1994-06-20 第129回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○倉田説明員 お答えを申し上げます。 まずもって温かいお励ましのお言葉に感謝申し上げます。 ただ、お尋ねの地位利用利得の罪というものがどういう行為を構成要件としてとらえて処罰する御趣旨かは具体的ではございませんですが、例えば、公選の議員等がその地位を利用いたしましていろいろな口ききをして、その対価として金銭等の利益を取得する行為をすべからく処罰する新たな構成要件を設けるというような御趣旨であるといたしますれば