1986-04-11 第104回国会 衆議院 外務委員会 第8号
○加賀山説明員 お答えいたします。 那覇市の崎原地区につきましては、昭和五十年から行政措置によりまして地籍明確化作業に着手いたしまして、昭和十九年に米軍が撮影いたしました航空写真等をもとにしまして地図を作製し、地図編さんの基礎作業をいたしたわけでございますが、それが終わりましたところ、昭和五十二年五月に位置境界明確化法の制定を見ましたので、以後は同法の規定によりまして明確化作業を進めてきたところでございます
○加賀山説明員 お答えいたします。 那覇市の崎原地区につきましては、昭和五十年から行政措置によりまして地籍明確化作業に着手いたしまして、昭和十九年に米軍が撮影いたしました航空写真等をもとにしまして地図を作製し、地図編さんの基礎作業をいたしたわけでございますが、それが終わりましたところ、昭和五十二年五月に位置境界明確化法の制定を見ましたので、以後は同法の規定によりまして明確化作業を進めてきたところでございます
○加賀山説明員 お答えいたします。 沖大東島の借料額につきましては、契約内容に関することでございますので、土地所有者の了承をいただかないと発表できませんので御了承いただきたいと思うのですが、上昇率は四十八年度に比しまして約十倍となっております。その理由は、沖大東島の借料も、当初はその他の施設と同様に近傍類似の土地価格をもとにして算定していたのでございますが、その後五十五年度から、同島に埋蔵されております
○加賀山説明員 お答えいたします。 まず年度別の借料額でございますが、昭和四十八年度は百七十一億五千三百万円、四十九年度は二百八十八億七百万円、六七・九%のアップでございます。五十年度は二百九十億二千六百万円、〇・八%のアップでございます。五十一年度は二百七十五億二千六百万円、マイナス五・二%でございます。五十二年度は二百七十一億一千八百万円、マイナス一・五%でございます。五十三年度は二百八十六億八千七百万円
○加賀山説明員 お答えいたします。 地方自治法別表第三の一の現在は三の三となっておりますが、これは収用委員会で明け渡し裁決があった場合に、当該土地または当該土地にある物件を占有している者がその土地もしくは物件を引き渡したりあるいは物件の移転の義務がございますが、その義務を果たさない場合に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊
○説明員(加賀山一郎君) お答えします。 一九七一年十二月に公用地暫定使用法を制定するに当たりまして、その時点での経過的期間について、五年間については長いといえば長いというふうな御答弁が高辻法制局長官からございました。
○説明員(加賀山一郎君) お答えいたします。 日米安全保障体制は我が国の防衛の基本であるだけでなく、極東の平和と安全に寄与しているところでございます。このことは、日米両国においてその意義は高く評価されておりまして、その地位は揺るぎないものとなっております。米軍の駐留は日米安全保障体制の核心をなすものであり、その核心の基盤である米軍基地は今後ともできる限り長期間、安定的に使用できるようにしなければならないものでございます