2000-04-19 第147回国会 衆議院 建設委員会 第10号
○加藤政府参考人 お答えをいたします。 これまでも都市的土地利用、農業的土地利用につきましては御指摘がございますけれども、都市計画の担当部局あるいは農業担当部局ということで、県あるいは、もちろん本省もございますけれども、担当部局間におきまして、連絡調整をとりながら土地利用の秩序化を図っていくということで進めてまいっておりますけれども、今後とも、連携を十分密にし、調整を図りながら的確な対応を進めてまいりたいというふうに
○加藤政府参考人 お答えをいたします。 これまでも都市的土地利用、農業的土地利用につきましては御指摘がございますけれども、都市計画の担当部局あるいは農業担当部局ということで、県あるいは、もちろん本省もございますけれども、担当部局間におきまして、連絡調整をとりながら土地利用の秩序化を図っていくということで進めてまいっておりますけれども、今後とも、連携を十分密にし、調整を図りながら的確な対応を進めてまいりたいというふうに
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 都市計画法によりまして、市街化区域に関する都市計画を定めようとするとき、あるいは変更をしようとするときにおきましては、農林業との健全な調和を図るといった都市計画の基本理念に基づきまして、建設大臣あるいは都道府県知事は、農林水産大臣にあらかじめ協議することとされておるわけでございまして、この協議を通じまして、建設省とこれまでも十分連携を図ってきたというふうに考
○加藤説明員 お答え申し上げます。 農業者の自家増殖と条約との関係のお尋ねでございます。九一年のUPOV条約におきましては、農業者の自家増殖に関しまして、それが長年の慣行として定着しているか否か等、各国の事情に即しまして、合理的な範囲内で育成者権の例外を設けることができるというふうにされておるわけでございます。 これを受けまして、具体的に、改正の種苗法案におきましては、我が国における農業者の自家増殖及
○加藤説明員 お答え申します。 これまでの出願件数を出願者の主体別に見てまいりますと、種苗会社等の民間企業によりますものが五割強でございます。個人は三割程度でございますし、あるいは都道府県等が一割、国によるものが四%、農協等によるものが二%というような実態でございます。 確かに、近年、全出願件数に占めます種苗会社等の出願割合が増加してきております。ただ、一方におきまして、個人による出願も、件数で
○加藤説明員 お答え申し上げます。 組織培養あるいは胚培養等々のバイオテクノロジーを利用して育成された登録品種の推移でございますけれども、十年前の昭和六十二年度末時点を見てまいりますと、十四品種でございました。これが平成九年度末現在で見てまいりますと百十一品種ということでございまして、確かに増加を見ておるわけでございます。 これを作目別に見てまいりますと、花卉、花でございますが、四十九品種で全体
○説明員(加藤孝君) お答えいたします。 土地改良事業につきましては、自然や環境との調和を図りつつ実施するということが基本的に必要であるというふうに考えております。このため、具体的な事業の実施に当たりましては、五十九年八月に閣議決定されております環境影響評価実施要綱、これに基づきます環境影響評価でございますとか、あるいは各都道府県が条例等で定めます環境影響評価、これを適切に実施しているところでございますし
○加藤証人 昭和五年三月十二日生まれ、住所は横浜市金沢区釜利谷町千五百二十六の四十九番地、職業は日本障害者雇用促進協会の会長をいたしております。
○政府委員(加藤孝君) 先生のそういう御心配になる点がこの改革法案を策定するに当たりましても一番にやはり問題になったところの一つであり、また私ども労働省としても一番気にしたところでございます。そういう意味におきまして、先生おっしゃいますように、解雇ということが三月三十一日に行われるのではなくて、これは少なくとも自動的にその時点で清算事業団に身分が移行する方と、それからその時点で新会社に採用されるという
○政府委員(加藤孝君) 今回の国鉄改革案におきます考え方でこの労使関係の問題を考えました場合、現在国鉄におられる方々の今後の帰趨ということになりますれば、それを包括的に承継いたしますのはこの清算事業団の方へ承継をされる、こういうことでございます。そういう意味におきまして、今後の、今の国鉄そして清算事業団を含めましてのこの労使関係なり労働条件というものはこれまでどおりの交渉によって決まっていくものである
○政府委員(加藤孝君) 今回の国鉄の職員の広域異動の問題につきまして私ども労働省といたしまして考えておりますことは、広域異動計画それ自体はこれは管理運営事項である、こんなふうに考えておるわけでございますが、管理運営事項に該当すれば全く団体交渉の余地はないというものではない。その管理運営事項によって影響される労働条件、これは当然団体交渉の対象になるものである、こう考えております。 現実にこの広域異動
