2019-04-18 第198回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 地方創生は、国が画一的な施策を押しつけるのではなく、地方の特性を生かし、地方みずからが創意工夫をしながら、主体的にそれぞれの施策を推進し、国が伴走的に支援をしていくという考え方をとっております。 地方分権改革の取組は、各地域がみずからの判断と責任で地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革でありまして、まさに議員御指摘のとおり、地方創生の基盤となり
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 地方創生は、国が画一的な施策を押しつけるのではなく、地方の特性を生かし、地方みずからが創意工夫をしながら、主体的にそれぞれの施策を推進し、国が伴走的に支援をしていくという考え方をとっております。 地方分権改革の取組は、各地域がみずからの判断と責任で地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革でありまして、まさに議員御指摘のとおり、地方創生の基盤となり
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の今般のKPIの検証の考え方の資料でございますが、これは第一期のまち・ひと・しごと総合戦略に関する検証会の資料でございまして、一月二十八日に第一回、三月一日に第二回をやっているところでございます。 二回やっているところでございますが、この際、第一回の検証会のときには、前回の二〇一七年の中間的なチェックのときのものを時点修正して整理をしていたところでございますが
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 地方への人の流れをつくるの基本目標につきましては、地方への転出四万人増、東京圏への転入六万人減により転出入を均衡させるということを設定しております。 また、この目標を達成するために、現在、先ほど委員から御指摘いただいたような施策について推進をすることとしております。 これらの施策の中には、例えば、子供の農山漁村体験の充実などが典型的なものだというふうに思
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましては、東京一極集中の是正を基本的視点として掲げております。これは、過度な東京一極集中の課題として、東京圏において、生活環境面で多くの問題を生じさせていることのみならず、出生率が相対的に低い東京圏への人口集中は日本全体のさらなる出生率の低下につながりかねないこと、また、委員御指摘のとおり、災害のリスクということがあるということもあり
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 一般社団法人日本エレベーター協会からの報告によりますと、大阪府北部地震におけるエレベーターの停止台数は、異常なく動いているが点検依頼があったものも含めますと二府八県において約六万六千台、閉じ込め台数は二府三県において三百三十九台となっております。 国土交通省としては、発災後、一般社団法人日本エレベーター協会に対し、エレベーターの閉じ込め救出を最優先
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 賃貸住宅の賃貸人は、賃貸借契約に基づき、賃借人にこの住宅を使用収益させる義務を負っておりまして、この住宅を賃借人の使用収益に支障が生じない状態に維持する義務を負うこととされております。 一方、災害により屋根が毀損したなどの急迫の事情がある場合に賃借人が緊急的にブルーシートを設置する行為は、一般的に言えば、住宅の所有権を害するものではない上、当該住宅
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 被災者が一部損壊家屋を補修して復旧する場合、市町村が発行する罹災証明に基づき、住宅金融支援機構による災害復興住宅融資を活用し、低利の融資を受けることができます。この災害復興住宅融資は、機構が国から財政融資資金借入金等を活用して、現在は固定金利を〇・五五%まで抑え、被災者の住宅復旧を支援するものです。 今般の大阪北部地震による大阪府内の被災住宅の補修
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 地震時管制運転装置とは、地震の初期の小さな揺れを検知して自動的にかごを着床位置に停止させ、かつ、当該かごの戸を開くことにより、通常の地震による閉じ込めを防止するという安全装置でございます。 同装置につきましては、先ほど委員からも御指摘いただきましたとおり、建築基準法施行令の改正により平成二十一年九月から設置を義務づけておりますが、それ以前に設置されたエレベーター
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 一般社団法人日本エレベーター協会からの報告によりますと、大阪北部地震におけるエレベーターの停止台数でございますが、これは、異常なく動いているけれども、要は点検依頼があったものも合わせますと、二府八県において約六万六千台、閉じ込め台数は二府三県において三百三十九台となっております。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 ブロック塀の点検につきましては、今回、まず、学校の塀について、特定行政庁に対し、学校設置者が行う安全点検について連携して取り組むよう要請をするとともに、学校に限らず、建築物に附属する塀の所有者等に向けて安全点検のチェックポイントを公表し、専門家である建築士関係団体等に対し、所有者等から診断等の依頼があった場合には適切に対応するよう要請しているところであります
