2018-05-16 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
○中石政府参考人 お答えします。 第四次産業革命に対応した人材育成につきましては、未来投資戦略二〇一七において、働き手一人一人の能力、スキルを向上させること、また、これを支える教育機関、働き方、労働市場を実現することが明記されております。これに基づき、昨年、大学協議体が設立されて、産業界との意見交換が開始されるとともに、高等教育機関での実践的な職業教育や学部横断的な数理・データサイエンティスト教育
○中石政府参考人 お答えします。 第四次産業革命に対応した人材育成につきましては、未来投資戦略二〇一七において、働き手一人一人の能力、スキルを向上させること、また、これを支える教育機関、働き方、労働市場を実現することが明記されております。これに基づき、昨年、大学協議体が設立されて、産業界との意見交換が開始されるとともに、高等教育機関での実践的な職業教育や学部横断的な数理・データサイエンティスト教育
○中石政府参考人 お答えします。 二〇一六年四月に発表しました、先ほど委員御指摘の新産業構造ビジョン中間整理では、二〇三〇年の就業構造を見通すため、現状放置シナリオと、就業構造の転換などが実現した変革シナリオの二つのケースについて試算を行いました。 現状放置シナリオでは、人口減少の中で、このままですと労働力人口が年率〇・八%で減少し、ほぼ全ての職業で従業員数が減少するということでありますが、他方
○中石政府参考人 お答えいたします。 これまでの産業革命では、定型的で標準化された作業の高機能化や省力化が進んできたというふうに考えています。 今回の四次産業革命では、自動、無人、遠隔といったキーワードが並ぶように、産業、就業構造が劇的に変わるものと考えております。すなわち、人工知能、IoT、ビッグデータ等によって、人がこれまで五感や頭脳を使って推論、判断していた非定型型の労働、フェース・ツー・フェース
○政府参考人(中石斉孝君) やはり重点分野ということを考えておりまして、その際に、やはり、未来投資戦略というのを今回また改定いたしますけれども、それが主にメーンと考えています。 ただし、この重点戦略分野というのは非常に幅の広いものを今回ターゲットとしておりますので、そういう意味では、有望な分野についてのカバレッジは相当広く考えてございます。
○政府参考人(中石斉孝君) お答えします。 自社株式を対価とするMアンドAにつきましては、平成三十年度税制改正におきまして、産業競争力強化法に基づき特別事業再編計画の認定を受けた場合に、買収に際し譲渡した買収対象会社の株式の譲渡損益に対する課税の繰延べをすることが認められました。 これを受けまして、今回、この株価MアンドAの対象となる認定要件を今検討しているところでございますけれども、現在のところ
○政府参考人(中石斉孝君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、第四次産業革命の中、IoTや人工知能という新しい技術が既存の産業と組み合わせて新しい製品、サービスが生まれてきたということでございます。この中で、産業構造を、これまで、例えば自動車産業とかあるいは電子製品産業、製造業とか、あるいはサービス業といった縦割りの区分でありましたけれども、今後は、業種の垣根を越えて、経営資源を組み合わせて
○政府参考人(中石斉孝君) お答えいたします。 規制のサンドボックス、すなわち新技術等実証制度は、対象となる事業分野をあらかじめ限定しておらず、御指摘のライドシェアについても事業者からの申請は可能でございます。 他方、実証に当たって、生命や身体の安全が重要であるということは言うまでもございません。新技術等実証制度では、事業者に対し、期間、場所、方法を限定し参加者の同意を得ること、実証実験の管理監督
○政府参考人(中石斉孝君) 実証に当たりまして生命や身体の安全が重要というのは確かにおっしゃるとおりでございます。また、その実証に当たりましては、委員御指摘のとおり、事業者に対し、参加者の同意を得ること、実証実験の管理監督を行うことなど、実証を適切に実施するために必要となる措置を求めております。 それで、主務大臣が新事業等実証計画の認定を判断する際、法律では革新的事業活動評価委員会の意見を聴くとなっておりまして
○政府参考人(中石斉孝君) お答えいたします。 今大臣の御答弁でもありましたように、私どもの基本的な認識としましては、新しい技術が出てきたと、その技術について、これが規制との関係がどうなんであるかということにつきましては、まず実社会で実証を行って、新しい技術と規制の関係を検証することがやっぱり大事じゃないかと。それが、規制といったものがアプリオリにこれが駄目というわけではありませんが、新しい時代に
