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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1994-06-20 第129回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号

倉田説明員 お答えを申し上げます。  まずもって温かいお励ましのお言葉に感謝申し上げます。  ただ、お尋ね地位利用利得の罪というものがどういう行為構成要件としてとらえて処罰する御趣旨かは具体的ではございませんですが、例えば、公選の議員等がその地位を利用いたしましていろいろな口ききをして、その対価として金銭等の利益を取得する行為をすべからく処罰する新たな構成要件を設けるというような御趣旨であるといたしますれば

倉田靖司

1994-06-20 第129回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号

倉田説明員 お答え申し上げます。  お尋ねの御趣旨は、百九十七条ノ二の第三者収賄もしくは第三者供賄と申しておりますが、第三者供賄に言うところの第三者政党は含まれるのかというお尋ねと存じますが、お尋ね刑法百九十七条ノ二の第三者と申しますのは、正犯以外の者をすべからく言うのでございます。正犯以外の者を言いますので、自然人に限らず、法人法人格のない組織、団体というものもこれに当たると解釈されておりますので

倉田靖司

1994-03-29 第129回国会 参議院 外務委員会 第1号

説明員倉田靖司君) 刑法改正をすべきではないかという御質問でございますが、確かに傾聴に値する御意見ではございますが、我が国におきましては、児童性的虐待等から保護するために児童に対して性的な虐待、広い意味での虐待がなされた場合におきまして、種々事案に応じまして罰則の規制がなされておりまして、これらを踏まえて考えますと、今直ちに刑法そのものにつきまして条約の批准に伴う法改正が必要であるとは考えていないのでございます

倉田靖司

1993-06-10 第126回国会 参議院 外務委員会 第7号

説明員倉田靖司君) 刑事の面につきましてお答え申し上げます。  本条約の四十条二項(b)の(ⅵ)というのが、刑事裁判及び少年審判におきまして国語を理解しない児童のためには通訳を付すこととするとともに、訴訟または審判遂行の過程におきましては通訳人の費用を児童に負担させないということを規定しているものと理解しておりますが、これは国語を理解しない児童にも法廷等におきまして十分な陳述ができることを保障しようというものであると

倉田靖司

1993-05-26 第126回国会 衆議院 外務委員会 第13号

倉田説明員 法務省から申し上げます。  第一点の、取り調べに家族の立ち会いを認めるべしという御提言でございますが、現在でも少年被疑者の場合には、少年の特性及び少年の健全な育成を期するという少年法の観点から、その必要に応じて保護者等を立ち会わせることもあるというふうに承知しております。  第二の、国選付添人制度のことでございますが、御案内のとおり、昭和五十二年に法制審議会少年法改正に関する中間答申

倉田靖司

1993-05-21 第126回国会 衆議院 外務委員会 第12号

倉田説明員 一点御報告申し上げたいのですが、御案内のとおり少年法は、その審判は全く非公開にせよということを命じております。また、少年のときの事件につきましては、その少年氏名等、それがだれであるかということがわかるような報道をしてはならないということも明記しておりますので、一般刑事裁判のように、憲法上要請されている公開裁判ということはございません。その点で、一般刑事裁判における公開性というものは

倉田靖司

1993-05-21 第126回国会 衆議院 外務委員会 第12号

倉田説明員 私が理解するところを御報告申し上げさせていただきますが、少年法というのは、御案内のとおり極めて職権主義的な審判構造をとっておりまして、成人の場合に適用されております刑事訴訟法に基づく当事者主義による対審構造というものをとっておりません。これが非常に大きな対照をなしております。  五十二年の答申は、検察官の関与を若干認めて、決してその職権主義的な審判構造を覆しましょうと言ったわけではないのですが

倉田靖司

1993-05-21 第126回国会 衆議院 外務委員会 第12号

倉田説明員 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、現行少年法制下におきましては、保護処分継続中に限り再審類似の事後的な保護処分取り消しということが認められております。(発言する者あり)失礼しました。  御指摘のとおり、現行少年法制下におきましては、少年法二十七条の二第一項によりまして保護処分継続中には再審類似のごとく事後的な処分取り消しを認めております。この点につきましては、少年再審

倉田靖司

1993-05-12 第126回国会 衆議院 外務委員会 第8号

倉田説明員 まず、付添人付添率が〇・五%くらいではないかという御指摘でございますが、確かにトータルで見ますと低いのでございますが、しかし、それも漸増状態にあるということを御報告申し上げたいと存じます。  例えば、一般保護事件、つまり道路交通事件を除いた家庭裁判所で行われた一般保護事件の終局総人員の中で付添人がついた事件のパーセンテージがどのくらいのものかということをちょっと司法統計年報から計算してまいりましたところ

倉田靖司

1993-05-12 第126回国会 衆議院 外務委員会 第8号

倉田説明員 お答え申し上げます。  御案内のとおり、付添人権限、これは何かと申しますと、まず、当然のことながら、少年審判に出席することでございます。そして、そこで意見を陳述することができるのでございます。  また、付添人の固有の権限としては、保護処分に不服がある場合の抗告、再抗告刑事事件でいえば控訴、上告に当たることをすることもできますし、また、十分の活動をするために、家庭裁判所にあるところの

倉田靖司

1993-05-12 第126回国会 衆議院 外務委員会 第8号

倉田説明員 お答え申し上げます。  少年の場合でも、犯罪少年の場合は、委員御案内のとおり、まず被疑者として捜査を受けるわけでございます。警察が通常捜査をいたしまして、それから検察官に送致いたしまして、しかる後、検察官から家庭裁判所に送致して、そこで少年審判重大事案ならば行われていく、こういうプロセスを経るわけでございますので、まず、何はともあれ、もし犯罪少年犯罪を犯したという嫌疑を受けた場合には

倉田靖司

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