2007-06-19 第166回国会 参議院 環境委員会 第13号
○政府参考人(冨岡悟君) 先生お尋ねの点につきましては、先日、竹富町の町長さんの方から私どもの方に御要望がございました。その中身は、今後の西表国立公園の公園計画の見直しに合わせて、西表島、鳩間島及び波照間島の全域を、これらの周辺海域も含め西表国立公園に編入してほしいというものでございました。 これらの地域での公園区域や公園計画の見直しについては、今年度から必要な調査に着手することといたしております
○政府参考人(冨岡悟君) 先生お尋ねの点につきましては、先日、竹富町の町長さんの方から私どもの方に御要望がございました。その中身は、今後の西表国立公園の公園計画の見直しに合わせて、西表島、鳩間島及び波照間島の全域を、これらの周辺海域も含め西表国立公園に編入してほしいというものでございました。 これらの地域での公園区域や公園計画の見直しについては、今年度から必要な調査に着手することといたしております
○冨岡政府参考人 御指摘のございました大浦湾のマングローブ林に対します影響につきましては、現時点では環境影響評価といったものが行われておりませんのでお答えできないわけでございますが、環境省といたしましては、今後、適切に環境影響評価を実施するなどによりまして、マングローブ林を含めた自然環境や生活環境の保全に適切に配慮していくことが重要であると考えております。
○冨岡政府参考人 マングローブ林は、それ自体が重要な植物群落であると同時に、鳥類、魚類、甲殻類等の生息環境として重要な生態系でございます。 日本国内のマングローブ林は、平成十年に公表された自然環境保全基礎調査の結果によりますと、沖縄県を中心に鹿児島県南部まで分布しておりまして、面積は全体で約二千七百ヘクタールでございます。
○冨岡政府参考人 インターネットの取り扱いに関しましては、広告の場を提供する事業者に対しまして、規制の周知につきまして再度周知を行うべく準備を進めているところでございます。早急に実施したいと思っております。 一方で、国民の皆様に対しても、動物の購入に際しまして、動物愛護管理法を遵守する業者を選ぶよう呼びかけることが必要と考えております。このために、今年度の動物愛護週間などの機会を活用しまして、動物愛護管理法
○冨岡政府参考人 御質問の点につきましては、特に、インターネットのオークション等の通信販売におきまして適正な動物販売等が行われるよう、この法律の施行時にペット関係団体や関係プロバイダーに対しまして登録規制の説明会を開催するなどの適正化の周知を図ってきたところでございます。 しかしながら、最近におきましても、インターネット販売において、先生御指摘のような、表示すべき事項について、動物取扱業者としての
○冨岡政府参考人 生物多様性に関しまして、現行の国家戦略策定以降の大きな動きといたしましては二つあると考えております。 一つは、生物多様性が、せんだってのG8サミットの首脳宣言に盛り込まれるなど国際的に関心が非常に高まっているものと承知しております。もう一つは、我が国が人口減少に向かい始めている中で、中山間地における人口減少に伴いまして里地里山管理の担い手不足の問題が出てきており、人と自然の関係の
○政府参考人(冨岡悟君) 類似の事例におきまして、例えば鳥類にかなり深刻な打撃が生じているとか、そういった場合には、鳥類の保護センターといったところと協力しまして救出作業とかそういうことをしたというふうな事例もございますが、現時点で、私どもの情報収集の範囲内におきまして海岸等に油類がどうも流出してきているようだといったことは把握しておりますが、それによります生物等に対します影響といたしまして、現時点
○政府参考人(冨岡悟君) 先生のお話にございましたように、事故が発生しました場所から南方約八キロメートルには、日本の重要湿地五百にも選定されております松川浦がございます。ここは良好な自然環境を有する地域ということで大事な場所だという認識でございますが、ここには環境省レッドリストにおきまして絶滅危惧Ⅰ類として掲載されているヒヌマイトトンボが生息しているところでございます。それから、絶滅危惧Ⅱ類として掲載
