1975-06-12 第75回国会 参議院 法務委員会 第11号
○参考人(和田英夫君) 一つは、同一政権のもとでの任命の問題でございますが、これはいろいろ評価があると思うのですが、私は外国の例を申してどうかと思いますけれども、御自身が合衆国連邦最高裁判所の裁判官だったジャクソンという人がおりまして、このジャクソンが「アメリカの最高裁判所」という本をみずから書いています。その中でこういうことを書いております。「憲法制定者たちは、最高裁判所を重要な諸点において、従属的
○参考人(和田英夫君) 一つは、同一政権のもとでの任命の問題でございますが、これはいろいろ評価があると思うのですが、私は外国の例を申してどうかと思いますけれども、御自身が合衆国連邦最高裁判所の裁判官だったジャクソンという人がおりまして、このジャクソンが「アメリカの最高裁判所」という本をみずから書いています。その中でこういうことを書いております。「憲法制定者たちは、最高裁判所を重要な諸点において、従属的
○参考人(和田英夫君) 一点だけでありますが、この法案の第十一条ですね、それと法案の第二条、両方あわせて考えますと、「裁判官の候補者の選考について、調査審議し、意見を答申する」わけであります。答申するこの機関は諮問委員会ですので、しかもその場合に、仮に一名とするとかなり問題じゃないかと思いますが、一応二名、一名について二名、つまり二倍ですので、その選択権についてはむろん任命権者たる内閣が保有しているわけですね
○参考人(和田英夫君) 明治大学で憲法と行政法を専攻しております和田であります。私は、お二人の参考人と違いまして、全く実務の経験はございません。一学究の立場からこの法案について意見を述べたいと思います 大きく分けて三点に分けて申し上げます。一つは、最高裁のあり方と任命人事との関係についてであります。第二番目は、この法案の位置づけについてであります。第三番が法案の内容についてであります。 まず、最高裁
○説明員(和田英夫君) お答えします。 まず初めに、この夏の天候の予報ですけれども、先生御承知のように、長期予報というものは非常にむずかしいのでして、世界で一カ月以上の長期予報をしているのは日本だけでございます。この予報によりますと、どうもこの夏の天候は順調とは考えられない。きわめて変動が大きいのではないかという予想です。ポイントは、六月の後半から七月にかけまして、北日本中心にどうも低温がときどき
○和田説明員 お手元に資料を差し上げてありますので、結果だけを申し上げたいと思います。 ことしは、台風の発生が現在のところ平年より少ないのですけれども、これから多くなりまして、今年の総発生数は三十個くらい、平年二十八個ですから、平年よりも少し多いというように予想いたしております。その中で、日本に影響する台風は四ないし五個くらいというふうに考えております。これも本土へ襲来するのが平年三・八個ですから
○和田説明員 ただいまの質問に対してお答えします。 実はいま御指摘のように、この冬は、気象庁始まってもう百年近くなりますけれども、新記録的な暖冬異変になっております。実は北陸豪雪というのが昭和三十八年一月にありましたね。あのころから北半球の気候、特に北極を中心といたしまして大寒冷化が始まった。その影響がいまなお続いているわけであります。 学者によりましては、大体現在の気候というのは百年昔、ちょうどわれわれが
○和田参考人 お答えします。 結論から言うと、私はこれは憲法の改正でやることじゃなくて、裁判所法もしくは裁判所規則というもので良識をもってやるべきだと思います。結論だけ申し上げますとそういう点でございます。つまり、先ほどから繰り返したわけですが、慣行を良識的に守るということが前提だと思うのです。したがって、慣行が定着すれば、私たちが憂えているようなものではないというのが私の原則で、それを憲法を改正
