1996-06-20 第136回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(佐々木典夫君) これまでの、特に建設予定地千代田区の地域の住民の方々への御説明の経緯なりのお尋ねでございます。順次御報告させていただきます。 実は、この建設に当たりましては、地元の千代田区議会の議長さんより平成六年三月、それから同じ平成六年八月に景観問題につきまして御意見をちょうだいいたした経過がございますし、昨年三月には防災対策につきまして御意見をちょうだいしているといったようなことがございます
○説明員(佐々木典夫君) これまでの、特に建設予定地千代田区の地域の住民の方々への御説明の経緯なりのお尋ねでございます。順次御報告させていただきます。 実は、この建設に当たりましては、地元の千代田区議会の議長さんより平成六年三月、それから同じ平成六年八月に景観問題につきまして御意見をちょうだいいたした経過がございますし、昨年三月には防災対策につきまして御意見をちょうだいしているといったようなことがございます
○説明員(佐々木典夫君) 戦没者追悼平和祈念館(仮称)の着工、それからいつごろの完工の見通しであるかというお尋ねでございます。 これは先生よくよく御案内のとおりでございますけれども、この戦没者追悼平和祈念館(仮称)につきましては、厚生省が戦没者遺族の援護施策の一環として長い時間かけて検討してまいった事業でございます。 細かい経緯は省略いたしますけれども、今御紹介がございましたように、平成五年に計上
○説明員(佐々木典夫君) 生活保護の基準はどの程度であろうかというお尋ねでございます。 御案内のとおり、生活保護制度につきましては、まさに最低生活を保障する、資産だとか能力だとか、あるいは扶養義務の履行であるとか、あるいは他の施策を活用するといったようなことを前提にした上で最低生活を営めない場合に保護をするかどうかというふうな基準、そういう意味での基準でございますが、この基準は、世帯を構成する個々
○佐々木(典)政府委員 ただいまも申し上げましたけれども、今回の福祉事務所の所長の職務専任規定の見直しにつきましては、福祉事務所の所長が例えば保健福祉センターといったようなところの長も兼ねることができるようにすること、そういった道を開くというような趣旨でございます。そういうことによりまして、福祉部局と保健部局との連携を可能とし、地域におきます保健と福祉の総合的な推進あるいは住民サービスの向上に資そうということをねらいといたしているものでございます
○佐々木(典)政府委員 今回の社会福祉事業法の改正の中での福祉事務所、特に福祉事務所の所長が他の業務と兼務できるようにする、そういう道を開くことにつきましての御懸念の御質問がございました。 今お話ございましたとおり、福祉に関する事務所、いわゆる福祉事務所は、生活保護、高齢者、障害者あるいは母子関係などの事務を、まさに福祉の第一線の現業機関ということで、地方行政の中でも極めて重要な役割を果たしておるものと
○佐々木(典)政府委員 社会福祉・医療事業団の貸し付けにつきましては、今お話ございましたように、財投資金を使っての話でございます。現実に、福祉関係の貸し付けで六年度実績で一千億からの、それから病院・医療関係で千八百億弱の貸し付けをやってございますので、今お話ございましたように、その効率的な運用という視点は常に極めて大事なところだというふうに思っております。 それで、ただいま具体的な運用面でのチェック
○佐々木(典)政府委員 私のところは息子が二人おりますが、それぞれ社会人と学生ということで、今二十三歳と十九歳でございます。
○佐々木(典)政府委員 身体障害者福祉法の措置というふうなことで、今委員お話のありました問題の対応ができないかというお尋ねでございます。 御質問の中にもございましたが、身体障害者福祉法におきましては、いろいろな補装具であるとか、あるいはホームヘルプサービスだとか、あるいは場合によっては各種の施設入所のサービス、そういったような福祉施策を行うに当たりまして、その対象者を一定の障害を持った方ということで