○加藤(孝)政府委員 この勧告は、昨年の一月のILO内陸運輸委員会における第一決議ということで、ILO理事会に対しまして、国有鉄道制度の再編成または縮小から生ずる雇用条件の変化を対象とする自由な団体交渉及び労働協約の締結等を奨励することを加盟国政府に要請するように求めたものであるというふうに承知をいたしております。 これは国有鉄道部門を含め、鉄道運送事業における雇用条件をめぐる諸問題については、労使
○加藤(孝)政府委員 国鉄再建のために労使が一致協力していかなければならぬ、こういう非常に重要な局面におられるという前提のもとに、今労使の協力、そしてそのための労使関係の安定、こういう面で懸命の努力をしておられる過程にあると思っております。ただ、それらについて組合の方針が若干ニュアンスが違う、若干異なるというような中で、労使の協力の仕方において若干ちぐはぐの面がまだ出ておる、そんなような見方をいたしております
○政府委員(加藤孝君) 現在、労使でことしの春闘をどのぐらい賃上げするかということで盛んに今話し合いが行われておるわけでございますが、その場面におきましては、こういう内部留保の金額がどのぐらいあるかというようなことも当然やはり議論の対象になっておるということであるわけであり、また、その内部留保の中からどのぐらいを一体賃金に回せるのかと、こういう議論が行われておるわけでございます。 また、そういう内部留保
○加藤(孝)政府委員 具体的な点については余り詳細には承知しておりませんが、東京都の労政機関が労働組合の方から伺っておりますところでは、会社が工場移転のために昨年の十月二十八日にガードマン立ち会いのもとに機械の搬出を行った、この際、搬出に反対する組合役員一名が負傷した、こういうようなことを伺っておるところでございます。
○加藤(孝)政府委員 東京都内に本社を置いております月めんで、工場移転をめぐりまして、移転に反対をいたします労働組合との間に労使紛争が発生をした、この関係で労働組合が昨年の八月に都労委に対して、こういう組合員の勤務が困難となるような工場移転は支配介入に当たる、こういう申し立てを行い、現在都労委におきまして不当労働行為救済申し立て事件として係属をしておるというふうに聞いております。また、労働組合の前委員長及
○加藤(孝)政府委員 この五月のサミットに先立ちまして労働サミットが東京で開かれる、そしてこのサミットの場に参加国の労働組合の意見を反映させるということでサミット構成国の労働組合指導者などが一堂に会していろいろ討議をされる、こういうことが昭和五十三年以降労働組合の自主的なものとして開催をされてきておるわけでございます。そこで行われます討議がこういう欧米先進諸国の民主的な労働組合の代表的な意見として傾聴
○政府委員(加藤孝君) 労働サミットの前にOECD・TUAC総会におきまして労働組合声明というものが採択されてきておるのが従来の例でございます。これは先進諸国の民主的労働組合の代表的意見として傾聴に値するものであるということで認識いたしておるわけでございます。ことしのTUACの七十六回総会におきまして討議されました労組声明の案の内容については承知いたしておりますが、これはこれから具体的に公式に労組の
○加藤(孝)政府委員 国鉄当局が現在実施しております広域異動につきましては、条件を提示いたしますとき、既にはっきり希望者について行うというものとして提示をされておるところでございますし、また、既に国労以外の三組合と締結しております協定においてもその旨が明らかにされておるというふうに聞いておるわけでございます。そういう意味で、国会でも国鉄当局がそういうことを言明しておる、あるいはまた、そのことがその協定
○政府委員(加藤孝君) ワッペンにつきましてはいろいろな判例等もございます。判例の一般的傾向としまして、やはり乗客等に不愉快な思いをさせるような形があるような場合に、そういったものを着用しないで勤務するということを当局が命令をしたからといって、それが不当労働行為になるというものではないと思うわけでございます。 あくまで合法的な正当な組合活動に対する介入が不当労働行為という問題になるわけでございまして
○政府委員(加藤孝君) 業務については、あくまで管理者の指示に従うというのが当然でございます。組合活動については、組合の指示に従うということは当然でございます。その問題の性格によるわけでございます。
○政府委員(加藤孝君) 勤務時間中に従業員についていろいろ事情を聞くというようなことは、これはどの職場においても、例えば人事というようなこと等に絡みまして、本人の事情をいろいろ伺うような形で関連してあるわけでございます。むしろ、これはまた勤務時間外にやれば、それはまたそれで逆に超勤を払えというような問題もあるわけでございまして、これは勤務時間中に行われたこと自身が、特にそれが特異なことだとは思わないわけでございます
○加藤(孝)政府委員 御指摘になっておる問題はよく理解できますが、これを制度的にその訴訟というものをその間支える形で特別な制度というものはなかなかまた難しい問題ではないか、こんなふうに思っております。