○冨岡政府参考人 先生御指摘のように、データに基づきまして、科学的な知見に基づきまして個体数管理を行い、計画をつくり、適切に管理していくということが大変重要なことだということでございます。 そのために環境省といたしましては、今後とも、技術マニュアルの作成、こういったものを普及していく、それとともに、都道府県の担当職員に対します研修の充実、こういったことを通じまして、より適切な対策が講ぜられるよう努力
○冨岡政府参考人 お答え申し上げます。 環境省で実施しております自然環境保全基礎調査の結果によりますと、ニホンジカの生息分布は、二十五年前に比べまして一・七倍に拡大しております。一方、シカの捕獲数を見ますと、二万頭から年間十八万四千頭に増加しております。このような状況のもとで、ニホンジカによります農林業等への被害も深刻な状況にございまして、先生御指摘のように、ニホンジカによる被害は年間約四十億円と
○冨岡政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのエコツーリズムに関しますモデル事業につきましては、三つのジャンルに分けましてモデル事業を実施いたしたところでございます。 一つは屋久島、白神地区のような豊かな自然の中での取り組みのパターン、もう一つは裏磐梯、六甲のような多くの来訪者が訪れる観光地での取り組み、もう一つのパターンは、埼玉県の飯能・名栗地区、長野県の飯田地区のような里地里山の身近な自然
○冨岡政府参考人 ただいま先生御指摘の藻場の重要性につきましては、平成十四年に策定いたしました新・生物多様性国家戦略におきまして、アマモなどの海草や昆布、カジメ、ホンダワラなどの海藻の群落である藻場は、多くの小動物等のすみかとなっているだけでなく、魚介類の産卵、生育の場となっているとしているところでございまして、我が国の豊かな生物多様性を保全する上で、非常に重要な生態系であると認識いたしております。
○政府参考人(冨岡悟君) 先生お尋ねの法律は、特定外来生物の飼養、輸入等について必要な規制を行うとともに、野外等に存する特定外来生物の防除を行うこと等により、特定外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害を防止するための法律でございまして、特定の外来生物につきまして輸入や飼養を規制し、また防除を行うと、このような法律でございます。
○冨岡政府参考人 先ほどお答え申し上げました考えに基づきましてこういった復旧の事業を進めておるわけでございますので、御指摘の、非常に強い低気圧により被害を受けた春国岱の木道につきましては、確かにかなりの被害が生じておりますが、根室市さんが設置した施設でございまして、こういった場合には、基本的には設置者であります根室市において復旧等の対応を行うべきものということでございます。 そういうことで、環境省
○冨岡政府参考人 先ほどの答弁で、お尋ねのような施設につきましては、いろいろな主体が必要性を感じ整備しておりますとお答えしたところでございますが、そういった施設が災害によりまして破損等の被害が出た場合におきましては、原則として、その施設を整備された設置者が復旧を行うべきものと認識しております。 したがいまして、環境省が設置した自然観察施設等が災害により被害を受けた場合には、環境省が復旧を行う、こういうことになるものでございます
○冨岡政府参考人 お尋ねのラムサール条約湿地におきます自然観察施設、いろいろな名称のものがございますけれども、その整備それから管理運営につきましては、国、地方自治体、民間団体などさまざまな主体により、その必要性を判断した上行われているのが実情でございます。環境省におきましては、厚岸湖・別寒辺牛湿原等八カ所の条約湿地におきまして、水鳥・湿地センターといった観察施設等を整備しているところでございます。
○政府参考人(冨岡悟君) 先生御指摘のように、具体的なケースに適用しましてどのように判断するかという点につきましては、なかなか専門的な知識も必要でございますし、難しい点があるものと思っております。 そういうことで、私どもといたしましては、こういった法律改正が成立しました後にすぐに専門家から成る具体的な検討会を設置いたしまして、御指摘のような点につきましても私どもとして知見を集めまして、できるだけ都道府県
○政府参考人(冨岡悟君) 温泉法は、温泉という業種に着目して規制を行う法律でございます。温泉利用に伴います環境影響の防止につきましては、一般的には水等の環境媒体に着目して業種横断的に規制を行う、他の環境法令に基づいて行うことが基本でございます。一方で、他の環境法令では防止できない環境影響が生ずるおそれがあり、その防止を図ることが公益上必要と認められる場合には温泉法に基づき条件を付すること、これが可能
