2019-04-23 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
○伊藤参考人 伊藤から申し上げます。 法科大学院制度が本来の制度趣旨どおりに運営されている、先ほど申し上げた多様性、開放性そして公平性、それが実現するような仕組みとして運用されているのであれば、予備試験というのは、本当に、ある意味では補助でよかったんだろうと思います。 ところが、現実の運用がそれとまるでかけ離れた形になっておりますので、予備試験の本来の趣旨とは違った形で今実際に運用されている、いわば
○伊藤参考人 伊藤から申し上げます。 法科大学院制度が本来の制度趣旨どおりに運営されている、先ほど申し上げた多様性、開放性そして公平性、それが実現するような仕組みとして運用されているのであれば、予備試験というのは、本当に、ある意味では補助でよかったんだろうと思います。 ところが、現実の運用がそれとまるでかけ離れた形になっておりますので、予備試験の本来の趣旨とは違った形で今実際に運用されている、いわば
○伊藤参考人 伊藤でございます。お答えいたします。 私は、先ほども少し申し上げましたが、選択の幅が広いこと、要するに、本人が自分にとって一番ふさわしい法曹養成の仕組みというか学び、それを選択できること、それが一番大切なことだろうと思っています。 現在の法科大学院でもすばらしい教育がなされているところも多々あるかと思いますので、そういうところをぜひ自分も利用したいという方は法科大学院を選択し、ですが
○伊藤参考人 皆さん、おはようございます。伊藤真でございます。 私は、法曹養成に関して、多様性、開放性そして公平性、これが重要だと考えて、これまで三十八年間法曹養成に携わってまいりました。伊藤塾という塾、司法試験の受験指導校ですけれども、それを主宰しております。特に、多様な人材、他学部生や社会人、これらが法曹になれることが重要と考え、法科大学院制度ができる二十年ほど前から、他学部生、そしてまた社会人
○参考人(伊藤真君) お答えします。 国会は主権者国民の代表機関であります。なものですから、国民の代表としてこのような集団的自衛権の行使というものに対してチェックをする、民主的なコントロールという観点では必ず事前承認が必要だと、これは意味のあることだと思いますが、そもそも、では、国会が承認をすることが、適切な判断が可能なのかどうなのか。様々な情報というものが例えば秘密保護法などで情報統制されている
○参考人(伊藤真君) お答えします。 日本の憲法は交戦権を否認しております。その交戦権を否定している、否認している憲法の下であらゆる軍事行動は取れないはずであります。その観点から、戦闘行動であろうが兵たん活動であろうが、これは軍事行動と一般的には見られるわけですから、一切許されることはない。日本だけ一体化というちょっとユニークな議論がなされておりますが、それは日本の憲法が九条二項で交戦権を否認し、
○参考人(伊藤真君) 伊藤真でございます。 今回の安保法案が今の日本の安全保障にとって適切か、必要か、そうした議論はとても重要だと思います。しかし、それ以上に、そもそも憲法上許されているのか否か、この議論がいまだ十分になされているとは思いません。どんな安全保障政策であろうが外交政策であろうが、憲法の枠の中で実行すること、これが立憲主義の本質的要請であります。憲法があってこその国家であり、権力の行使
○参考人(伊藤真君) お答えします。 今御指摘の、一点目の解釈の変更というところについてお答え申し上げればよろしいですね。 政府も憲法の解釈の権限はあると考えています。やはり、憲法は非常にある意味では幅が広い法でありますから、それを具体的に執行する場面のところで、その憲法の枠の中でその解釈によって憲法の規定をより具体的なものにしていく、また、これまで不明確だったところを明確にしていく、また当てはめなどを
○参考人(伊藤真君) 現在の憲法は、やはりどう考えても代議制民主主義、代表民主制を原則としております。それは直接国民が国民投票などに参加する能力や時間がないからという消極的な理由ではなく、むしろこの代議制民主主義の方が十分な議論が尽くせて、そこで少数者への配慮なども十分なされる、そして統一的な国家の意思を形成するにはそれがふさわしいという積極的な理由から、この間接民主制、代議制民主主義が憲法では採用
○参考人(伊藤真君) それでは、少しお話をさせていただきます。伊藤真といいます。 今回、国民投票法の改正について三点ほどお題をいただきましたが、最初に確認をしておきたいことがあります。 言わずもがなのことではあるのですが、そもそも憲法というのは、一人一人を個人として尊重する、そのために日本の社会で多様な価値観が公平に共存し合えるような、そのための方策を定めております。そして、その方法としては、国家権力
○伊藤参考人 私は、憲法改正、今のこのタイミングで変えるべきではないと考えています。ただ、私自身、もっとこういう憲法にしたいなというものは持っております。
○伊藤参考人 お答えいたします。 まず、私自身は、結論としましては今の段階で法整備を急ぐ必要はないであろうというふうに考えているわけなんですけれども、国民が改憲の必要性を感じているかどうか。よく世論調査などでは、六割弱、五割から六割ぐらいの皆さんたちが改憲の必要性を感じているというように発表されることがございます。ですが、具体的に改憲の理由をお尋ねしますと、例えば新しい人権を盛り込むべきだとか、何
○伊藤参考人 おはようございます。伊藤真といいます。 ふだんは法教育を行っています。最近は、あちこちの市民団体に請われて、憲法の話等を全国でさせていただいております。 お手元に簡単なレジュメをお配りしているかと思いますが、この改正国民投票法制の要否という議論の前に、国民投票法の位置づけというものを私なりに考えたところを確認させていただければと思って書いておきました。 たかが手続法ではないというのが