1994-11-24 第131回国会 参議院 内閣委員会 第7号
○政府委員(丹羽清之助君) 俸給の調整額の調整方法につきましては、給与法の十条の規定によりまして人事院規則にゆだねられておるわけでございまして、人事院としましても法の趣旨に沿って責任を持ってその内容を定めていくものであると考えておるところでございます。 今回、調整方式につきまして見直す必要があるということを報告で言及したわけでございますが、俸給の調整額の改正というものは基本的には給与に係るものでございますから
○政府委員(丹羽清之助君) 俸給の調整額の調整方法につきましては、給与法の十条の規定によりまして人事院規則にゆだねられておるわけでございまして、人事院としましても法の趣旨に沿って責任を持ってその内容を定めていくものであると考えておるところでございます。 今回、調整方式につきまして見直す必要があるということを報告で言及したわけでございますが、俸給の調整額の改正というものは基本的には給与に係るものでございますから
○政府委員(丹羽清之助君) 今回の見直しは、先生おっしゃったような適用官職の職務の特殊性の変化等に着目しまして、個々の官職に対する俸給の調整額の適用関係、これを見直すというものではございませんで、全体としまして現行の調整方式による調整が俸給表の構造や特別俸給表の有利性と整合性がとれていないという観点からその適正化を図るということでございまして、おっしゃったようなものにつきまして具体的に今どれがどうであるということは
○政府委員(丹羽清之助君) ただいま先生御指摘のように、給与法十条には職務の複雑、困難もしくは責任の度等と書いてあるわけでございまして、これは職務内容等の特殊性に応じまして俸給月額を調整するものでございますから、俸給として位置づけられていると申して差し支えないと思います。
○政府委員(丹羽清之助君) 先生御承知のように、筑波研究学園都市移転手当と申しますのは、当初首都への過度の人口の集中を緩和するあるいは高水準の研究教育の効率的推進等を図るということを目的といたしまして筑波研究学園都市への研究機関等の移転を円滑にするために、調整手当の支給地域である東京から非支給地域でございます筑波研究学園都市地区への研究機関等の移転に伴いまして職員の異動があるわけでございますが、この
○丹羽政府委員 十二月の一日に復職されているということでございますから、支給されるわけでございます。 ただ、その場合におきまして、期末・勤勉手当の在職期間につきましては、育児休業期間の日数の二分の一を在職期間として取り扱いますし、勤勉手当につきましては、育児休業期間中の期間はすべて勤務期間とはみなされないという形で計算するわけでございます。
○丹羽政府委員 期末・勤勉手当につきましては、基準日に在職する職員に対しまして支給されるものでございます。したがいまして、ただいまの御質問の十二月一日に在職しております限りにおきましては支給されるわけでございます。 ただ、育児休業法の第五条第二項におきましては、「育児休業をしている期間については、給与を支給しない。」ということとされておりますので、もし基準日に当たります日に育児休業を取得している職員
○丹羽政府委員 今委員御指摘のとおり、私ども、大蔵省に対しまして意見を申しておりますので、大蔵省の方でも御指摘の点を含めて適切に対処していただけるものと考えておりまして、その動きを見守ってまいりたいと存じております。
○説明員(丹羽清之助君) お答えを申し上げます。 俸給の調整額は、御案内のように職務内容等の特殊性に応じまして俸給月額を調整するものでございます。俸給として位置づけられているものでございますから、その調整内容は俸給表の構造とかあるいは特別俸給表の有利性、具体的に申し上げますと、水準差等と整合性のとれたものでなければならないわけでございます。 これまでの調整方式につきましての改定の経緯を若干申し上
○説明員(丹羽清之助君) 本年は、民間の初任給が抑制傾向にあるということもございまして、若年層につきましても上昇傾向にはないと民間におきまして考えられることから、これまで初任給の上昇期を通じまして相対的に低い改善を余儀なくされてきておりました中堅層に重点を置きました改善をいたしておるところでございます。 具体的に申し上げますと、俸給表につきましては、行政職(一)の場合でございますが、平均引き上げ率
○説明員(丹羽清之助君) お答え申し上げます。 行政職(一)の場合でございますけれども、俸給表の改定率は二十歳代の職員につきましては一・二%、三十歳代の職員が在職する層で一・四%、四十歳代前半の職員が在職する層で一・三%または一・二%、それから五十歳代の職員が在職する層で一・一%または一・〇%となっておるところでございます。これから期末手当の引き下げ相当分〇・六%分を差し引きましても、いずれの層におきましても