○政府参考人(中石斉孝君) 評価委員会は、法案第三十二条第二項において、新事業等実証計画などが及ぼす経済全般への効果、評価というのは先ほど申し上げたとおりでございます。その権限に属された事項に関して、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し必要な勧告をすることができるということの御質問です。 その勧告につきまして、行われる場合としましては、個別の計画申請されたものによって様々な場面が想定されますが、例えば
○政府参考人(中石斉孝君) 先日の衆議院での参考人質疑でもそうでありましたが、確かに公務員の人事を考えますと、二、三年で替わってしまいまして、やはり専門的な知見を民間レベルで持っている方はなかなか難しいということでありまして、その観点から、この評価委員会におきましては、やはりその技術なりその分野において非常にお詳しい方をお呼びして、その方がこれまでの動向あるいは海外の動向、様々なことを御覧いただいた
○政府参考人(中石斉孝君) 今御質問ありました革新的事業活動評価委員会は、主務大臣が実証計画の認定に際して専門的かつ客観的な観点から実証計画の経済全般への効果に関する評価を行い、主務大臣に対して意見を述べるために内閣府に設置するものでございます。 評価委員会では、個別の実証機関において実証しようとする新しい技術やビジネスモデル、これについてその革新性や実用化の可能性を踏まえ、その実証が経済、産業、
○中石政府参考人 お答えします。 評価委員会の調査審議におきましては、直接の利害関係を有すると考えられる議題が上がる場合には、その委員は審議に参加しないということで、公平性について疑念を抱かれないよう運用を工夫することとしております。 評価委員会の委員が直接の利害を有するかどうかの基準を含めまして、委員会の具体的な実務については政令などで規定することとしておりますけれども、例えば、委員御指摘がございましたように
○中石政府参考人 お答えします。 評価委員会は、合議制の機関として、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡のとれた構成となるように留意するということでございますが、審議においても多様な意見が反映されることを確保し、特定の立場を持つ少数の委員の意見のみが採用されることがないようにしようと思っています。 委員御質問の、議決方法の詳細を含めた具体的な実務につきましては、今後、政令などで規定
○中石政府参考人 お答えします。 革新的事業活動評価委員会の委員は、幅広い分野、領域に及ぶ内外の社会経済情勢及び革新的事業活動の動向に関してすぐれた識見を有する者を任命することとしており、委員会の主管である内閣府の長として内閣総理大臣が任命を行います。 委員の人選につきましては、平成十一年四月に閣議決定されました審議会等の整理合理化に関する基本的計画に基づきまして、委員により代表される意見、学識
○中石政府参考人 お答えします。 生産性向上特別措置法案第十条、御指摘いただきました条項におきまして、新事業等実証に関係する規制の適用の有無について、主務大臣たる規制所管大臣に確認するための手続規定を置いています。しかし、これについては、回答理由を提出する法的義務は課しておりません。 これは、第十条の確認は、法案第十一条一項に規定する新事業等実証計画の申請を行う前にあらかじめ行うものとして位置づけております
○中石政府参考人 先ほど申し上げましたグレーゾーン解消制度は、事業の実施前に規制の適用の有無を確認する制度でございます。その際に、適用されないということであれば全て済むわけでありますが、これまで、回答の際には、適用されてしまうという場合に規制所管大臣が理由を提示する法律上の義務がございませんでした。 したがいまして、適用されますという御回答だけだったものですから、事業者は、今回の事案が何か事業を改善
○中石政府参考人 お答えします。 グレーゾーン解消制度は、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野において萎縮することなく新しい事業にチャレンジすることができるよう、具体的な事業計画に即しまして、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度でございます。 例えば、ドラッグストアで、利用者みずからが採血した血液、この血液を専門の検査サービスに提供して、そのサービス会社から検査結果を通知をいただく
