1959-03-19 第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号
○吾妻参考人 国庫補助の問題ですか、確かにおっしゃったように実質的な不均衡はあると思います。その点に先ほどの労働側の参考人の反対意見もあったようですが、しかしこの制度が一つの法律的なものとして現われておるということからすれば、これはどうもそういう差別が出てくるのはいたし方ないのでありまして、もちろん将来民間で行われております退職金共済制度かどの程度伸びてくるか、あるいは労働運動がこれをどう推進するかというようなことは
○吾妻参考人 国庫補助の問題ですか、確かにおっしゃったように実質的な不均衡はあると思います。その点に先ほどの労働側の参考人の反対意見もあったようですが、しかしこの制度が一つの法律的なものとして現われておるということからすれば、これはどうもそういう差別が出てくるのはいたし方ないのでありまして、もちろん将来民間で行われております退職金共済制度かどの程度伸びてくるか、あるいは労働運動がこれをどう推進するかというようなことは
○吾妻参考人 それではただいまの御質問にお答えいたします。御質問にもありましたように、また塩谷参考人からも御指摘かありましたように、中小企業の現在の段階で今お話がありましたような差別待遇といいますか、これが絶無とは考えません。しかしこれは労使関係そのものが、中小企業においてだんだん発展していく過程、まだ未成熟だという過程で、あらゆる方面、たとえば不当労働行為その他で現われてくる問題でありますか、かりにこれが
○吾妻参考人 それでは中小企業退職金共済法案につきまして、私の意見を述べさせていただきます。 ます最初に、この法案全体に対する私の見解を述べさせていただいて、その後にそれぞれの問題点について触れさせていただきたいと思います。後に各問題点に触れる際におのずから明らかになると思いますけれども、この法案にはもとよりいろいろの問題点がございます。しかし中小企業に働く人々のために、この中小企業退職金共済法案
○参考人(吾妻光俊君) それでは大体これに一応よりまして私の意見を申しますから、なお、追加してお尋ねの点がありましたら……。 第一の欄から参ります。昨年の遵法闘争、休暇戦術、ピケ等の行為が公労法十七条に掲げる行為に該当するかどうかという点でありますが、この点につきましては遵法闘争とか休暇戦術等等の形式を用いましても、その行為の結果が十七条に規定いたしますように「業務の正常な運営を阻害する」という実質的意義
○参考人(吾妻光俊君) 時間の関係がありますので、私が紋切型に最初に意見を申しますより、いろいろな点について質問して頂きまして、それにお答えしたほうが或いは適当じやないかと思いますが如何でございますか。
○吾妻公述人 その点については、こういうふうに考えております。もちろん判例に現われる事件というものは、ごく限られた事件であります。おつしやいましたように、その事件が起つてみなければ、刑事事件であれば、実際に起訴されるというところから、それに対して判決が下され、そこに軌道が見出される。それまで、いわば待つておれないという考え方でありますが、もちろん私といえども、労働組合の争議戦術というものに、おのずから
○吾妻公述人 ただいまのお話は、財産権に関する憲法二十九条との関連において、争議権のわくといいますか、幅を法律によつて定めることの可否いかんという御質問だと受取りました。抽象論といたしましては、私も、もしさような線が発見できるものならば、これを定めるということ自体、必ずしも異議を申し立てるものではありません。と申しますのは、争議行為の行使といえども、労働組合法の言葉によりますと、正当性いかんということが
○吾妻公述人 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案、世上いわゆるスト規制法案といわれますこの法案につきまして、私の意見を申し述べたいと存じます。 実はこの法案につきましては、従来からたびたび意見を発表する機会を持ちましたし、また解散前の国会においても、私としてはこの法案に対する意見を申し述べております。従いまして、この公聴会におきましては、私として、できるだけ今までとの重複
○吾妻公述人 吾妻でございます。今次のスト規制法案について、私は主として二つの点からこれに対して反対したいと考えております。 まず第一点は、いわば労働政策の面からであります。ただいま野村教授のお話の中にもありましたが、国家が重要産業について、そのストライキの重大な社会的影響というものを顧慮する方法として、私は三つの手段が考えられるというふうに見ております。その第一は、現在緊急調整制度が設けられておるということについてごらんになればわかると
○吾妻公述人 私としては法律として干渉する問題としては、要するに資本家側からの干渉を排除すれば、それで十分である。もちろん組合の実際の活動とか、あるいは組合の経驗といつたようなもので、組合運動が今まで示して來たように、いろいろな弱味はあつたのであります。そういう点が排除されるようにマツチすべきじやないか。一番組合として当面の問題は、やはり使用者側の干渉を取除くというような、少なくとも法律として干渉すべきやり
○吾妻公述人 その点実は申し上げるべきだつたのでありますが、時間の関係で省略いたしましたのですが、私としては現行法にもいろいろ欠陥はありますけれども、今度の改正、これは手続上のいろいろな不満ということもありますし、また今申しましたような改正の重点に対して相当疑問を持つておるわけです。その意味から申しますれば、現行法を全然いじらないでいいということになるかどうか、これは問題でありますが、大体改正案に対
○吾妻公述人 東京商科大学の教授吾妻光俊であります。 今次の労働組合法及び労働関係調整法の改正案につきまして、まず全体の法案の態度についての私の考えを述べさしていただき、続いてごく簡單に個個の規定についての私の意見を申し述べたいと思います。 今次の改正案については、大体三つの眼目があるように考えております。その第一は、組合運動にさらに強い自主性を與えるということ、「第二は、組合運動の内部を民主化
○公述人(吾妻光俊君) 先程来からお話がありましたように、今度の國家公務員法の改正の問題点としては、人事院の権限の問題、もう一つは九十八條の規定により、團体交渉権、争議権の否認といいますか、この二つが公務員法改正の中心点であると私も考えておるわけであります。人事院についての問題については、すでに各方面からお話がありました。私も大体今までのお話に同感であります。私としては、第九十八條の規定による團体交渉権