○佐々木(典)政府委員 今先生からお話がありましたとおりの経過で、昨年末の障害者プランの中では、あるいはさらにそれに先立ちまして厚生省の方の保健福祉推進本部の中でも、同じ趣旨でございますけれども、年金制度の中で対応するのかあるいは福祉的措置で対応するのかも含めて幅広い観点から検討するという旨で、そのような記述のもとに障害者プランがまとめられてきたということは今お話しのとおりでございます。 それで、
○政府委員(佐々木典夫君) 今お話がございましたとおり、今回の消費生活協同組合法の改正の趣旨につきましては、個々の生協、単位生協が共同で購買、仕入れを一緒にするとかあるいは配送を一緒にするとかいったような事業を共同して行う場合にその共同の連合をしやすくするというふうな趣旨でございます。現行でございますと、実は現行制度でそれぞれ事業連合を組むときに個々の生協間の出資限度が四分の一という制限がございます
○政府委員(佐々木典夫君) 職員の専門性ということでのお尋ねでございますが、若干最初のお尋ねに関連して補足をさせていただきたいと存じますが、所長につきましては先ほどお話がございましたとおりでございます。 それから、現実のケースワーカー、社会福祉事務所の現業職員につきましては、社会福祉主事というふうなことでまさに現業のケースワーカーとして一定の資格、経験を要するという形で直接の困難な仕事に当たらせているということはもう
○政府委員(佐々木典夫君) 福祉事務所は、社会福祉事業法では福祉に関する事務所ということで、生活保護法を初めとします各種の福祉の法律を担当する第一線の現業機関というふうな位置づけがなされているわけでございますが、ここでは今申しましたいわゆる福祉六法等を直接担当するということで、それぞれの業務に精通した担当職員を配置することによりまして第一線の福祉の行政機関ということで動いているわけでございます。
○政府委員(佐々木典夫君) はい。 例えば、身体障害者関係の施設なりでございますと、入所施設につきましては待機者の解消を目標とする、それからグループホーム等につきましては、利用者の希望数を推計いたしまして、これにできるだけ対応できるような事業量を確保するという考え方でございます。それから、ホームヘルパーなどの在宅介護サービスにつきましては、要介護の程度ごとに障害者数を推計いたしまして、介護度に応じました
○政府委員(佐々木典夫君) 最初に、障害者プランの数値目標の設定の全体の考え方を簡単に申し上げさせていただきたいと存じます。 今回のプランの中では、ホームヘルパーの増員を初めとして幾つかの項目につきまして平成十四年度末までの整備量についての数値目標を設定したわけでございますが、この数値目標の設定に当たりましては、原則としまして計画の目標年次でございます平成十四年度末において、ホームヘルプサービスであるとか
○政府委員(佐々木典夫君) 朝鮮半島出身の旧日本軍人・軍属の戦没者の遺族の方に対します死亡通知につきましては、昭和二十一年に連合軍の最高司令部によりまして通信禁止令が出されるまでは日本人と同様に行ってまいったという経過でございます。その後におきましては同司令部の認可を得ながら一部実施してきたというふうに承知をいたしてございます。その後は、昭和二十三年に大韓民国が樹立されましたため、それまでやっておりました
○政府委員(佐々木典夫君) 今お尋ねのありましたこの件につきましては、在日の韓国人であられた元日本軍人・軍属の方々にとりましては大変お気の毒なことであると私ども思うわけでございますが、先ほど申し上げさせていただきましたように、韓国人に対します補償の問題につきましては、日韓請求権・経済協力協定によりまして国家間の問題として在日韓国人を含めまして法的には解決済みであるということでございますので、援護法の
○政府委員(佐々木典夫君) 御質問のございました平成六年七月の東京地裁、それから平成七年十月の大阪地裁のそれぞれ援護法の国籍条項にかかわります判決につきましては、中身といたしましては、まず東京地裁の判決におきましては、援護法の国籍要件には十分な合理性があるとした上で、在日韓国人が日韓両国のいずれからも何らの補償も受けられない状態となっていることはその意味では立法不作為の状況にあるが、その不作為の状況