○加藤(孝)政府委員 地労委命令というものが出ながら、そしてある程度そこで事実関係が相当明らかになっておるような状態の中で、さらにまた中労委へ問題の再審査を求めるという形で訴えを起こしておる、労働者が非常に困っておられるというような問題も絡めまして先生がいろいろおっしゃっておられることは、よく理解できるわけでございます。ただ、日本の全体の現在の制度といたしまして、裁判所あるいは労働委員会等へ訴えを起
○加藤(孝)政府委員 京セラにおきまして、五十九年七月二十七日付で京セラ玉川作業所の従業員に対しまして長野県岡谷市への配転命令を発しておるわけでございますが、従業員がこれを不服といたしまして、勤務場所を玉川作業所とする労働契約上の地位を有するということの確認などを求める訴えを横浜地裁川崎支部に提起をいたしまして、現在裁判所に係属をしておると伺っております。 また、この配転命令につきましては、別途これはまた
○加藤(孝)政府委員 この点は、既に事前に御指摘もございましたので会社の方から事構も聞いておりますが、このブロック連絡会なるものは、ブロック内の人事交流の結果生まれた私的な会合であって、会社は全く知らない、こういうようなことを言っておるわけでございまして、この具体的なケースはおっしゃるようなそういう支配、介入に当たるのか、そして不当労働行為になるのか、こういった事実関係、事実判断につきましては、労働委員会
○加藤(孝)政府委員 使用者が労働組合の運営に介入するというのは不当労働行為として禁止されておるということでございます。(小沢(和)委員「選挙は」と呼ぶ)組合の役員の選挙というのも組合の重要な運営事項でございます。
○加藤(孝)政府委員 労働条件に関する事項につきましては、これはもう労使が十分に話し合いをして処理を決めていくということが基本ではございます。しかし現在の国鉄が置かれております厳しい現状について双方とも十分認識をしながら適切な解決を図っていく、そのためにまた労使が十分話し合い、協力し合って解決するということが基本的に大切なことであると考えるわけでございます。
○政府委員(加藤孝君) 三番目にお尋ねのございました機長の労働組合加入の関係の問題でございますが、一般論で申し上げれば、機長が会社側の利益代表者であるかどうか、こういうことに法律上なるわけでございまして、この利益代表者としてのいろんな法律上の判断というのがあるわけです。これについてそれぞれの会社で機長に対して与えております権限、そういうものとの関係でこの辺の判断が出てくる、こういうことでございます。
○政府委員(加藤孝君) 先生の配付されました資料でもございますように、日本航空におきましては、過去におきましてこういう労働委員会におき まして不当労働行為であるとかないとか、あるいはまた双方の話が食い違って、いろいろ労働委員会が間に入りまして和解的な形での解決とか、率直に言いまして非常にこういう労働委員会が間に入って問題の是非、決着、和解をつける、こういうような経過をたどってきた労使関係であることは
○政府委員(加藤孝君) 少なくとも事実の流れとしては、学校閉鎖をするという理由で解雇をしたわけでございますが、結果としては閉鎖されていないということでございますので、その理由は現時点から見れば問題があるということであろうと思います。
○政府委員(加藤孝君) 今、警察の方からお話がございましたように、学校閉鎖をするという一応 前提で解雇したということでございまして、その後閉鎖しないということでまた存続が決まっておるようでございますので、そういう意味では学校閉鎖という形になっていない状態での解雇が行われた、こういうことになろうかと思います。
○政府委員(加藤孝君) 御指摘のございました茨城県の友部自動車学校におきまして、ことしの八月二十日に労働組合が結成をされた。その後八月二十六日に組合の分会長を学歴詐称、高校卒と言っておるけれども、実際は高校卒じゃないじゃないか、こういうことで学歴詐称を理由に懲戒解雇をした。さらに九月八日になりまして、組合員である従業員一名を会社の施設棄損ということを理由に懲戒解雇をする。そしてまた十月十日には、従業員十三名
○加藤説明員 今回の討議におきまして、労働側がダイレクトコンタクトの要請を行ったわけでございまして、政府はこれに対して、従来からILOに対して十分な情報提供を行って緊密なコンタクトをとってきておる、したがってダイレクトコンタクトは不要である、こういう主張をしたわけでございます。 この結論といたしまして、ダイレクトコンタクトは不要とされ、従来からのILOとの緊密なコンタクトを今後とも行っていくということで
○加藤(孝)政府委員 御指摘のように、冬期の季節労働者の離職者の方々は、中高年齢層が非常に多いわけでございます。そういう意味におきまして、この制度に基づいて行います職業講習につきましても、中高年齢層向きの講習科目に重点を置いておりまして、中高年の安全就労対策あるいはまた健康管理対策、そういったようなことを講習科目の中に入れまして、中高年の方々の健康あるいは安全就労への配慮をいたしておるところでございます