○中石政府参考人 お答えします。 まず、十五条の解釈でありますが、これは確認規定でありまして、政令で定められたものについての特例としては政令だ、省令のは省令だということの関係を改めて確認していることでございます。 実際、全体としてこの制度は、新しい実証計画をやろうとする際に、その実証計画をやろうとしたらそれについて規制がある、したがって、その実証試験ができないために永遠に、データもとれない、実績
○中石政府参考人 お答えします。 法案第十条に規定します規定の解釈及び規定の適用の有無の確認手続によって、事業者が実施しようとする新技術等実証について、当該実証に係る規制の適用がないと確認された場合には、当然ながら、九条の規制の特例措置の求めを行う必要はありません。 実は三段階ありまして、全く規制に関係ないもの、それから規制に関係するかよくわからないもので確認をするもの、規制にかかわるのでこの特例措置
○中石政府参考人 お答えします。 現行の規制に違反していないことが明らかなものにつきましては、新事業等実証計画の認定を受けずに事業者がみずから実証を行うことは可能と思っています。 ただ、今回、この制度をつくるに当たりましていろいろな方のお声を聞きましたところ、やはり、何が規制の対象外なのかの整理が不明確ということもありますし、また、先ほど午前中の参考人質疑にもちょっとありましたが、専門家の方の御意見
○中石政府参考人 お答えします。 九〇年代の長期不況の要因でありました過剰設備、過剰債務、過剰雇用の三つの過剰は、およそ、大体二〇〇五年にはほぼ解消されるまでに至りました。そして、多くの産業分野で一定程度の企業合併が進みまして、特に素材産業においては相当企業合併が起きて、名前が変わった企業もたくさんありました。 また、アジア経済圏の成長もありまして、我が国産業の海外進出、サプライチェーンのグローバル
○中石政府参考人 お答えいたします。 これまで、我が国の産業政策の主な課題、大きく言うと三つのステージがあったかと思っております。 まず最初に、戦後の高度成長期になります大体一九五〇年代後半から一九七〇年代初頭でございますが、戦後の好景気を生かした重化学工業中心の産業育成をやってまいりました。 そして次に、安定成長期となります一九七〇年代初頭から八〇年代、これは実は石油ショックと円高ショックがございましたが
○中石政府参考人 お答えします。 委員御指摘のとおり、日本の資金、人材、技術は大変厚いものがありまして、この厚みをいかに生かすかというのが大きな課題であります。そして、日本の課題として、やはり潜在成長率をいかに高めていくかということだと思います。この潜在成長率を高めるためには、まさに今回の四次産業革命、IoTやAIなどの技術革新をフルに活用して一人当たりの生産性を飛躍的に向上させる、そういった生産性革命
○中石政府参考人 お答えします。 委員御指摘のとおり、世界では今、産業構造全体の大きな変革が起きておりまして、この中で、第四次産業革命は、各国も成長戦略の鍵と位置づけております。米国やドイツも自国の強みを踏まえた戦略を構築しているというふうに承知しております。 まず、米国につきましては、世界トップレベルのIT人材が集積しておりまして、また、これに加えて、民間で潤沢なリスクマネーがあります。これらを
○中石政府参考人 お答えします。 昨年、二〇一七年四月に閣議決定いたしました二〇一七年版中小企業白書によりますと、企業規模別の一カ月当たりの給与額につきましては、二〇一二年には、大企業の月平均で三十七・八万円、中小企業の月平均で二十九・三万円と、八・五万円の差がございました。これに対して二〇一五年には、大企業の月平均で三十八・四万円、中小企業の月平均で二十九・八万円と、八・六万円の差となっておりまして
○中石政府参考人 お答えします。 同調査では、税制を利用した先ほど回答した企業百三十六社に対して、所得拡大促進税制の活用によって控除されたキャッシュを今後何に利用する予定かについて複数選択で質問をしております。集計の結果、回答としては、「内部留保」が二一・一%、が一番最も多いんですが、ほぼ同数で「従業員への還元(福利厚生を含む)」が二一・三%、「設備投資」が一九・九%、「新たな採用による賃金原資」
○中石政府参考人 お答えいたします。 平成二十五年度に創設されました、今お話ありました所得拡大促進税制につきまして、経済産業省におきまして、制度開始後約一年後の平成二十六年八月に、東証一部、二部上場企業に対してアンケート調査を行いました。平成二十六年度委託事業として、所得拡大促進税制の利用促進に関する調査ということでございます。 その中で、平成二十五年度において、所得拡大促進税制を利用したと回答
