1966-07-28 第52回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号 ○伊部説明員 厚生年金保険法におきましては、五人以上の一定の業種に適用いたしております。したがいまして、五人以上の事業主であって、当該事業に当たる者は厚生年金は適用されますし、さらにその場合、日々雇い入れられる方々は適用除外になっておりますが、一月以上をこえた場合、あるいは二カ月以内の期間を定めた方は除外されますが、それをこえた方はやはり適用されます。したがいまして、厚生年金の適用と同一に考えるべきであるというぐあいに 伊部英夫