考人(團藤丈士君) 相続人の欠格事由を定めております民法第八百九十一条第一号を見てみますと、ここには、「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」、この者が相続人となることができないというふうに規定されてございます。 したがいまして、ただいま委員の御質問にございましたような、詐欺又は強迫により臓器を提供する旨
○團藤政府参考人 保護命令の関係についてお答え申し上げます。 配偶者暴力防止法第十条所定の保護命令でございますが、これは、配偶者からの身体に対する暴力または生命に対する脅迫によりまして被害者がその生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者の申し立てによりまして、加害者である配偶者に対し、接近禁止命令、退去命令、電話等禁止命令、子または親族への接近禁止命令を発令する制度でございます
○政府参考人(團藤丈士君) 具体的には、例えば日本公認会計士協会による調査結果での総括評価を拝見いたしますと、ここからは引用でございますが、現に監査役等と意見交換を行った場合には、その結果として監査事務所の見解に沿う額又はそれに近づいたとする回答がほとんどであり、監査役等との意見交換は報酬等の額の適正水準化に一定の効果があるという評価をされておると承知してございます。 また、日本監査役協会の調査結果
○政府参考人(團藤丈士君) ただいま委員御指摘の点につきましてでございますが、法務省といたしましては、これは公認会計士法等の一部を改正する法律案の国会審議の際に、これは具体的には衆議院の財務金融委員会における御審議であったかと記憶してございますが、当時の水野副大臣が御答弁を申し上げております。 その内容と申しますのは、会社法で新たに導入されました会計監査人の報酬の決定に関する監査役等の同意の制度について
○政府参考人(團藤丈士君) ただいま御指摘のありました附帯決議でも触れられております監査人の選任議案の決定権、あるいは監査報酬の決定権を監査役等に付与する措置を導入するというためには、これらはいずれも会社法の機関である取締役や監査役等の権限の範囲に関する事項でございますので、こういった措置を導入することとなる場合には、いずれも会社法を改正することにより対応する必要があるというふうに考えてございます。
○團藤政府参考人 先ほど申し上げましたように、未成年の子の監護、教育等々でございますので、医療行為につきましてもそれに含まれるものと考えてございます。
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 親権者につきましては、民法上、親権の行使といたしまして、未成年の子の監護及び教育のほか、居所の指定、懲戒、職業の許可並びに財産の管理及び代表を行うことができるというふうに規定されているところでございます。
○團藤政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、私ども、メディア関係全般を所掌しているわけではございませんので、なかなかそこのところは難しゅうございますが、先ほど御答弁申し上げました提案者の提案理由、これが日刊新聞の高度の公共性にかんがみて報道の性格と各新聞紙の特質を確保しようというものだというふうに理解してございます。 それは、少なくとも新聞に関する限りにおきましては、現在におきましても一定の合理性
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 この日刊新聞法でございますが、先ほど議員からも御紹介ございましたように、法律第二百十二号として昭和二十六年に制定されたものでございます。 その経緯は、御紹介にございましたように、議員立法によってされたものでございます。 私どもの方で把握しております限りにおきましては、ちょうどこの昭和二十六年の七月一日に施行されます改正商法におきまして、それまで一般の株式会社
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 全国にございます新聞社のうち、一体何社がこの日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律に基づきます株式の譲渡制限をしているかということにつきましては、私どもも詳細を把握しておりませんため、お答えをすることは困難でございます。 また、委員から大手新聞社というお話がございまして、何をもって大手新聞社というかというのも非常に線引きが難しいところでございますが
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど委員も御指摘いただきましたように、民法第五百五十条は、ただし書きにおきまして、書面によらない贈与でありましても、履行の終わりました部分につきましては、撤回することができないということを規定してございます。 先ほどお示しになりました設例で申しますと、クレジットカード会社から支払いがされた時点を見てみますと、これは贈与者の意思に基づいて立てかえ払いが行われたということになろうかと
