1973-07-13 第71回国会 衆議院 建設委員会 第27号
○冨崎説明員 御指摘になりました中央公害対策審議会の企画部会が昨年十二月に「環境保全長期ビジョン中間報告」という形で提言をいたしておるわけでございますが、いま産業構造あるいは消費構造等につきましても、従前のようなパターンを続ける場合において環境破壊がますます深刻化するであろうということを計数的に示しておるわけでございます。こうした従前の方式をそのまま踏襲するのでなくて、この際、環境資源が有限であるというようなことを
○冨崎説明員 御指摘になりました中央公害対策審議会の企画部会が昨年十二月に「環境保全長期ビジョン中間報告」という形で提言をいたしておるわけでございますが、いま産業構造あるいは消費構造等につきましても、従前のようなパターンを続ける場合において環境破壊がますます深刻化するであろうということを計数的に示しておるわけでございます。こうした従前の方式をそのまま踏襲するのでなくて、この際、環境資源が有限であるというようなことを
○冨崎説明員 ただいまの水銀、PCBの関連で申し上げますと、新産あるいは工特の地域の中で、すでに地域の指定の当時に若干の工場の集積がありましたような既成の企業の中でそうした事例が多いかと思います。そういうような趣旨からいいますと、たとえば水銀等につきましては、新居浜でございますとかあるいは大牟田、あるいは富山というような区域等があげられるわけでございます。
○冨崎説明員 広義におきます自然環境保全ということは、いま御質問にございます自然資源の保護ということを含むものと思いますが、資源の利用と保護、保全というようなものにつきましてはそれぞれ所管の官庁もございますので、そうした諸官庁との連絡調整を密にすることによって環境保全に資したいというふうな考え方でございます。
○冨崎説明員 自然資源の保護の面につきましてはそれぞれの所管の官庁等もございますが、環境庁自体といたしましては、当該埋め立て水域等については当然のこととして環境基準等の設定がなされるべきでありまして、そういった環境基準の設定の中でそれぞれの水面利用、土地利用を含めまして環境保全上の、これは生活環境を含めまして、必要な条件が整うということの十分なチェックが行なわれるということを前提として考えたいと思っております
○冨崎説明員 お答えいたします。 環境庁につきまして、公有水面埋立法の今回の改正案におきます一つの権限は、ある一定規模以上の埋め立て等については環境庁長官の意見を求める、こういう手続が定められることになっておりますが、その意見の範囲につきましては、もとより健康問題、生活環境問題のほかに、自然環境の保全という観点も含めて意見を申し述べるという考え方でございます。
○冨崎説明員 その後企業は公害防止の投資をいたしまして、水質の管理上相当な改善効果が出たということでございますので、その状態を見てまいりました。いま御質問ございました河川につきましては上流部に、これは河川のほうの担当でございましょうが、上流のほうに導流壁をつくったために事実上河川の水がほとんどないという現状、それで河川敷の中に確かに排水施設がございまして、そこから排出されておった。ただし水質のほうは
○冨崎説明員 御指摘の乙津川につきましては公害防止計画の策定の時点から問題の水域でございまして、私ども調査の際には特に指定をいたしまして調査をいたしてまいりました。
○冨崎説明員 過日環境庁から現地の調査に参りまして、その調査のメンバーの一人といたしまして現地で住民の方々から訴えられた事項、それから現在進行中の新産都市の建設状況あるいはこれに伴います企業の公害防除対策あるいは県、公共団体の苦情処理体制、こういうものを中心に現地を視察してまいりました。 その結果につきましては調査復命の形で長官以下上司のほうに報告をいたしております。調査の概要といたしまして、環境
○説明員(冨崎逸夫君) 環境庁におきましては、いま御質問がございますように、首都圏を中心とする地域の中で、公害の今後これ以上著しくなるというおそれのある区域におきましては、御承知のように、公害対策基本法によります公害防止計画の策定の指示をいたしております。その指示の範囲におきまして、東京都のほとんど全域、並びに神奈川県、千葉の一部、埼玉県、こういうふうに逐次計画の策定指導をいたしております。それらの
○冨崎説明員 お答えいたします。 北九州につきましては、北九州を区域といたします公害防止計画の策定を現在ほぼ終わりかかっておる段階でございます。基本方針を昨年の九月に内閣総理大臣の命をもちまして指示をいたしました。それに従った計画もしばらくの間に提出をされる、こういう段階に来ております。
○冨崎説明員 お答えいたします。 ただいま局長、答弁のとおり、本年の九月十七日をもちまして三町を地域といたします鹿島地域の公害防止計画の基本方針の指示をいたしました。この区域は鹿島工業整備の特別地域の中核区域でございまして、もとよりこの周辺に及ぼす影響等も当然この計画の中で考えるということでございます。
○説明員(冨崎逸夫君) 公害の職制につきましては、いろいろ測定監視、立ち入り検査その他の現業的な部門と、それから調査、分析、観測等の技術的な部門あるいは研究部門があるわけでございます。そのほかにいろいろ公害の一般行政部門を担当する職員等もございましていろいろ多岐にわたるわけでございますが、ただいま御質問の専門的な分野での職員の待遇につきましては、現在自治省といたしましては、給与問題の研究会を委嘱をいたしまして
○説明員(冨崎逸夫君) お答えいたします。地方公共団体の公害関係職員の中で事務職員と技術職員との区別でございますが、現在の調査では、都道府県、指定都市関係だけしかわかりませんが、一応都道府県約千三百名の中で事務職員が五百六十名前後、技術職員が七百数十名でございまして、都道府県段階では技術職員のほうがやや多いわけでございます。指定都市につきましてもおおむね四百数十名おるわけでございますが、その中で事務職員
○冨崎説明員 公害防止の協定を締結している数が最近でもたくさんあるわけでございますが、自治省といたしましては、この協定のいろいろなケース等について実態の調査をいたしたい。現在その調査票等も各地方団体に配付をいたしまして、取りまとめの作業を依頼している段階でございます。 基本的な考え方といたしましては、公害の防止協定というのは、地域の実情に即して、条例あるいは法令の範疇からも若干はみ出たケースにつきまして
○冨崎説明員 御承知のように、公害というものはたいへん地域性のある問題がございまして、特に騒音とか、悪臭とか、こうした問題は、住民のじかの問題としまして、市町村の規制に適するというような種類の公害であろうかと存じます。すでにそうした見地から、騒音規制法等におきまして、大幅に市町村段階での規制ということをたてまえにして現行法ができております。ただ、大気とか水の問題につきましては、やや広域的な汚染というような
○冨崎説明員 自治省におきましては、六月に、公害対策の積極的展開ということで、方針を内部で決定をいたしました。それによって今後の自治体に対します公害対策の推進の一端を指導してまいりたい、このように方針を定めたわけでございます。特に権限の委譲につきましては、現在のところ、都道府県に対する一元的な委譲というような考え方を骨子にいたしております。しかしながら現実には、すでに大気汚染法なり、あるいは騒音の規制法