○政府委員(丹羽清之助君) 最初に、指定職俸給表の適用人数でございます。これは約千四百人、平成五年四月一日現在の数字でございます。 それから、役職段階別加算措置の二〇%を受けております人数でございますが、これは指定職を含めまして約一万六千人でございます。指定職俸給表の適用人数を除きますと、差し引きまして一万四千六百人という数字でございます。
○政府委員(丹羽清之助君) 御指摘のように平成二年から役職段階別の加算措置という制度を取り入れました。これは民間のボーナスにおきまして役職の段階別に非常に傾斜が大きいということをもとにいたしまして取り入れた制度でございまして、あと公務内のバランス等をも考慮しながら定めているものでございます。 それから、指定職というものにつきましては、いわばこれは民間の役職員に相当する者というふうに私ども考えておりまして
○政府委員(丹羽清之助君) 過去にマイナスの勧告の例があるかという問いでございますけれども、国家公務員の給与は情勢適応の原則に基づきまして民間企業に準拠して決めることといたしておるわけでございます。そのときどきの民間企業の実情を反映いたしまして、例えば昨年は期末勤勉手当の支給割合の引き下げを行ったところでございます。同様の措置は昭和五十一年あるいは昭和五十三年にも行っているところでございます。 なお
○政府委員(丹羽清之助君) 今回の代休制度と申しますのは、その趣旨でございますが、総実勤務時間短縮、それから休日の確保、それから職員の健康及び福祉への配慮の観点、このような観点から導入したものでございます。その趣旨、目的、内容につきましては、既に公務員に導入をされております既存の週休日の振りかえ制度と同じでございまして、先ほど労働省の方から御説明がありました振りかえ制度についての考え方と同じでございます
○政府委員(丹羽清之助君) おっしゃるとおり、自宅手当につきましては、現在千円あるいは新たに建設いたしました場合には五年間二千五百円というような金額になっておりまして、先生御指摘のように、しばらくその金額を改定していないというような状況にございます。この点につきましては、いろいろ御要望もございますが、やはり自宅を持っている職員と持っていない職員との関係、特に自宅というものが資産価値があるわけでございますから
○政府委員(丹羽清之助君) 先生御指摘のとおり、単身赴任というものは、職員に対しまして二重生活に伴います生計費の増加等の経済的負担、あるいは家庭生活をともに営むことができないというようなことからきます心身面への負担というようなことから考えますと、これは決して好ましいものではないと思います。このようなことがひいては公務員の公務能率への影響ということも懸念されるということもあるわけでございます。したがいまして
○政府委員(丹羽清之助君) 扶養手当の改定に当たりまして、従来から配偶者と配偶者を除きました三人目までの額の合計額で民間との均衡を図るというようなことを基本として改定してまいっだわけでございますが、先生御指摘のように、本年は公務におきます扶養の実態あるいは生計費の負担、それらの傾向等を踏まえまして、特に扶養手当を重視して改定いたしましたところでございます。 ただ、何分にも較差が一・九二%というように
○説明員(丹羽清之助君) 今般報告で述べましたのは、先生確かに御指摘のとおり、時間外、休日の割り増し賃金に関する労働基準法の改正によりまして民間事業所の割り増し率の具体的な最低基準は、命令、具体的には政令によって定められることとなったわけでございます。ただ、これはあくまでも民間における最低基準でございまして、したがいまして、公務員につきましても、人事院規則で具体的な最低割合を定めることによりまして民間
○説明員(丹羽清之助君) ただいま民間の能力型のお話がございましたけれども、国家公務員の給与につきましては、いわゆる職務給の原則というのがございまして、職務の複雑さ、あるいは困難、責任の度に基づいて支給されることとなっておるわけでございます。 具体的に申し上げますと、職務の段階に応じまして、俸給表そのものに職務の級というものが設定されておるわけでございますが、その上位の方のポストにつかない限り、今申
○説明員(丹羽清之助君) 本年四月時点におきます官民相互の給与を従来の手法を用いまして比較いたしましたところ、民間給与が公務員給与を一人当たりにいたしまして、先生御指摘のように平均、金額として六千二百八十六円、率にしまして一・九二%上回っていることが明らかになったわけでございます。 今回の勧告は、この六千二百八十六円を給与改善原資といたしまして、民間給与の配分傾向、諸手当の支給状況等を考慮しまして