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 空き家対策においては、地域の実情に応じて、除却すべきものは除却し、活用できるものは活用するということが重要だというふうに考えております。 こうした中、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成二十七年五月に全面施行され、国としては、地方公共団体が行う空き家の除却、活用等に対して社会資本整備交付金等による支援や、空き家の除却、市場への流通を図るための税制措置等
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正法案では、準防火地域内において延焼防止性能の高いものとして耐火、準耐火建築物等を建設する場合、前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合に、建ぺい率を緩和する措置を盛り込んでいるところです。 建ぺい率の緩和措置は、特に、道路が狭く、敷地が狭小な住宅の多い密集市街地において、このままでは建てかえることが困難な住宅を、一定の延焼防止性能を有する
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる密集市街地は、戦前から高度成長期に形成された密の市街地でございまして、避難や消防車の進入のための道路がなく、又は狭く、延焼の抑止や一時避難場所となる公園などの緑地、空地が不足し、防災性、耐震性に問題のある老朽木造住宅が密集する状況となっており、主に、東京や大阪などの大都市の中心部又はその周辺部や地方の中心市街地等に形成されております。 このような密集市街地
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 少子高齢化が進み、東京への一極集中が進む中、地方への移住、定住を促進することは重要なことだというふうに認識しております。 まず、移住、定住先の住宅確保への支援でございますが、持家取得につきましては、住宅金融支援機構がUIJターン施策に積極的な地方公共団体と協定を締結し、UIJターン者の住宅取得に対する地方公共団体の補助金等と併せて、フラット35の
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 URにつきましては、賃貸住宅、現在、少子高齢化が進展化する中で、高齢者や子育て世帯など民間市場で入居を拒まれるなどの制約を受けがちな方々にも公平に受け入れる受皿として、住宅セーフティーネットの役割を果たすということをやっております。また、あわせまして、賃貸住宅事業のほかにも、都市再生事業や被災地の復興事業など、地方公共団体や民間事業者を補完、支援しながら
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 木造建築物は、今御指摘いただきましたように、循環型社会の形成等の観点からも非常に重要だというふうに思っております。 伝統工法の木造建築物やCLTを用いた新しい木造建築物につきましては、個別の実験や検証等、安全性を確認した上で構造関係の基準の整備等に順次取り組ませていただいているところでございます。 また、先般参議院において御審議いただきました建築基準法
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 都市再生機構法第二十五条第四項では、居住者が高齢者、障害者等で通常の家賃を支払うことが困難であると認められる場合等に家賃を減免することができることとされております。 これに基づき、UR賃貸住宅においては、高齢者向け優良賃貸住宅や、これに準じてバリアフリー化された高齢者世帯向け地域優良賃貸住宅、URでは健康寿命サポート住宅と呼んでおりますが、そのような
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 家賃低廉化補助の平成二十九年度の実績についてでございますが、改正法が施行されたのが昨年の十月ということもございまして、まだ間もないことから、静岡県の長泉町において、ことし二月から三月までの間、十四戸に対して計六十八万戸の補助を行ったという状況でございます。
○伊藤政府参考人 セーフティーネット住宅で入居中のものは四百七十四戸でございまして、入居者属性のわかる二百八十八戸のうち、住宅確保要配慮者が入居しているものは百八十二戸となっております。 また、そのうち、要配慮者専用住宅というのは百六十二戸という形になっております。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 昨年十月に施行された改正住宅セーフティーネット法に基づく住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅につきましては、五月二十一日現在で七百七戸が登録されたほか、千四百十四戸が受け付け審査中となっております。 なお、登録済み住宅のうち、要配慮者専用のものは二百八十一戸というふうになっております。 それから、そのうちの要配慮者の数でございますが、まず、要配慮者専用
○政府参考人(伊藤明子君) 店舗につきましては、延べ床面積二千平米以上の店舗を建築する際にはバリアフリー基準の適合を一律に義務付けておりますが、二千平米未満のものにつきましては、地方公共団体が地域の実情に応じまして条例により義務付け対象となる規模を引き下げるという仕組みになっておりまして、具体的に小規模店舗についてのバリアフリー目標というものは定めてはおりません。
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 店舗を建築する際には、延べ床面積二千平米以上の場合にはバリアフリー基準への適合を全国一律に義務付けておりますが、二千平米未満のものにつきましては、地域の実情に応じ地方公共団体が条例で引下げを行うというふうな仕組みとしているところでございます。これは、二千平米未満の小規模店舗になりますと、敷地が狭小であったり高低差が大きい場合において、スロープの設置
○政府参考人(伊藤明子君) 現行のバリアフリー法に基づき建築物等におけるバリアフリー化をハード面から進めてきたところでございますが、一方で、バリアフリー化された施設がどこにあるか分からず、利用しづらいといった声があり、御指摘のとおり、その情報提供は非常に大切なことだというふうに考えております。 このため、今回の改正法案では、新築時にバリアフリー基準の適合義務が課される特別特定建築物、例えばでいいますと