○政府参考人(中石斉孝君) 現在お問合せがありました新規産業を創出する際の制度改革ということでございますが、政府の中で様々な立場がございますけれども、私ども経産省としましては四次産業革命というのを進めていかなきゃいけないということで考えておりますが、その際には、やはり新しい技術が生まれた際にこれまでの規制と合わない部分がございます。そこの部分をどうやっていくかということにつきましては、やはり私どももまず
○中石政府参考人 お答えします。 委員御指摘の「職業別の従業員数の変化」につきまして、これは、独立行政法人労働政策研究・研修機構が二〇一四年五月に公表した二〇三〇年における労働力人口の推計に基づき、経済産業省におきまして、さらに職業別従業員数の内訳を予測したものでございます。 同研究機構の推計に基づき計算しますと、人口減少の中で現状放置をしていますと、労働力人口が年率〇・八%全体で下がってしまい
○政府参考人(中石斉孝君) お答えします。 ブロックチェーン技術などフィンテックを支える中核的な技術につきましては、金融分野を超えて、例えばサプライチェーンの効率性向上ですとか、それから取引プロセスの全自動化といった広く実用化、活用される可能性が高いものと認識しております。 経済産業省としましては、ブロックチェーンの活用を推進するために、まず活用可能性の調査を様々行います。それと、さらに、既存システム
○政府参考人(中石斉孝君) お答えします。 ベンチャー企業や中小企業にとりまして、成長資金のための資金調達、安定的な運転資金の確保や資金繰りの把握というのは不可欠であるというのは言うまでもありません。 フィンテックが発展する中で、例えば日々の取引データを用いて運転資金等を融通するトランザクションレンディングですとか、それから広く個人から資金を集めるクラウドファンディングといったものは、ベンチャー
○中石政府参考人 お答えします。 委員御指摘のとおり、フィンテックは非常に広がりがあって、ICT、ITの中では非常に肝となっていると思っています。私ども、フィンテックは非常に広がりがあるということで、やはり消費者、事業者などのユーザー視点に立って、広がりを持ってやっていくべきだというふうに考えています。 そういった問題意識のもとに、私どもでもフィンテックの検討会合を開きまして、検討を重ねてまいりました
○政府参考人(中石斉孝君) お答えします。 フィンテックは、個人の資産形成や消費活動に大きなインパクトを与えるとともに、中小企業等の生産性向上にも大きく寄与するものと思っています。 経済産業省としましては、フィンテックは金融に閉じずに広がりを持って対応しなければいけないと、そう思っておりまして、我々の方でフィンテック検討会合というのを開催してございます。その中では、今後の具体的な方策、例えば中小企業
○中石政府参考人 お答えいたします。 相次ぐ大型の営業秘密漏えい事案を受けまして、委員御指摘のとおり、平成二十七年、二〇一五年に、営業秘密の保護強化を目的とした不正競争防止法の改正を行いました。 その中では、具体的には、まず、営業秘密侵害罪の罰金額の上限を引き上げました。それからまた、海外で営業秘密を不正使用した場合に通常より高額な罰金の上限を設定する、海外での厳罰化を行いました。さらに、今回の
○中石政府参考人 お答えします。 フィンテックは、個人の資産形成や消費活動に大きなインパクトを与える、特に、中小企業等の生産性向上ですとか資金調達の円滑化に大きく寄与するというふうに考えております。経理の合理化ですとか自動化、資金繰りがリアルタイムで見えるサービスなんかも既にできまして、世の中動いております。このようなフィンテックサービスが全国の中小企業で活用されて、経営の高度化や生産性向上、資金調達
○政府参考人(中石斉孝君) 委員御指摘のとおり、フィンテックは個人の資産形成、消費活動に大きなインパクトを与えると思っていますし、また中小企業の生産性向上や資金調達円滑化など幅広い分野で意義があると思っています。 例えば、これまで中小企業の経理業務では、入金情報がありますと一つ一つ電話で確認して手作業で入力してまいりましたが、このフィンテックを使いますと全部自動化できるということもございますし、また
○政府参考人(中石斉孝君) お答えします。 委員御指摘のとおり、第四次産業革命に対応していくためには人材の育成は急務だというふうに思っています。特に即戦力の強化、そのためには、一度社会に出た後に高等教育機関で再び学ぶ、いわゆる学び直しを含めた人材の育成強化が必要であると認識しております。 具体的には、日本再興戦略二〇一六でも、経済産業省、厚生労働省、文部科学省が合同して今後人材育成促進会議を立ち