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 人事院が調査いたしました本年の職種別民間給与実態調査によりましても、平成四年五月から平成五年四月までの間の民間特別給の支給額は、それより一年前の民間の特別給の支給額と比べましても確かに伸びております。また、先生御指摘のように、労働省の調査におきましても同様の結果であることは私どもも承知しているところでございます。 しかしながら、公務員の期末・勤勉手当につきましては
○丹羽国務大臣 まず、介護休業でございますけれども、これは労働省を中心にいたしまして取り組みが今進められておるところでございます。職業と介護の両立を図り、選択の幅を広げていく、こういうような観点から、ひとつこの問題につきましては前向きに検討をしていくべきだ、こう考えております。 それから、もう一点の介護手当でございますけれども、自分の親を面倒を見る、それに対して公的な補助金を出すということが果たして
○丹羽国務大臣 寝たきりのお年寄りというのは今、痴呆性のお年寄りを含めますと百四十万人おります。年間七万人ぐらいの割合でふえてきておるわけでございます。 そこで、私どもは、この在宅サービスと申しますか在宅介護、こういったものに力を入れておりまして、平成二年度からいわゆるゴールドプラン、こういうものをスタートさせたわけでございます。先生御承知のように、ゴールドプランは、ショートステイ、デイサービス、
○丹羽国務大臣 お答えいたします。 先生は昭和二十四年生まれですね。倉田先生がお生まれになった当時は出生率が四・三二でありました。ずっとこう総じて低下の一途をたどっておりまして、現在は、ただいま政府委員からも御説明申し上げましたけれども、一・五三でございます。原因につきましては、今政府委員の方から申し上げたわけでございますけれども、高齢化社会と相まちまして、大変大きな社会問題となっておるわけでございます
○丹羽政府委員 そのようでございます。
○丹羽政府委員 お答えいたします。 常勤労務者には一般職の職員の給与等に関する法律に定めます俸給表が適用されますし、諸手当につきましても一般の常勤職員と同様の取り扱いを受けることとなっております。
○説明員(丹羽清之助君) 御案内のように、社会の高齢化が進展する中で、高齢者雇用の拡大、当面六十五歳程度までの継続雇用の促進が求められておるわけでございます。 今回の報告では、公務におきましても、働く意欲と能力のある六十歳代前半層の職員を、長年公務に従事して培った知識、経験を最も生かしやすい公務内で活用することを目指す必要がある旨言及しております。 先生御指摘の定年延長か再任用かというような任用形態
○丹羽政府委員 人事院といたしましては、高齢社会の問題への対応は、公務におきましても避けて通ることのできないものでありまして、今後の人事行政全般に大きな影響を及ぼす極めて重要なものであると考えて取り組んでいる次第でございます。 六十歳代前半層の雇用機会の確保を含みます高齢対策の検討に当たりましては、各省庁の業務運営、職務付与のあり方、さらにはそれらに応じました人事管理の見直しが必要であると考えられることから
○政府委員(丹羽清之助君) ただいま先生お述べになりました天下りとの関係での定年制度のあり方につきましては、お考えを御見識として承らせていただきたいと思います。 私ども人事院とい火しましては、今先生おっしゃったようなこともございますので、本年の給与勧告の報告でも言及いたしましたとおり、高齢社会の問題への対応は公務におきましても避けて通ることのできないものでありまして、今後の人事行政全般に大きな影響
○政府委員(丹羽清之助君) 現在行っております人事院の民間企業退職金実態調査におきましては、先生がおっしゃるように、専従職員の組合専従期間の取り扱い等につきましては調査はしておりません。ただ、この専従職員の取り扱いにつきましては、いわゆる組合専従制度そのものの考え方といいますか、組合の自主的な運営を担保するというような趣旨から考えてみますと現在の制度が正しいものではないか、このように考えております。
○政府委員(丹羽清之助君) この調査対象の規模につきましては、より大きな対象規模、例えば先生がおっしゃるように千人以上にすべきであるとか、あるいは一方におきましては、より小さな企業も含めるべきであるというような御意見もいろいろございます。私ども、先ほど申し上げましたように従来からずっと百人以上という規模をとっておりまして、これが大体定着しているのではなかろうかと思っておりますけれども、いずれにいたしましても
○政府委員(丹羽清之助君) 先生御指摘のように、今回の民間企業実態調査は、民間企業における退職金制度の実態を把握しまして国家公務員の退職手当制度を研究するための基礎資料を得ることを目的として、従来から人事院が行っている企業規模でやっておるものでございます。また、総務庁の御依頼もあって実施しております。具体的には、先ほど先生もおっしゃいましたように、職種別民間給与実態調査の対象企業のうち、勤続二十年以上