○佐々木(典)政府委員 戦没者追悼平和祈念館(仮称)の関係のお尋ねでございますが、経緯につきましては、今先生お話しされたような経過をたどってまいったわけでございます。 それで、見直しの考え方につきまして若干御説明をさせていただきたいと存じます。 今回、この平和祈念館につきましては、平成五年に予算を計上させていただきましたけれども、その後、今お話がありましたように、各方面からいろいろ御意見もございました
○佐々木(典)政府委員 身寄りのない方で亡くなられた方の墓地等の扱いでございますけれども、基本的には、日本へ帰ってこられて亡くなられた方で身寄りも特にないという方については、通常、ボランティアの方々の御協力をいただきながら対応しているというのが実際でございます。
○佐々木(典)政府委員 これまでの孤児の方で就籍の実績は、七百六十名程度の方について就籍をしていただいてきておるというところでございます。
○佐々木(典)政府委員 残留孤児の方の中で日本の国籍を持っていない方についての就籍というのは、日本で定着していく上でも大変大事なことでございますので、法務省とも相談をしながら、就籍にかかる費用については国費で計上して、その取得を容易にするということでかねてから取り組んでまいってきているところでございます。
○佐々木(典)政府委員 今お話もございましたけれども、国の予算全体では平成七年度で五十億ほど計上いたしておりますが、確かに奈良県に三億弱補助が行っているわけであります。 今お話もございましたが、この隣保館につきましては、地域内の各種相談事業であるとか周辺地域との交流、地区内外の啓発等を行ういわばコミュニティーセンターとして大変大きな役割を担っておるというふうに私ども認識しております。 それでは、
○佐々木(典)政府委員 障害者プランの実行に向けて、市町村段階での取り組みに向けてどういうふうな対応があるかということでございます。 今、先生からお話がございましたように、高齢者の関係につきましては、老人保健福祉計画が昨年義務づけられて展開をしているわけでございます。今回の障害者プランの着実な実行ということにつきましては、ただいまお話がございましたとおり、国、地方公共団体、一緒にやるわけでございますが
○佐々木(典)政府委員 今回の障害者プランの最も基幹的な力を入れたところがこの目標数値で、中長期的な目標を設定して計画的な施策の推進を図ろう、国、地方自治体関係者がそれを目指して取り組んで施策の推進を図ろうということでございます。 具体的に、それではその数値目標はどんな考え方に基づいて設定しておるかという点でございますけれども、今回のプランにおきましては、ホームヘルパーの増員でありますとか需要の高
○佐々木(典)政府委員 障害者プランの中で、基 本的に基幹的な施策について政策目標を具体的にしていくということでの数値を入れた部分、保健福祉関係が多いわけでございますが、このほかに新規の事業ということで、いろいろな角度から検討してプランの中に入れたものがございます。 それは、端的に申しますと、いろいろな施策がございます中の最初の出発点となる分野でございます。身近な地域におきまして、障害を持った方々
○政府委員(佐々木典夫君) 若干補わさせていただきたいと存じます。 ただいま日赤と済生会の個別の御指摘がございましたので、急遽私の方も昨日取り寄せまして、御報告をさせていただきました。 それで、医薬品の納品から支払いまでの期間につきましては、実は日赤全体としましては九十二病院ほどございますが、四・七カ月ほどというふうな平均的な数字でございますことと、済生会の場合ですと四・二カ月というふうなことで
○政府委員(佐々木典夫君) まず、日赤の医療センターでございますが、買掛金の残高は、これは平成七年の十二月末の数字でございますけれども、三十五億八千五百万、月平均購入額は三億七千三百万ほどでございますが、支払いの期間につきましては主な購入先で十カ月というふうに承知をいたしております。 それから、済生会の方でございますが、同じ時点の報告によりますると、買掛金残高十五億強でございますが、月平均購入額一億五千二百万強
