運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2000-05-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第15号

参考人前田庸君) これは法律問題と言えるかどうかということはございますが、私としましては、先ほど西川参考人もおっしゃったように、会社分割をする際に労働者協議をしない、あるいはそれについて事実上労働者との間で合意が成立しないで突っ走るということは、その後の会社運営にとって大きなマイナスになるのではないかというふうに理解しますので、そういう意味で、よき経営者であれば必ずいい協議をするのではないか

前田庸

2000-05-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第15号

参考人前田庸君) お答えいたします。  とりあえずの基本的な枠組みは、合併法制持ち株法制、それから会社分割法制、これで一応再編のための基本的枠組みはできたとは思いますけれども、まだその中で取り残されている問題というのも存在するかと思います。  例えば、先ほども御指摘ありましたように、持ち株法制のための商法改正の際に、親子会社における親会社株主は、今まで直接会社株主として会社に対して意見を述

前田庸

2000-05-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第15号

参考人前田庸君) 会社分割法制創設のための商法改正法案につきまして、意見を述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じております。  会社分割法制創設は、平成九年の商法改正による合併法制合理化平成十一年商法改正によります株式交換株式移転制度創設とともに、企業再編のための法整備の一環をなすものであります。  現行法のもとにおきましても、営業の譲渡または営業現物出資等の方法によって会社

前田庸

1997-11-07 第141回国会 衆議院 法務委員会 第5号

前田参考人 御指摘の点でございますが、私は、先ほど申し上げました佐高参考人とは若干認識が違っておるのでございます。昭和五十六年の改正で刑罰は六カ月以下の懲役というふうに軽かったのですけれども、あの規定が設けられたおかげでそれなりの効果はあったのではないかというふうに私は理解しております。  その当時は、先ほど申し上げましたように、総会屋が六千数百人いた。それから、警察の発表では、総会屋に対して企業

前田庸

1997-11-07 第141回国会 衆議院 法務委員会 第5号

前田参考人 先ほど、総会屋の問題だけではなくて、企業の側にも問題があるのではないか、そういう若手の上場企業の社長の方の御発言でございますが、実は昭和五十六年改正もまさにそのことを考えまして、昭和五十六年改正商法規定によりますと、「会社ハ何人二対シテモ株主権利行使ニ関シ財産上ノ利益供与スルコトヲ得ズ」とありまして、企業を対象にしてこういう禁止規定を設けた、そのついでにその利益を受けた総会屋

前田庸

1997-11-07 第141回国会 衆議院 法務委員会 第5号

前田参考人 前田でございます。  このたびの、いわゆる総会屋の根絶を図るとともに株式会社運営健全性を確保するための商法及び株式会社監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、全面的に賛成であります。  株主権利行使に関する利益供与罪受供与罪につきましては、昭和五十六年改正商法によりその規定を新設する審議の過程で、その法定刑をどの程度にするかに関しましていろいろな

前田庸

1994-06-08 第129回国会 衆議院 法務委員会 第4号

前田参考人 消却型の自己株式取得につきまして、数量制限をしていない、配当可能利益という財源規制のみであるということから、御指摘のように、相当多量の消却のための自己株式取得ができるということは御指摘のとおりでございます。  ただ、先ほど申し上げましたように、繰り返しになって恐縮でございますが、株式会社としましては、不要な資金が生じた場合には、株式消却によってそれを消滅させるということは基本的には自由

前田庸

1994-06-08 第129回国会 衆議院 法務委員会 第4号

前田参考人 お答えさせていただきます。  消却型の自己株式取得につきまして数量制限がないということが適当かという御質問であったかと思いますが、甚だごもっともな御質問でございまして、実は法制審議会商法部会でこのたび審議する段階で、数量規制をするということも一時的には検討いたしました。しかし、結局数量規制の必要がないということでこのたびの法案になったわけでございますが、必要がないという理由としましては

前田庸

1994-06-08 第129回国会 衆議院 法務委員会 第4号

前田参考人 ただいま御紹介いただきました前田でございます。  発言機会を与えていただいて、大変光栄に存じております。  このたびの商法改正法案は、長年経済界から要望されておりました自己株式取得規制緩和の要望にこたえるとともに一規制緩和による弊害が生じないようにするためのものでございます。  自己株式取得規制は、比較法的に見ますと、二つのタイプに分けることができます。第一のタイプは、自己株式

前田庸

1993-06-01 第126回国会 参議院 法務委員会 第8号

参考人前田庸君) 今御指摘の点は、自社株取得に直接関係する問題だと思いまして、これは私も属しています法制審議会商法部会で今までも取り上げてまいりましたし、これからも取り上げることになるわけでございますが、確かに我が国における現行自社株取得規制というのは、比較法的に見て非常に厳しいものであるということは十分に理解しておりますので、私としてはこれについては当然検討する必要があるというふうに考えております

前田庸

1993-06-01 第126回国会 参議院 法務委員会 第8号

参考人前田庸君) 御趣旨は十分に理解できます。今おっしゃったような問題は、恐らくそのような業務執行が著しく不当である、土地転がしとかあるいは土地に対する異常な融資というのが著しく不当であるというふうに判断されれば、これは監査役監査権限の範囲内に入るということでございます。  今回の証券金融不祥事に関連して、社外監査役制度との関係で特に私が考えましたのは、具体的な例としては、例えばあの証券会社

前田庸

1993-06-01 第126回国会 参議院 法務委員会 第8号

参考人前田庸君) この席で意見を述べる機会を与えられましたことを大変光栄に存じております。  今回の改正法案は、会社法関係のものと社債法関係のものとに分けられます。会社法関係のものは、さらに監査役株主代表訴訟及び株主会計帳簿・書類の閲覧請求、この三つの制度にわたりますが、それらはいずれも会社経営に対するチェック機能を充実させ、それによって株主権利の充実を図るという点で共通していると言うことができます

前田庸

  • 1