○政府参考人(冨岡悟君) お尋ねの公益を害するおそれといたしましては、温泉の掘削工事やポンプでのくみ上げによりまして、がけ崩れ等の災害の誘発、有毒ガスの噴出による被害、周辺の自然環境への悪影響などを生ずるおそれがある場合、こういったものを想定しております。 温泉の利用開始後に生ずる環境への影響につきましても、温泉の掘削工事やポンプでのくみ上げとの関係が直接又は密接不可分のものであれば該当し得るものと
○冨岡政府参考人 温泉法に基づく許可手続は、温泉が天然の資源であることに着目しまして、資源を自然から採取する行為や、温泉に含まれている化学物質が人に悪影響を及ぼすことを防止するために設けられているものでございます。 したがいまして、第三セクター等による民業圧迫など、温泉を利用した事業の経営にかかわる問題につきましては、温泉法に基づく許可手続に反映させることとはなじみにくいものと考えております。
○冨岡政府参考人 温泉法におきまして、温泉の掘削が公益を害するおそれがあるときは、掘削を不許可とできることとなっております。 この公益を害するおそれの判断につきましては、先生御指摘のとおり、都道府県が判断に苦慮している例もあると承知しております。このような事例といたしましては、温泉の掘削が周辺の自然環境に与える影響、それから住宅密集地特有の問題の取り扱い、こういった事例の取り扱いに当たりまして、都道府県
○冨岡政府参考人 お答え申し上げます。 温泉法の改正案におきましては、温泉の掘削等の許可に付する条件は、温泉の保護その他公益上必要なものとされておりますが、具体的には、この条件といたしましては、温泉井戸の大きさ、深さ、温泉の採取量の上限、それから、仮設ポンプで温泉をくみ上げ、近隣の温泉への影響を調査する揚湯試験の実施、掘削の際の有毒物質の噴出などの事故時の対策、こういったものを想定しております。
○冨岡政府参考人 ノグチゲラ及びヤンバルクイナの両種は山原地域の固有種であり、環境省のレッドリストにおきましては、最も絶滅のおそれが高いランクであります絶滅危惧1A類とされております。 まず、ノグチゲラにつきましては、沖縄本島北部の比較的広い範囲で見られ、近年は分布域、個体数ともに大きな変化は確認されておりませんが、その数は五百羽程度と推定されております。 次に、ヤンバルクイナにつきましては、やはり
○冨岡政府参考人 世界自然遺産の登録につきましては二つの条件がございます。一つは世界的に見て貴重な自然であること、もう一つはその自然を将来にわたって守るために必要な措置がとられていること、この二つでございます。 平成十五年五月の学識経験者による世界自然遺産候補地に関する検討会報告におきましては、奄美から沖縄にかけての琉球諸島は固有な動植物が多く、独特の生態系を有しており、世界的にも貴重であることが
○冨岡政府参考人 先生お尋ねの提言に関しましては、生物多様性豊かな照葉樹林の地域はすぐれた自然の風景地として評価すべきとされておりまして、中でも、沖縄県の山原地域につきましては、鹿児島県の奄美群島と並びまして、国立公園の指定も視野に入れたより詳細な評価を行う必要があると提言されておるところでございます。 これを受けまして、環境省といたしましては、山原地域は、イタジイに代表される亜熱帯性の自然林に覆
○冨岡政府参考人 生息状況につきましては、国交省の調査、そういったものを踏まえまして、環境省といたしましても、保全について今後とも努力してまいりたい、かように考えております。
○冨岡政府参考人 先生御指摘のように、クマタカは絶滅危惧種に属する鳥でございまして、クマタカは環境省のレッドリストにおきまして絶滅危惧1B類に分類されておりまして、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い種でございます。現在、成熟個体が約千八百羽と推計されております。そういうことで、こういうことも勘案しながら私どもはこういった問題に十分対処する必要があると考えております。 なお、野鳥につきましては