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 二級建築士の試験を受験するためには、告示で定める建築に関する指定科目について必要な単位を取得し、卒業後、一定期間の設計等に関する実務経験を積むことが必要とされております。 また、各高校での授業科目が受験に必要な建築に関する指定科目として扱われるためには、各学校が試験機関に対して申請を行い、試験機関において、その授業科目が告示に定める指定科目の基準に適合していると
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 二級建築士になるためには、二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受ける必要がございます。 同じ条件のもとで共通の試験を通じ、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の有無を審査、判定する二級建築士試験につきまして、一種模擬試験的な性格を有する御指摘の認定制度に合格したことをもって、直ちに試験の全部又は一部を免除する仕組みとすることは、公平性の観点から難しいというふうに
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 福岡県高等学校職業教育技術認定制度に関しましては、福岡県教育委員会及び福岡県高等学校職業教育技術認定委員会が、福岡県内の工業高校等の生徒を対象に、測量及び建築製図に係る技術、技能の習熟度をはかるために、筆記試験及び製図試験を実施し、その合格者を福岡県知事が認定する制度であるというふうに承知しております。 こうした福岡県の取組は、工業学校等に通う生徒の学習意欲
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 土砂災害防止法では、土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがある区域を土砂災害警戒区域に、また、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域を土砂災害特別警戒区域に都道府県知事が指定することとしております。 土砂災害防止法に基づく措置といたしましては、土砂災害警戒区域では、市町村等はハザードマップ
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 今回、神奈川県等において、実際には関与していない建築士の名前を用いて申請代理人が勝手に虚偽の建築確認申請を行った事案が発生したことは、遺憾と考えております。 これまで、先ほど御指摘いただきましたとおり、建築士でない者が建築士に成り済まして申請等を行うことを防止するために、特定行政庁の建築主事、指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録等
○伊藤政府参考人 まず初めに一点御説明をさせていただきたいんですが、委員御指摘の東京都の調査では、平成二十九年度に東京都が行った、飲食店における受動喫煙防止対策実態調査であり、主にテナントの飲食店が対象であったというふうに承知しております。 調査の結果、個々のテナントの面積では百五十平米以下の店舗数が八五・九という結果であったということを承知してはおりますが、バリアフリー法におきましては、個々のテナント
○伊藤政府参考人 飲食サービス業用では、棟数ベースでは二・六%、面積ベースでは二八・三%です。それから、卸売業、小売業用建築物の場合は、棟数ベース七・四%、面積ベース五八・八ということでございます。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 特別特定建築物の定義とは必ずしも一致しているわけではございませんが、平成二十九年建築着工統計によれば、店舗のうち二千平米以上の建築物の割合は、飲食サービス業用においては、棟数ベースでは二・六%、面積ベースでは二八・三%であり、卸売業、小売業用建築物の場合、棟数ベースでは七・四%、面積ベースでは五八・八%というふうになっております。
○政府参考人(伊藤明子君) 我が国が本格的な少子高齢化、人口減少を迎える中、空き家に対しては今後も更なる増加が見込まれておりまして、その対策は喫緊の課題であるというふうに認識しております。空き家対策につきましては、地域の実情に応じて、除却するべきものは除却するとともに、活用できるものは活用していくということが重要だというふうに考えております。 こうした中で、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成二十七年五月
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 我が国が本格的な少子高齢化、人口減少を迎える中、都市のスポンジ化対策を進める上で、既存住宅、建築物について除却するべきものは除却するとともに、活用できるものは活用していくということが重要だというふうに考えております。 このため、既存住宅につきましては、長期優良住宅化リフォームなどの支援を行うとともに、消費者が安心して購入できる物件に対して標章付与
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 バリアフリー法におけるこの義務づけ対象を拡大するということでございますが、まだ引下げをしているところが限定されているという御指摘でございますけれども、この取組を全国的な取組に広げていくということは非常に大事なことだというふうに考えております。 そうした観点で、条例の整備が円滑に進むよう、例えば、区域を限って義務づけ対象の拡大が可能であることを基本方針に明確