○佐々木(典)政府委員 今、大臣から御答弁をしていただいておりますけれども、このプランにつきましては、策定の経過から申しまして、政府がつくっております平成五年の障害者対策に関する新長期計画の具体化版、実施計画版という位置づけで決めてきたわけでございますが、そういう意味では、関係省庁と一緒になってやってまいったところでございます。 具体的な目標をできるだけ書き込んでもらいたいということで、総理府を通
○佐々木(典)政府委員 プランの特徴を今大臣から御答弁させていただきましたけれども、基本的には、新長期計画を具体化する、できるだけ政策目標を具体化するということで、数値目標を入れられるところは入れる、数値が入らない場合もできるだけ目標を具体化して書く、これによって強力な実行を図っていくということでございます。それからなお、設定しました目標につきましては、それぞれ一定の需要にこたえられるようにする、あるいは
○佐々木政府委員 盲導犬に関しまして、厚生省としてどの程度の需要を把握しているか、あるいはそれに対応してどんな予算措置を講じているかというお尋ねでございます。 もう御案内のとおりでございますが、盲導犬を使用するに当たりましては、視覚障害の方すべてにというわけにはまいりませんで、幾つか条件がございます。まずは、盲導犬の使用のためには、目的地までのいわば地図が頭の中に描ける、あるいはある程度の速度で歩
○佐々木政府委員 国レベル、中央レベルでの連携、取り組みをどうかということでございますが、まさに今先生お話ございましたが、市町村レベルで町づくり計画をつくり、これを具体化していく際には、それぞれの自治体の内部での福祉関係部局と建築部局等相互の連携が図られることは当然必要、極めて大事だというふうに思っているわけでございます。こうした自治体の取り組みを支援するという観点から、厚生省、建設省の施策につきましても
○佐々木政府委員 厚生省におきます市町村レベル、地域レベルでの町づくり、どんな取り組みかということでございますが、先ほど大臣から御答弁されましたが、まさに障害者あるいは高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせる環境づくりが喫緊の課題であると認識しているわけでございます。政府一体で取り組んでいるわけでございますが、具体的には、平成六年度より、障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業ということで事業展開
○政府委員(佐々木典夫君) 四点ほどお尋ねがございましたので、順次お答えを申し上げます。 まず、戦没者追悼平和祈念館の企画検討委員会の委員の辞任についてでございますが、戦没者追悼平和祈念館(仮称)の建設が円滑に進むような方策を検討中に一部の有識者の方が辞任をされたわけでございまして、私どもは大変残念に思っているところでございます。 この施設につきましては、今日まで十年にも及ぶ期間、いろんな角度から
○政府委員(佐々木典夫君) 三点お尋ねがございましたので、順次お答えをさせていただきます。 まず最初の、大阪地裁原告の鄭商根さんが四項症に当たるとした場合に、これまでの年金額はどのくらいになるかという点でございます。 お尋ねの点で、仮定の話でございますので仮定計算で機械的にやってみたわけでございますが、第四項症と申しますのは、「腕関節以上ニテ一上肢ヲ失ヒタル者」というところに該当するというふうな
○政府委員(佐々木典夫君) 介護福祉士の関係は社会・援護局の方で所管をいたしておりますので、私の方から御答弁させていただきます。 今、先生のお話にもございましたとおりなんですが、現状の考え方は、介護福祉士試験の受験資格といたしましては、介護実務の範囲につきまして、特別養護老人ホームの寮母であるとかあるいは老人保健施設の介護職員のように、介護業務を行うことが施設基準等において明確に位置づけられているものをその
○説明員(佐々木典夫君) お尋ねのうちの福祉人材センターの関係について御説明、御答弁させていただきます。 平成四年のいわゆる福祉人材確保法によりまして法定化されました福祉人材センターは、平成五年までに全都道府県に設置をされております。それで、中央の福祉人材センターにつきましては全国社会福祉協議会を、それから各都道府県の人材福祉センターにつきましては各都道府県社会福祉協議会を指定いたしましてセンター