○冨岡政府参考人 お答え申し上げます。 熊本県相良村で保護収容いたしましたクマタカの個体から、本年三月十八日にH5N1亜型鳥インフルエンザウイルスが検出されたことを受けまして、環境省といたしましては、感染、発生の拡大が見られないかどうかを、関係機関とも連携しながら、状況把握に努めているところでございます。 まず初めにとりました対応といたしましては、三月十九日月曜日から二十日にかけまして、環境省と
○政府参考人(冨岡悟君) トキの試験放鳥につきましては、先生お話ございましたように、現在九十七羽に増えておりますが、野生復帰に向けまして、来年度よりトキ野生順化訓練施設におきまして野生での環境で生存できるようにするための訓練を開始し、平成二十年にも試験放鳥を目指すということにいたしております。 そのための環境整備のいろんな準備でございますが、トキのえさ場につきましては、平成十七年度に新潟県が水田などの
○政府参考人(冨岡悟君) ただいま新しい生物多様性国家戦略、第三次の国家戦略を作るべく検討を進めているところでございます。このことにつきましては、生物多様性条約の条約事務局長でありますジョグラフ氏が今年の初めに来日されましたけれども、その折に私どもの取組を御紹介申し上げましたところ、三次目を作るというのは世界でも例を見ない積極的な取組であるということで、励ましを受けたところでございます。 現在、有識者
○政府参考人(冨岡悟君) お答え申し上げます。 世界の生物多様性の状況につきましては、昨年三月に開催されました生物多様性条約第八回締約国会合におきまして、十五の指標を用いまして評価がなされております。その中では、生物多様性の生態系の規模の推移、種の個体数の推移など十二の項目で悪化傾向にあるとされるなど、その損失が進行していると報告されております。 一方、我が国につきましては、南北に長く四方を海に
○政府参考人(冨岡悟君) 鳥獣被害対策につきまして、環境省の取組について御説明申し上げます。 農作物等に被害を与える有害鳥獣につきましては、都道府県知事や市町村長等に対しまして申請をしまして、特に時期とか地域の区別なく捕獲することが可能でございます。また、計画的な鳥獣保護管理を進めるために、都道府県におきまして鳥獣の生息数を狩猟も活用しながら適切に管理し、併せて被害防除対策及び生息環境管理を総合的
○政府参考人(冨岡悟君) 御質問のございました野鳥のモニタリング調査につきましては、今後、平成十九年度においても継続して実施してまいりたいと考えております。 なお、調査する地点につきましては、本年度一月以降の国内での高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえまして、専門家の意見を聞きながら、具体的に検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(冨岡悟君) 平成十六年に我が国では七十九年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザの発生がございまして、その発生に渡り鳥関与の可能性も指摘されておりますことから、ウイルスの保有状況に関するモニタリング調査を十七年度から実施いたしております。 そのほかに、野生鳥獣の感染症に関する都道府県の対応につきましてマニュアルを整備いたしております。それから、人工衛星によります野鳥の飛来経路に関する調査
○冨岡政府参考人 先ほど、全体としての野生鳥獣の数、環境省としての数の把握について申し上げましたが、確かに、実際問題としては、それぞれの地域におきまして、先生がおっしゃいましたようにいろいろな理由があるかと思いますけれども、人間に近づいてきているというふうな現象はあるのではないか、そのような感じは持っております。 こういうことから、農林水産業に対する被害といったものも生じてきておりますが、この被害
○冨岡政府参考人 十年間で、ニホンジカは九十万頭から百十万頭でございますので二割ぐらいふえているということで、イノシシは八十万頭から百三十万頭で四割ぐらいふえているんじゃないかということでございます。それから、ニホンザルは十三万頭から十六万頭でございますので、これも四割ぐらい、それから、カワウにつきましては二倍以上にふえております。
○冨岡政府参考人 野生鳥獣につきましては、自然界で自由に行動しておりますので、数の把握については難しいという点はございますけれども、その分布につきまして、環境省といたしまして全国的な調査をいたしております。また、その手法は、五掛ける五キロメートルの全国的なメッシュの数がどう動いているかということで、その生息地の動向を調べております。 これによりますと、一九七八年から二〇〇三年の間、この二十五年間に