○丹羽(清)政府委員 人口の高齢化が非常に急速に進展しておりまして、本格的な高齢社会を迎えようとしている中におきまして、高齢社会への対応は今後の人事行政全般に非常に大きな影響を与える極めて重要なものであると私どもは認識しておるわけでございます。 このようなことから、昨年の十月には高齢対策本部というものを発足させまして、高齢社会に対応した人事行政諸施策の策定に向けて任用を初め勤務の形態、給与体系、能力開発
○丹羽(清)政府委員 最近の調査の結果を申し上げたいと思いますが、人事院におきまして、昭和六十年度中に退職して退職年金の支給を受けている者を対象に、昭和六十二年三月の時点における生活状況に関して行いました調査結果について申し上げたいと思います。 それによりますと、退職手当を使用した者の割合は、九一・七%でございます。退職手当の使用済みの割合は四四・三%となっております。 ところで、その退職手当を
○丹羽(清)政府委員 お答え申し上げます。 職員の離職事由は非常に多岐にわたっておりまして、また、その事情は年度ごとに変動しますので、将来の定年退職者数を予測するということは極めて困難でございますけれども、現在の年齢別の在職状況にこれまでの年齢別の離職傾向というものを機械的に当てはめまして、ある意味で大胆に推計してみますと、今後の退職者につきましては平成三年度で約七千八百人、それから平成四年度で約八千百名
○丹羽説明員 おっしゃるとおり、含みます。
○丹羽説明員 ただいま先生御指摘のように、国家公務員法の二十七条では、憲法の第十四条を受けまして、国家公務員関係につきましても、具体的に申し上げますと、「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分」等、または「政治的意見若しくは政治的所属関係によって、差別されてはならない。」と規定し、不合理な差別を禁止しているところでございます。 また、同法第百八条の七におきまして
○説明員(丹羽清之助君) ただいま申し上げましたように、過去五年間につきまして申し上げますと、これは脳疾患及び心臓疾患のうちいわゆる私ども過労死と考えられるものの数字でございますが、それを申し上げますと、過去五年間におきまして過労死と考えられる脳疾患、心臓疾患の審査申し立ては、先ほども申し上げましたように八件でございます。そのうち公務上と認定いたしました件数は二件でございます。それから公務外と認定いたしました
○説明員(丹羽清之助君) 人事院に公務上外の認定の審査申し立てが出てまいりました数で申し上げますと、脳疾患につきましては六十年度以降四件審査申し立てが出てきております。それから心臓疾患につきましても、六十年度以降四件審査の申し立てが出てきておりまして、そのうち脳疾患につきましては、公務上と私どもが認定いたしましたのは四件のうち一件、それからなお一件は係属中でございます。それから心臓疾患につきましては
○丹羽説明員 勧告が完全実施された場合と五十六年以降の見送り、抑制実施による差額を五十九年度の分まで含めまして役職段階別に試算してみますと、本省勤務の係員の場合でございますが、これは具体的に申し上げますと、行(一)の七等級の五号俸で、妻がいるという仮定で計算いたしますと、約四十万円でございます。それから五等級の七号俸の係長クラス、妻、子が二人ということで仮定して計算してみますと、約六十一万円。それから
○丹羽説明員 先ほども申し上げましたように、人事院の給与勧告制度というものは、憲法に保障されております労働基本権制約に対する代償措置という大変重要な機能を有しておるものでございます。したがいまして、勧告はぜひ完全実施していただくのが筋である、このように思っております。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 人事院勧告制度は、先生おっしゃいますように、公務員につきまして憲法に保障されております労働基本権を制約されておることに対します代償措置として設けられております重要な制度でございます。またこれが公務員の生活を支える給与のほとんど唯一の改善の機会となっているものでございます。この勧告制度が維持、尊重されることが公務員の士気の保持あるいは労使関係の安定、ひいては公正かつ
○丹羽説明員 人事院の勧告は、単に春闘のアップ率によるものではございませんで、四月の時点における公務員と民間の個人ごとの給与の実額を実際に調査いたしました上で較差を算定しまして、これに基づいて行うものでございます。現在、そのための調査を行っておる段階でございます。 なお、お尋ねの昨年埋め切っていない分でございますが、昨年の勧告で埋め合わせが不足した分につきましては、確たる数字はわかりませんけれども