○和田参考人 私先ほど申し上げたことを、具体的な問題点だと思いますが、私は実は悩みを持っておりまして、おっしゃるとおり、文言上は十年の再任ということ、「再任されることができる。」とあります。これは文言上消すことができないわけです。しかし、先ほど申し上げたように、慣行の上で、いままでの過去二十五年にわたる最高裁の人事、それによって、少なくとも国民的な視野でこれほど司法部の異常状態が惹起されたことはないわけです
○和田参考人 和田であります。 先ほど来諸先生のお話がありましたので、私、重複する部分は時間の関係上できるだけ割愛して、幾つかの問題点を拾って申し上げたいと思います。 最初に、再任制度に関する司法行政の一般的問題であります。これは高柳教授が先ほど述べられたことに関連するのですが、私は、この問題については大体四つの観点から考えるべきではないかというふうに思います。 第一の検討の視点は、憲法七十六条三項
○和田説明員 お答えします。 実は日本の天候というのは、昭和三十八年の一月の北陸豪雪以来かなり寒冷化傾向に向かっております。北半球的に見ますと、シベリアはすでに百年ぐらい昔の天候に戻っております。こういうことはすでに私ずいぶん前から機会をとらえて強調しておりましたが、その余波がここ数年春の天候に特に顕著にあらわれております。近くは昭和四十年の三月、四月、これは天明以来の飢饉になるのではないかと騒がれた
○和田説明員 気象庁といたしましては、実はこの冬、前の半分のほうは非常にあたたかいけれども、後半に寒く、また雪が多いということで、そういう考え方で対処いたしてまいりました。 この冬の大雪は二回ありました。一回は、一月上旬の北陸地方から東北北部にかけての大雪でありますけれども、これにつきましてはすでに御存じと思いますので、今回、一昨日からの北海道中心の大雪について詳しく申し上げたいと思います。 実
○和田説明員 実は、一ヵ月以上の長期予報をやっているのは世界で日本だけなんです。学問的にまだ確立されてないものを、御承知のように農民の要求で昭和十六年から季節予報ということをやっているのです。日本の季節予報というのは、六ヵ月先から始まって、一ヵ月があとからできたものです。そういう事情ですから、われわれは一生懸命勉強しておりますし、世界的に、技術的な水準というのは日本のほうがはるかに進んでおります。現在
○和田説明員 おことばのとおり、ことしは昨年あるいは一昨年にかなり類似した天候というふうに考えてよろしいと思います。ただ、一昨年のような非常に持続した低温ということはまず考えられない。しかし、この北半球全般の状況から見ますと、少なくとも北海道は楽観を許さないということだけは言えると思います。基本的にむずかしい問題なのです。現在言えるのは大体そこまでなのです。ほんとうに正確なことは、五月の状況を見ませんと
○和田参考人 最後のものを一つ漏らしてしまったのでありますが、私は公衆浴場法に基づく東京都の条例をちょっと見たのでありますが、東京都の条例の中に特殊公衆浴場というのがございます。この特殊公衆浴場なるものの中に最近はかなり行政指導をしているようで、たとえば風紀を乱すようなことがあってはいかぬとか、風紀を乱すようなかっこうをした従業員を置いてはいかぬということを書いておりますけれども、私は、これを根本的
○和田参考人 問題が盛りだくさんに出されまして、なかなかむずかしい問題もあると思いますが、私の考えだけ簡単に申し上げます。 第一番目の風俗営業法の法体系を抜本的に改める、体系的にいろんな不備な点を改めるということは、私は理論的には必要だと思います。この次にはむろん間に合わないと思いますけれども、いずれはそういうふうな形で――二十三年の法律でございますし、その事情もいろいろあったと思いますが、これは
○和田参考人 私は専門が憲法と行政をやっておりますので、そのほかには大学教授としての立場もありますが、大体そういう点から申し上げたいと思います。 初めに、八月一日から実施されています現在の風俗営業法の一部改正でありますが、これは附帯決議にもありますように、法律的に見ますと、形式、内容の画面からしまして、かなり何といいますか、応急的なあるいはもっとことばをきわめて申し上げますと、びほう的な改正のような