1953-07-31 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第30号
○國安政府委員 お答えいたします。この請願の趣旨となつておりますところは、現行の水先人の免許制度につきましては、水先修業生というのを前提としているが、それだけでは足りない、さらに門戸を開放してもらいたいということでございます。その趣旨はまことにもつともな次第でありまして、水先修業生を前提としております現在の水先人の免許制度につきましては、関係者の間にもいろいろ批判が高まつて参りましたしわれわれといたしましても
○國安政府委員 お答えいたします。この請願の趣旨となつておりますところは、現行の水先人の免許制度につきましては、水先修業生というのを前提としているが、それだけでは足りない、さらに門戸を開放してもらいたいということでございます。その趣旨はまことにもつともな次第でありまして、水先修業生を前提としております現在の水先人の免許制度につきましては、関係者の間にもいろいろ批判が高まつて参りましたしわれわれといたしましても
○國安政府委員 ただいまの請願の趣旨につきましては、われわれといたしましてももつともな節がありますので、そのように実現いたしたいと考えております。 なお海難救助につきましては、ただいまの国家機関としてやつている海上保安庁にいたしましても、民間機関として協力する面からいいましても非常に不足でありますので、こういつたものをさらに強化いたしまして、海難救助の全国的な組織を考えたい、こういうふうに考えております
○國安政府委員 ただいまの請願の趣旨につきましては、運輸省といたしましても従来からいろいろと研究いたした結果、こういう趣旨の建造許可は、なおかつ存続させる必要があるというふうに考えておるのであります。できるだけ早い機会にこれが実現されることを希望しておきます。
○政府委員(國安誠一君) 只今の複雑な点が、学識経験者を選定する場合に、意見を徴する団体の問題でございますれば、この点は明らかにほかの関連法律には規定がないのであります。この海事代理士法だけ特にこの旨を規定いたしております。
○政府委員(國安誠一君) 只今の御質問の中の受験者の数と合格者の数でございますが、これは只今資料を見てすぐお答えいたします。 それから関係といいますか、関連いたしましたいろいろなこの法律に基く司法書士その他税理士といつたようなものとの関連でございまするが、只今仰せになつたような、特に海事代理士に関する規定が複雑であると言われました点、我々必ずしもそうは思つておらないのでありまするが、例えばどのような
○國安政府委員 ただいまのお尋ねにお答えいたしますが、これは現行法では航海士が船を導く場合には、水先強制免除の資格があれば強制免除されるということになつておりますが、今回は船長だけに限つたことにいたしまた。と申しますのは、大体わが国の従来からの慣習によりましても、船舶が港に出入りするときは、船長がみずから陣頭に立つた船を導いている。そこで航海士がやりましても、結局船長の責任にもなりまするし、また船長
○國安政府委員 今の強制制度は、お説の通り占領中にできたものでございまして、この問題につきましても先ほど申し上げましたように、次の根本的な改正のときに一括して考えたいと考えております。
○國安政府委員 ただいまの御質問にお答えいたします。ただいま御指摘がありましたように、六月の終りごろに横浜港におきまして二、三の会社の船につきまして、夜間の水先乗船を拒否されたような事実があつたのでございまして、この点さつそく運輸省といたしましては、関係の水先人あるいは船会社を招致いたしまして、その事情を聴取いたしたのでございます。これは船主側と水先人側の言い分にいろいろ食い違いがありまして、船主側
○國安政府委員 船舶の責任というのは、従来からはなはだおかしいのでございますが、船長の責任というふうに解釈しております。
○國安政府委員 この条文は原文をほとんど忠実にそのまま訳したものでありまして、原文にもこのように書いてありますし、現行法もこのように規定してございます。
○國安政府委員 第一点の御質問の相談をするという点の問題でございますが、これはいろいろ問題もございまするが大体従来までの実績に徴しまして、ただ相談をする程度のものであれば、海事代理士を業としないところのいろいろな海事関係の団体というようなものでも、そういつた相談に預かつて実際上やつておりますので、そういうものはこの対象とする必要はないではないかというので、これを削ることにいたしたのであります。 第二点
○政府委員(國安誠一君) この検定時に遡らせるかどうかということは、実は條約の條文の解釈によりまして二つに分かれて参るのでありまして、一つはまあ検定時に遡及させるというのと、もう一つは捕獲審検の再審査の委員会の決定からのちにおいて返還する、こういう二つの方法がございますが、條約の條文を忠実に解釈いたしますと、一応再審査して前の決定を取消すというような事柄は、その効力を一応遡及させることが法律の解釈上