○説明員(佐々木典夫君) ただいま老人のデイサービスセンターであるとかあるいは精神薄弱者の適所の施設等については冷房の設備が国庫補助の対象になっていないのはいかがなものかということでございます。結論的に申しますると、私もこの点につきましてはできるだけ早く改善をしたいというふうに思います。 若干経過を申し上げますと、社会福祉施設の冷房設備につきましては、施設の利用者の身体的状況だとかあるいは介護職員
○説明員(佐々木典夫君) 今の先生の御質問の中で、一言だけ生活保護の基準について補足的に御説明をさせていただきます。 生活保護の基準につきましては、基本的にそれぞれ当該年度に予想されます国民の消費動向に対応していく、そういったような観点から、当該年度の政府経済見通しにおきます民間最終消費支出の伸び率を基礎といたしまして改定するというふうな考え方でこれまでやってまいっているところでございます。 したがいまして
○佐々木政府委員 一番最初に御説明をさせていただきましたように、基本的に、父がいない家庭の母親あるいは母がいない場合にこれにかわる養育をしている者に支給をするという制度になってございます。一定の要件がございますが、そういう意味ではいわゆる養育者ということで、例えばおじいちゃん、おばあちゃんのような場合もございますれば、おじさん、おばさんの場合もありますれば、ケースによってはお兄さんなりお姉さんなりという
○佐々木政府委員 児童扶養手当につきましては、児童の福祉の増進を図る手段として、具体的には手当、つまり現金給付を行うわけでございます。この制度につきましては、先ほど申しましたとおり、実質的に父のいない家庭の児童を対象といたしまして一定の額の手当を支給しているわけでございますが、これにつきましては、基本的に、公的年金を受給している場合等につきましては、所得保障の社会保障給付がございますので、それとの併給調整
○佐々木政府委員 児童扶養手当につきましては、父親のいない家庭の児童あるいは実質的に父親が不在の状態にある児童に対しまして、その児童を監護する母親あるいはまた母親にかわって児童を養育している者に対して児童扶養手当を支給する、そのことによりまして児童の福祉の増進を図る趣旨でできておるところでございます。
○佐々木政府委員 お答えいたします。 オウムの関連の施設からの一時保護の状況でございますが、これまで見ますると、四月七日大阪市で一人、これが初めでございましたが、四月十四日に山梨県で五十三人、それから、その後、四月二十六日に東京都で一人、それから、五月十二日でございますが、群馬県で二人、その後、昨日五月十六日に東京都で十人、群馬県で三十一人、熊本県で三人、合計で百一名、これまで一時保護をしたとそれぞれ
○政府委員(佐々木典夫君) 適所の授産施設における精神薄弱者の重度の方がふえていることへの対応で、具体的に運営費の助成の面でどうするか、先生は率直にもう実態をよく御承知の上でのお尋ねでございます。私も御質問の趣旨をよく検討させていただきました。 今もお話がございましたが、建前としまして基本的に更生施設と授産施設とがある。授産施設の方は、基本的にはなかなか通常の職業自立はできないけれども自立に必要な
○佐々木政府委員 現在山梨の中央児童相談所に一時保護されている子供たちの今後の扱いはどうなるのだろうかというお尋ねでございます。 これからのことを予測をしてみますと、現在はまず、オウム真理教団から一時保護をした児童につきましては、当面児童相談所におきまして生活をさせて児童の行動観察をいたしますとともに、これから親族等と今後の処遇について必要な相談あるいは指導を行うというふうなことになると考えております
○佐々木政府委員 お答え申し上げます。 今回の児童相談所の措置の法律上の根拠はいかにということでございますが、今回の一時保護は、警察によります他の事件の容疑によるオウム真理教施設への捜査の過程におきまして要保護児童が発見されたことを端緒といたしまして、警察からこれらの要保護児童についての通告を受け、児童相談所長がこれらの要保護児童について、児童福祉法第三十三条第一項に基づき一時保護の必要を認め、さらに