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 地方公共団体が、地域の条例により基準適合を義務づける対象を引き下げるということをやっているところという状況でございますが、現在、十四都道府県六市区において義務づけ対象を拡大する条例が整備されているところでございます。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 建築物のバリアフリーにつきましては、延べ床面積二千平米以上につきましては、高齢者、障害者の方が主に使われるもの、それから不特定多数の方が使われるものについては、バリアフリー基準への適合を一律に義務づけておりますが、二千平米未満のものにつきましては、それに関しての、例えばスペースの制約があるですとか、あるいは費用負担が非常に大きくなるということも考慮いたしまして
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 ウォールスタットについてでございますが、ウォールスタットは、国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人建築研究所が、地震時の木造住宅の挙動について精度の高い解析を行うため、振動台実験や数値解析の結果をもとに開発したソフトウエアです。このソフトウエアを用いることで、木造住宅に地震動を与えた場合の変形の状況を、振動台実験を行った場合と同様、パソコン上でシミュレーション
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 これそのものだけでというわけではないというふうに思いますので、先ほど来委員から御指摘いただきました、建築士ですとか事業者ですとかあるいは公共団体だとか、さまざまな方々と強い危機意識を共有化し、さまざまな施策を総動員してやっていくということだというふうに考えております。 非常に厳しい目標であるということは十分認識しておりますが、旗を高く掲げて頑張りたいというふうに
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、平成二十八年に改定された耐震改修促進法に基づく基本方針や住生活基本計画において、住宅の耐震化につきましては、平成三十二年までに耐震化率九五%とするとともに、平成三十七年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消するということを目標として位置づけております。 平成三十二年に耐震化率九五%を達成するためには、耐震性のない住宅の戸数を平成二十五年以降
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 今回、平成三十年度予算案に、住宅耐震化を更に促進するために、新たな仕組みを総合支援メニューの導入として盛り込んだところでございます。 この総合支援メニューは、効率的かつ集中的に住宅耐震化を促進するものとするため、これまで全国一律に地方公共団体を支援していたところを、住宅耐震化に積極的に取り組む地方公共団体に支援対象を限定しているということでございます。
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 今回の改正法案では、空き家の増大等を踏まえ、ほかの用途への転用による既存建築ストックの有効活用を図るため、防火関係の規制の合理化と建築確認の手続の合理化を行うこととしております。 具体的には、三階建ての戸建て住宅等を福祉施設等とする場合には、警報設備の設置など在館者が避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とします。また、
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 地震後の火災原因の多くが、停電した状態から通電する際の電気関係の出火であるとされておりまして、地震を感知すると自動的にブレーカーを落として電気を止める感震ブレーカーの設置等は、特に密集市街地の安全性向上に対して有効と考えております。 感震ブレーカーの普及につきましては、電気設備の施工等に適用される民間の規定である内線規程において、平成二十八年三月
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 今回の改正法案におきましては、防火安全性の確保を前提としながら、木の良さを実感できる木造建築物の整備に向けた基準の合理化を図ることとしております。 一方、建築基準法におきましては、防火安全性の観点から、建築物の用途、立地等に応じて開口部への防火サッシの設置や内装の不燃化等を求めているところであります。 防火サッシや不燃性の仕上げ材料につきましては
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 安心R住宅は、先ほど申し上げましたとおり、耐震性があって、インスペクションが行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる既存住宅ということになっております。 このインスペクションでございますが、本年四月一日に施行された改正宅地建物取引業法に新たに位置づけられた建物状況調査との整合性を図っておりまして、一定の要件を満たした建築士が行うこととなっております
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 安心R住宅でございますが、安心、きれい、わかりやすいという観点から要件を設けておりまして、具体的には、いわゆる新耐震基準に適合する。それから、雨漏りやふぐあいなどがない状況で既存住宅売買瑕疵保険の検査基準に適合する。 それから、きれいという観点で、リフォーム工事によって従来の既存住宅の汚いイメージがない。あるいは、リフォーム工事を実施していない場合におきましては
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の全住宅流通量、要は既存の流通とそれから新築着工の合計でございますが、に占める既存住宅の流通シェアは、平成二十五年時点で約一四・七%でございまして、欧米諸国と比べると、大体六分の一から五分の一程度と低い水準にあります。 委員御指摘のとおり、今後も増加が見込まれる空き家の利活用を図り、その発生を抑制するため、また、若年・子育て世帯、高齢者世帯などがおのおのにふさわしい