○政府委員(國安誠一君) まだどのくらいの件数が出て来るかも実は聞いてみないとわかりませんものですから、はつきりと三年間にできるとは断言はいたしかねるのでございますが、大体我々としまして、二年ぐらいの間には仕上げてしまいたいということを考えております。一方この中の規定にも学識経験者の委員を委嘱してございますがその任期も一応二年ということにしまして、大体二年間ぐらいには済ましてしまいたいとこう考えているのであります
○政府委員(國安誠一君) 只今の御質問にお答えいたしますが、平和條約には成るほどこの審査の期限はついていないのでございますが、我が国といたしましては勿論これは期限を切つていつまでに限定するということは真の建前ではないのであります。事柄の性質上いつまでも何年でもこれが続いておりますということは事務の処理上非常に不便でありますので、できるならば成るべく簡単にこれを処理してしまいたいと実は考えております。
○政府委員(國安誠一君) 只今大臣から提案理由が説明せられましたが、私から続きましてこの法律案の構成内容の御説明を申上げます。 先ず本法律案の順序といたしまして、内容は第一章から第四章まで規定してございまして、それに附則をつけてございます。 第一章は総則といたしまして、この法律の目的を規定しております。それから第二条にはこの法律に使つておりますところの連合国並びに連合国人と称するものの定義を規定
○國安政府委員 補助金の点につきましては、もちろんそういつた離島関係の公益上どうしてもなくてはならないものに、優先的に補助金を與えることになつておりますので、この点は十分考慮することになつております。
○國安政府委員 最初に請願文書表番号第八八三号の根占、指宿航路を命令航路に指定してもらいたいという請願でありますが、請願の趣旨は省略さしていただきまして、答弁要旨を申し上げます。根占と指宿航路の国庫補助航路指定につきましては、定期航路はすべて予算で示されておりますので、予算関係からは割にきゆうくつな点もございますので、その点を十分考慮いたしまして、現地事情を調査の上、予算関係ともにらみ合せて考慮いたしたいと
○國安政府委員 もう一つ北海道、本土間の仲継港ととて小湊港を利用せられたいという請願でございます。これは朝鮮動乱によりまして輸送が活発化したために、天然の良港であり、かつ優秀な施設を有する小湊港を、北海道、本土間の仲継港として利用せられたいという御請願でございますが、これは一応請願の御趣旨を、定期航路開設の場合の寄港地とせられたいというのではないかと考えますので、もしそういうことでありますれば、われわれ
○國安政府委員 ただいまの教育の問題につきましては、大蔵省が中心になりまして、会計事務の講習会を催しておりますので、われわれの方としても、できるだけそれに参加するためのものを計上しておりますが、ただいま正確な資料を持つておりませんし、予算書を持つて参りませんでしたから、もし何でしたら、後ほど申し上げます。
○國安政府委員 ただいまのお話の第二段につきまして、運輸省の一般会計につきまして、特に港湾関係の予算経理にあたりまして、予算の使用当を得ないもの、それから工業の設計及び施行に当り処置当を得ないものというのでございますが、これはただいまおつしやいました通りで、われわれといたしましても、こういう予算使用をいたしましたことについては、まことに申訳ないと考えております。当時の事情は、答弁書もいろいろ書いてございます
○政府委員(國安誠一君) お手許に昭和二十六年度運輸省所管の予算の大綱というプリントを差上げてございますが、それを一つ御覽願います。これの初めのほうに運輸省所管の大綱を各部局別にいたしまして、重要な施策事項に伴つてその所要金額というものの概略を書いてございます。それからそのプリントの真中頃からあとに、横書きにいたしまして、運輸省所管の二十六年度予算の一般会計の歳入歳出の明細善を載せてございます。これによりまして
○國安政府委員 法律に基かないで特別の資金を保有し予算外に経理いたしました件につきまして御説明申し上げます。航海訓練所で昭和二十一年の六月から、練習船の改E型木造船数隻をもちまして、航海訓練のかたわらに物資を輸送し、その謝礼金を歳入に納入することなくして、所用の寮を買つたり、あるいは特別の慰労手当を出したといつた事件でございます。これは説明書の百二十八ページに書きました通りで、まことに遺憾でございますが
○國安政府委員 最初に五二〇号の、第一港湾建設部におきまする問題でございますが、これは説明書の百二十五ページにも書いてあります通り、新潟港及び伏木港の修築費から、本部職員の宿舎を新設した点でございます。説明書に書きました通り、まことに遺憾に存ずるのでございますが、こういう事態に立ち至りました事由につきましては、いろいろと当時の事情もございまして、御了承を願いたいのでございます。昭和十八年以前の内務省