○團藤政府参考人 まず、インターネット上の寄附の申し込み、これも意思表示が到達すれば贈与の申し込みということになるだろうと考えております。 次に、書面による贈与に当たるかどうかという点でございますが、委員御指摘のとおり、民法第五百五十条本文は、書面によらない贈与は撤回することができるというふうに規定してございます。この書面に該当するかどうか、つまり、インターネット上のクリックをするという行為の部分
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 寄附につきましては、自己の財産を相手方に無償で与えるという性質のものでございますので、民法上、一般的には贈与契約に該当するというふうに考えております。
○政府参考人(團藤丈士君) お答え申し上げます。 このお手元の資料三で整理させていただきましたとおりでございまして、成年後見人の解任事由でございますが、成年後見人が本人の財産を横領した場合など成年後見人に不正行為がある場合、また成年後見人の品行が甚だしく悪くその行状が本人の財産の管理に危険を生じさせる場合など、成年後見人に著しい不行跡がある場合、さらには財産の管理方法が不適当である場合など、成年後見人
○政府参考人(團藤丈士君) お尋ねの供託金につきましては、いわゆる政令二十二号供託につきましては東京法務局、それ以外のものにつきましては、それぞれの各地にございます地方法務局又はその支局、出張所におきまして、供託所としてその関係書類を保管しているところでございます。 何分、東京法務局で保管しております政令二十二号関係供託の書類につきましては膨大な量になってございます。また、そのような供託所で保管しております
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 まず最初に、個別具体の事件に関しましてはコメントは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として、御指摘の点を踏まえまして、何点かお答え申し上げたいと思います。 まず、先ほどのお話でございますと、校長先生が法廷の場で非常に精神的な苦痛を味わわれたということでございますが、主としてその場面と申しますと、証人尋問などの際ではないだろうかと推察いたします。
○團藤政府参考人 内容的には繰り返しになることを恐れますが、私ども法務省の関係の法制は民事基本法制でございます。そこで意図しておりますのは、自然人以外のどういった組織体に対して権利能力を付与するのか、そのための要件、手続等はどうなのかというところが一番重要な点でございまして、先ほど御説明申し上げましたように、社団と財団とではその組織のありようが異なってございますので、そういったものに対してどういう要件
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 一般社団法人それから一般財団法人という二類型を予定してございます。 この点でございますが、社団形態の法人につきましては、一定の目的のために結合いたしました人の集団に対しまして法人格を付与するというものでございまして、財団形態の法人につきましては、一定の目的のために結合された財産に対しまして法人格を付与するというものであって、法人格を付与する対象が異なります
○團藤政府参考人 諸外国の社団と財団の区分についてのお尋ねだろうと理解いたしますが、そもそも、一口に社団あるいは財団と申しましても、諸外国の制度を考察いたします際には、法制度によりまして、民事上の法人格を付与される団体という意味での社団、財団という区分と、それから、税法上の恩典が認められる団体という意味での社団、財団という区分があり得るということに留意をする必要があろうかというふうに考えてございます
○團藤政府参考人 社団と財団につきまして、組織変更というものは認められてございませんので、要件を満たせばどちらかということになろうかと思っております。
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 社団、財団の定義だろうと思いますが、講学上、社団につきましては、一般的に、人の集合体でございまして、団体としての組織を有し、その団体自体が社会上単一体としての存在を有するものというふうにされております。 また、財団でございますが、これにつきましては、一定の目的のもとに結合されております財産の集合をいうというふうに講学上されておるところでございます。
○團藤政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の少額弁済制度でございますが、これは、倒産法制上は、民事再生手続それから会社更生手続においてそのような制度が設けられております。具体的な条文として申し上げれば、民事再生法第八十五条第五項、それから会社更生法第四十七条第五項がそれに該当いたします。 この民事再生手続あるいは会社更生手続におきましては、原則をまず申し上げれば、再生計画あるいは更生計画