○加藤(孝)政府委員 この発注の時期がおくれるということが、これがまた、先生御指摘のようなそういうオーバーワーク、あるいはまた非常に詰めた労働に追い込まれるというような点もあるわけでございますし、あるいはまた、先生御指摘ございましたようなこういう保険の資格がつかないというような問題もあるわけでございます。そういう意味で、私どもは、公共事業発注官庁に対しまして、できる限り早期発注というものを毎年懸命にお
○加藤(孝)政府委員 北海道の季節労働者の問題につきましては、通年雇用という形でこういう季節労働からの一般通年雇用化へということを目指していくべきものが基本である、こう考えておるわけでございます。そのために、こういう通年雇用奨励金制度を初めといたしまして、通年雇用を目指して北海道の関係者とも今までいろいろ努力をしてきたわけでございます。 その一環といたしまして、そういう通年雇用化が実現するまでの間
○政府委員(加藤孝君) 売り上げと、それからその中における労働者の賃金との比率が、これが何%であればピンはねとかピンはねでないとか、これはもう業種業態によっていろいろ違うわけでございます。 また、ピンはねという言葉の意味がもし仮に中間搾取という意味でならば、私どもは、派遣労働というものは、この派遣法の仕組みで行われるならばこれは中間搾取ではない、こういうことで御説明を申し上げておるわけでございます
○政府委員(加藤孝君) 今度この派遣法案の御審議をお願いしておりのも、これまでそういう実際の就業規則的なものを決めるところがどこなのか必ずしもはっきりしていない。また、それを遵守する義務をどちらが一体負うのか、そういったような点で必ずしも明確でない、そういうはざまの中においてこういう派遣的な労働者についてのいろいろ就業条件、雇用安定の面での問題がある、こういう中でこういう派遣法案のような仕組みで明確
○政府委員(加藤孝君) 派遣先企業におきます常用雇用労働者の雇用の安定に影響を及ぼすことのないよう、派遣期間が長期間に及びます場合には、派遣労働者の雇用の安定、当該業務の処理の実情等に配慮しながら、派遣元事業主に対して適切な指導を今後行っていきたいと、こう考えております。
○政府委員(加藤孝君) 昭和二十二年に制定されました職業安定法では、率直に申しまして、強制労働、中間搾取というような形で戦前行われておりましたいわゆる人夫請負業、こういったものを職安法で厳しく取り締まる。こういうことを基本といたしましてこの労働者供給事業というものが禁止をされてきたわけでございます。 しかし、今日におきましてこの職安法違反の関係の問題について見ますと、こういう強制労働とか中間搾取とかいう
○政府委員(加藤孝君) 御指摘ございましたように、五十三年の七月に行政管理庁から「民営職業紹介事業等の指導監督に関する行政監察結果に基づく勧告」というものが行われております。 その内容は、こういういわゆる業務処理請負業について、職安法で禁止する労働者供給事業に該当する疑いのある事業所が見られる。そして、産業構造あるいは労働者の社会的地位などの変化の中で、現行の職安法及び施行規則の認定基準を一律に適用
○政府委員(加藤孝君) 労働者派遣事業が、近年におきます経済社会の発展に伴いまして労働力の需要供給の両面で著しい変化が生じてきておる、こういうようなことを背景として増加をしてきておる、こんなふうに考えておるわけでございます。 労働側についてこの点を見ますと、自分の専門的な知識、技術、経験、こういうものを生かして、いわゆるスペシャリストとして働くことを希望する者がふえてきておる。あるいはまた、自分の
○政府委員(加藤孝君) これは衆議院の段階でも、就業規則あるいは労働協約というものがある場合には同意が要らないがごとき規定になっておるじゃないかというようなことで同意論がいろいろ論議がございました。 しかし、先生の今の立論の論拠といたしまして、労働者というのは全部同意しなきやいかぬのだというお話でございますが、これは物によってはもちろんその同意という形のものはある程度そういう企業の中におることによってせざるを
○政府委員(加藤孝君) 率直に申しまして、日本の場合には、職種概念というものが必ずしも欧米のような明確な職種概念がないわけでございます。そういう意味で、今先生が御指摘のように、これでは必ずしも範囲を規制したことにならないではないかという御指摘は私どもも十分考えなきゃならぬ問題でございます。 これにつきましては、この業務に入っておるかどうかということがすなわちその派遣業が適法かどうかということにもまたかかわってくる
○政府委員(加藤孝君) 一つには、この中間労働市場論におきましては、こういう全体の余剰労働力が出てくるのではないか、それに対してそういういわばシステムをと、こういうことでございますが、この派遣法案におきましては、まず業務限定というものを一つ基礎に置いておるわけでございます。そしてまた、これが終身雇用制というこれまでの日本の雇用慣行というものを崩さないよう、こういったものとの調和に考慮して運用されるべきものであるという