○國安政府委員 ただいまの御質問ですが、昭和二十五年の三月三十一日に、運輸省一般会計当該関係科目に納付しております。
○政府委員(國安誠一君) 只今検査院から御説明がございました通り我々といたしましてもそういつた緊急に船腹の逼迫いたしました事態におきましても、できるならこういつたことで荷物の輸送を図るということは考えておりませんが、やるならばすべて合法的に検査院のおつしやつた通り法律に基いてやりたい。こう考えておりまして、さもなければとかく何か事件を起し勝ちな心配もございますので、そういうことを訓練中の生徒に余りやらしたくないという
○政府委員(國安誠一君) 只今の御質問にお訴えいたします。先ず第一の船舶逼迫の折からそういう輸送を全然やめる必要はないではないかという御質問でありますが、この点は船舶を全面的に有効に使用するという面から申しますと誠にお説の通りでございまして、又そういう緊急事態も生ずるやも知れんと思いますけれども、本来この航海訓練所の練習生にそういつた何といいますか、一つの営利事業に類したことをやらせますことは何らかの
○政府委員(國安誠一君) 只今の検査院の批難事項につきまして、私のほうから御説明をいたします。 第一に五百十九の特殊物件の売渡代金の回収処置当を得ないものについてでございますが、昭和二十三年度中に国鉄で引渡しました放出物件代二千三百五十六万七千八百二十五円につきましては、なおそのほかに千四百七十三万三千九百九円ありまして、合計三千八百三十万一千七百三十四円あつたのでございますが、これらの中には同年度中
○國安政府委員 第一の自動車局関係の石油製品類の割当事務に関する予算減少の理由でありますが、これは先般もちよつと申し上げましたが、油関係以外の物資の配給統制事務が来年度は大分落ちておりますので、その関係に伴つた費用が全部落ちたわけであります。たとえば鋼材関係、それから、塗料、ベルト、麻の帆布、綿の帆布その他いろいろありますが、そういうものの割当事務が非常に落ちておりますので、それに伴つた費用は全部落
○政府委員(國安誠一君) 只今の御要望は、お手許にございます昭和二十六年度一般予算、これは各省が全部載つておりますが、この中に一応書いてございます。若し必要でございますれば、或いは抜き書きしたものを作りまして、お送りしてもよろしうございます。
○政府委員(國安誠一君) 昭和二十六年度の運輸省所管予算の大綱を御説明申上げます。お手許にお配りいたしましたガリ版刷りは各局別の予算を昨年度と対比して計上してありますから、詳細はそれで又後ほどお答えいたします。差当り概要を先ず御説明を申上げます。 先ず第一に歳入の予算でございますが、二十六年度の歳入予算額は十一億七千三百二十二万六千円でございまして、これを前年度と比較いたしますと、一千八百十八万七千円
○國安政府委員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。運輸技術研究所といたしましては、ただいま仰せのごとく非常に広範囲の研究課題を持つておりますが、昨年発足いたしましてから、決してこれは十分な予算とは申せませんが、各方面の御援助を得まして、徐々に増加いたして行く傾向にございます。昨年度の予算額は八千七百五十万円でございましたが、二十六年度はこれに約三千万円増加いたしまして、一億二千七百七十九万円になつております
○國安政府委員 申し忘れましたが、昨年度との比較は、最初の運輸技術研究所の関係で申しますると、ガスタービンの関係で昨年度は九百三十八万五千円、それから溶接を含めました一般の研究費が昨年度は一千三百七十七万六千円、合計いたしまして二千三百十六万一千円になつております。 それから溶接機械の方は昨年度はございません。今年初めてでございます。それからさらに研究費の補助金も昨年度はありませんで、二十六年度初
○國安政府委員 最初に、この前の会に岡田委員から御質問がございました船舶関係の性能の向上発達のために、いかなる予算が計上してあるかという御質問がございましたが、これにつきましてお答えをいたします。 まず第一に、運輸技術研究所の予算の中に、船舶関係のいろいろな研究項目がございますが、特に重要な事項といたしまして、溶接関係及びガスタービンという二つのものを、今回は特に織り込んでございます。その金額といたしましては
○國安政府委員 ただいま数字をすぐそろえて申し上げます。
○國安政府委員 それでは私から昭和二十六年度運輸省所管予算案の大綱につきまして御説明申し上げます。 まず歳入予算でございますが、二十六年度の歳入予算額は十一億七千三百二十二万六千円でございまして、これを前年度に比較いたしますと、一千八百十八万七千円の増加になつておりますが、これは海上保安庁実施の特別掃海に対する歳入が、二十五年度限りとして減少いたしましたのに対して、海沒のくず鉄等の売拂い代金等、これらの