○冨岡政府参考人 平成十七年六月一日の外来生物法の施行後、これまでに、アライグマやオオクチバスなど八十三種類を特定外来生物に指定し、飼養等を規制しております。 また、こういった生物につきまして防除事業を行っておりまして、環境省におきましては、奄美大島及び沖縄島山原地域におけるジャワマングース、西表島のオオヒキガエルなど、環境省といたしまして希少生物等の保護を進める上で重要な地域における防除事業を実施
○冨岡政府参考人 大阪におきましての今回の決断は、他犬への感染拡大や人への感染防止の観点から、陽性犬については殺処分を行うという苦渋の決断、本当につらい決断をされたものと考えております。 ただ、先生御指摘のように、ブルセラ病の予防に必要な情報の収集、整理、その成果を普及啓発していくことは必要なことであると考えておりまして、こういった取り組みを推進してまいりたいと考えております。 ただ、先生御指摘
○冨岡政府参考人 ただいま先生御指摘の件につきましては、この件がわかりましたかなり早い時期から、大阪府ブルセラ感染犬等援護対策本部というものが幅広い関係者の参加のもとに設立されております。例えば、府の日本動物福祉協会であるとか、府、市の獣医師会、日本愛玩動物協会、大阪府立大学、それから府の公衆衛生研究所、こういった専門家も交えまして対策本部が立ち上げられたところでございます。 そして、この本部におきまして
○冨岡政府参考人 ただいま御質問がございました実験動物を扱っている関係の機関、団体等への、よく情報を提供してしかるべき対応をという点につきましては、私どももその必要性を感じておりまして、ホームページで情報を提供するなり、団体を通じて提供する、それからポスター、チラシといったものもつくりまして、できるだけその徹底、発見したときの対応、そしてその処理、それから蔓延の防止、こういった点につきまして、情報の
○冨岡政府参考人 動物愛護管理法での対応という点について申し上げますと、御案内のように、この法律は、動物を愛護する気風の招来や、動物による人の生命等に対する侵害を防止するという同法の目的に沿って、対象となる動物の範囲が定められたものでございます。そういうことで、こういう目的から実は両生類は入っておらないわけでございます。 この法の目的ということから、現在のところは対象となっておりませんが、そういうことから
○冨岡政府参考人 ただいま先生のお話にございましたように、環境省におきましては、日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト、レッドリストを作成いたしまして、随時公表いたしております。 鳥類、爬虫類、両生類及び無脊椎動物につきましては、昨年十二月に新たなレッドリストを公表したところでありまして、そのほかの分類群につきましては、現在、専門家の意見をお聞きしまして、作業を進めているところでございます。
○冨岡政府参考人 ことし表彰されているという事実がございます。
○冨岡政府参考人 私どもが広島市から聞いておりますところでは、平成十五年に、犬との触れ合い施設として開園したひろしまドッグぱーくに、開園者は山陽工営で、犬を提供するために、ドッグプロダクションが広島県知事に動物取扱業の届け出をしているというふうに聞いております。
○冨岡政府参考人 私の方から事務的にお答え申し上げたいと思います。 法律の虐待に当たるかどうかにつきましては、平成元年に基本的な考え方の通知をお示ししております。これによりますと、動物にえさや水を与えないようなケースについて、動物の態様、えさや水を与えなかった理由等の点について、また、治療行為等を施さないというような不作為のケースについて、一般に疾病にかかった動物について飼い主に治療義務があるとの
○冨岡政府参考人 我が国の生態系を守るための措置につきまして申し上げます。 もともと我が国に生息しないいわゆる外来生物につきましては、在来の、我が国に古くからいる希少種を捕食するなど生態系に被害をもたらすものがございます。こういうものにつきましては、外来生物法に基づきまして、特定外来生物に指定しまして、この輸入、譲渡、飼育、野外に放すことといったことを原則禁止いたしております。 また、既に定着してしまった